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遺産分割協議に応じない相続人と相続を進めるための3つのこと

遺産分割協議に応じない

遺産分割協議に応じない共同相続人がいて、相続が進まなくて困っている……。

年を重ねた兄弟間の相続など、お互いに家族を持ったりすれば、相続がスムースにいかない場合もあります。
遺産分割協議に応じない親族も出てくるかもしれません。
そんなとき、どんな問題が起こるのでしょうか。

今回は、遺産分割協議に応じない相続人がいるときの、具体的実践的な解決方法を弁護士がご説明します。

この記事が皆様の相続紛争防止に少しでもお役に立ち、亡くなった方の供養ともなることを願っております。

遺産相続のトラブルについて、知りたい方は以下の記事をご覧ください。

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1、遺産分割協議に応じない人がいるのはどんなケースか

遺産分割協議に応じない人がいるのはどんなケースか

遺産分割協議に応じない人がいるケースは、様々です。

本項では具体例を列挙してみました。

特定の相続人だけが協議に応じない、というケースもあれば、相続人の間の確執などで、まったく遺産分割協議に入れないまま時間が経過していくケースもあります。

(1)相続財産の分割が困難

例えば、めぼしい相続財産は被相続人の居宅(自宅と土地)のみで、(被相続人の)奥様や長男夫妻などが同居しており、そのまま住み続けることを願っている場合です。
他の相続人たちは、奥様や長男が資産価値のある居宅を相続するなら、自分たちにはそれなりに金銭などで公平な遺産分割を図ってほしい、と考えたくなるでしょう。

一方で奥様や長男にはそんな金銭的余裕はなく「これまで故人の面倒を見てきた自分たちが相続するのは当たり前だ、今まで親父をほったらかして、相続になると目の色を変えて群がってくる弟妹こそけしからん。」という気持ちにもなるでしょう。

(2)相続財産を管理している人の不審な行為(財産使い込み、隠匿あるいはその疑念)

被相続人はそれなりの金融資産等を有していたはずなのに、同居の長男に相続財産について尋ねても、曖昧な返事を繰り返すだけ。
ひょっとしたら、長男が金融資産等を使い込んだり隠したりしているのではないか、と他の弟妹等が不審を持つケースです。
遺産分割協議のために預金通帳その他の資料の提示を求めても、「いま整理しているのでもう少し待っていてくれ。」などと言われて、ますます不信感を募らせる、ということもよくあります。

(3)多額の借金

事業などで被相続人が多額の借金を背負っている場合には、その借金を誰が承継するか、他のプラスの財産(積極財産)との関係をどうするかは、簡単に解決できる問題ではありません。
「被相続人との共同経営者であった長男が借金を引き継ぐのは当然だ。自分たちはプラスの財産の分け前だけもらう。」と弟以下が主張し、長男は「親父と自分でここまで育てた事業を発展させるには、プラスの財産を自分の手元に残す必要がある。何の苦労もせずにもらえるものだけ取っていこうというのか。」と争いになることもあるでしょう。

仮に、借金を引き継ぎたくないということで「相続放棄」や「限定承認」をしたいなら、原則として相続開始から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
争っている間に期間を過ぎてしまったら相続人全員が借金を背負うのです。

(4)相続人間の確執

昔の争いが相続をきっかけに再燃するケースです。
例えば、祖父の相続のときに兄弟間の紛争があり、その恨みから、子供たちに「今後の相続が起こってもあの兄弟には絶対協力するな」と強く言い渡している、そんなケースも現実にあるのです。

(5)特別な関係のある相続人がいる

離婚した前妻の子供等が分かりやすい例です。
「被相続人の困窮時に前妻は何の面倒も見ずに家を飛び出した。相続になると、これまで会ったこともない前妻の子供が遺産分割を求めてきた。」
後妻やその子供たちにとっては、とても許せない、といった気持ちにもなるでしょう。

一方で、前妻の子は「苦労を共にしてきた母を父は追い出した。実の子供の私に何も渡さないつもりか。」などと考えているかもしれません。
それ以外にも、相続発生時に戸籍を調べて隠し子が判明した、等もありうる事態です。
前妻の子でも隠し子でも相続人には変わりないのです。

