浮気された。許すべきなのだろうか……。
もしかしたらあなたは今そうお考えではないでしょうか?
浮気されたらそのことばかりが気になりイライラしてしまう、、、そのような方は少なくありません。
不倫という難しい問題に直面した際、一つの選択肢として「不倫 許す」ことが考えられます。夫婦関係において、不倫が発覚すると心に深い傷を負うことは避けられませんが、許すという選択肢もあります。不倫 許す 心理にはさまざまな要因が絡み合います。夫婦関係を取り戻すためには、不倫 許す 原因を理解し、お互いに対する不倫 許す 忍耐が必要です。一方で、不倫 許す 方法や不倫 許す 考え方についても検討することが大切です。
今回の記事では、
・浮気は許すべきなのか
・どうしても浮気を許せない場合はどうしたらいいのか
などを、多くの不倫事件を解決してきたベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上でお伝えしていきます。
お読み頂くことで、パートナーの不倫をどうしても許せないあなたが次の一歩を進むためのお役に立てば幸いです。
「浮気をされた」に関してはこちらの記事からご覧ください。
目次
1、浮気は許すべき?
旦那に浮気をされてしまった。
あなたを裏切り、不倫行為をした夫を許すべきかどうか。悩みますね。
許すべきと言う意見もあれば、許してはならないという意見もあります。
どちらに従うべきなのでしょう。
まずは、あなたにとって、どうすることが「不倫を許した」ことになり、どうすることが「不倫を許さない」ことになるのかをハッキリさせましょう。
これは、人によって異なります。
| 不倫を許す | 不倫を許さない |
Aさんの考え | 離婚しない | 離婚する |
Bさんの考え | 同居を続ける | 別居する |
Cさんの考え | 何も要求しない | 罪滅ぼしのプレゼントを要求する |
Dさんの考え | 何もしない | 仕返しに自分も不倫する |
人によって、傷ついた感情を癒す方法は違います。夫に対する愛情の程度も異なるでしょう。
浮気が発覚しても、「辛い」という方ばかりではありません。「気にならない。」、「どうでもいい。」という性格の方もいるでしょう。どの対応も正解なのです。
誰かにとっての最上の結論が、あなたにとっても最上となるとは限りません。
ですから、誰も、あなたに対して、どうするべきかを指南することはできないのです。
他人ができることは、あなたの選択によって、どんなメリット、デメリットが生じるか、情報を提供することだけです。
この記事を読んで、あなた御自身で、どうするべきかを判断して下さい。
2、浮気を許す人は多い?
「不倫を許さない」ということが、イコール離婚を意味すると考える方が多いと思います。
しかし、世の中には、不倫を許して、その後も結婚生活を継続しているケースも多々あるのです。
(1)不倫に対して厳しい世の中になったのは最近
そもそも我国では、配偶者以外の者との性交渉を(感情的な問題はあるにせよ)倫理に違反するものとはしてきませんでした。
皆さんが古文や国文学で学ばれたように、平安朝の貴族社会は、結婚制度はあったものの、自由恋愛が公認されていました。そこから源氏物語も生まれました。
武士の時代は、後継者となる男子を得るため、一夫多妻は、むしろ当主の義務でした。
これは世界的にも多く見られる社会風俗であり、日本だけが特殊なわけではありません。
近代にいたっても、特に戦前は、社会的・経済的地位のある男性に、妻以外の女性がいることは珍しくなく、むしろ生活力の証として受け止められました(「浮気は男の甲斐性」です)。このような見方は、戦後も、昭和40年代ころまでは、継続していました。
変化が見られたのは、日本が経済的に成功した昭和50年代から平成に至るまでのころです。
平成元年には、就任したての総理大臣に愛人がいたことが暴露され、総選挙でも大敗北し、わずか2ヶ月で辞職するという事が起こりました。
女性の社会進出も進み、もはや不倫はいけないという意識は国民の常識になった感がありますが、実は、その歴史は浅いのです。
夫の不倫が、即、離婚を決断させるほどの背徳行為として一律に認識されているかどうかは、まだまだ疑問があります。
(2)婚姻関係を継続しておくメリットもある
また、婚姻制度を維持するために、入籍して配偶者となった者の地位は、相続、租税、各種社会保険など、法制度上、固く保護されています。
離婚は、直ちに、この各種特典を失うことにつながります。
このような社会的意識と法制度上の理由から、不倫が発覚しても、離婚という選択をしない人も多く存在するのです。
3、浮気を許すべき?それとも許してはいけない?許すメリット・デメリット
不倫を許して離婚しないという選択には、どのようなメリット、デメリットがあるでしょうか?
