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子供虐待の配偶者と離婚:知っておきたい5つの重要事項

虐待 離婚

「夫(嫁)が子供を虐待している… 離婚を考えています。」

近年、報道される子供への虐待事件が絶えません。子供に対する虐待行為は、時には致命的な結末に至ることもあります。

児童虐待は、我々にとって避けて通れない現実となりつつあり、自身の家庭での問題と向き合う必要があります。

この記事では、子供への虐待を理由に離婚を検討するケースに焦点を当て、ベリーベスト法律事務所の弁護士監修のもと、以下のポイントを詳しく解説します。

・子供への虐待による離婚手続き
・子供への虐待による離婚時の慰謝料請求

この情報が、離婚を検討している方々にお役立ていただければ幸いです。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、虐待を理由とした離婚について知る前に|子供の虐待は罪に問われる可能性も

虐待を理由とした離婚について知る前に|子供の虐待は罪に問われる可能性も

(1)児童虐待の定義

児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)では、児童虐待について次のように定義されています。

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

引用元:児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号) 

(2)児童虐待の種類

児童虐待は大きく分けて「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「育児放棄(ネグレクト)」の4種類があります。

①身体的虐待

子供に対して殴る、蹴る、切り傷や火傷を負わせる、首を絞めるなどの暴行を行うことです。
身体的虐待は子供の体に傷が残るため、周囲の大人が気づきやすく、離婚調停や離婚裁判などでは虐待の証拠として認められるものです。

②心理的虐待

言葉で精神的苦痛を負わせる、兄弟間での差別や無視、子供に見せつけるように配偶者にDVを行う行為です。
外傷が残る虐待ではないため、周囲の大人が気づくにくいという特徴があります。

③性的虐待

子供への性行為や性行為を見せつけること、性器を触らせる行為です。
性的虐待の多くは子供が加害者から口止めをされていることが多く、また子供が幼いゆえに性的虐待と自覚できていないケースもあります。

④育児放棄(ネグレクト)

子供に食事を与えない、しつけと称して家や部屋に閉じ込める、締め切った車に放置する、病気になっても病院に連れて行かないなどがネグレクトに該当します。
ネグレクトは保護者の育児に対する意欲のなさや怠惰によって引き起こされます。

(3)虐待は犯罪に問われる可能性あり

児童虐待は犯罪に該当する可能性のある行為なので警察も絡んできます。
ニュースでも逮捕者が出ていることからもおわかりいただけるように、その程度や種類によって暴行罪や傷害罪、強制わいせつ罪などの罪に問われる可能性があります。

2、虐待離婚の前に相談を〜児童虐待はどこに相談すれば良いか

虐待離婚の前に相談を〜児童虐待はどこに相談すれば良いか

自分の子供が虐待を受けているときはもちろん、周りに虐待を受けたと思われる子供が居た場合も、ひとりで悩まずにしかるべき窓口に相談しましょう。

たとえ虐待でなかったとしても、連絡をした人が責任を問われることはありません。

(1)児童相談所

各市町村に設けられた児童福祉の専門機関です。
児童相談所の全国共通ダイヤル189(いちはやく)は、24時間365日児童虐待や子育ての相談を受け付けています。

(2)子供家庭支援センター

市区町村が設置している相談窓口です。
18歳未満の子供や子育て家庭のあらゆる相談に応じるほか、ショートステイや一時預かりなど在宅サービスの提供も行っています。
開設時間は平日午前9時から午後5時、日曜日・祝日・年末年始は休館日です。

3、子供の虐待を理由に離婚する方法

子供の虐待を理由に離婚する方法

子供の虐待を理由に離婚するためには、虐待をしていた方の親に虐待を認めさせた上で手続きを進めていく必要があります。

手続きの流れをご紹介します。

(1)虐待の証拠集め

一般的に子供を虐待する親は自分が虐待をしているという認識がなく、虐待を主張しても認めようとしません。
児童虐待を理由にした離婚では、配偶者に離婚に同意させることと、慰謝料を請求や親権を獲得することにしても、虐待の事実があったことの証拠が必要となります。

虐待があったことの証拠には、次のようなものが挙げられます。

  • 当時の日記
  • 怪我の写真
  • 医師の診断書
  • 音声・動画記録

ただし、子供の体に傷が残るほどの虐待であれば、診断書などの証拠を用意することができますが、傷害に至らない暴力や言葉による虐待の証拠を用意することは難しくなります。

さらに、仕事やプライベートの合間を縫って、虐待をしている配偶者に気付かれぬよう証拠集めをすることもまた困難です。

何が虐待の証拠として有効なのか、どうやって証拠を集めればいいのか、離婚や慰謝料請求について独りで悩まず、すみやかに弁護士に相談されることをおすすめします。

(2)調停離婚

離婚の手段には大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があります。
このうち、夫婦間で話し合って離婚を決める協議離婚は費用もかからず、面倒な手続きもありません。

しかし、子供を虐待していた配偶者が話し合いで素直に虐待を認め、離婚に同意してくれるとは考えにくいものです。

さらに、子供の親権や養育費の支払いなどについても協議を進めていかねばならないため、児童虐待を理由にした離婚は調停か裁判で解決することになります。

調停とは、家庭裁判所の調停委員に夫婦の間に入ってもらい、離婚やその条件について話し合う手続きです。
配偶者による暴力などの恐れがある場合は、対面せずに話し合いを進めることができます。
離婚調停を申し立てると、1ヶ月から1ヶ月半のペースで調停期日(調停委員を介した話し合い)が繰り返され、最終的に調停成立か調停不成立、あるいは取下げで終了となります。

