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養育費の無料相談窓口まとめ~トラブルは弁護士や専門家を利用しよう

「養育費について分からないことがあるので無料相談を利用したい…」

このようにお考えの方も多いことでしょう。

養育費の無料相談を受け付けている窓口はたくさんあります。

ただ、相談したい内容は人それぞれ異なることでしょう。

  • 養育費をいくら請求できるのか
  • どのようにして取り決めればよいのか
  • 学費は支払ってもらえるのか
  • 未払いになったときはどうすればよいのか
  • 減額はできるのか

などなど、さまざまな悩みがあることでしょう。

そこで今回は、養育費の無料相談窓口を目的別にご紹介していきます。

その他にも、最もおすすめの相談窓口はどこなのか、無料相談を最大限に活用する方法も解説します。

この記事が、養育費に関する悩みを抱えている方の手助けとなれば幸いです。

養育費問題を相談する弁護士については以下の関連記事をご覧ください。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、養育費の無料相談を利用できる窓口一覧

養育費の無料相談を受け付けている窓口をざっと挙げると、以下のとおりです。

養育費の無料相談窓口
弁護士法テラス

自治体無料相談窓口

家庭裁判所かいけつサポート

養育費相談支援センター

母子家庭等就業自立支援センター

NPO法人

離婚カウンセラー

とりあえず相談してみたい場合
請求手続きを知りたい場合
トラブルを解決したい場合
精神的な悩みを聞いてほしい場合

窓口ごとに特徴が異なりますので、スムーズに悩みを解決するためには目的に応じて適切な相談窓口を選ぶことが大切です。

以下では、目的別に相談窓口を振り分けて詳しくご紹介していきます。

(1)養育費についてとりあえず相談してみたい場合

とりあえず養育費に関する基本的なことを聞いてみたいという場合は、以下の相談窓口が適しています。

①弁護士(法律事務所)

全国の法律事務所において、弁護士の法律相談を利用できます。中には紹介者がいなければ相談を受け付けていないところもあるかもしれませんが、ほとんどの事務所では飛び込みの法律相談を受け付けています。

弁護士は法律の専門家ですので、養育費に関するあらゆる悩みを相談することができます。

法律相談は基本的には有料ですが、最近は離婚や養育費の相談は無料で受け付けている事務所が増えています。

ただし、無料相談を受け付けている事務所でも、無料の範囲は「初回の30分のみ」「3回目まで」など、さまざまです。利用する前にどこまでが無料なのかを確認しておくことが必要です。

②法テラス

法テラスでも弁護士の法律相談を利用することができます。

ただし、無料相談を利用するには、収入や資産が一定額以下でなければならないという条件があります。条件を満たす場合には、同じ問題について3回まで無料相談を利用できます。

③自治体の無料相談窓口

各自治体において、生活上のさまざまな悩みを無料で相談できる窓口が設けられているはずです。

ほとんどの自治体で弁護士の無料相談も定期的に開催しているはずですので、そこでも養育費の問題について相談できます。

④養育費相談支援センター

養育費相談支援センターとは、厚生労働省の委託事業として各自治体に設置された養育費の問題に関する相談機関です。

ここでも、養育費に関する基本的なことを無料で教えてもらうことができます。

⑤母子家庭等就業・自立支援センター

母子家庭等就業・自立支援センターも、厚生労働省の委託事業として各自治体に設置された相談機関です。

こちらは就業相談やあっせん、職業研修などの就業支援がメインですが、弁護士の無料相談も行われていますので、養育費の問題を相談することもできます。

⑥NPO法人

近年では、養育費に関するさまざまな問題を抱えた人を支援するためのNPO法人も各地に設立され、活動しています。

ここでも養育費に関する基本的なことを相談することができます。

(2)養育費を請求する手続きを知りたい場合

一歩進んで、養育費を請求するための具体的な手続きを知りたいという場合にも、上記の6つの相談窓口を利用できます。

さらに、調停や審判、離婚裁判をお考えの場合は、家庭裁判所へ相談することもできます。

家庭裁判所では、調停や審判、裁判の手続きに関する相談に応じています。養育費の調停や審判、離婚裁判を自分で行いたい場合は、家庭裁判所へ相談するのがよいでしょう。

ただし、家庭裁判所の相談はあくまで家庭裁判所で行う手続きの案内に関するもののみであり、個別の案件についての具体的な相談はすることができないので注意が必要です。

(3)養育費に関するトラブルを解決したい場合

さらに一歩進んで、養育費に関する具体的なトラブルを実際に解決したいという場合は、弁護士に相談する必要があります。

その場合、特定の法律事務所に直接無料相談を申し込む以外にも、以下の相談窓口で弁護士を紹介してもらうことも可能です。

  • 法テラス
  • 自治体の無料相談窓口
  • 養育費相談支援センター
  • 母子家庭等就業・自立支援センター
  • NPO法人

これらの窓口で弁護士を紹介してもらう場合には、弁護士を選べないというデメリットがあることに注意が必要です。特に、法テラスと自治体の無料相談窓口においては、必ずしも養育費の問題に詳しい弁護士を紹介してもらえるとは限りません。