(1)離婚しないという選択のメリット
- 夫死亡時の相続権を維持できる
- 税制上、配偶者控除という特典を維持できる
- 夫の収入から支払われる保険料で、各種社会保険の支給を受けられる
- 経済力を維持できる
- 夫婦共有資産を維持できる(夫名義の資産も利用できる)
- 夫の社会的地位が、そのまま妻の社会的地位として尊重される
- 未成年の子供がいる場合、単身での子育てを回避できる
- 未成年の子供の生育に与える悪影響を回避できる
(2)離婚しないという選択のデメリット
- 感情的なしこりや不安を残したままの生活が継続する
- 不倫の再発の危険は常にある
- 不倫の再発などで最終的に離婚を余儀なくされた場合、その際には、やりなおせる年齢を過ぎてしまっている危険性もある(機会を失する)
- 信頼できない相手と終着駅まで歩む人生に満足できるのか
このように、離婚のデメリットは主に経済面にあり、離婚しないデメリットは主に精神面にあります。
実際、かつては、女性にとっての結婚を「永久就職」と表現したように、婚姻は、女性にとって生活の糧を得る手段の側面が強調されていました。
しかし、女性の経済力が進捗した今日では、経済的なデメリットを重視する必要は無いのかもしれません。
4、浮気を許すことはできない!でも不倫を許すための方法
仮に、経済面のデメリットを重視して、離婚はしない方向を選択するとしても、これまでと違う、ぎくしゃくとした2人の関係は残ります。
それを克服する方法として、どのようなことが考えられるでしょうか?
(1)本音で話し合う
まず、感情的な問題を解決することが最優先です。
わだかまりを残したままでは、結局、うまくゆかず、毎日の生活も楽しくありません。
そのためには、今回の問題について、夫婦でとことん話し合うことが大切です。
何故、どうして、他の人に惹かれてしまったのか、そのときパートナーを悲しませる結果となることをどう思っていたのか。私にも原因があるの?私は何も悪くないと思っているけど、それで本当に良いの?