(6)納得のいかない遺言

「親父がぼけ始めたのをよいことに、同居の長男夫婦が親父をだまして自分たちに都合の良い遺言を書かせた。」といった紛争です。
長男夫婦とすれば「長年親身にお世話をした被相続人が、感謝の気持ちでふさわしい遺言を書いてくれたのに、これまで便りひとつよこさなかった弟妹が、財産だけふんだくろうとしてる。」という気持ちにもなるでしょう。

(7)被相続人の生前の様々な対応への不審(特定の相続人への生前贈与等)

例えばこんなケースです。

「被相続人は、可愛がっていた妹には結婚のときに居宅まで購入してやり、その後も様々面倒を見てやった。孫の学資まで出してやったそうではないか。長男の自分には『お前は男だ。大学まで出してやったから、後は自分でちゃんとしろ。』と言ってろくな財産もくれなかった。相続の際にはちゃんともらうものはもらうぞ。」

(8)嫁など被相続人をお世話した人への配慮不足

長男の嫁が長く被相続人のお世話をしていたのに、いざ相続になると、被相続人の他の子たちが等分に相続することを主張し、嫁への配慮を一切しない。
そのため長男が怒ってしまう、といったケースです。

2、遺産分割協議を放置するリスク

共同相続人が遺産分割協議に応じない―そんなときの実践的な解決策前述のようなことで遺産分割が進まないと、いっそ放置してしまおうというご家族もいるのではないでしょうか。
しかし、放置は以下のリスクが発生します。

以下、順番に見ていきましょう。

(1)相続財産の使い込みや隠蔽のリスク

金融機関などに死亡届も出さないままに、同居の長男が預金を引き出して使いこんでいる、といったケースです。
キャッシュカードで簡単に預金が引き出せる時代です。
放置していると預金がどんどん流出しかねません。

なお、銀行の立場では、相続開始の事実を知らずに、払い出しに応じた場合には払い出しは原則として有効であり、銀行は責任を免れます(債権の準占有者への弁済:民法478条)。
よほど不審な事情がないかぎり、銀行としては積極的に相続の事実を調査することもないでしょう。

これについて「一つの銀行に死亡届を出すと、銀行間で連絡を取り合って他のすべての銀行で預金を拘束して払い出せないようにしている。」等と思っている人がいるようです。
これは完全に都市伝説です。銀行が個人の情報を軽々しく他の銀行に提供するはずはありません。
財産を管理している長男などが、メインの銀行の分だけは死亡届を出して、他の相続人に対してちゃんと手続きを進めているように見せかけておき、それ以外の預金は隠しておくこともできてしまうことに注意が必要です。

(2)相続放棄や限定承認の時期を失し、借金が降ってくるリスク

多額の借金などがあると、単純に相続するのか、相続放棄や限定承認などで相続人の負担を限定するのかを、相続開始から3か月以内に決める必要があります。
もめている間に3か月が過ぎると、相続人全員に借金の負担がのしかかってしまいます。
債権者から返済を求められたり、さらに担保権を実行されたりしたら、大切な財産も失う破目に陥りかねません。

さらに、相続財産で借金を返済できないと、相続人自身の財産での返済が必要になります。
もめている暇があれば、相続財産調査をきちんと済ませ、少なくともマイナス財産の取り扱いをどう考えるか、相続人間で決めておくべきなのです。

(3)所得税の準確定申告に支障が生ずるリスク

被相続人が確定申告を必要としていた場合には、相続人が被相続人に代って確定申告します。
被相続人が死亡したことを知ったときから4ケ月以内に申告・納税が必要です(「準確定申告」)。
相続人間でもめていて準確定申告をしていないと、延滞税などの問題も生じ得ます。

(4)相続財産の換価などの処分ができなくなるリスク

「ご主人が亡くなったので、一人暮らしとなった奥様が自宅を売却して有料老人ホームに入居したい。」
そんな将来の生活設計を考えておられることも多いでしょう。

遺産分割協議がまとまらないと、自宅は相続人の共有のままです。全相続人の同意がなければ処分はできません。
このように、将来の生活設計にも支障が生ずるのです。

(5)相続財産の承継ができなくなるリスク

これは(3)と同様の問題ですが、遺産分割が終わらないと、相続財産は相続人間の共有のままです。
銀行預金を例に取れば、死亡届だけを銀行に提出していると、預金払い出しもできませんし、公共料金引き落としなどもストップしてしまう可能性があります。