つまり、調停の結果が出るまでは長い期間を要するため、別居などの手段で子供を虐待から守る必要があります。

調停不成立で終了するか、あるいは取下げで終了した場合、離婚するためには改めて裁判(訴訟)を提起しなければなりません。

(3)裁判離婚

離婚調停が不成立、あるいは取り下げで終了した場合、離婚訴訟を提起して裁判で離婚を成立させる必要があります。
離婚裁判では虐待を主張する被害者側に立証する義務があるため、医師の診断書や音声・動画データなど虐待の証拠が必要です。

さらに、裁判所に離婚訴訟を提起するのであれば、児童虐待防止法等の法律に詳しく、裁判を有利に進められる弁護士に依頼されることをおすすめします。

4、子供の虐待で離婚する場合の慰謝料請求

子供の虐待で離婚する場合の慰謝料請求

調停や裁判などで虐待を立証することができれば、慰謝料を請求できる可能性は格段に高くなります。
児童虐待を理由とする離婚の場合、慰謝料を請求することができ、それについての慰謝料のその相場は数十万円程度でしょう。

また、配偶者による虐待が行われていたことで婚姻関係が破綻し離婚に至った場合には、そもそも離婚自体について慰謝料が発生すると考えられます。
調停での合意や裁判での確定判決があれば、万が一、相手が慰謝料の支払いを行わない場合に強制執行をかけることも可能です。

ただし、暴行・虐待の慰謝料には時効があります。
虐待に気づいたらすみやかに弁護士に相談して、早めに慰謝料請求の手続きを行うことが大切です。

5、虐待を理由にした離婚は弁護士に任せるのが安心

虐待を理由にした離婚は弁護士に任せるのが安心

虐待を理由にした離婚は、子供を虐待から守りながら手続きを進めていくことになります。
証拠集め慰謝料請求など法律の専門的な知識が必要な場面では、離婚問題に精通した弁護士に依頼しましょう。

(1)弁護士へ依頼するのが良い理由

児童虐待があった家庭は、虐待を行っていた配偶者に対し恐怖を感じて直接の交渉をすることをためらうケースが多いようです。
子供への虐待を知りながら見て見ぬふりをしていた場合、虐待に加担したとして共犯者として罪に問われる可能性があります。

弁護士は相談者の代理人となって配偶者との話し合いを行うだけでなく、虐待の証拠収集から慰謝料請求、離婚調停、離婚訴訟などの代理人として離婚の手続きを進めていきます。

さらに、虐待の加害者である方の配偶者がストーカー化するなど、離婚後に子供の身に危険が及ぶケースも少なくありません。

離婚問題に精通した弁護士であれば、慰謝料や財産分与などと並んで離婚条件に面会拒否を盛り込むなどの対応が可能です。
虐待による慰謝料の請求や財産分与、および離婚後の身の回りの安全を確保したいと考えているのであれば、すみやかに弁護士に依頼しましょう。

(2)弁護士選びのポイント

離婚を有利に進めるのためには、弁護士選びがきわめて重要です。
よい弁護士に巡り合うことで、慰謝料・養育費・財産分与・親権などの問題をスムーズに解決することができます。

現在の日本は離婚率が高い水準を維持しているため、離婚問題を取り扱う弁護士は多いですが、児童虐待を理由とした離婚を有利に解決するためには、離婚問題に強い弁護士を選ぶ必要があります。
離婚問題に強い弁護士を選ぶポイントは次のとおりです。

  • 離婚問題を専門に取り扱っていること
  • 離婚調停・離婚訴訟の実績が豊富にあること
  • チャイルドカウンセラーなど専門家と連携できること
  • 弁護士費用など料金体系が明確であること
  • 調停や裁判のリスクについて説明してくれること
  • 虐待の悩みなどを話しやすい弁護士であること

離婚問題に強い弁護士を探すには、知人に紹介してもらったり、弁護士会や自治体、児童相談所などに問い合わせたりする方法が利用できます。

虐待を理由に離婚する場合に関するQ&A

Q1.子供の虐待を理由に離婚する方法とは

  • 虐待の証拠集め

児童虐待を理由にした離婚では、配偶者に離婚に同意させることと、慰謝料を請求や親権を獲得することにしても、虐待の事実があったことの証拠が必要となります。

Q2.子供の虐待で離婚する場合の慰謝料請求とは?

調停や裁判などで虐待を立証することができれば、慰謝料を請求できる可能性は格段に高くなります。
児童虐待を理由とする離婚の場合、慰謝料を請求することができ、それについての慰謝料のその相場は数十万円程度でしょう。

Q3.虐待離婚の前に相談を〜児童虐待はどこに相談すれば良いか

  • 児童相談所
  • 子供家庭支援センター

まとめ

コロナの影響で在宅時間が延びた現在、虐待通告が増加しています。

児童虐待は加害者側に罪の意識がなく、虐待をしていない親も虐待に気づかなかったり、強く言えなかったりして、長期間にわたって放置されているケースが多いものです。
子供の命にも関わる児童虐待は到底許される行為ではなく、一刻も早く解決することが望まれます。

優良な弁護士事務所であれば無料相談にも応じていますので、悩む前に相談されることをおすすめします。

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