二度と起こらないようにするには、お互いにどうすれば良いのか。
真剣につきつめて、何時間でも、何日でも話し合って下さい。
不倫の細かい話なんて聞きたくないとか、隠しておきたいこともあるとか、そのような感情が先走るようでは、この先も同じ事の繰り返しです。
待っているのは破局か、仮面夫婦としての味気ない一生です。
一度は、永遠の愛を誓った仲ではありませんか。
あの頃のように、飾らない気持ちをぶつけ会いましょう。
(2)目標を確認する
夫婦は運命共同体です。何故、結婚したのですか?互いに実現したい夢があったはずです。
それが一致したから、パートナーとなったのではないですか?もう一度、共通の夢、目標を確認しましょう。
再確認できたら、自分たちは、その実現のためのチームであるという自覚を共有して下さい。
甘え合う存在ではなく、目的に向かって、それぞれに任務を分担する隊員です。
それを、しっかり認識できれば、チームの外に目が向くことはなくなります。
(3)ペナルティを設定する
今回の不倫では離婚しないと決めたとしても、何らの罰もないとするべきではありません。違反行為を抑止するには、制裁が必要です。
何らかのペナルティを課し、実行してもらうべきです。
内容は、なんでも良いのです。
高い指輪を買わせるとか、地中海クルーズなどの手痛い出費を伴うものもアリです。
1年間、ゴルフ禁止、日曜日は庭の草取りはどうでしょうか。こちらのほうがきつそうです。
毎週、遊園地にゆくことなど、子供が大喜びしそうな刑罰もいいです。
ポイントは、あとで思い出したときに、笑い話にできる内容を選ぶことです。
何年も経ってから、あのペナルティはしんどかったなーと笑顔で話せるなら、その原因となった不倫事件も、いつしか一緒に笑いのベールに包まれたエピソードに生まれ変わってくれることでしょう。
5、浮気・不倫をやはり許せない場合に!不倫を理由として離婚する手順
それでも、やはり離婚を考える方もいるでしょう。
円満に別れることができれば良いですが、お互いに信頼関係が崩れてしまった2人です。なかなかスムーズに決着することはできません。
そうなると、離婚問題は、もはや愛情の問題ではなく、法律問題です。
以下には、離婚の際に知っておくべきことを説明してゆきます。
(1)不倫行為が、離婚理由となる場合
不貞行為(不倫行為)は、離婚原因として法律に規定されています。
①民法第770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。(以下略)
ただ、これは不倫行為があった場合に、ただちにそれだけで離婚を認めるという趣旨ではありません。
民法は、正常な夫婦関係を継続してゆくことが困難と言えるほど、夫婦関係が破綻している場合にのみ、離婚を認める破綻主義という立場をとっています。
配偶者の不貞行為は、それ自体に意味があるのではなく、正常な夫婦関係を継続してゆくことが困難となる原因となりうるから、離婚原因のひとつとして例示されているのです。このため、同法では、他方で次のように定めています。
②民法第770条2項
裁判所は、前項第1号(中略)に掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
したがって、たとえ夫が不倫行為をした事実があっても、離婚が認められない場合もあります。
例えば、不倫がごく短期間であるとか、ゆきずりの1回だけの肉体関係であったとか、プロの風俗嬢のお客になっただけであったなどのように、格別、深入りした関係ではなく、事実を素直に認めて反省し、やり直すことを真摯に求め、良き家庭人、良き父親として努力をしていると認められており、妻側も必ずしも強く抗議せず、事実発覚後も通常の生活を継続していたというようなケースでは、妻からの離婚請求が却下されることもあり得るのです。
したがって、あくまでも離婚を求めるというなら、単に不倫行為があったことの証拠を集めるだけでなく、それが原因で、もう元の夫婦には戻れない状態であることを裏付ける証拠、事実も準備しておく必要があります。
具体的には、不倫発覚後から別居してしまうことが一番です。これなら、その時点で、婚姻生活は破綻したと容易に言えます。
しかし、諸事情で同居を継続しなくてはならない場合であっても、例えば、不倫行為発覚後から、妻側が、今後の結婚生活継続を拒否する意思表示をしていたことが明白となる証拠があれば大丈夫です。
昔は、手紙や書き置き、それがなければ、電話の録音などの特別な手段が必要でしたが、現在では、ラインのやりとりだけで充分です。
