遺言書はすぐに開封してもよいのでしょうか。
お父様がなくなり、遺品の整理をしていたところ、机の引き出しの奥の方から封筒に入った遺言書が出てきました。
父からの大切な遺言書。
自分だけで勝手に開けてしまうのはいけない気がしていませんか?
そうです。自宅に保管されていた遺言書は、家庭裁判所の手続きを経て開封しなければなりませんから、絶対に自分で開封してはいけません。
正しい手順を踏むことが重要です。
今回は、
- 自宅に保管された遺言書の開封方法
- 思わず開けてしまった!という場合の対処法
について解説していきたいと思います。
ご参考になれば幸いです。
遺言書の手続きについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
目次
1、遺言書の種類によって開封方法は異なる
遺言書には3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
もし、遺言書が自宅で発見されたのであれば、自筆証書遺言か秘密証書遺言です。
公正証書遺言は、公証役場で保管されているからです。
自宅で発見した遺言書は、それが自筆証書遺言でも秘密証書遺言でも、自宅で勝手に開封してはいけません。
「検認」といって、家庭裁判所で開封の手続きを経なければいけないのです(民法1004条)。
2、遺言書開封に必要な検認の手続き
本項では、検認の手続きについてみていきましょう。
(1)検認制度の趣旨
まず、検認制度の趣旨は次の通りです。
- 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせること
- 遺言書の偽造・変造などを防止すること
そのため、家庭裁判所にて、遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など、検認日現在の遺言書の内容を明確にします。
ただし、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
要するに相続人に対して「このような遺言書がありますよ。現在このような状態ですよ。」とお知らせするものであり、これだけで遺言が有効であると確定させるものではありません。
(2)検認の手続き
検認の手続きの概要は次の通りです。
検認の手続きが終了するまでは、遺言書は、金庫などで大切に保管しましょう。
紛失したり汚したりしないように気をつけてください。
①検認の申立人
遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人です。
②申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。
③申立に必要な費用
遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分および連絡用の郵便切手です。
詳細は申立て先の家庭裁判所に確認してください。
各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。
④申立てに必要な書類
ⅰ)申立書
まず、申立書が必要です。
書式例はこちらになります。
ⅱ)添付書類
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- その他、相続人が誰かによって追加で必要となる戸籍謄本があります。場合によって以下の戸籍謄本が必要になりますので、ご自身の場合にどれが必要なのかわからないときは、申立て先の家庭裁判所に確認されるとよいでしょう。
- (1)遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- (2)遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- (3)遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- (4)遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- (5)代襲者としてのおいめいに死亡している方がいる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
相続人が多くなるとご自分で揃えるのはなかなか大変です。
弁護士等の専門家にご依頼いただけると戸籍の収集もあなたの代わりに行ってくれます。
⑤法定相続人への連絡
遺言書の検認の申立てをすれば、家庭裁判所が法定相続人に検認をする日を連絡してくれますが、円満に手続きを進めるために、家庭裁判所から連絡がなされる前に、あなたご自身から他の法定相続人に予め連絡しておくとよいでしょう。
⑥検認期日の案内と出席要否
家庭裁判所が検認期日を指定し、法定相続人全員に連絡します。
検認期日に全法定相続人がそろうのが望ましいのですが、申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断です。
全員がそろわなくても検認手続は行われます。
欠席した方には、後日家庭裁判所から検認手続きが完了した旨の通知が送られます。
