ある日、夫や妻から離婚の話が持ち上がり、なぜ離婚を望むのか理解できず、かつ自分は離婚を望まない場合、どうすれば良いでしょうか?
- 離婚を避けるための具体的な方法
- 夫妻関係の修復ポイント
- 離婚に関する相談先の案内
- 離婚を回避するためのステップ
などについて解説します。
目次
1、みんなの「離婚したくない」理由
現在、別れる夫婦の割合が年々増加しているという統計があります。しかし、実際のところ、離婚する夫婦の多くが、お互いに納得して離婚する「円満離婚」ではなく、いずれかが離婚について不満を抱いている、すなわち、「離婚したくない」という思いを抱いているケースが大半だと言われています。
そこで、まずは、「離婚したくない」と思われる妻の心理、夫の心理について紹介したいと思います。理由を知ることで、離婚を回避したり、関係改善のきっかけがつかめるかもしれません。
(1)まだ好意がある
やはり一番多いのは、相手に対してまだ好意を抱いているというものです。夫(妻)があなたと離婚したいと考えたとしても、あなたが相手のことをまだ好きだということはありうることでしょう。相手に対して好意を抱いていれば、離婚をしたくないと思うのは当然です。
(2)子どもの存在
そして次に多いのが、子どもの存在です。当人同士は離婚してもいいと思っていても、離婚をした後の子どもの境遇について思いを巡らすと、離婚に踏み切れない、むしろ離婚はしたくないと考えられる方がいます。離婚をすると、子どもの名前が変わったり、住むところが変わったりと大きな環境が起こります。そのため、自分の気持ちの問題で子どもに迷惑をかけたくないと考え、離婚をしたくないと思われるようです。
(3)経済的な問題
特に女性側に多いですが、離婚後の生活を考えると離婚できないという方がいらっしゃいます。たとえば、結婚後ずっと専業主婦だった方が突然離婚後に仕事をしようとしても、それは容易なことではありません。パート程度であればすぐに見つかるかもしれませんが、それだけで生活していくのは難しいでしょうし、子どもを抱えていたらなおさらです。
(4)孤独に耐えられない
これまでともに支え合って生活してきたパートナーがいなくなると、寂しくなるのは当然のことです。その孤独感に耐えられない人は、離婚だけは避けたいと思うことでしょう。世の中には、夫婦喧嘩ばかりだけどお互いに離婚したくないと思っている夫婦も意外に多いものです。このような人たちは、普段は夫(妻)と喧嘩ばかりしていても、実際に相手がいなくなると寂しくて耐えられなくなるということをよく知っているのでしょう。
(5)バツイチになりたくない
近年は離婚する人が増えているとはいえ、日本社会ではまだまだ「バツイチ」というと社会的にマイナス評価を受けてしまう場面がたくさんあります。仕事上で体裁が悪い、近隣の人たちから陰口をたたかれる、親兄弟や親戚に顔向けができない、といった体裁を気にする人は、たとえ仮面夫婦となっても離婚は避けたいと考える傾向にあります。
以上のように、離婚したくない理由は様々です。それぞれの事情があるため、一概に「離婚するべき」とは言えません。しかし、理由を理解することで、夫婦間の問題が解決することもあります。夫婦間のコミュニケーションを重視し、相手の気持ちに寄り添い、共に解決策を模索することが大切です。
2、相手からの離婚要求には応じなくてはいけない?
相手から離婚して欲しいと説得された場合、その離婚要求には応じなくてはいけないのでしょうか。
結論から言えば、これは、法定離婚事由があるかないかによって異なります。
「法定離婚事由」とは、民法770条1項に定められている離婚の理由のことです。
この法定離婚事由がある場合は、最終的に裁判に持ち込まれると離婚を避けることができません。
したがって、法定離婚事由があれば最終的に離婚に応じざるをえないということになりますが、逆に言えば、法定離婚事由がなければ相手方の離婚の要求に応じる必要はないのです。
なお、この法定離婚事由は、
①不貞行為
②悪意の遺棄
③三年間の生死不明
④強度の精神病で回復の見込みがない
⑤婚姻を継続しがたい重大な事由
です。①から④は具体的な規定ですが、⑤は抽象的な規定です。
しかし、これまでの判例の積み重ねから、⑤にあたるか否かについてもある程度判断できます。例えば、婚姻期間と比べて別居の期間が長期に及ぶ場合や、配偶者からDV・モラハラを受けた場合、セックスレスの状態が続いている場合などがこれにあたりえます。
もしご自身のケースが①から⑤に当たるのかどうか悩まれている場合には、弁護士に確認してみるといいでしょう。
3、離婚したくない場合にはどのように行動したらいい?