ラインやメールのやりとりを証拠として裁判所に提出する際は、スクリーンショットを撮影してプリントしたものを提出することになります。
不倫をした旦那とは、もう話したくないという気持ちもあるでしょうが、黙っていることは、浮気を黙認したと受け取られることもあります。
離婚を希望するのであれば、黙っているのではなく、もう離婚したいという気持ちを、積極的に表明することが得策です。
(2)不倫行為で、離婚を求める方法
では、具体的に、どのように離婚を進めてゆけばよいのでしょうか。
①まずは当事者同士の話し合い
協議して決めるべき内容は、(ア)離婚すること、(イ)子供の親権者、(ウ)金銭関係です。
我が国では、親権者は母親とする傾向が強く、親権の帰属で紛糾するケースは少ないです。
一番、まとまらないのは金銭関係であり、この中には、(a)財産分与、(b)慰謝料、(c)養育費の各問題が含まれています。
首尾良く協議がまとまったならば、必ず文書に残しておくべきです。
口約束では何の証拠も残りません。
できれば公正証書を作成して下さい。離婚後、夫側が金銭を支払わなくなった場合に、公正証書があれば、とてもスピーディに夫の給与を差押えることができます。
②当事者同士の協議でまとまらない場合は、裁判所を利用するしかない
離婚事件は、家庭裁判所が管轄します。
離婚の場合、いきなり訴訟に訴えることはできません。
離婚を求めるものは、必ず、家庭裁判所での話し合いである離婚調停(夫婦関係調整調停)を行わなくてはなりません。家庭の問題なので、ともかくも話し合いでの解決を探ることが望ましいとされるのです。これを調停前置主義と言います。
離婚調停では、裁判所の調停委員が話し合いの仲介をしてくれます。
協議がまとまれば、その内容を記載した調停調書という書面を裁判官が作成してくれます。
これは確定判決と同じ強力な法的効力がある書面であり、離婚後、夫側が支払をしない場合の給与など財産差押えを行う根拠となります。
③離婚調停でも協議がまとまらない場合は、残された方法は離婚裁判のみ
管轄は、やはり家庭裁判所です。
離婚裁判では、不貞行為の事実、それにより夫婦関係を維持してゆくことが困難であることを証拠、証言をもって立証する必要があります。
浮気現場の写真や、夫と不倫相手のメールのスクリーンショットなどの客観的な証拠が決定的に重要となるのは、この最終局面です。
訴訟は、法律の詳しい知識がないと、対応することは事実上不可能ですので、弁護士を依頼する必要があります。
もっとも、離婚裁判となっても、裁判官は、できるだけ当事者の話し合いで円満に最終解決させようと努力してくれますので、裁判中に裁判官を仲介役として話し合う機会はいくらでもあります。裁判になってしまったからといって、必ず勝ち負けを決しなくてはならなくなるわけではありません。
6、浮気を許すなら慰謝料請求?パートナーに対して慰謝料請求する方法
(1)慰謝料請求の根拠
不倫行為を行った夫に対しては、慰謝料を請求することが可能です。
これは、不倫行為によって、妻が精神的な打撃を受けたことを慰めるための金銭賠償です。
先に見た民法770条が、不貞行為を離婚原因としていることから、夫婦はお互いに、配偶者以外と性的関係を結ばない義務、「貞操義務」を負担していると観念されています。
義務があるということは、他方の配偶者は、もう一方に対して、貞操を守ることを要求する権利があることになります。これを「貞操権」と言います。
夫の不倫行為は、この妻が有する貞操権という権利の侵害となるから、損害賠償請求が認められるのです。
不貞行為は、裁判例で、「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害する行為とされており、不法行為に当たります。そのため、不法行為に基づく損害賠償請求が可能になるのです。
(2)慰謝料請求は、離婚の成否にかかわらない。
このように、慰謝料請求は、「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害する行為妻が有する貞操権という権利の侵害に対して認められるものなので、離婚したか否かは無関係です。
たとえ、離婚せずとも、慰謝料請求は認められます。
もっとも、離婚していた場合のほうが、より高い金額が認められます。
