離婚による財産分与を請求する期限(時効)をご存知ですか?
財産分与は請求期限(時効)を過ぎてしまうと財産を受け取れない可能性があり、請求期限までに財産分与の手続きを行う必要があります。
そこで今回は、
- 財産分与を請求できる期限(時効)はある?
- 財産分与の請求ができる期限(時効)を延ばすことはできる?
についてご紹介していきます。
1、財産分与を請求できる期限は?時効はある?
まず最初に、財産分与を請求できる期限についてみていきましょう。
財産分与を請求できるのは、離婚後2年間です。
ちなみに、見解の対立はあるものの、この2年間は消滅時効期間ではなく「除斥期間」であるとされています。
除斥期間とは、時効と同様に一定の期限が経過すると権利行使(請求等)ができなくなる制度です。重要なのは、時効と異なり停止・中断することができないという点です。
2、財産分与の請求ができる期限を伸ばすことはできる?
慰謝料の場合には、内容証明郵便を送付するなどの手段をとることによって6か月間時効の進行を停止することができます(詳しくは「不倫慰謝料を請求する権利が時効消滅する期間と時効を止める方法」をご参照下さい)。
これに対して、財産分与の場合は、時効ではなく除斥期間ですから、この進行を止めることができません。
そのため、基本的に,財産分与の場合には請求できる期間を伸ばすことはできず、離婚後きっかり2年間となります。
もっとも、離婚後2年以内に家庭裁判所へ調停や審判などの申立をした場合、その調停・審判が確定するまでは財産分与の請求は可能です。
3、財産分与請求できる期限が迫っているが相手が財産を隠している!どうすればいい?
相手方が財産を隠していると、その分財産分与請求でもらえる金額が少なくなってしまいます。
できるだけ多くの金額を分与してもらうためには何としても全財産を開示させたいところですが、離婚後2年間の期限が迫っていて悠長なことをいっていられない、という状況もあるのではないでしょうか。
そのような場合に相手の財産を調査する方法として、弁護士会照会制度があります。
弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件についてその事実関係を調査するために設けられた法律上の制度です。
前提として弁護士に依頼する必要がありますが、この制度を利用することによって相手の預金残高などを調べることができる場合があります。
先ほど申し上げたように、調停や審判の申立てをすれば、その手続きが確定するまでは分与の請求は有効ですから、ひとまずこれらの申立てをして、その間に調査を進めるのがいいでしょう。
まとめ
今回は財産分与を請求できる期限について書いていきましたがいかがでしたでしょうか?
「財産分与は離婚後でも請求できるからいつでもいいか」とお考えになられる方もいらっしゃいますが、2年間という期限があることだけは注意しておきましょう。