
頚椎捻挫は交通事故被害によって発生することが多い負傷で、一般的に「むち打ち症」とも呼ばれているものです。頚椎捻挫の他に、外傷性頚部症候群や頚部挫傷と診断されることもあります。
頚椎捻挫で長期間仕事ができなくなるほど重症となることは多くありませんが、その一方で、負傷した本人にしか分からない様々な症状を抱えてしまうこともあります。
治療を続けてもなかなか治らないことがあるものの、医学的な検査で(客観的に第三者から見て)顕著な異常が認められないことも少なくありません。そのため、症状があることを認めてもらえず、ご自身が思っていたほど慰謝料を受け取れないケースもあります。
そこで今回は、
- 頚椎捻挫はいつまで治療を続ければいいのか
- 頚椎捻挫で十分な慰謝料を受け取るためにはどうすればいいのか
- 後遺障害が残った場合はどうすればいいのか
についてご説明します。交通事故で頚椎捻挫になってお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。
1、頚椎捻挫とは
頚椎捻挫とは、首や頭、体に衝撃をうけて、首が捻挫してしまうことをいいます。
むちを打つときのように首が大きくしなることから、俗に「むち打ち症」とも呼ばれています。
なお、「捻挫」とは、関節に力が加わって起こるケガのうち骨折や脱臼を以外ものをいいます。
損害賠償金を正しく受け取るために、まずは頚椎捻挫について正しく理解しておきましょう。
(1)症状
頚椎捻挫の症状で多いのは、首や肩・背中の痛み、頭痛、手足の痛みやしびれなどです。重症の場合、めまいや吐き気、耳鳴りを伴うこともあります。
はっきりとした症状がなくても、何となく気分が重くて集中力が続かなくなったり、だるさが続いたりすることもあります。
このような頸部の自律神経機能障害が出ている場合を、「バレ・リュー症候群」と呼びます。
また、朝だけ気分が悪くなったり、天候が悪い日だけ痛みが強くなるなど、気圧や湿度の変化によって症状が変化することも少なくありません。骨折などの外傷と違い、事故直後は特に症状がなく、数日後に症状が現れる場合もあります。
(2)治療方法と治療期間
受傷後はまず、できる限り安静にしつつ冷湿布などで患部を冷やすことで炎症を抑えます。痛みがひどいときは痛み止めの処方や神経ブロック注射が行われることもあります。
炎症がおさまったら、リハビリを始めます。病院でのリハビリは、首の牽引療法や温熱療法、電気療法が中心となります。場合によっては、整骨院や鍼灸院での施術が有効な場合もあります(ただし、医師による指示があることが望ましいです。)
痛みの緩和と自然治癒を図る治療方法が一般的ですが、次にご説明するように深刻な負傷の場合には手術が必要な場合もあります。
治療期間については、一般的な医学的知見として、約2、3か月程度の期間が相当とされています。
ただし、負傷や症状の程度、個人差によって必要な治療期間は様々で、6か月ないしはそれ以上の治療期間を必要とする場合も当然あります。症状が残っているのであれば、継続して治療を受けることが大切です。
(3)実はさらに深刻な負傷であることも
頚椎捻挫は、多くの場合、筋肉や靱帯の損傷にとどまり、いずれは自然治癒するといわれています。しかし、なかには、骨や神経を損傷しているなど、自然治癒が期待できない重いケースもあります。
比較的多い関連傷病として、強い衝撃で椎間板の一部が飛び出して神経を圧迫する椎間板ヘルニアが挙げられます。椎間板ヘルニアの治療法も基本的には上記のような保存療法となりますが、程度によっては手術をしなければ症状が改善しないこともあります。
深刻な傷病が潜んでいる場合、原因を特定して適切な治療を受けない限り症状がいつまで経っても治らないことになります。
原因不明のまま治療を終了すると、適切な後遺障害等級認定を受けることができず、わずかな損害賠償金しかもらえないおそれもあります。
頚椎捻挫と関連する様々な症状、傷病の原因は、CTやMRIなどの検査によってようやく判明する場合が多いです。
頚椎捻挫の可能性がある場合、早めに詳しい検査を受けておくことが大切です。
2、頚椎捻挫の治療で注意すべきこと
次に、頚椎捻挫で適切な損害賠償金を受け取るための注意点をご説明していきます。
(1)速やかに継続して通院すること
まず、交通事故に遭ったらできる限り早めに医療機関を受診することです。事故からしばらくの期間が経って初めて受診すると、事故と負傷の因果関係を疑われるおそれがあります。
事故当日に症状を感じなかった場合は仕方ありませんが、異常を感じたらすぐに受診しましょう。
受診後は継続して通院することも大切です。通院の頻度に関しては、主治医の指示に従うことになりますが、頚椎捻挫の場合は、おおむね週に2、3回の頻度で通院される方が多いといえます。
通院頻度が低いと適切な慰謝料額が受け取れないこともありますし、たまにしか通院していなかった場合、治療の必要性がなかったと保険会社に判断され、わずかな慰謝料しかもらえない場合もあります。
仕事が忙しくて通院が難しいこともあると思いますが、通院のためにやむを得ず仕事を休んだ場合には、仕事を休んだことによる損害を「休業損害」として請求していくことができますので、ご自身のためにお体を優先して、継続的に通院しましょう。