これは、離婚していない場合に比較して、離婚にまで至った不倫行為のほうが、「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」を害した度合いが高いと言えるからです。、より精神的損害の度合いが高いからとも言えますし、さらには、不倫行為による精神的打撃に加えて、離婚せざるを得なかったことによる精神的打撃の賠償も加算されるからと考えることもできます。
(3)慰謝料請求の方法
慰謝料請求は、口頭でも可能ですが、やはり慰謝料を要求する意思を明確にするために、書面で請求する事が妥当です。
また、必須ではありませんが、請求した事実とその内容を証拠として残すために内容証明郵便の利用をおすすめします。
慰謝料請求は、離婚調停の場において、離婚の一条件として請求することも可能です。
また、離婚をしない場合でも、家庭裁判所の夫婦関係調整調停を利用して、調停で慰謝料を求めることも可能です。
さらに、先に離婚してしまった後に、あらためて慰謝料を請求する場合も、家庭裁判所の慰謝料請求調停を利用することができます。
調停においても、慰謝料について協議がまとまらなければ、最後の手段として、慰謝料請求訴訟を提起することになります。
この場合は、家庭裁判所ではなく、請求する金額により地方裁判所(140万円を超える金額)又は簡易裁判所(140万円以下の金額)が管轄となります。
(4)不倫をした夫からの慰謝料の金額
慰謝料とは、まさに心の傷を慰めるためのお金ですので、理屈上、いくらが正しい金額かを決める基準は存在しません。
あるのは、過去の事例で形成されてきた「相場」だけです。
不倫によって離婚にまで至った場合の慰謝料の相場は、数十万円100万円からどんなに高くとも500万円程度です。幅がありますが、夫婦の年齢、婚姻期間、未成年の子供の有無と人数、経済力によって、千差万別です。
芸能人やスポーツ選手の離婚で慰謝料が何億円にもなったらしいという芸能報道がなされますが、真偽のほどは不明ですし、事実だとしても特殊な世界です。
一般の世帯では200万円程度のケースが多いようです。
他方、離婚には至っていないが、不倫をした夫に対して慰謝料を請求する場合は、せいぜい数十万円程度が相場です。
7、浮気相手は許す?許さない?浮気相手へ慰謝料請求する方法
最後に慰謝料請求する方法をお伝えしていきます。
(1)不倫の相手方に慰謝料請求できる根拠
先に、不貞行為は、「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害する行為と説明しました。そのため、不法行為に基づく損害賠償請求が可能になるのです。
夫は妻に対して貞操義務を負担し、妻は、夫に貞操義務を尽くすことを要求する権利があること(貞操権)を説明しました。夫の不倫相手は、この妻の貞操権という権利を侵害したことになります。
妻は、権利を侵害された精神的打撃に対する慰謝料を請求できるのです。
ただし、例外として、すでに何年にもわたり別居中であった夫婦のように、すでに婚姻関係が破綻している場合に夫が妻以外と肉体関係をもったとしても、妻から不倫の相手方に対する慰謝料請求は認められません。婚姻関係の実態が消失しているのですから、もはや形式的に保護すべき婚姻共同生活貞操権はないものと評価できると言えます。
(2)不倫の相手方に慰謝料請求する方法
不倫相手に対する慰謝料請求も口頭でも可能ですが、そもそも敵対的な相手ですから、内容証明郵便の利用が無難です。
任意に支払に応じない場合、簡易裁判所の民事調停を利用することが可能ですが一般的ではありません。
不倫の相手方は、家族ではないので、家庭裁判所で解決する案件ではありません。
交渉で解決しない場合、調停で解決しない場合は、地方裁判所(140万円を超える金額)又は簡易裁判所(140万円以下の金額)での慰謝料請求訴訟を提起することになります。
(3)不倫の相手方に慰謝料請求できる金額
これも、夫に対する慰謝料と同様に、基準というものはなく、相場しかありませんが、通常は、夫に対するよりもかなり低額となる傾向があります。
その理由は、通常のケースですと、夫の不倫の相手方女性は、まだ若く、経済力に乏しいので、高額な請求を行っても実効性がないことにあります。
しかも、相手方女性に請求した慰謝料は、実際は、夫が内緒で肩代わりしてやって妻に払ってしまう場合が多く、妻としては、同じ財布からお金が出て戻るだけのことになります。
したがって、相手方に対する慰謝料請求は、相手方に対して、多少なりとも精神的苦痛を味合わせたい、けじめをつけたいという趣旨であれば格別、経済的な打撃を与える効果は少ないと思って下さい。
(4)ダブル不倫にご注意!