株式や投資信託なども塩漬け状態が続きます。
相続開始後には様々な物入りもあるでしょう。
せめて当座の必要な資金については、相続人の間で負担の仕方を決めて一部の遺産分割協議を先行させるなどを考えてもよいでしょう(遺産分割協議は後でやり直し可能です)。

なお、相続預金の取り扱いについては、次の記事も参照ください。
遺産の一部分割や家庭裁判所の保全処分といった裏技も含めて解説されています。

(6)相続税の納税ができなくなるリスク

相続税の納税は相続発生の10カ月後が期限です。
遺産分割協議でもめていて相続税の申告・納税期限を超えてしまうと、延滞税が課されます。
延滞税は納期限の翌日から2か月を経過する日までは年率で7.3%、2か月を超えると14.6%などとなっています(注)。
いずれにしても、もめていなければ必要のなかった負担であり、せめて相続税の申告・納付には遅れないように、相続人間でとりあえずの対応を協議すべきでしょう。

(注)最近の低金利を反映して、延滞税率には様々な特例措置があります。

詳細は国税庁「No.9205 延滞税について」を参照ください。

(7)相続人間の将来の紛争の種となるリスク

相続人間の確執は将来に禍根を残します。ご主人が亡くなり、奥様お子様が相続されたような場合、奥様の死亡による次の相続発生などは意外に早くやってきます。
そんなときにまたもや相続人間の争いが再燃するのです。

3、遺産分割協議に応じない人がいる場合は弁護士に頼ろう

共同相続人が遺産分割協議に応じない―そんなときの実践的な解決策

(1)相続人間の話し合い解決は困難

遺産分割に不満をもつ相続人にとっては、遺産分割に応じないのは他の相続人への嫌がらせとして一番強力な武器となります。
相続財産が宙ぶらりんのまま、他の相続人がほとほと困り果てることになるのです。
こんなときに相続人間の話し合いで円満解決するのは、とても難しいと言えるでしょう。

不満を言う相続人にある程度多めに遺産を分割することを考えると、これが他の相続人の不満の種となり、ますます紛争が深刻化しかねません。

(2)ともかく弁護士に早めに相談するのが一番

弁護士は、客観的公正な第三者であり、専門知識をもって解決策を提案してくれます。
前述の様々な時間軸(相続放棄・限定承認、準確定申告、相続税申告納付)も頭に入れて、当座の対応策から将来の解決策まで提案してくれるでしょう。
前述「2」で述べたように、当座の解決策を提案してもらうだけで、お互いに冷静になり、うまく協議がまとまる可能性は十分にあります。

なお、弁護士が出てきたら大事になり、相続人間の信頼が破壊される、などと言う人もいるようですが、大きな間違いです。

①すでに相続人間の信頼関係は破壊されている

いまさら「信頼関係維持」などといったところで手遅れでしょう。
むしろ、相続案件の経験の豊富な弁護士なら、弁護士が介入したら他の相続人がどう思うかなどは十分理解しています。
その場にふさわしく行動してくれるでしょう。

②相手方の相続人は既に弁護士と相談している可能性がある

相手方のバックに専門家がついていると、交渉においてご自身は圧倒的に不利になるでしょう。

(3)遺産分割調停などの解決策を考えよう

弁護士が入って協議を続けても、まとまらないこともあります。
そのようなときは遺産分割調停などの公的な解決策を検討しましょう。
これも弁護士が適切に誘導してくれるはずです。

遺産分割調停の詳しい流れは次の記事をご参照ください。
相手の顔を見ることもなく調停が進む、というのは、意外に知られていませんが、調停の一つのメリットです。

なお、調停がまとまらないときは、「遺産分割審判」に移行します。

まとめ

相続人間の争いは本当に深刻であり、また見苦しいものです。
誠意を持って話し合うことは大切ですが、いたずらに時間をかけ、不信を募らせて紛争が深刻化することがしばしばあります。
早い段階で弁護士に相談してみれば、解決の道が見つかることが多いのです。
相続人間の身内の争いでも、専門家に頼るのは何ら恥ずかしいことではありません。
争いがあったとしても、専門家の力を得て解決に導けば、相続人の間の新たな信頼関係構築にもつながるでしょう。
それは亡くなった方へのかけがえのない供養ともなります。

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