離婚を決めた理由ランキングを知りたくありませんか?
離婚を決める理由はさまざまですが、「離婚を決めた理由ランキング」を見れば、多くの人がどのような理由で離婚を決めているのかを参考にすることができます。
結婚生活を始めてみてパートナーとの性格や価値観の不一致に悩まされることもあれば、結婚してからセックスレスになってしまった夫婦もいるでしょう。離婚をするべきかどうか悩んでいる場合、離婚を決めた理由ランキングでご自身の離婚したい原因が何位に入っているのか確認してみてください。
ここでは、離婚を決めた理由ランキングを男女別にご紹介します。
併せて離婚した方がよい夫婦の特徴や、離婚を切り出す前に確認すべきことも紹介しているので参考にしてください。
離婚を決めた理由のランキングを1分30秒の動画にまとめました!ぜひご覧ください!
目次
1、離婚を決めた理由ランキングTop10【男性編】
男性側が離婚を決める理由とは、どのようなものが多いのでしょうか?
令和2年度司法統計を基に夫側の離婚申立て件数を表にまとめると、次のようになりました。
離婚理由 | 件数 | |
1位 | 性格が合わない | 9240 |
2位 | 精神的に虐待する | 3159 |
3位 | 異性関係 | 2132 |
4位 | 家族・親族と折り合いが悪い | 1964 |
5位 | 浪費する | 1883 |
6位 | 性的不調和 | 1749 |
7位 | 同居に応じない | 1359 |
8位 | 暴力を振るう | 1454 |
9位 | 家族を捨てて省みない | 749 |
10位 | 生活費を渡さない | 686 |
参考:令和2年度司法統計
このランキングのTop5の離婚理由について詳しく解説していきます。
(1)性格の不一致
夫側が離婚を決める理由の第一位は性格の不一致です。
性格の不一致と一言でいっても、価値観や子どもの教育方針、金銭感覚などさまざまなことが含まれます。
結婚するまでは問題なかったものの、結婚してから生活習慣や考え方の違いに困惑が生まれてしまうことは少なくありません。
一昔前ならば、多少の性格の不一致でも我慢して婚姻生活を続けようと考える男性も多かったですが、離婚率が高まり離婚することが世間的に悪いというイメージが減った現代では離婚に至ってしまうケースが多いようです。
(2)モラハラ
夫側の離婚を決める理由の「精神的に虐待する」とは、モラハラのことを指します。
妻からのモラハラに悩む夫は多く、離婚に至るほど精神的に追い詰められることがあるということが分かります。
夫に対してヒステリックにわめき散らす妻もいれば、夫を無視し続ける妻もいるでしょう。
妻が家庭を支配しているため、夫が家に居場所がないと感じるようになり、結果的に離婚に繋がってしまうと考えられます。
(3)浮気、不倫
浮気や不倫というと男性に多いイメージがあるかもしれませんが、妻が浮気・不倫をするというケースも少なくありません。
妻の浮気や不倫が発覚したことがきっかけで夫婦関係が破綻し、離婚問題に発展します。
近年では女性の社会進出も進み、共働きの家庭も増加しています。
そうすると、社内で不倫に走ってしまうようなこともあります。
また、夫婦の時間を作ることが少なくなり、女性が寂しさから浮気をしてしまうようなケースもあるようです。
(4)家族・親族と折り合いが悪い
結婚をすれば、妻側の家族や親族と関りを持つようになります。
夫婦の仲には問題がないとしても、妻側の両親や兄弟・姉妹などが頻繁に家に出入りしていたり、夫婦関係に口出ししてきたりするようなことがあれば、夫はストレスに感じてしまうでしょう。
結婚生活が続く以上、妻の家族や親族との関係も続くことになるため、精神的なストレスの限界を迎えて離婚に至るようです。
(5)浪費
妻の浪費癖が原因で離婚を決めるようなケースもあり、離婚原因の第5位になっています。