夫の浮気相手が、既婚女性であった場合、つまりダブル不倫であったときは、相手の女性に対する慰謝料請求を行うかどうか、慎重に判断する必要があります。
というのは、相手の夫から、あなたの夫に対して慰謝料請求が行われる可能性があるためです。
つまり、あなたの慰謝料請求によって、相手の夫も妻の不倫行為に気づき、あなたの夫を攻撃してくる可能性があるのです。
もちろん、あなたの夫が、いくら慰謝料を支払うはめになっても自業自得なのだから構わないという判断もあるでしょう。
ただし、あなたの夫の財産・収入は、あなたが離婚を決めた場合に、あなたが受け取る慰謝料、財産分与、養育費などの原資です。
離婚しないのであれば、あなたの夫の資産、収入は、あなたの資産でもあります。それを、不倫相手の夫にとられてしまうことになるわけです。
財産が豊富であれば問題がないかもしれませんが、多くの場合、このようなケースでは、不倫相手の夫と、あなたとの間で、あなたの夫の財産の取り合いになってしまいます。
そのようなリスクもあることを頭にいれて、ダブル不倫の相手に慰謝料請求するかどうかを判断して下さい。
ダブル不倫について詳しくは「弁護士が教える!配偶者がW不倫(ダブル不倫)していた場合の慰謝料請求の全手順」の記事をご参照下さい。
Q&A
Q1.浮気は許すべき?
人によって、傷ついた感情を癒す方法は違います。夫に対する愛情の程度も異なるでしょう。
浮気が発覚しても、「辛い」という方ばかりではありません。「気にならない。」、「どうでもいい。」という性格の方もいるでしょう。どの対応も正解なのです。
誰かにとっての最上の結論が、あなたにとっても最上となるとは限りません。
ですから、誰も、あなたに対して、どうするべきかを指南することはできないのです。
他人ができることは、あなたの選択によって、どんなメリット、デメリットが生じるか、情報を提供することだけです。
Q2.浮気を許す人は多い?
婚姻制度を維持するために、入籍して配偶者となった者の地位は、相続、租税、各種社会保険など、法制度上、固く保護されています。
離婚は、直ちに、この各種特典を失うことにつながります。
このような社会的意識と法制度上の理由から、不倫が発覚しても、離婚という選択をしない人も多く存在するのです。
Q3.浮気・不倫をやはり許せない場合は?
離婚を考えてみましょう。不倫行為を行った夫に対しては、慰謝料を請求することが可能です。
これは、不倫行為によって、妻が精神的な打撃を受けたことを慰めるための金銭賠償です。
先に見た民法770条が、不貞行為を離婚原因としていることから、夫婦はお互いに、配偶者以外と性的関係を結ばない義務、「貞操義務」を負担していると観念されています。
義務があるということは、他方の配偶者は、もう一方に対して、貞操を守ることを要求する権利があることになります。これを「貞操権」と言います。
夫の不倫行為は、この妻が有する貞操権という権利の侵害となるから、損害賠償請求が認められるのです。
まとめ
離婚は、結婚の数倍のエネルギーが必要と言われます。
しかも、結婚するときのポジティブなエネルギーではなく、過去を断ち切るための辛いエネルギーです。
そんな離婚の世界に飛び込むのは、覚悟と勇気がいることです。
しかし、不倫を許して、二人の関係を修復しながら生活を続けることも、離婚に劣らないほどエネルギーを要することでしょう。
それでも、立ち止まっていることはできません。あなたは、いずれかを選択しなくてはならないのです。
その御判断に、この記事がお役に立てれば幸いです。
後に振り返って、あの時、こう決めて良かったと思える決断ができるよう祈念しています。