離婚後の養育費を一括で支払ってもらうことはできないのだろうか……。
このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
基本的に養育費は、毎月分割して継続的に支払われるものです。養育費の支払いは、通常長期間にわたって支払いが続くものなのです。
しかし、途中から未払いとなるケースは多々あります。また、離婚後は元配偶者と一切の関わりを持ちたくないという方もいらっしゃることと思います。
そんなときは養育費を一括払いで請求することも可能ですが、注意しなければならないポイントもいくつかあります。
そこで今回は、
- 養育費の一括請求は可能か
- 養育費を一括請求する場合の計算方法
- 養育費を一括請求するときの注意点
などについて、離婚手続きに精通したベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
この記事が、養育費としてまとまったお金を一括で確保したいとお考えの方の手助けとなれば幸いです。
養育費全般については以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、養育費を一括でもらうことは可能?
養育費を一括で支払ってもらうことは、(元)配偶者との合意があれば可能です。
ただし、本来なら養育費は毎月分割して継続的に受け取るのが望ましいということも知っておきましょう。
養育費は、子どもの生活費や教育費、場合によっては療養費などに充てるためのお金です。これらの費用は日々、あるいは月々に必要となるものなので、月々支払われることが望ましいのです。
法律上も、明文の規定はありませんが、本質的に養育費は毎月支払われるべきものと考えられています。
また、子どもが成人するまでの養育費を請求するとなると、離婚する時点で子どもがまだ小さい場合にはかなり大きな金額となります。実際に必要となる金額を正確に計算すること自体、難しいでしょう。
そういうこともあり、ほとんどのケースで養育費は毎月いくらという形での月払いで支払われています。
(元)配偶者と話し合う前に、養育費を一括請求することによるメリット・デメリット、計算方法やその他の注意点を知っておくことが大切です。
2、養育費を一括でもうらことによるメリット・デメリット
では、養育費を一括で受け取ることにどのようなメリット・デメリットがあるのかをみていきましょう。
(1)メリット
主なメリットは、以下の3点です。
①養育費の未払いや滞納の心配がない
離婚時に養育費の支払いを取り決めても、途中から不払いとなってしまうケースが多々あるのが現実です。
当初はきちんと支払われていても、やがて元配偶者の責任感や子どもに対する愛情が薄れて支払われなくなるケースは少なくありません。元配偶者が養育費を支払い続ける意思を有していたとしても、減収や失業、病気などの事情で支払えなくなるケースもあります。
たとえ公正証書などを作成していても、養育費を滞納されたときに実際に差押え手続きを行うには手間と費用がかかってしまいます。
いずれにせよ、養育費を月払いで受け取っていると、常に「今後もきちんと支払ってもらえるだろうか」と気にかけながら長い年月を過ごしていかなければなりません。
その点、養育費を一括で受け取ってしまえば、以上の不安はなくなります。
②元配偶者との関わりを断つことができる
養育費を一括で受け取ることによって、今後の元配偶者との関わりを断つことができる可能性があります。
特に、元配偶者のDVやモラハラが原因で離婚した場合は、今後は一切の関わりを断ちたいと考える方が多いことでしょう。そうでなくても、離婚後にまで元配偶者と関わることはできる限り避けたいという方が多いはずです。
養育費を分割で受け取っている場合は、未払いや滞納があれば元配偶者に連絡して支払いを催促しなければなりません。人によっては、毎月口座に元配偶者の名義で振り込みがあるだけでも精神的負担となってしまうこともあるでしょう。
その点、養育費を一括で受け取ってしまえば、以後は養育費のことで元配偶者と関わる必要はなくなります。
もっとも、子どもと元配偶者との面会交流をめぐって接触せざるを得ない可能性はあります。
③新生活を始める資金に余裕ができる
子どもを連れて離婚すると、新たな住居の契約や引っ越し、家具・家電の購入などで出費がかさむものです。新たに仕事に就いたとしてもすぐには給料が入らないため、生活費が苦しくなることも多いでしょう。特に、妻が子どもの親権者となった場合にこの傾向が強くなります。
離婚時に養育費としてまとまった金額を一括で受け取ることができれば、経済的に安心して新生活をスタートすることも可能になります。
(2)デメリット
