元妻(元嫁)の再婚に伴い、子供との関係や養育費などどうしたらよいのでしょうか。
今回は、
- 元妻(元嫁)が再婚するときの元夫の心理
- 元妻(元嫁)が再婚する場合の養育費について
- 元妻(元嫁)の再婚によるトラブルへの対処法
などについて詳しく説明します。
目次
1、元妻(元嫁)が再婚!元夫たちのリアルなキモチ
元妻(元嫁)が再婚したことで、もしかしたら復縁できるかもしれないという希望は打ち砕かれることになるでしょう。
もしも、まだあなたに未練があったなら最後の希望がなくなったことになります。
ですが、後ろを振り向いてばかりはいられません。
元妻(元嫁)が幸せを掴んだならあなたにだってチャンスがあるということです。
(1)元妻が再婚する確率は30%
実は、厚生労働省のデータによると、平成 19~23 年に離婚した者が離婚した年次を含む離婚後5年以内に再婚をした割合を離婚時の年齢階級別にみると、夫は 30 歳代前半までに離婚した者が離婚後5年以内に再婚をした割合は 35%を超えています。
一方、妻は 20 歳代までに離婚した者が離婚した年次を含む離婚後5年
以内に再婚をした割合は 30%を超え、30 歳代前半で約 3 割、30 歳代後半で約 2 割となっています。
参考:厚生労働省平成28年度 人口動態統計動態統計特殊報告「婚姻に関する統計」
どの世代でもいえることは、再婚率は女性よりも男性の方が高いこと。
元妻(元嫁)の再婚を嘆くよりも男性の方が再婚できる確率の方が高いことを喜びましょう。
そのことを踏まえて前向きに元妻(元嫁)の再婚を祝福してください。
(2)元妻(元嫁)の再婚を知ったときの元夫たちのキモチ
とはいえ、元妻(元嫁)の再婚の事実を最初に知ったときや、再婚の報告をわざわざ受けたときには衝撃を受けてしまうのは当然です。
元夫たちのリアルな心理を2つ体験談でご紹介します。
①離婚から2年。元妻(元嫁)の再婚で養育費も子どもへのプレゼントも拒否された
2年前に離婚した男性の体験談です。
元妻(元嫁)からの突然の再婚報告。
毎月養育費を支払い、子どもの誕生日には欠かさずプレゼントを贈っていました。
しかし、再婚するので、今後はやめてほしいといわれたのです。
養育費は男性の将来のためにもう必要ないとのこと。
しかし、子どもへのプレゼントは新しい家族の手前気まずいのでやめて欲しいということです。
離婚してから子どもとの面会もかなわず、再婚を理由に完全に切り離されてしまって途方もない悲しみに襲われています。
参考:Yahoo! 知恵袋
②元妻の再婚を機に子どもへの面会をせずに身を引くべきか悩んでいる男性
元妻(元嫁)が再婚することになり、毎月のように面会していた子どもへの面会を控えようか迷っている男性の体験談です。
自分のエゴで子どもに会いたいと伝えてきたのではないか?と再婚を契機に自分からは子どもへの面会を申し入れないことにしました。
もしも子どもがパパに会いたいと言えばいつでも面会するという約束です。
しかし、子どもにその旨を伝えると自分からはママにいえないので、パパから今まで通りに会いに来て欲しいといわれてしまいました。
身を引くべきか、子どもの心理をくみ取るべきか悩んでいます。
参考:Yahoo! 知恵袋
2、元妻(元嫁)が再婚したなら養育費を見直すチャンス!
元妻(元嫁)が再婚したなら、養育費を見直すチャンスです。
一体どういった状態なら養育費を見直すことができるのでしょうか。チェックしていきましょう。
(1)養育費の支払いは原則なくならない
原則としては、元妻(元嫁)が再婚したからとあなたの子どもに対する養育義務はなくなることはありません。
つまりは、養育費をなくすことは基本的にはできないのです。
ただし、養育費を減額できる可能性はあります。
これまでに支払った養育費を返してもらうことはできません。
ただし、調停などで養育費の減額が認められた場合には、申し立てた時点に遡っての減額は可能です。
再婚しただけでは再婚相手の男性に子どもの養育義務は発生しないので注意してください。
(2)減額請求はできる!減額請求が通る5つのポイント
養育費の減額請求ができる可能性としては以下の5点です。
①今夫と子どもが養子関係になった
元妻(元嫁)の再婚相手の男性があなたの子どもと養子縁組をした場合には、養親にも養育義務が発生します。
そのため、あなたが支払う養育費は減額できる可能性があるのです。
養親の養育義務が優先されるため、あなたよりも養親の収入が格段に高いなら養育費用が減額または、なくなる可能性もあるでしょう。
ただし、実親のあなたの養育義務がなくなるわけではありませんので注意してください。
また、養親に子どもを養育するだけの経済力がない場合には、養子縁組をしてもあなたの養育費が必ずしも減額できるとは限りません。
再婚し、元妻が専業主婦になり、元妻の再婚前の経済力よりも再婚相手の男性の経済力が劣っている場合には、これまで通りかもしくはこれまでよりも多くの養育費が発生する恐れもあります。
②自分の収入が減少した
元妻(元嫁)の再婚とは関係なく、あなたの収入が減少した場合には、養育費の減額を請求することができます。
例えば、何らかの理由で職を失った場合や、転職したことでこれまでの収入よりも格段に減った場合などです。
元妻(元嫁)と協議することで養育費を減額してもらえる可能性があるでしょう。
協議が難しい場合には、家庭裁判所に養育費の減額請求を申し立てることが可能です。
③元妻(元嫁)の収入が増加した