夫婦といえども元は他人なので、多少はお金の使い方や金銭感覚に違いがあるものですが、夫の我慢を超えるような浪費は離婚に繋がってしまいます。
夫が懸命に働いて稼いできたお金を、妻が洋服や美容などにお金をかけ、家事もせずに遊びにばかり行っていれば、離婚したいと考えるはずです。
2、離婚を決めた理由ランキングTop10【女性編】
男性の場合と女性の場合とでは離婚を決めた理由に違いがあります。
令和2年度司法統計を基に妻側の離婚申立て件数を表にまとめると、次のようになりました。
離婚理由 | 件数 | |
1位 | 性格が合わない | 16304 |
2位 | 生活費を渡さない | 13235 |
3位 | 精神的に虐待する | 10948 |
4位 | 暴力を振るう | 8576 |
5位 | 異性関係 | 6505 |
6位 | 浪費する | 4020 |
7位 | 家族を捨てて省みない | 3013 |
8位 | 性的不調和 | 2808 |
9位 | 家族・親族と折り合いが悪い | 2647 |
10位 | 酒を飲みすぎる | 2618 |
参考:令和2年度司法統計
1位は夫側と同様ですが、それ以降のランキングには多少の違いがあります。
ランキングTop5の離婚理由について詳しくみていきましょう。
(1)性格の不一致
夫側の離婚理由の第1位と同様で、妻側の離婚理由の第1位も性格の不一致です。
結婚して共同生活をしていく中で起こる価値観の違いは、互いに話し合いで解決したり、一方が妥協したりする必要があります。
しかし、改善されなければ夫婦の溝が深まっていき、離婚に至ってしまいます。
とくに女性の場合は、夫が家事や子育てに非協力的なことが不満になり、性格の不一致を感じるようになってしまうことが多いです。
(2)生活費を渡さない
夫側の離婚理由ランキングでは下位でしたが、妻側では「生活費を渡さない」が2位にランクインしています。
妻は家事や子育てを行うため、専業主婦やパートタイマーとして働き、夫から生活費をもらうという立場になっているケースも多いでしょう。
そうすると、夫婦間で金銭格差が生まれることになり、生活費をもらえなければ妻側は大きなストレスになってしまいます。
とくに夫がお金を管理していて生活費を十分に渡してくれない場合は生活が困窮することになるため、妻側が離婚を考えるようになりやすいといえます。
(3)モラハラ
「モラハラ夫」という言葉があるように、夫からのモラハラに悩む妻は多いです。
そして、モラハラによって精神的に追い詰められて離婚を考えるようになってしまいます。
夫側の離婚理由にもモラハラはありましたが、男性と女性ではモラハラの内容が少し異なるようです。
モラハラ夫は、妻よりも優位に立ちたいと考えます。
そして、妻を馬鹿にし、女性を軽視するような発言や態度を取ります。
(4)DV
妻側の離婚理由の第4位は暴力を振るう、つまり「DV」です。
男性よりも女性は力が弱いため、一般的に女性の方がDV被害に遭いやすいといえます。
そして、結婚するまでは優しかった夫が、結婚してからDV夫に豹変したというケースは珍しくありません。
結婚しているからこそ妻は逃げ場がなくなってしまい、DV被害に遭いながらも我慢を続けているようなケースもあります。
DVは命の危険もあるため、我慢せずに離婚や別居などの行動を起こすことが大切です。
(5)浮気、不倫
夫の浮気や不倫問題に悩まされる妻は多く、離婚の原因になることも珍しくありません。
特定の女性と交際を続けているようなこともあれば、気の迷いで一時的に浮気をしてしまうようなケースもあります。
また、不倫までには至らなくても、キャバクラや風俗などの異性関係に悩まされる妻もいるでしょう。
こうした異性関係における悩みは夫婦関係の破綻を招くことになります。
3、ランキングでは1位だが…実は「性格の不一致」は離婚原因にならない?