一方で、養育費の一括請求には以下のデメリットもあります。
①受け取れる総額が分割払いよりも少なくなりがち
一般的に、養育費を一括で受け取る場合は、月払いで受け取る場合よりもトータルの金額が少なくなる傾向にあります。
子どもの年齢や親の生活水準、教育方針などにもよりますが、養育費を一括で支払うとなると、かなり高額となるのが通常です。離婚時に子どもの年齢が低い場合は、数千万円にのぼることも少なくありません。それだけの金額を一括で支払える人は多くないでしょう。
そのようなこともあり、元配偶者との話し合いにおいては、養育費を一括で支払う代わりに金額は少なくするという交渉になるケースがほとんどです。
②子どもが成人する前に使い切ってしまうおそれがある
養育費は子どもを育てるためのお金ですので、計画的に子どものために使っていかなければなりません。
しかし、実際には親権者と子どもの生活費の足しに養育費を使わざるを得ないケースが多いでしょう。
また、子どもを育てていく過程では、病気やケガをはじめとして、突発的な出費を要することも少なくありません。その他にも、たまには旅行などの娯楽を楽しみたいということもあるでしょう。
養育費を一括で受け取ると、使えば減っていく一方ですから、もし予定よりも使いすぎた場合にはその後しばらくは節約するなどの工夫が必要となってきます。
③離婚協議が長引く可能性がある
養育費を支払う側にとっては、人にもよりますが一般的には月々支払っていく方が負担感が少ないため、支払いに応じやすいものです。
高額の養育費の一括払いを要求すると、支払う側にとってハードルが高いため、離婚の話し合いそのものがまとまらずに、争いが長引いてしまう可能性があります。早期にまとめようとすると、上記①でご説明したように養育費の受取額が少なくなってしまうでしょう。
養育費を一括で請求するかどうかは、(元)配偶者の性格や経済状態も考慮しつつ、上記のメリットとデメリットを踏まえて慎重に判断すべきといえます。
3、養育費を一括請求する場合の計算方法
養育費を一括請求することに決めた場合、金額をいくらに決めるのかが問題となります。元配偶者と一定の金額で合意ができれば問題ありませんが、意見が食い違う場合には「正当な計算方法」で計算することが必要となります。
養育費の一括払いする場合の計算方法について決まったものはありませんが、法律の考え方からすると、以下の手順で計算するのが正当といえます。
- 毎月支払う場合の合計額を割り出す
- その金額から一定額を差し引く
例を挙げて説明しましょう。
あなたと(元)配偶者との間に、現在10歳になったばかりの子どもが1人いるとして、その子が成人する(満20歳になる)までの養育費を一括で請求するとします。
そこで、まずは裁判所の「養育費算定表」を参照して、毎月支払ってもらう場合の合計額を割り出します。
参考:裁判所
相手の年収が600万円、あなたの年収が150万円だとすると、子どもが10歳~14歳の間は月6~8万円(ここでは7万円とします。)、15歳~20歳の間は月8~10万円(ここでは9万円とします。)が標準的な養育費の金額となります。
そうすると、子どもが成人するまでの10年間の養育費は次の計算により960万円となります。
- 10歳~14歳の間:7万円×12ヶ月×5年=420万円
- 15歳~20歳の間:9万円×12ヶ月×5年=540万円
- 10年間の総額:420万円+540万円=960万円
しかし、この金額を離婚時に一括で受け取ると、もらいすぎとなります。なぜなら、養育費は本質的には月々支払われるべきものであり、一括で受け取るということは将来受け取るべきお金を現在受け取ることになるからです。
法律では、お金は時間の経過とともに利息を生むものと考えられていますので、先にお金を受け取る場合には将来発生するはずの利息を差し引かなければ公平ではありません。
この処理のことを「中間利息の控除」といい、交通事故で後遺障害に関する賠償金を計算する際に用いられる計算方法です。
中間利息を控除するには、ライプニッツ係数という数値を乗じるのが一般的です。
10年に対応するライプニッツ係数は8.530ですので、上記の例では次の計算式によって中間利息の控除を行います。
- 養育費の1年間の金額:960万円÷10年=96万円
- 中間利息控除後の養育費の総額:96万円×8.530=818万8,800円
つまり、このケースでは818万8,800円が法的に正当な養育費の一括払いの金額ということができます。この金額をベースとして、(元)配偶者と話し合うことになるでしょう。
4、養育費を一括請求するときの注意点
他にも、養育費を一括請求するときには事前に知っておくべき注意点があります。
(1)養育費の一括払いを受けると贈与税がかる?
