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コロナで仕事がない!経済状況と生活を守るための4つのポイント

コロナ 仕事ない

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、休業を余儀なくされる人や仕事がない増えています。
政府による外出自粛要請のあおりで需要が減り、出勤しても仕事がないために会社から休業を指示された方もいれば、営業自粛要請を受けて会社そのものが事業を停止したために休業している方も多いでしょう。

しかし、仕事がなくても生活していくためにはさまざまな費用がかかるため、お金を確保する必要があります。

そこで今回は、

  • 新型コロナウイルスで仕事がないときに経済状況を改善し生活費を得る方法

について解説していきます。

ご参考になれば幸いです。

新型コロナウイルスで派遣切りや雇い止めにあって仕事がないという方は、以下の関連記事をご覧ください。

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1、コロナの影響で仕事がないときは休業手当をもらえる?

コロナの影響で仕事がない!生活を守るための4つのポイントをご紹介

会社の都合で労働者を休業させた場合、会社は休業手当を支給しなければなりません。
勤務先の仕事がないときでも、会社の指示で休業することになったら、会社に対して休業手当を請求しましょう。

(1)休業手当とは

休業手当とは、使用者の責めに帰すべき事由で労働者を休業させる場合に、会社が支払わなければならない手当のことです。
労働者は勤務先の会社で働いた収入で生活することを前提にしているにもかかわらず、会社の都合で自由に労働者を休業させることが認められたのでは、労働者の生活が脅かされてしまいます。
そこで、労働者の最低限の生活を保障するために会社には休業手当の支払が義務づけられています。

第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 引用元:労働基準法

コロナ禍での休業が「使用者の責めに帰すべき事由による」休業に該当するのかについて、問題がないわけではありません。
しかし、厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」(2020年4月24日時点)にも、政府からの緊急事態宣言や要請を受けて事業を休止したり、労働者を休業させる場合でも、一律に休業手当の支払義務がなくなるものではないことが説明されています。

また、不可抗力による休業の場合でも休業手当は支給されるのか、という疑問があるかもしれません。
しかし、不可抗力と認められるためには厳しい条件があります。
さまざまな事情を個別具体的に考慮して判断する必要はありますが、多くの場合は休業手当の支給対象になると考えてよいでしょう。

(2)労働基準法の休業手当は賃金の60%

休業手当としていくらもらえるのかというと、平均賃金の60%に相当する金額です。
平均賃金とは、直近3ヶ月の間に支払われた賃金をその期間の暦日数で割った金額のことです。
この金額に休業日数をかけて計算した金額を、休業手当としてもらうことができます。

賃金には基本給だけでなく残業代や通勤代、家族手当、職能手当などの手当も含まれますが、賞与や結婚手当のような臨時的な手当は含まれないのでご注意ください。

(3)本来は賃金全額を請求できる

会社としては、賃金の60%を支払えば休業手当の支払い義務を果たしたことになり労働基準法違反にはなりませんが、民事上は賃金全額を請求することができる可能性があります。

第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
引用元:民法

弁護士に依頼して未払いの休業手当を請求する場合には、賃金の100%を請求することも考えられるので、頭に入れておきましょう。

2、生活費がないときに活用できる制度

コロナの影響で仕事がない!生活を守るための4つのポイントをご紹介

会社から休業手当を払ってもらえない場合、政府から直接給料を補償してもらえる制度は残念ながらありません。
会社にお金がなくて休業手当を支払えないと言われた場合は、事業主が「雇用調整助成金」の支給を受け、そのお金から休業手当を支払ってもらうように求めましょう。

個人が生活費を確保するために活用できる公的な制度としては、以下のようなものがあります。

(1)緊急小口資金(特例貸付)

主に休業者向けの貸付制度として「緊急小口資金」の貸付があります。
コロナの影響で収入が減少し、緊急に一時的な生計維持を要する場合は特例として最大20万円まで借りることができ、返済期間は2年に拡大されています。

申請先は、お住まいの都道府県の社会福祉協議会です。

(2)総合支援資金(特例貸付)

こちらも都道府県社会福祉協議会が取り扱っている貸付制度です。
コロナの影響で収入の減少や失業によって生活に困窮している場合、2人以上の世帯は月20万円まで、単身世帯は月15万円までを最大3ヶ月分まで借りられます。
返済期間は最長で10年です。

「緊急小口資金」と「総合支援資金」は併用して借りることもでき、合計80万円まで借りられる可能性があります。
どちらも、返済期限が来た時点で所得減少が続いていて、住民税非課税世帯の場合は返済が免除される可能性があります。

(3)持続化給付金(フリーランス、個人事業主)

フリーランスや個人事業主が対象ですが、コロナの影響で売り上げが前年同月比で50%以上減少した場合、最大100万円の「持続化給付金」の支給が受けられます。

申請方法などの詳細は経済産業省のホームページをご覧ください。

(4)住宅確保給付金

コロナの影響による休業などで収入が減少して家賃が支払えないときには、「住宅確保給付金」という家賃補助の制度があります。
収入や資産の額に条件がありますが、最長9ヶ月まで、最大で月69,800円まで支給を受けることができます。

(5)税金や公共料金の減免、支払い猶予

コロナの影響で仕事がなくなった場合は、税金や公共料金の減免や支払い猶予が受けられることもあります。
国税や地方税といった税金については、納付期限から6ヶ月以内に申請することによって原則として1年間、納税が猶予されます。
その間の延滞税は一部免除されます。

詳細については、国税は税務署に、地方税についてはお住まいの地域の自治体で確認しましょう。

国民健康保険料にも減免や支払い猶予の制度がありますが、自治体によって異なるので担当課の窓口に相談することが必要です。
国民年金保険料にも、コロナの影響で所得が減少した方は免除や猶予を受けられる可能性があります。