(2)整骨院・鍼灸院に通う場合は主治医に相談する
交通事故による傷病の治療費として賠償される費用は、あくまで「治療行為」によって生じた費用であることに注意が必要です。
整骨院・鍼灸院での施術は医師が行うものではないため、その必要性に疑義が生じやすく、施術費用を治療費として認めてもらえない場合も多いです。
ただし、一定の場合に頚椎捻挫の症状の改善に有効であるということは知られているので、医師の指示による場合は整骨院や鍼灸院の施術費用も賠償され得ます。
整骨院・鍼灸院での施術を受けたい場合は、主治医に相談したうえ、念のために保険会社の担当者にも整骨院・鍼灸院に通っていいかどうかを確認しておきましょう。
(3)保険会社からの「治療費打ち切り」に安易に応じてはならない
頚椎捻挫の治療を始めてから数か月が経過すると、保険会社が治療費の打ち切りを告げてくることがあります。
その際、症状が改善されていないことを伝えても、後遺障害等級認定の手続をするか、自己負担で今後も通院するかを選ぶよう打診してくることもあります。
しかし、治療を続ける必要があるかないかに際しては、主治医による医学的判断が尊重されるべきです。安易に保険会社からの打診に応じて治療を打ち切ると、治るはずの症状も治らないおそれがあります。
また、治療期間中の慰謝料は入通院期間又は実通院日数に応じて算定されます。早期に治療を打ち切ると適切な慰謝料を受け取れなくなってしまうこともあります。
まだ傷病が治っていないのに保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら、主治医によく相談してください。治療継続の必要性がある場合には、その旨の医学的な見解を保険会社に出して(主張して)治療費の支払いを継続してもらうようにしましょう。
3、頚椎捻挫の慰謝料の相場
交通事故で頚椎捻挫の負傷をした場合、どのくらいの慰謝料をもらえるのかは気になるところでしょう。
そこで、慰謝料の計算方法や基準をご説明します。
(1)慰謝料は算定基準によって大きく異なる
まず、交通事故の慰謝料は、それぞれのケースごとに個別に算定していくのは難しいため、算定基準に基づいて算出されます。
算定基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3種類があります。
自賠責保険は最低限の補償を行うためのセーフティーネットのような保険なので、3種類の中では最も低い賠償基準となっています。
任意保険基準は各保険会社が独自に定めているため詳細は不明ですが、自賠責保険基準より少し高額になる傾向にありますが、裁判基準と比較するとかなり低額です。
裁判基準は過去の裁判例を分析して作成された基準で、3種類の中で最も高額の慰謝料が認められる基準です。弁護士に依頼した場合には、裁判基準による慰謝料を受け取れる可能性が高くなります。(なお、裁判基準も複数存在しますが、本稿では最もオーソドックスな基準である「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)」に沿って記述しています)
どの基準によっても、慰謝料は入通院期間中の慰謝料と後遺障害が認定された場合の等級別の慰謝料が認められます。この2つの慰謝料額についてご説明します。
(2)入通院期間別の慰謝料額
自賠責保険基準では、入通院期間中の慰謝料は入通院1日あたり一律4,200円で計算されます(入通院の日数の2倍が入通院期間を上回る場合は、4,200円×入通院期間が慰謝料額となります)。
裁判基準では、一般的な場合とむち打ち症で他覚所見がない場合等に分けて、以下のように定められています。
【一般的な場合(単位:万円)】
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
通院 |
| 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 |
|
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
|
|
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 |
|
|
|
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 |
|
|
|
|
【むちうち症で他覚所見がない場合等(単位:万円)】
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
通院 |
| 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 |
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 |
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 |
|