男女ともに離婚理由の1位は性格の不一致ですが、実は性格の不一致を理由に調停や裁判で離婚をするのは簡単なことではありません。
協議離婚であれば離婚原因は問われませんが、裁判になれば裁判所に認められる離婚原因が必要になります。
以下で、性格の不一致が裁判上の離婚原因として認められない理由や、それでも性格の不一致で離婚する方法についてみていきましょう。
(1)性格の不一致だけでは法定離婚事由にあたらない
裁判で離婚する場合、法律で定められている「法定離婚事由」が必要になります。
法定離婚事由は、不貞や悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復し難い精神病、その他婚姻関係を継続し難い重大な事由の5種類です。
この中に性格の不一致は入っていません。
そのため、性格の不一致だけでは原則として裁判で離婚することはできません。
(2)相手の同意があれば離婚できる
夫婦がお互いに合意すれば離婚原因は問われないので、離婚協議や離婚調停では性格の不一致だけが理由でも離婚できる可能性があります。
そのため、性格の不一致以外に理由がない場合は協議や調停で粘り強く交渉し、離婚を目指すことになります。
(3)裁判離婚では他の離婚原因が必要
裁判で離婚する場合には、性格の不一致だけではなく他の離婚原因も必要です。
司法統計で性格の不一致が男女ともに第1位になっていますが、これは離婚が成立した事件だけではないことや、申立書には複数の離婚原因を挙げられることが関係しています。
裁判離婚では多くの場合、性格の不一致の他にも離婚原因があることが多く、その離婚原因によって離婚が認められていると考えられるのです。
裁判で離婚するためには、他の離婚原因があるか、性格の不一致が原因で夫婦関係が破綻し、長期間の別居が続いているなど、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」が生じている必要があります。
なお、現時点では法定離婚事由が認められない場合には、別居を継続することにより時間をかけて、「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」を主張するという方法もあります。
4、離婚を迷われている方へ~離婚した方がよい夫婦の特徴とは?
もし離婚を決めたランキングの上位の事由であなたが苦しんでいるとしても、必ずしも離婚すべきだというわけではありません。
離婚はあくまでも最終手段です。
離婚した方が良い夫婦の特徴を知り、自分達夫婦の状況と比較してみてください。
(1)愛情が残っていない
相手に愛情が残っていないのであれば、このまま夫婦生活を続けていくほど互いに辛くなってしまうでしょう。
愛情がなくなれば相手に関心を持つことができなくなり、コミュニケーションも減ってしまいます。
相手にも愛情がないことは伝わりますし、自分自身も愛情のない相手と生活することは苦しくなってしまうと考えられます。
(2)相手の有責行為が改善される見込みが薄い
相手が離婚原因を作った場合、その原因が改善されなければ結婚生活を続けることは難しいでしょう。
例えば相手が不倫をしていた場合、たとえ「もう不倫はしない」と言ったとしても口先だけで、相手が改善しようとする努力をしているように見えなければ、再び同じことが起こり得るでしょう。
そして、いつ相手が有責行為を起こすのかと疑心暗鬼になってしまい、信頼することができなくなってしまいます。
(3)どちらかの心身に不調が生じている
夫婦のどちらかに心身の不調が生じているのであれば、無理に結婚生活を続けると悪化してしまう恐れがあります。
悪化すれば不眠や抑うつなどの症状に悩まされるようになり、回復までに時間がかかってしまいます。
自分自身が心身に不調があると感じているのであれば、我慢せずに離婚または別居を切り出すとともに、専門の医療機関やカウンセラーに相談してみることをおすすめします。
(4)子どもに悪影響が及んでいる
子どもがいる夫婦の場合、子どものことを優先して考えるべきでしょう。
離婚原因が子どもに何らかの悪影響を与えているのであれば、離婚することで子どもの心の安定を取り戻せる可能性があります。
離婚が子どもに悪影響を与えることもありますが、結婚生活を継続していても子どもに悪影響を与えているのであれば、環境を変えるべきだといえます。
5、離婚を切り出す前に確認すべきこと
離婚をするのであれば、離婚話を切り出す前に様々な点について確認や準備が必要です。
準備不足の状態で離婚手続きを進めてしまえば、不利な条件で離婚することになったり、離婚後に後悔したりする恐れがあります。
離婚話を切り出す前に、次のことを確認してください。
(1)法定離婚原因はあるか