では、夫(妻)から離婚を切り出されたものの、あなたとしては離婚したくない場合どのように行動したらいいでしょうか。
(1)まずは冷静になる
突然、離婚を突きつけられると動揺してしまうのも無理はありません。
また、離婚を突きつけたパートナーも冷静ではないことが多いでしょう。
このような状況において二人で感情的になって言い合いをしても、何も解決しません。
感情的な対立がエスカレートすると妥協して和解することも難しくなり、離婚という結末を迎えてしまう可能性が高くなります。
相手が感情的になっていたとしても、まずは自分が感情を抑えて冷静になり、相手方の話に耳を傾けてみることが大切です。
そうして初めて、解決策を考えることも可能になってきます。
本格的に協議をするのは、それからでも遅くはありません。
(2)相手方が離婚したいと思っている原因を知る
冷静になってひと息ついたら、「なぜ相手は離婚したいと考えているのか」という原因を探り、理解しましょう。
原因が分かれば、それをどのように解消するべきかという方法が見えてきます。
そして、その原因を解消できれば離婚を避けることができる可能性が出てきます。
たとえば、あなたが家事をしないことを相手が気に食わないと思っているのであれば、家事を今まで以上に行うようにするというように、原因が分かれば問題の解決につとめることができるのです。
(3)自分の気持ちを見つめてみる
相手の言い分が把握できたら、ご自身の気持ちも見つめてみましょう。
前記「1」で、よくある「離婚したくない理由」をご紹介しましたが、あなたはなぜ離婚したくないのでしょうか。
相手に対してまだ愛情があるのなら、離婚回避のために献身的な努力をする意味もあるでしょう。しかし、子どもの存在や経済的な問題、孤独感への不安、体裁などが理由で離婚を拒んでいるのであれば、一度、考え直してみた方がよいでしょう。
愛情のない形式的な結婚生活を続けるよりも、有利な条件で離婚した方が結果的には幸せになれる可能性もあるからです。
(4)相手方を変えようとしない
どうしても離婚したくないというご自身の気持ちを確認したら、具体的に解決策を考えていくことになります。
その際、相手方を変えようとは考えないことが大切です。人の気持ちを強制的に変えることはできません。「離婚してほしいのなら慰謝料1,000万円を支払え」、「別れるくらいなら死ぬ」などと無理なことを言っても、相手方の心はますます離れていくだけでしょう。
離婚を回避して夫婦関係を改善するためには、まず自分自身が変わることが先決です。
そのためにも、相手方の言い分に耳を傾けて、ご自身のことで改善できることは改善していきましょう。
そうして、相手方に「これなら、やり直せるかもしれない」と思ってもらうことで、愛情や信用を回復させていくことが大切です。
(5)離婚届不受理申出をしておく
以上の対処法とは別に、市区町村役場で「離婚届不受理申出」をしておきましょう。
これは相手方が勝手に離婚届を出したとしても受理をしないでもらうための申出です。
この申出をしておけば相手が離婚届を勝手に提出しても受理されず、知らぬ間に離婚されていたという事態を避けることができます。
4、離婚したくない場合に夫婦関係を修復できるケース
相手方が離婚をしたいと思っている原因が分かったとしても、それが深刻であれば残念ながら、夫婦関係を修復するのが簡単ではないということもあり得るでしょう。
ここでは、夫婦関係を修復できる見込みがあるかどうかを見極めるためのポイントをご紹介したいと思います。
(1)不倫や浮気はない
相手が誰かと不倫や浮気をしているという場合、相手に再び振り向いてもらうのは難しいかもしれません。しかし、そうでないのであれば、夫婦でコミュニケーションをしっかりととることで夫婦の溝を埋めてくことも十分可能でしょう。
(2)経済的な問題
たとえば、夫がリストラにあった、事業に失敗したというような経済的な問題であれば、夫婦や家族が協力することによって、離婚という選択肢を選ばずに済む場合も多いでしょう。
(3)子どもに愛情がある
たとえ相手があなたに対する興味や愛情を失っていてもお子さんには愛情がある場合は関係改善の可能性があります。
お互い子どもの親としてどう協力して子どもを育てていくかなどの会話をきっかけに夫婦としての関係も修復できることもあるでしょう。
(4)生活費を入れている
離婚をしたいと言った後も相手方がしっかりと生活費を入れているような場合も関係改善の可能性はあると言っていいでしょう。
本当にあなたに興味がない、どうでもいいと思っているのであれば、生活費を入れません。
生活費を入れるというのは責任感の表れといえるからです。
(5)DV・モラハラがない
相手方が肉体的・精神的にあなたを虐待する場合は冷静な話し合いが期待できませんし、そもそもあなたの身が危険です。したがって、この場合はむしろ速やかに離婚したほうがいいでしょう。
しかし、DVやモラハラがなければ、しっかりとした話し合いが可能でしょうから、関係改善の糸口もつかめるかもしれません。
5、離婚したくないなら悩まず相談!離婚相談できる場所