⑦検認期日に持っていく書類
遺言書,申立人の印鑑,そのほか家庭裁判所の担当者から指示されたものを持参します。
ここで遺言書を忘れると検認手続きを進められません。忘れずに持って行きましょう。
⑧検認期日の手続き
申立人が裁判官に遺言書を提出し、出席した相続人等の立会いのもとで封がされた遺言書については開封して、遺言書を検認します。
⑨検認後の手続き
遺言を執行するためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要です。
検認済証明書の申請をしてください。
遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。
裁判所のサイトにも詳細が掲載されています。
3、検認前に開封してしまったら
もし、検認前に遺言書を開封してしまったらどうなるのでしょうか。
(1)罰金の対象となる
法律上は開封すれば5万円以下の過料という罰則があります(民法1005条)。
遺言書が勝手に開けられ、中身を偽造・変造されたり、破棄、隠匿などされてしまうと正当な相続人等の権利が失われてしまいますし、遺言書を書いた本人は亡くなっており、真意を確認することもできないため、勝手に開封されてしまうことで遺言書の意味がなくなってしまいかねないためです。
実際には開封手続きを詳しく知らなかったがために開封してしまう方も多いことから、過料に処されることはほとんどありません。
とはいえ、遺言書を偽造、変造したとか、破棄、隠匿したなどと疑われては、余計な争いになります。
その意味でも、勝手な開封は絶対にやめておくべきです。
たとえ相続人全員の目前であっても、開封してはいけません。
相続人以外の受遺者、遺言による認知などが記載されてた場合には、それら相続人以外の利害関係者とのトラブルの元となることがあるからです。
もしも検認前に開封してしまったら、その後の対応を検討するために、すぐに弁護士に相談してください。
(2)相続人としての権利は存続・遺言書も有効
遺言書を開封してしまっても、それだけで相続人としての権利を失うわけではありません。
遺言書の効力が失われるわけでもありません。
ただし、先に述べたとおり、あらぬ紛争の種になりかねないのです。
(3)遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿をしたら権利を失う
「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は相続欠格となり、相続人としての権利を失います(民法891条5号)。
検認前に遺言書が開封されていると、相続争いなどが生じた場合に、争っている相手方から「遺言書の保管者が勝手に開封して偽造・変造・破棄・隠匿した」などと言われる可能性があります。
相手方が偽造等による相続欠格を強く主張して訴訟となることもあります。
訴訟等にならなかったとしても、相手方は、訴訟をちらつかせて遺産分割で自分に有利に持ち込もうと考えるかもしれません。
このように遺言書を検認前に開封することは、無用な紛争をうみ、遺産分割を長期化させることにもつながります。
検認前に遺言書を開封することは厳に慎んでください。
(4)検認前の開封を防ぐ方法
では、遺言書を作る側からすれば、このような「よく知らずに開封してしまった」を防ぐためにどうすればよいでしょうか。
①自筆証書遺言書保管制度を利用する
これが一番おすすめの方法です。
作成した自筆証書遺言書について、自筆証書遺言書保管制度を利用することによって偽造・変造や紛失、隠匿のリスクを回避することができます。
この制度は、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらうというものです。
相続人は、遺言者が亡くなった後に、全国の法務局で遺言書が保管されているかどうかを調べたり、遺言書の写しの交付請求や、法務局で遺言書を閲覧することの請求をすることができます。
これを利用することで、自筆証書遺言でありながら家庭裁判所での検認が不要になります。
証人も必要でないため内容が漏れる可能性も極めて低くなります。
現在は、この自筆証書遺言書保管制度が最も使いやすく確実な制度と言えるでしょう。
②公正証書遺言にする
公正証書遺言にすると、作成に手数料がかかるほか、2人以上の証人が必要となるため遺言内容が漏れるおそれがあるといったデメリットはあります。しかしながら、検認手続きが不要となりますし、遺言書が公証役場で保管されるため偽造・変造や紛失、隠匿の可能性がなくなります。
遺言者が亡くなった際には、お近くの公証役場で遺言書の検索を行えば、全国の公証役場で保管されている遺言書をすべて探すことができます。
③二重封筒・注意書き
相続人は、検認の手続きなど知らないことが普通でしょう。
ついうっかり開けないように二重封筒にしておく、あるいは「開封する前に必ず家庭裁判所の検認を受けること」といった注意書きを表に張り付けるなどの工夫も考えたほうが良いでしょう。
4、遺言書の開封後の手続き
遺言書の開封後の手続きは、通常の遺産分割協議と同じように進んでいきますが、いくつか注意点があります。
(1)遺言書の指定通りに遺産分割をする