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
|
|
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 |
|
|
|
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 |
|
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(3)後遺障害等級別の慰謝料額
後遺障害が認定された場合の慰謝料は、自賠責保険基準でも裁判基準でも後遺障害等級別に定められています。
具体的な金額は以下の表のとおりです。どちらの基準で請求するかによって金額が大きく異なることが分かるでしょう。
(単位:万円)
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 | 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
第1級 | 1100 | 2800 | 第8級 | 324 | 830 |
第2級 | 958 | 2370 | 第9級 | 245 | 690 |
第3級 | 829 | 1990 | 第10級 | 187 | 550 |
第4級 | 712 | 1670 | 第11級 | 135 | 420 |
第5級 | 599 | 1400 | 第12級 | 93 | 290 |
第6級 | 498 | 1180 | 第13級 | 57 | 180 |
第7級 | 409 | 1000 | 第14級 | 32 | 110 |
(4)後遺障害が認定されると逸失利益も請求できる
後遺障害が認定された場合は、慰謝料の他に逸失利益も請求できます。
逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得られたはずの利益のことをいいます。
後遺障害が残る、仕事に支障が出てその後の収入が減ると考えられるので、交通事故で後遺障害を負わなければ得られたであろう将来の収入が賠償されるのです。
逸失利益を算定するときは、次の計算式を使います。
逸失利益 = 基礎収入額 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
基礎収入額とは、事故に遭う前の現実の収入額のことです。原則として事故に遭った前年の年収で計算します。
労働能力喪失率とは、後遺障害によって低下する労働能力をパーセントで表したもので、後遺障害等級ごとに定められています。
ライプニッツ係数とは、中間利息控除を計算するために定められた係数のことです。将来の長期間に渡って得られるはずの利益を一時金として前倒しで受け取ると、運用による利息分(中間利息)だけ受け取った側が不当に利得することになってしまうことから、その中間利息を控除するために定められています。
(5)ケース別の慰謝料の相場
それでは、頚椎捻挫で実際にどのくらいの慰謝料がもらえるのかをケース別にみていきましょう。
頚椎捻挫で後遺障害が認められる場合の等級は基本的には14級、重いケースでは12級となるので、「12級」「14級」「非該当」の3パターンに分けてご紹介します。(なお、むち打ち症で後遺障害が認められたとしても、MRI等における他覚所見が明らかでかなりの重症である場合などを除いては14級と認定されるケースが大半です。)
それぞれのパターンごとに、
- 1か月入院し、その後5か月通院したケース
- 入院せず、6か月通院したケース
の慰謝料を比べてみましょう。
併せて、後遺障害逸失利益も参考としてご紹介します。被害者が症状固定時に35歳、事故前年の年収が450万円のケースを想定して逸失利益を計算してみます。
【後遺障害等級12級の場合】
ケース | 入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | 逸失利益 |
入院1か月+通院5か月 | 141万円 | 290万円 | 486万4671円 |
通院6か月 | 116万円 | 290万円 | 486万4671円 |
※逸失利益の計算式は次のとおりです。
450万円(基礎収入)×14%(労働能力喪失率)×7.7217(ライプニッツ係数)
なお、むち打ち症で12級の場合、労働能力期間として10年が認められる例が多いため、労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)は10年を前提に計算しています。
【後遺障害等級14級の場合】
ケース | 入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | 逸失利益 |
入院1か月+通院5か月 | 105万円 | 110万円 | 97万4138円 |
通院6か月 | 89万円 | 110万円 | 97万4138円 |
※逸失利益の計算式は次のとおりです。
450万円(基礎収入)×5%(労働能力喪失率)×4.3295(ライプニッツ係数)