離婚を切り出されてしまった場合、一人で悩んでいても問題は解決しません。
しかるべきところで、今後どうすべきかについて相談すると良いでしょう。
(1)弁護士
先ほど説明したように、相手方が離婚を望んでいても、法定離婚事由がない場合には強制的に離婚されることはありません。
まず真っ先に確認すべきはこの法定離婚事由の有無です。
今後の方策をたてるにあたって、いずれ離婚されてしまうか否かでは大きな違いがでてくるためです。
そして、法定離婚事由の有無の判断は弁護士でないと難しいでしょう。
したがって、この点が気になる方は、まずは弁護士に相談してアドバイスを受けるようにしましょう。
弁護士は敷居が高いと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、多くの自治体では無料の法律相談を実施していますし、法律事務所によっては初回の離婚相談は無料というところも多いようです。
また、資力要件がありますが法テラスも選択肢の一つでしょう。
(2)カウンセラー
一方で、離婚したくないけれども相手方が何を考えているのか、その内容も知りたいといったような場合や、自分の気持ちも整理できていないというような場合は、まずは離婚カウンセラーやケースワーカーと呼ばれる人にカウンセリングを受けると良いでしょう。
6、離婚したくないなら離婚は回避!段階別の対処法について
離婚を回避するためには、以下の段階的な方法があります。
(1)交渉段階
まず、離婚を回避するためには交渉を試みることが必要です。相手方が一方的に離婚届を提出することはできませんが、偽造する可能性があるため、離婚届不受理申出をしておく必要があります。交渉の場において、離婚届への署名押印を拒んで離婚を回避することができます。
(2)調停段階
相手方がそれでも離婚を望む場合、次に起こす法的手続きは離婚調停です。調停は、裁判所で行う手続ですが、本質は話し合いであり、裁判所から調停の申立てを知らせる手紙が届いたら、期日を確認し、調停に出席してご自身の考えや希望を調停委員に伝えることが望ましいです。調停でしっかりと話し合うことで、離婚を回避するだけでなく、夫婦関係を改善することができます。話し合いといっても相手とは同席しないため、相手の目を気にせずに自分の考えを述べることができます。
(3)訴訟(裁判)段階
調停がまとまらなかった場合、次に起こすのが訴訟(裁判)です。裁判は、これまでの話し合いの手続とは異なり、法定離婚事由があるかないかを証拠に基づいて裁判所が判断する手続きです。欠席したり、おざなりな対応をすると不利な判決(離婚)が下されることになるため、裁判所から訴状を受け取ったらすぐに弁護士に相談するのがよいでしょう。訴訟の段階に至ったら、婚姻関係は破綻しておらず、夫婦関係はやり直せると裁判所に判断してもらえるよう、あなたとしても積極的に主張し、証拠をもって立証していく必要があります。
7、離婚に応じる際のお金のこと
これまで、離婚を回避するための様々な方法等についてみてきましたが、一方で「いずれは離婚することになる」という視点も重要です。
たとえば、あなたがいくら離婚をしたくないと思っていても、相手が出ていってしまい別居が一定期間に達するとそれだけで、法定離婚事由のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められてしまします。
そのため、離婚を回避しつつ、場合によっては離婚に応じることも考えるという柔軟な姿勢が求められるでしょう。
そして、離婚に踏み切れるかどうかの一つの大きなポイントが、離婚をしても生活をしてくことができるか、つまりお金の問題です。
ここでは、離婚にあたって問題になりうるお金の問題について触れたいと思います。
(1)婚姻費用
離婚前に別居をしている場合に、相手方からもらえる月々の生活費のことです。
(2)財産分与
離婚に際しては、夫婦が婚姻後共同で増やした財産を半分ずつに分けることになります。
これが財産分与です。注意が必要なのは、婚姻後増えた財産といっても、たとえば相続で得た財産のように、夫婦が協力して増やしたと言えない財産は基本的には対象にならないことです。
(3)慰謝料
これは常に問題になるわけではありませんが、たとえば不倫のようにどちらか一方だけが離婚の原因を作った場合に問題になります。
しばしば離婚の原因で挙げられる性格の不一致はどちらかが一方的に悪いとはいえないので、離婚の原因がこれだけということであれば双方慰謝料を獲得することはできないでしょう。
(4)養育費
夫婦間に未成年のお子さんがいる場合、親権者にならなかった親は子どもに対して、基本的に20歳になるまで、お子さんの生活費・学費の一部として養育費を支払う必要があります。
(5)年金分割
年金分割とは、夫婦それぞれが支払った厚生年金保険料を一定の割合で分割する制度です。
(6)その他
これらのほか、公的な補助金等ももらえる可能性があります。
詳しくは「弁護士解説!専業主婦が離婚してもお金に困らない7つの方法」をご覧下さい。
8、離婚したくないときに使える奥の手!