遺言書がある場合には、原則として、遺言書で指定されたとおりに遺産分割します。
ただし、遺言書の指定でも遺留分の侵害はできないことに注意してください。
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人について最低限保障されている相続割合のことです。
直系尊属(親や祖父母)だけが相続人の場合には法定相続分の3分の1、それ以外の場合には法定相続分の2分の1です。
遺留分の侵害があった場合には、後述「5」(1)のとおり、遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
例えば、相続人として妻と子どもがいる場合に、全財産を自分の母に遺贈するという例を考えてみましょう。
この場合、法定相続人である妻や子どもの遺留分を侵害していますので、妻や子どもは被相続人の母に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
なお、遺言書がある場合も、全ての相続人や遺言書に記載されている遺贈の受遺者が同意した場合には、遺言書の内容とは異なる相続をすることもできます。
(2)受遺者・認知・相続人の廃除が書かれている場合
①受遺者とはなにか
受遺者は、一般に相続人以外の人で、遺言によって遺贈されている人です。
受遺者も、その取り分が法定相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
②認知(遺言認知)
結婚していない女性との間に子どもができた場合、父親の認知により、認知された子は法定相続人となります。
遺言者は遺言でも子を認知することができます(遺言認知)。
遺言認知の場合、認知の届出を行うのは遺言執行者です。
そのため、スムーズに手続きを進めるために予め遺言で遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。
なお、認知に当たっては、子が成人している場合には子本人の承諾が、子が胎児の場合には母親の承諾が必要になります。
③相続人の廃除
また、遺言者は、遺言によって、相続人の廃除あるいはその取消しが可能です(民法892~894条)。
廃除とは、相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたとき、その他著しい非行が相続人にあったときに、虐待などをした相続人の地位を奪うことです。
生前に行う場合は家庭裁判所に申立てをしますが、遺言書で廃除することも可能です。
また生前に廃除していたのを遺言書で取り消すことも可能です。
遺言書で廃除の意思表示をした場合は、遺言書で指定された遺言執行者が、遺言者に代わって家庭裁判所に相続人廃除(またはその取り消し)の請求することになります。
5、遺言書の内容に納得がいかないときは
有効な遺言書の内容に納得がいかないならば、次のような対応が可能です。
(1)遺留分侵害額請求
遺留分を持つ法定相続人(兄弟姉妹以外の相続人)は、遺言で遺留分が侵害された場合には、遺留分侵害額の支払いを請求する権利を持ちます。
2019年7月施行の相続法改正で、旧法の「遺留分減殺請求権」から改められました。
遺留分侵害があったときに実際の相続財産について持分を請求するのではなく、侵害された額を金銭で請求するという仕組みに改められたものです。
遺留分侵害額の請求調停を行い、そこで合意できなかった場合には訴訟を提起します。
(2)全相続人で遺産分割協議
遺言は遺言者の遺産分割の意思を示したものですが、遺産分割を受ける相続人等全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割は可能です。
遺言で受遺者が指定されていたり、前述の遺言認知や相続人廃除などが指定されていれば、受遺者や認知や廃除後の法定相続人全員の合意が必要ですので注意しなければなりません。
6、遺言書でお困りの際は弁護士へ相談を
以上の通り、遺言書が出てきたときの取り扱いは決して簡単な事ではありません。
「検認」という言葉も、ほとんどの人は初めて聞く言葉でしょう。
これまで説明した通り、自筆証書遺言にかぎらず遺言そのものについて、様々考慮すべきことがあります。
ご自分でわからないまま対応するのではなく、早めに相続関係に詳しい弁護士と相談することをお勧めします。
ご家族が亡くなると、相続人は葬儀・墓所・親戚知人へのあいさつ回りなど多忙を極めていらっしゃるでしょう。
相続についてはプロに任せてみてはいかがでしょうか。
まとめ
遺言書は遺言者が自分の死後のことを考えて、心を込めて作ったものです。
その遺志をできる限り尊重すべきでしょう。
とはいえ、不当な権利侵害と思われることがあれば、泣き寝入りすることはありません。
被相続人の死後に、これまで交流もなかった相続人などの関係者と初めて出会うということも少なくないでしょう。
このような場合には非常に紛争が生じやすい状態ですから対策が重要です。
弁護士にご依頼されると、弁護士は、あなたが正当な権利主張をしつつも、交渉を円滑に進めてできる限り円満な解決を得られるよう万全のサポートを行います。
お困りの際にはぜひご相談ください。