公共料金のうち、電気代とガス代については政府の要請により、主に休業や失業した人を対象に支払期限が1ヶ月延長されています。
上下水道代については、自治体に個別に相談することによって配慮してもらえる可能性があります。

いずれもの制度を利用するにも申請が必要であり、自動的に減免や支払い猶予が受けられるわけではないので注意が必要です。

3、コロナの影響下で仕事を見つける方法

コロナの影響で仕事がない!生活を守るための4つのポイントをご紹介

コロナの影響下で仕事がなくなって休業させられてしまうと、休業手当を受けたとしても収入は減ってしまいます。
そこで、収入の不足を補うために仕事を見つける方法をご紹介します。

(1)在宅でできる仕事を始める

休業時間中は、在宅で仕事をすることで収入を得ることができます。
休業中に在宅ワークでお金を稼げる仕事を見つけておけば、復職後も副業として続けることによって収入を増やすことができるでしょう。

会社に在籍しながら副業することができるのか疑問に思われるかもしれませんが、2018年以降、働き方改革によって副業解禁の動きが広がっています。
会社の就業規則を確認しましょう。

副業の可否等について、詳しくはこちらのページで解説していますのでご参照ください。

(2)転職を考える

コロナの影響で休業を余儀なくされたとしても、いずれコロナ騒動は収束する見込みです。
したがって、安易に転職することはおすすめできません。

しかし、コロナ禍で勤務先が倒産しそうなときは早めに転職を考えた方がいいでしょうし、以前から転職を考えていた場合はこの機会に転職を決意するのもよいでしょう。
コロナ騒動のさなかでは、コンビニやスーパー、ドラッグストアなどの小売業、食品メーカー、宅配事業などで求人数が伸びており、狙い目といえます。

ただし、業種ごとの求人数は今後の状況に応じて変わる可能性も高いことに注意が必要です。
勤務先が倒産した場合や倒産しそうな場合を除いて、転職は慎重に考えた方が良いでしょう。

4、仕事がないのに出勤させられるときの対処方法

コロナの影響で仕事がない!生活を守るための4つのポイントをご紹介

コロナの影響で仕事がないのに出勤させられている方も多くいらっしゃいます。
そんなときは、どうすればいいのでしょうか。

(1)感染予防措置を会社に要望する

使用者には、労働者が健康で安全に働けるように配慮する義務や、労働災害を防止して快適な職場環境を保つように努める義務があります。
これらの義務の履行として、コロナへの感染予防措置を適切にとるように会社に要望することができます。 場合によっては、テレワークや休業を求めることもあり得るでしょう。

1人で要望しても会社が聞き入れてくれない場合は、従業員がまとまって使用者に要望したり、労働組合に相談したりするとよいでしょう。

(2)もし感染したら申請できる補償

コロナウイルスに感染したら、以下のような補償を求めることができます。

①会社の休業補償

会社の就業規則や労働契約書に、病気で仕事を休んだ場合の「休業補償」が規定されている場合は、その適用を求めることができます。
この休業補償が規定されていない場合、コロナウイルスの感染原因が会社に出勤したことだと明確に断定できない限り、「使用者の責に帰すべき事由」による休業とはいえず、前記「1」で紹介した「休業手当」(平均賃金の60%)の請求は難しいでしょう。

②傷病手当金

「コロナ陽性」と判定されて労務に服することができなくなったら、自覚症状の有無にかかわらず健康保険の「傷病手当金」を受給することができます。
療養のために仕事ができなくなった日の3日後から、直近12ヶ月分の標準報酬日額の平均額の3分の2が補償されます。

③労災保険金

仕事中や通勤中にコロナウイルスに感染したと判断される場合は、業務に起因する災害として「労災」の対象となります。
仕事につけなくなった場合は「休業(補償)給付」として、平均賃金の80%相当額が支給されます。

ただし、休業補償給付が支給されるのは休業4日目以降で、当初の3日間は勤務先に「休業手当」(平均賃金の60%)の支給を求める必要があります。

④会社に対する損害賠償請求

以上の補償を受けても、賃金の100%は補償されません。
そのため、会社のコロナ感染予防措置が不十分なために感染してしまった場合は、会社に対して損害賠償を請求すること検討に値するでしょう。
この場合、休業損害だけでなく慰謝料の請求も可能です。

ただし、損害賠償を請求するには会社の故意または過失を立証する必要があります。
実際に請求できるどうかやいくら請求できるのかについては、弁護士に相談した方がいいでしょう。

5、コロナ禍で会社とトラブルになったら弁護士に相談を

コロナの影響で仕事がない!生活を守るための4つのポイントをご紹介

コロナ禍で会社から休業を指示されたにもかかわらず、休業手当が支払われていない方は多数いらっしゃるようです。
休業手当を支給しない使用者は30万円以下の罰金の対象になります(労働基準法第120条1項、第26条)。

コロナの影響で売り上げが低下した会社は雇用調整助成金を受給できるので、会社にお金がないという言い訳も成立しません。

その他にも、会社がコロナウイルスへの感染予防措置をとってくれないなど、さまざまな原因で会社とのトラブルが発生するおそれがあります。
使用者が法律や政府の支援措置に詳しくないためにトラブルが発生しているケースもあるので、トラブルになったら一人で悩まずに弁護士に相談されることをおすすめします。

まとめ

コロナの影響で会社も苦しいのは事実ですが、従業員としても生活は守らなければなりません。
休業手当を正しく払ってもらうことは当然として、他にも使える制度はフルに使って生活を守りましょう。

わからないことや不安なことがあれば、お気軽に弁護士までご相談ください。

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