養育費相談支援センター、母子家庭等就業・自立支援センター、NPO法人から紹介される弁護士は、ある程度は養育費の問題に詳しい可能性が高いですが、あなたとの相性が合うかどうかは分かりません。具体的なトラブルを解決したい場合には、個別の法律事務所を自分で選んで無料相談を申し込むのがベストといえます。

なお、弁護士に相談する以外の方法として、かいけつサポートに相談するという方法もあります。
かいけつサポートとは、法務大臣の認証を受けた民間の事業者が「裁判外紛争解決手続(ADR)」を行う制度のことです。
裁判外紛争解決手続(ADR)とは、民事上のトラブルについて、裁判によらずに公正な第三者の関与の元に話し合うことによって解決を図る手続きのことです。家庭裁判所における調停を、より簡易的な手続きで行うイメージです。
費用をかけずにトラブルを解決したい場合に役立つ手続きといえます。ただ、相談するだけなら無料ですが、裁判外紛争解決手続(ADR)を利用するには1万円~数万円の費用がかかります。また、この手続きには相手方に対する拘束力がありませんので、必ずしも解決できるとは限らないというデメリットもあります。

(4)精神的な悩みを聞いてほしい場合

養育費の問題で困っているときには、精神的な悩みを聞いてほしいという場合もあるでしょう。その場合には、以下の相談窓口がおすすめです。

離婚問題や親子の問題の解決に力を入れている弁護士に相談すれば、法律的な問題だけでなく、精神的な悩みも聞いてもらえます。

ただし、具体的なトラブルを解決したい場合には、精神的な悩みばかりを話していても解決につながりませんので、具体的な事情や自分はどうしたいのかといったファクターも効率よく話すことが大切になります。

精神的な悩みだけを聞いてもらえればそれでよい、という場合は離婚カウンセラーに相談するのがベストです。

2、養育費の無料相談を利用するなら弁護士が最もおすすめ!その3つの理由

前項では目的別に相談窓口を振り分けてご紹介しましたが、最初に相談する窓口としてはどんなケースでも弁護士が最もおすすめです。その理由は、以下の3つです。

(1)あらゆる相談に乗ってもらえる

弁護士は法律のプロですので、あらゆる相談に乗ってもらえるというメリットが挙げられます。

養育費の問題については、

  • 基本的な事柄から請求するための手続き
  • 調停や審判
  • 離婚裁判の流れ
  • 不払いになった場合に相手の財産を差し押さえる方法
  • 増額や減額を求める方法まで

どのようなお悩みについても正確なアドバイスが得られます。

また、養育費の問題で悩んでいるときには、その他にも離婚そのものの問題や、親権、面会交流、場合によっては借金問題など、他の法律問題を抱えていることもあると思います。

弁護士に対しては、どのような問題でもまとめて相談できます。

(2)味方として相談を聞いてもらえる

弁護士は、あなたの味方としての立場で相談を聞いてくれます。ですので、相談することによって精神的にも楽になるでしょうし、適切な解決策が見つかる可能性も高いといえます。

これに対して、個別の法律事務所以外の相談窓口で弁護士の無料相談を利用する場合には、「相談を聞いて終わり」となるケースが多いため、そこまで親身になって相談を聞いてくれないこともあります。

あなたの味方としてのスタンスで相談に乗ってくれるのは、個別の法律事務所の弁護士と言えるでしょう。

(3)そのまま依頼できるので迅速な解決が期待できる

個別の法律事務所の弁護士に相談した場合には、相談後にそのまま依頼することができます。すでに具体的な事情を把握した弁護士が事件処理を担当しますので、迅速な解決が期待できます。

この点、他の相談窓口を利用した場合には最終的に「弁護士に相談してみてください」とアドバイスされ、改めて個別の法律事務所に無料相談を申し込まなければならないという二度手間が生じがちです。

最初から個別の法律事務所の弁護士に相談すれば、このような二度手間を避けることができます。

他の相談窓口が適している場合には、弁護士からその旨のアドバイスがあります。

弁護士に依頼したいけれど費用を抑えたいという場合には「法テラスを利用してください」というアドバイスがあるでしょう。

精神的に参っている場合には、「離婚カウンセラーのカウンセリングを受けて気持ちを落ち着けてください」などのアドバイスがあるはずです。

なお、弁護士費用を抑えるための法テラスの制度(民事法律扶助制度)は、法テラスと契約している弁護士に相談した場合にはその弁護士を通じて申し込むことも可能です。つまり、こうすることによって自分で弁護士を選んで法テラスを利用することが可能となります。

弁護士費用が気になる方は、相談しようとしている弁護士が法テラスと契約しているかどうかも確認しておくとよいでしょう。

3、養育費の問題で弁護士の無料相談を最大限活用するために準備すべきこと

弁護士の無料相談は多くの場合、無制限ではありません。初回の30分~60分のみが無料という事務所が多いです。

そのため、せっかく無料相談を利用するのなら最大限に活用したいところでしょう。

そこで次に、養育費の問題で弁護士の無料相談を最大限活用するために準備すべきことをご紹介します。

(1)現在の状況をまとめておく

無料相談を最大限に活用するためには、いかにあなたの現在の状況を効率よく弁護士に伝えられるかが最大のポイントとなります。なぜなら、弁護士があなたの状況を具体的に把握できなければ、具体的な解決策を検討することができないからです。