まずは法定離婚事由があるのかどうか確認しましょう。
法定離婚事由がなければ、協議や調停で離婚を成立させる必要があります。
一方で、法定離婚事由があれば協議や調停で離婚できなくても、裁判で離婚することができます。
法定離婚事由に該当するかどうか判断が難しい場合には、専門家である弁護士に相談してみてください。
(2)有責行為の証拠を確保しているか
相手に離婚原因がある場合、その有責行為の証拠を確保することが大切です。
有責行為の証拠があれば、離婚時に有責配偶者に対して慰謝料を請求することも可能となります。
証拠を探していることが相手にバレてしまうと証拠隠滅される恐れがあるので、バレないように証拠集めを行いましょう。
不倫の場合であれば、肉体関係を持っていることが分かる証拠が必要です。
また、モラハラやDVの場合は、病院の診断書、モラハラやDVを受けている事実を記した日記などが証拠になります。
(3)離婚条件を適切に検討しているか
離婚をする際には「財産分与」という制度に基づき、婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産を分配することになります。
公平に財産分与するには、適切に財産を把握しておかなければなりません。
また、親権や養育費、慰謝料など離婚条件として決めるべきことは多数あります。
離婚後に後悔しないためにも、離婚条件は慎重に検討するようにしましょう。
(4)離婚後の生活の目処は立っているか
離婚後に苦労しないためには、離婚後の生活の目処を離婚前から立てておくことが重要です。
財産分与や相手からの慰謝料などをあてにするだけではなく、自身で収入を得られるように新しい仕事を見つけておくなどの準備も必要となります。
また、自分が家を出る場合であれば、新しい家の目星もつけておかなければなりません。
新生活をスムーズにスタートさせるための準備を前もって行うようにしましょう。
(5)夫婦関係を修復できる見込みはないか
離婚はあくまでも最終手段なので、本当に夫婦関係の修復は難しいのか、最後にもう一度だけ討してみてください。
自分達で問題解決が難しい場合には、夫婦カウンセラーに相談することができます。
また、夫婦関係調整調停を申し立てることで夫婦関係を修復するための足掛かりが掴めるかもしれません。
どう頑張っても夫婦関係の修復は難しいという場合は、離婚に向けた準備を行っていきましょう。
6、離婚を決意した方も迷っている方も…弁護士に相談しよう
離婚をすでに決意している場合だけではなく、迷っている場合も弁護士に相談することができます。
離婚を迷っている場合、夫婦関係を修復できるのであれば弁護士に依頼して夫婦関係調整調停を申し立ててもらうことができます。
また、弁護士に離婚理由や離婚条件などについて相談してみることで、今後どうすべきか考えをまとめられる可能性もあります。
一方で、離婚を決意している場合には、弁護士のサポートを受けることで有利な離婚条件でスムーズに離婚手続きを進められる可能性が高まります。
一人で悩まずに、まずは弁護士に相談してみましょう。
離婚を決めた理由ランキングに関するQ&A
Q1.離婚を決めた理由ランキングTop10【男性編】とは?
- 性格が合わない
- 精神的に虐待する
- 異性関係
- 家族・親族と折り合いが悪い
- 浪費
- 性的不調和
- 同居に応じない
- 暴力を振るう
- 家族を捨てて省みない
- 生活費を渡さない
Q2.離婚を決めた理由ランキングTop10【女性編】とは?
- 性格が合わない
- 生活費を渡さない
- 精神的に虐待する
- 暴力を振るう
- 異性関係
- 浪費する
- 家族を捨てて省みない
- 性的不調和
- 家族・親族と折り合いが悪い
- 酒を飲みすぎる
Q3.「性格の不一致」は離婚原因にならない?
法定離婚事由は、不貞や悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復し難い精神病、その他婚姻関係を継続し難い重大な事由の5種類です。
この中に性格の不一致は入っていません。
そのため、性格の不一致だけでは原則として裁判で離婚することはできません。
まとめ
離婚を決めた理由ランキングは男女ともに性格の不一致であり、それ以外の理由も似通っている部分も多いことが分かりました。
結婚当初は幸せだったはずでも、共に生活を続けている内にさまざまな出来事が重なり、夫婦にすれ違いが生じてしまうことはあります。
しかし、子どもや老後のことを考えて離婚できずにいる方も少なくありません。
夫婦関係の修復が難しい場合には、新しい人生をスタートさせることを前向きに検討してみても良いかもしれません。
離婚について迷っている方も、離婚を決めた方も、まずは弁護士に相談してみてください。