家庭内暴力(DV)の相談件数は増加傾向にあり、日本全国に多くの悩む方々が存在しています。
しかし、相談したいと思っても、具体的にどこに相談すればいいのか分からず、孤立してしまう被害者の方も多いでしょう。また、相談してもどのような支援を受けられるのか不明瞭で、躊躇する方もいます。
そこで、DVに悩む方々へ向けて、
DV相談窓口5つの紹介
DVの支援内容について
など、具体的な情報を提供いたします。一人で悩まず、適切な窓口に相談し、必要な支援を受けることが大切です。
1、DVはどこに相談すればいいか|DV相談窓口まとめ
困った時に頼れるDVの相談窓口をケース別に見ていきます。
DV相談窓口一覧 | |
相談だけしたい | DV相談ナビ 0570-0-55210 |
DVで傷ついた心の治療をしたい | DV専門の病院 |
DV加害者から逃げたい | 配偶者暴力相談支援センター |
身体の危険を感じている | 警察 |
配偶者からDVを受けている | 弁護士 |
(1)まず相談だけしたい場合にはDV相談ナビへ
まずは誰かに話を聞いてほしい、近所の支援窓口がどこかを知りたい、などの方は「DV相談ナビ」に電話をかけてみてください。
日本全国共通の電話番号で、発信地から近い相談窓口に自動転送される仕組みです。
話をするだけでも心が軽くなるなどの効果が得られますので、悩みがあるならまずはDV相談ナビが適切です。
匿名での相談でも受け付けてくれます。
DV相談ナビ:0570-0-55210
(2)DVの治療を検討するなら専門の医院へ
DVで傷ついた心の治療を希望する場合、DV加害者の治療を考えている場合には、DV専門の病院へ直接相談してください。
日本全国にDV専門の治療院が存在します。
場所がわからない場合には、DV相談ナビに直接問い合わせてもいいでしょう。
DVの治療は依存症外来や嗜癖外来、心療内科が専門です。
近くの医院に相談しても治療ができるかもしれません。
病院検索サイトでも適切な病院が見つかるでしょう。
(3)保護を求めたいなら「配偶者暴力相談支援センター」へ
DV被害者はDV加害者からすぐに逃げる必要があります。
更なる被害を被る前に法的手段で加害者からの保護を求めることも可能。
保護支援を受けたいなら、「配偶者暴力相談支援センター」に相談してみましょう。
日本全国277箇所に「配偶者暴力相談支援センター」が存在します。
主に、各市町区村の地方自治体にある相談窓口です。
婦人相談所や男女共同参画センターなどがその機能を担っています。
DVに対する相談は第三者には秘密にしたいケースが多いもの。
そのため、配偶者暴力相談支援センターは、DVの相談窓口だとはわからないように機能していることが多いのです。
また、相談者との守秘義務があります。
秘密が漏れることはありませんので安心してください。
配偶者暴力相談支援センターにはDV被害者の保護支援の機能があるので、身の危険を感じたなら相談してみるといいでしょう。
一時的な安全確保や、保護施設の情報提供または支援が受けられます。
DV被害者に対するカウンセリングも実施していますから、相談だけでも遠慮せずに訪れることが可能です。
(4)身体の危険を感じる状態なら迷わず警察へ
DVがエスカレートをして身体の危険や命の危険を感じたなら、迷わずに24時間いつでも警察に逃げ込みましょう。迷っている場合ではありません。
命の危険を感じるほどの暴力は立派な犯罪行為。相手のことを気遣うよりもまずは自分や我が子の身を守ってください。
(5)DVを原因として離婚を相談したいなら弁護士へ
度重なるDV被害に遭い、離婚したいと感じるなら弁護士に相談するといいでしょう。
法的手段で適切な慰謝料請求が行えます。
離婚手続きの代行も可能です。
DVで傷ついた心の相談だってできます。
DVが原因で離婚を迷っている場合でも弁護士が親身に相談に乗ってくれるでしょう。
DVは離婚後も続くケースがあります。
同様のケースなどを参考に法的処置であなたを身の危険からも守ってくれるでしょう。
2、DVの相談ではどんな支援が受けられる?