残念ながら、養育費を一括払いで受け取ると110万円を超える部分に贈与税がかかってしまいます。
この点、国税庁のホームページでは、養育費について、必要な都度、直接生活費または教育費に充てるために贈与によって取得した財産は非課税とする、と説明されています。
一括払いの場合は「必要な都度」贈与によって取得したものではありませんので、贈与税の課税対象となるのです。
贈与税には1年につき110万円の基礎控除がありますので、養育費の一括払いとしてまとまったお金を受け取った場合は、110万円を超える部分に贈与税がかかることになります。
前項で挙げた例で、818万8,800円を一括で受け取った場合には、110万円を差し引いた708万8,800円に贈与税がかかります。
贈与税率は意外に高く、このケースでは158万5,520円もの贈与税を納めなければなりません。そうすると、手元に残るのは660万3,280円のみとなります。
贈与税を計算に入れずに養育費の一括請求をすると、生活費が不足することにもなりかねません。くれぐれもご注意ください。
(2)後で足りなくなった場合は追加請求できる?
離婚時に将来の養育費を正当に計算した上で一括で受け取ったとしても、その後に足りなくなる場合もあるでしょう。
その場合、追加請求することも不可能ではありませんが、通常(月払い)の場合よりも難しくなります。
なぜなら、養育費を一括払いする合意をしたということは、その後に起こりうる事情もある程度は前提として、養育費の問題を解決したものと考えられるからです。それにもかかわらず追加請求することには信義則(民法第1条2項)上の問題があるため、原則的に認められないと考えておくべきです。
例えば、離婚時には子どもを公立学校に進ませるつもりで養育費を一括で受け取ったものの、その後に気が変わって私立学校に進ませたいという場合は、認められない可能性が高いです。
認められるとすれば、離婚後に子どもが想定外の重い病気にかかり、多額の療養費がかかったために一般的な教育費も足りなくなったというようなケースが考えられます。
もっとも、元配偶者の合意があれば追加で養育費を支払ってもらうことも可能です。子どもを私立学校に通わせたくなったような場合には、早めに元配偶者に事情を伝えて話し合い、理解を求めるようにしましょう。
(3)養育費を一括で受け取ったら合意書は不要?
一般的に離婚する際には、離婚協議書を作成することが重要です。離婚後に養育費の支払いを取り決めた場合も合意書の作成が重要となります。
なぜなら、万が一相手が約束を破って養育費や慰謝料などの金銭を支払わない場合に備えて証拠を残しておく必要があるからです。
この点、養育費を一括で受け取ったらこれらの書面は不要と思われるかもしれませんが、基本的には作成しておくべきです。
特に、養育費の一括払いの合意をしてから支払日までにある程度の期間が空く場合には、必ず離婚協議書または合意書を公正証書で作成してきましょう。そうすれば、相手が支払わない場合には裁判をすることなく強制執行を申し立てて相手の財産を差し押さえることが可能となります。
相手がすぐに養育費を一括で支払ってくれた場合でも、離婚協議書または合意書を作成しておくことをおすすめします。後に養育費の追加請求を行う際に、いつ・いくらの養育費を受け取ったのかについて証拠が必要となる場合があるからです。この場合は、あえて公正証書で作成する必要はありません。
5、養育費の一括払いを請求する流れ
それでは、実際に(元)配偶者に養育費の一括払いを求める場合、どのようにして請求すればよいのでしょうか。
(1)できる限り話し合いで決着をつける
重要なことは、家庭裁判所の調停や審判ではなく、当事者間の話し合いで合意を得ることを目指しましょう。なぜなら、養育費は本質的には月々支払われるべきものですので、家庭裁判所の手続きでは一括払いが認められにくいからです。
特に審判の場合は、養育費の一括払いはほとんど認められません。
調停は話し合いの手続きですので、場合によっては一括払いで合意できる可能性はあります。ただし、調停委員も基本的には毎月払いで受け取ることを勧めてくる可能性が高いので、不利になってしまいます。