なお、むち打ち症で14級の場合、労働能力期間として5年が認められる例が多いため、労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)は5年を前提に計算しています。
【後遺障害等級非該当の場合】
ケース | 入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料 | 逸失利益 |
入院1か月+通院5か月 | 105万円 | 0円 | 0円 |
通院6か月 | 89万円 | 0円 | 0円 |
※むち打ち症で他覚症状がない場合を想定しています。
入通院期間によっても慰謝料額が異なりますが、後遺障害等級によって慰謝料と逸失利益の金額が大きく異なることが分かるでしょう。
4、頚椎捻挫で適切な後遺障害等級を獲得する方法
上記のケース別の慰謝料の例でご紹介したように、頚椎捻挫で損害賠償を請求する際には、適切な後遺障害等級の認定を受けることが非常に重要です。
ただし、後遺障害等級は自動的に認定されるものではなく、「損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所」というところへ申請して審査を受けたうえで認定される必要があります。
後遺障害等級認定の申請を適切に行うためには、以下の点に注意すべきです。
(1)後遺障害診断書
主治医が、治療を続けてもそれ以上症状が良くも悪くもならない状態になったと判断したら、症状固定の診断がされます。その際に発行されるのが「後遺障害診断書」です。
後遺障害等級認定の申請をする際には様々な資料を提出しますが、そのなかで最も重要となる資料が後遺障害診断書です。
頚椎捻挫場合、CT、MRI検査等により他覚的所見(画像上の異常)が発見されることは稀であるため、自覚症状を問診したうえで、神経学的な異常を調べる検査(スパーリングテスト、ジャクソンテスト等)によって症状の裏付けを試みることになります。
(2)後遺障害等級認定の申請
後遺障害等級認定の申請を保険会社に全て任せてしまう方も多くいらっしゃいます。保険会社に後遺障害等級認定手続をしてもらう方法を「事前認定」と呼びます。
この方法はご自身では何もする必要がないので手続として楽ですが、保険会社が被害者に有利な資料を収集して提出してくれたり資料の中の不利な記述について修正してくれたりすることは全く期待できません。
反対に、保険会社任せにせずにご自身で資料を収集・提出して申請することもできます。
このように、ご自身で後遺障害等級認定の申請をする方法を「被害者請求」と呼びます。
被害者請求によって申請する方が、申請時の書類をより万全なものにできるため、適切な認定を受けられる可能性がより高くなるといえるでしょう。
(3)異議申立て
申請後、1~3か月程度を経て自賠責から文書で審査結果の回答がなされます。
その結果に納得できない場合は、異議を申し立てることができます。
ただし、いったん出された認定結果を覆すのは簡単なことではありません。新たな資料を提出せずに異義だけ申し立てても結論が覆ることはまずないため、新たに検査を受けるなどしてさらに詳細な検査結果を提出するほか、専門的知見に基づく意見書などの資料を提出する必要があります。
異議申立てをするときには、交通事故に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。
5、頚椎捻挫と診断されたら弁護士に相談を
交通事故で頚椎捻挫になった場合、治療が長期化したのに保険会社に治療費を負担してもらえないということもあれば、強い症状が残っているのに書類の不備等で後遺障害等級が認定されないということもあります。
負傷の程度に応じた適切な損害賠償を受け取るためには、早めに弁護士に相談しておくことが大切です。
弁護士に相談することには、以下のようなメリットがあります。
- 治療方法を含めた治療期間中の注意点を教えてもらえる
- 後遺障害等級認定を適切に受ける方法を教えてもらえる
- 裁判所基準による適切な通院慰謝料を獲得することができる
- 加害者側保険会社との示談手続や裁判手続を代理してもらえる
上記のとおり、弁護士に依頼をすれば、損害賠償金の増額による金銭的メリットが期待できますし、煩雑な手続や保険会社とのやり取りからも解放されるという心理的なメリットも享受することができます。その結果、ご自身は安心して治療に専念できるようにもなります。
まとめ
交通事故で負傷しても、弁護士に相談するという発想がなかったり、相談することに抵抗があり、ご自身で保険会社と示談する人も多くいます。
そのような場合、本人は保険金を受け取って納得していても、裁判所基準と比較してかなり低い金額となっているケースも数多く存在します。損害賠償金の基準等を知らないがために損をしてしまっている人が非常に多いのです。
適切な損害賠償を受けるためには、事故後できる限り早いうちに弁護士に相談して、正しい知識を得ておくことが大切です。
頚椎捻挫の損害賠償が気になるのであれば、早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。
※本記事は、令和2年3月31日までに発生する事故に関する基準を前提に作成しております。