ではケース別の相談窓口ではどのような支援が受けられるのでしょうか。
ただ、話を聞いて共感してもらうだけではDVの相談とはいえません。
しっかりとした支援が受けられますので、必要な支援は受けるようにしましょう。
(1)一時保護
一時的にDV加害者から逃げたい、離れたいと感じているなら一時保護を求めることが可能です。
主に、配偶者暴力相談支援センターや警察に相談することで一時保護の支援が受けられます。
もちろん弁護士への相談でも可能。
保護施設では子連れの女性でもしばらくは子どもと一緒に安全に生活できることになっています。
(2)自立支援
配偶者暴力相談支援センターでは、自立のためのさまざまな支援を受けられます。
例えば職業訓練や、職業紹介、公営住宅の紹介や生活保護の情報提供など。その他、専門の病院では、自立支援に向けた精神的な治療も受けられるでしょう。
(3)DV加害者からDV被害者を引き離す
家庭裁判所に申し立てることで、裁判所から「保護命令」を下してもらうことも可能。
保護命令には加害者が被害者に接近できないようにする接近禁止命令や、電話連絡ができなくなる、電話禁止命令があります。
その他、DV加害者に対して被害者と一緒に生活できなくなるように下す住居からの退去命令もあるのです。
自分の状態と照らし合わせて、必要な保護命令を裁判所に申し立ててみてください。
DVの恐怖から少しでも逃れられることでしょう。
配偶暴力相談支援センターに相談することで、裁判所に申し立てをする方法を教えてもらえます。
弁護士に相談することで、代行で処理してもらえるでしょう。
3、デートDVでも相談できる?
DV防止法とは、配偶者の暴力から守るための法律とされています。
しかし、昨今では必ずしも婚姻関係がなくてもDV防止法が適用されるようになりました。
とはいえ、やはり法律で守られているのは、同居をするカップルのこと。
ただ単に交際している男女にはDV防止法は適用されません。
しかし、近年ではデートDVという言葉も取りざたされています。
デートDVとは、婚姻関係のない交際中の男女のDVのこと。
具体的には、交際している相手からの身体的な暴力や、精神的な暴力、金銭的な暴力、性的な暴力などです。
これらのデートDVはどこに相談すればいいのかわからないでしょう。
実は、DV防止法が適用できなくても、ご紹介した各相談窓口ではデートDVに関する相談も受け付けています。
そのまま放置しては、ストーカーなどの犯罪に巻き込まれる危険性があるからです。
結婚していないからと諦めずに、悩みがあるならまずはDV相談ナビに相談してみるといいでしょう。
4、DVを原因とする離婚相談は弁護士に
DVを原因とする離婚相談は弁護士に相談するようにしましょう。
仮に自分だけで協議離婚でうまくDV加害者と離婚はできたとしても、それだけでは安全とはいえません。離婚後もDV被害は続くことが多いのです。
離婚後も安心して暮らすためにDVを原因とする離婚は弁護士に相談しましょう。
場合によっては接近禁止命令など法的手段であなたと家族を守ってくれます。
DVの相談に関するQ&A
Q1.まず相談だけしたい場合には?
まずは誰かに話を聞いてほしい、近所の支援窓口がどこかを知りたい、などの方は「DV相談ナビ」に電話をかけてみてください。
日本全国共通の電話番号で、発信地から近い相談窓口に自動転送される仕組みです。
DV相談ナビ:0570-0-55210
Q2.DVの相談ではどんな支援が受けられる?
- 一時保護
- 自立支援
- DV加害者からDV被害者を引き離す
Q3.デートDVでも相談できる?
DV防止法とは、配偶者の暴力から守るための法律とされています。
しかし、昨今では必ずしも婚姻関係がなくてもDV防止法が適用されるようになりました。
とはいえ、やはり法律で守られているのは、同居をするカップルのこと。
ただ単に交際している男女にはDV防止法は適用されません。
まとめ
DVの相談窓口についてはご理解いただけましたか?
一人で悩まずに適切な相談窓口に早めに相談してください。
それでもいつどこに相談するべきかがわからなければ、まずはDV相談ナビにダイアルすることをおすすめします。DV相談ナビで知りたいことを教えてもらえるでしょう。
あなたと大切な家族を守るためにもDVは放置してはいけません。
あなたが我慢すれば済む話ではないのです。
そのことに気がついて、まずは一歩前進して第三者に相談してみましょう。