一括払いを希望するなら、当事者間の話し合いでその理由を伝えて相手の理解を得ることが重要です。
(2)金銭以外のものによる一括払いも検討する
話し合いをまとめるためには、交渉することも必要となってきます。金額の交渉になると減額を求められることが多いですが、金銭以外のもので養育費を支払ってもらうように交渉することも検討してみましょう。
比較的よく行われるのは、自宅を養育費代わりに譲ってもらう方法です。家賃が不要になれば生活が楽になりますので、相手名義の自宅がある場合にはこの方法を提案してみるとよいでしょう。
ただし、住宅ローンが残っている場合には注意が必要です。相手が住宅ローンの返済を続けることを取り決めたとしても、実際に滞納されてしまうと自宅が競売にかけられてしまうおそれがあります。
その他にも、自動車や有価証券(株式など)といった高価な財産がある場合には、養育費代わりに譲渡してもらうことを提案してみましょう。
(3)調停で話し合う
どうしても話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てる必要があります。
先ほどもご説明しましたが、調停委員は基本的に養育費は毎月支払うべきものと考えています。そのため、一括払いを希望する場合はその理由をしっかりと調停委員に伝えることが重要となります。
例えば、(元)配偶者のDVやモラハラがひどいために、今後は一切の接触を断ちたい、といったことを具体的に説明するようにしましょう。調停委員の理解を得るためには、DVやモラハラの証拠を提出することも有効です。
証拠を確保しないまま別居してしまった場合は、どのような被害を受けていたのかを克明に書き記した文書を作成しておきましょう。
6、養育費の一括請求で困ったら弁護士へ相談を
養育費の一括請求に応じてもらえない場合は、ひとりで悩まず弁護士に相談することをおすすめします。
離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談すれば、相手と交渉する際のポイントや、養育費としていくら請求できるのかなどについて具体的なアドバイスが受けられます。依頼すれば、相手との話し合いは弁護士が代行してくれますので、あなたが直接相手と話し合う必要はありません。弁護士が専門家としての見地から適正な金額を請求して交渉してくれますので、納得できる結果が期待できることでしょう。調停が必要となった場合も、複雑な手続きはすべて代行してもらえますし、調停期日にも同席して意見を述べてもらえます。
弁護士の力を借りて、悔いのない請求を行いましょう。
養育費の一括請求に関するQ&A
Q1.養育費を一括でもらうことは可能?
養育費を一括で支払ってもらうことは、(元)配偶者との合意があれば可能です。
ただし、本来なら養育費は毎月分割して継続的に受け取るのが望ましいということも知っておきましょう。
Q2.養育費を一括でもうらことによるメリット・デメリットとは?
主なメリットは、以下の3点
養育費の未払いや滞納の心配がない
元配偶者との関わりを断つことができる
新生活を始める資金に余裕ができる
養育費の一括請求には以下のデメリットも
受け取れる総額が分割払いよりも少なくなりがち
子どもが成人する前に使い切ってしまうおそれがある
離婚協議が長引く可能性がある
Q3.養育費の一括払いを受けると贈与税がかる?
残念ながら、養育費を一括払いで受け取ると110万円を超える部分に贈与税がかかってしまいます。
まとめ
(元)配偶者との合意があれば、養育費を一括払いで受け取ることは可能です。ただし、いくつかのデメリットもありますので、一括で請求するかどうかは慎重に検討して決めるようにしましょう。
養育費を一括払いで受け取るならば、基本的にあとは自力で子どもを育てていくという覚悟を持っておくべきです。贈与税も計算に入れおかなければなりません。
分からないことがある場合や、相手との話し合いがうまく進まない場合は、弁護士に相談してみましょう。