反対に元妻(元嫁)の収入が増加した場合にも養育費の減額は可能。
元妻(元嫁)個人の収入が増加した場合もそうですが、再婚しあなたの子どもと再婚相手の男性が養子縁組を行い、結果的に元妻(元嫁)の収入(世帯収入)が増加したとみなされる場合には、金額に応じて養育費は減額されます。
④自分が再婚し扶養家族が増えた場合
自分が再婚し、扶養する人数が増えた場合には、あなたの収入に変わりがなくても、養育費の減額が認められる可能性があります。
しかし、あなたに扶養する妻や子どもが増えたとしても、あなたの子どもに対する扶養義務がなくなるわけではありません。
養育費算定表に従って算出していき、減額できそうなら協議や調停、審判などで養育費を減額していくことになります。
⑤事実上今夫が子ども扶養している
元妻が再婚し、再婚相手の男性があなたの子どもと養子縁組をしていない場合でも事実上、再婚相手の男性があなたの子どもを扶養している場合には、養育費の減額を協議することは可能です。
ただし、調停や審判では、養子縁組の事実がない限り法的には養育費の減額は認められない可能性が高いでしょう。
もしも養育費の減額を願うなら、元妻(元嫁)と再婚相手の男性との話し合いが大切になります。
(3)養育費を減額する手順
では、養育費の減額の可能性がありそうな場合の養育費を減額する手順をご紹介します。
まずは、元妻(元嫁)と養育費算定表に基づき協議してください。
協議で解決できるなら、それに越したことはありません。
元妻(元嫁)が話し合いに応じない場合や、協議しても減額を認めてくれない場合には、家庭裁判所に養育費の減額請求の調停を申し立てます。
調停で解決しなければその後裁判官が判決を下す審判に移行することになるでしょう。
3、元妻(元嫁)が再婚しても、愛情として養育費はそのまま継続しても
元妻(元嫁)の再婚がショックなのは当然です。
そして自分の代わりの父親ができるなら養育費は減額してもらってもいいのではないか、と感じることもあるでしょう。
しかし、あなたは実の父親です。
父親として、実の子どもの将来のために養育費を支払うことも一つの愛情の形でしょう。
確かに、あなたの他に子どもの「父親」ができてしまうことは事実です。悔しい思い、悲しい思いもあるかもしれません。
でも、子どもを一人で育てることは、とても大変なことなのです。
家賃や食費のためにお金を稼ぐことなど、お金の面の大変さは想像つきやすいかもしれませんが、それ以外においても、夜に家を明けることもできない、どんなに体調が悪くても朝は起きなければならない。
子どもの教育を一人で考えなければならない、学校での子どもの行いに全て責任を持つ、ということの大変さ。
それでも離婚時に親権を持つと言った妻は、本当に一人でがんばってきたのだと思います。
生活が苦しくないなら、そっと養育費を支払い続けることも、男のかっこよさの1つではないでしょうか。やがて、子どもにもあなたの愛情が伝わるでしょう。
4、その複雑なキモチの正体は寂しさ?-新しいパートナーのススメ
元妻(元嫁)の再婚を嬉しく思う反面、納得できない気持ちの正体は寂しさかもしれません。
かつてはパートナーとして一緒に歩んでいた女性が自分以外のパートナーと歩んでいくことに、置いて行かれた気分になっているのでしょう。
しかし、冒頭でご紹介した通り離婚後5年以内の再婚率は女性よも男性の方が高いのです。
置いて行かれたと感じるなら、あなたも次の幸せに向けて新たなパートナーを見つけてみてはいかがでしょうか。
きっと気がついていないだけで、あなたの周りにも素敵な女性はたくさんいます。
そしてバツイチの男性は意外にも人気があるもの。
元妻(元嫁)が再婚するならあなたが新たなパートナーを見つけてもなんら問題はありません。
あなたが再婚したとしても、子どもとの親子関係は継続していきます。
元妻(元嫁)の再婚で複雑な気持ちになっている今こそ勇気を出して前進してみましょう。
5、養育費、子供との関係等元妻(元嫁)とのトラブルは弁護士に相談を
元妻(元嫁)との養育費のトラブルや子どもとの関係などにお悩みの場合には、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
元妻(元嫁)の再婚で養育費を減額できる可能性があります。
もちろん、減額するかどうかはあなたの心と生活次第です。
そしてもしも、養育費の減額が必要なら、弁護士が調停や審判のお手伝いをできるでしょう。
一人で悩まずに一度弁護士に相談してみてください。
たとえ養育費の減額請求をしたとしても、あなたの子どもへの愛情が減るわけではありません。
別の形で愛情を示していけばいいのですから。
まとめ
元妻(元嫁)の再婚で心が揺れるのは当たり前です。
もしも養育費を支払っている子どもがいたなら、余計に元妻(元嫁)への苛立ちを子どもへの養育費の減額の形で表してみようと考えることもあるでしょう。
ですが、元妻(元嫁)はすでにあなたのパートナーではありません。
子どもとはいつまでも関係が続きますが、元妻(元嫁)はもう赤の他人なのです。
元妻(元嫁)の再婚を心から祝福できるためにも、あなたも新たなパートナーを見つけて前を向いて歩いていきましょう。
子どもへの養育費の問題は、元妻(元嫁)の再婚だけが理由になるわけではありません。
養育費の減額を生活の上で検討するなら、弁護士に相談してみてください。
きっと、子どもへの愛情を損なわない形で上手に養育費の減額請求のお手伝いをしてもらえます。
あなたの将来のためにも、できることから始めてみましょう。