最後に、絶対に離婚したくないときに大きな効果を発揮する3つの「奥の手」をご紹介します。相手方から離婚を突きつけられたときから、夫婦関係の修復を図るときまで使える奥の手ですので、ぜひご確認の上、ご活用ください。
(1)とにかく離婚に同意しないこと
これまでにもご説明してきましたが、離婚を突きつけられてもとにかく同意しないことが重要です。同意すると、その時点で離婚が成立してしまいます。たとえ法定離婚事由がある場合でも、すべての人が離婚調停や離婚裁判を起こすわけではありません。離婚調停や離婚裁判を起こすには多大な労力がかかりますので、離婚を拒否し続けるパートナーと結婚生活を続けているというケースも数多くあります。
(2)別居にも応じないこと
離婚を拒否し続けていると、相手方から「とりあえず別居しよう」と提案されることがありますが、これにも応じないようにしてください。先ほどもご説明したように、別居が一定期間継続すると離婚が認められるようになるからです。一般的に、5年~10年にわたって別居が続けば婚姻関係が破綻している証となり、離婚が認められるケースが多くなっています。相手方は、これを狙って別居を提案している可能性があります。夫婦には同居する義務があるのですから(民法第752条)、あなたが相手方に対してDVやモラハラを行っているなどの特段の事情がない限り、別居に応じる必要はありません。
(3)円満調停で解決する
最後に、家庭裁判所の手続きを使って夫婦関係を修復する方法もあります。それが「円満調停」です。円満調停とは、正式名称を「夫婦関係調整調停(円満)」といい、離婚調停とは逆に、どうすれば夫婦関係を修復できるのかを話し合う手続きです。調停委員が間を取り持って話し合いを進めてくれるので、冷静かつ建設的な話し合いが可能となることでしょう。
離婚したくないことに関するQ&A
Q1.離婚したくなくても相手からの離婚要求には応じなくてはいけない?
結論から言えば、法定離婚事由があるかないかによって異なります。
法定離婚事由があれば最終的に離婚に応じざるをえないということになりますが、逆に言えば、法定離婚事由がなければ相手方の離婚の要求に応じる必要はないのです。
Q2.離婚したくない場合にはどのように行動したらいい?
- まずは冷静になる
- 相手方が離婚したいと思っている原因を知る
- 自分の気持ちを見つめてみる
- 相手方を変えようとしない
- 離婚届不受理申出をしておく
Q3.離婚したくない場合に夫婦関係を修復できるケースとは?
- 不倫や浮気はない
- 経済的な問題
- 子どもに愛情がある
- 生活費を入れている
- DV・モラハラがない
まとめ
今回は、相手が突然離婚を切り出した場合にこれをどう回避するかということについて説明してきました。
基本的には相手方の言う通りに離婚が認められるケースは少ないですから、落ち着いてあなたの考えを相手に伝えしっかりと話し合いを行うことが重要でしょう。
また、仮に離婚となった場合も想定し、柔軟な対応を行えればなお良いと言えます。
分からないことや困ったことがあれば、一人で抱え込まずに弁護士に相談するとよいでしょう。