養育費の問題で相談する際には、以下のような事情をまとめておいて、効率よく話せるように準備しておきましょう。

  • すでに養育費を取り決めてあるのか、これから請求するのか
  • 養育費の支払いについて相手の意見はどうか
  • あなたと相手の収入や資産
  • 子どもの年齢と人数
  • 現在の家計の収支
  • 親権争いは収まっているか
  • 面会交流の実施状況はどうかなど

(2)希望する方針を考えておく

最終的な解決方針は弁護士と一緒に考えていくものですが、現時点でのあなたの希望は明確に考えておきましょう。

これから養育費を請求する場合や、すでに取り決めてある金額を増額させたい場合には、具体的に獲得したい金額を計算しておきましょう。その際には、どういった理由でその金額が必要なのかも説明できるようにしておくとなおよいです。

また、多少は譲っても穏便に話をまとめたいのか、裁判をしてでも譲りたくないのかというスタンスも決めておきましょう。

(3)自分と相手の収入・資産を明らかにしておく

養育費を請求する際に最も重要となるのは、自分と相手の収入や資産です。これが明らかになれば、獲得できる養育費のおおよその金額が分かります。

弁護士に相談する際には、自分と相手の収入・資産がわかる資料をできる限り準備していきましょう。

もし、相手の収入や資産がわからない場合には、弁護士が「弁護士会照会」や調停訴訟に至っていれば「調査嘱託」「文書送付嘱託」等の手続きを使って調査することもできます。ただし、これらの手段は個人情報保護法との関係で限界もあるので、可能な限り相手の収入や資産を聞き出しておくように努めることをおすすめします。

4、無料相談前に知っておこう!養育費の基礎知識

専門的な内容は弁護士が教えてくれますが、一から十まで質問していると無料相談の時間をオーバーしてしまう可能性があります。

そこで、ここでは無料相談前に知っておいていただきたい養育費の基礎知識を解説します。

(1)そもそも養育費とは?

養育費とは、両親の離婚後に子どもを育てていくために必要なお金のことです。

両親の婚姻中はお互いに協力し合って子どもを育てていきますが、離婚する際にはどちらかを親権者に指定しなければなりません。

しかし、親権者とならなかった側の親(非親権者)も子どもとの親子関係は切れませんので、離婚後も養育費の負担を分担しなければならないものとされています(民法第766条1項)。

また、民法第877条1項では直系血族間の扶養義務が定められていますので、これに基づいて子ども自身からも非親権者に対して養育費を請求することが可能と考えられています。

このような根拠に基づき、離婚後に非親権者が子どもの生活のために支払うお金のことを「養育費」といいます。

(2)養育費はいつからいつまでもらえる?

養育費をもらえるのは、基本的に離婚が成立してから子どもが20歳になるまでです。

正確にいうと離婚前の別居中にももらえますが、この期間中は子どもの養育費だけでなく親の生活費も含めた「婚姻費用」という名目でもらうことになります。

子どもが20歳になる前でも、就職して収入を得て自活できる状態になれば養育費の支払い打ち切られることもあります。

逆に、20歳を過ぎた後でも大学等に通っていて自活できない場合には養育費をもらえることもあります。

なお、2022年4月からは民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられますが、以上の運用には基本的に変更はないと考えられています。

(3)養育費の相場はどれくらい?

養育費の金額は裁判所の「養育費算定表」を参照して決められることが多いので、その金額が相場といえます。

参考:裁判所

養育費算定表では、親権者と非親権者のそれぞれの年収、子どもの年齢・人数に応じて標準的な養育費の月額の目安が定められています。

例えば、非親権者の年収が600万円、親権者の年収が150万円、16歳と13歳の子どもがいる場合の養育費の相場は、月10万円~12万円となります。

(4)養育費が増額されるケース・減額されるケースとは?

いったん養育費を取り決めても、事情の変更があった場合には増額または減額されることがあります。

養育費が増額されやすいケースは、以下のような場合です。

  • 親権者の収入が大幅に減少した場合
  • 非親権者の収入が大幅に増加した場合
  • 子どもの進学等によって教育費が増大した場合
  • 子どもの病気や怪我のために多額の医療費を要する場合

一方、養育費が減額されやすいケースは、以下のような場合です。

  • 親権者の収入が大幅に増加した場合
  • 非親権者の収入が大幅に減少した場合
  • 親権者が再婚し、子どもを扶養してもらえるようになった場合
  • 非親権者が再婚し、扶養家族が増えた場合

(5)養育費を取り決める方法は?

養育費の取り決めは、基本的には(元)夫婦間の話し合いによって行います。お互いが合意すれば、金額や支払い方法は自由に決めることができます。

話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いができない場合は、家庭裁判所の調停または審判で決めます。離婚時には離婚裁判で決めることもできます。

家庭裁判所の手続きで養育費を決める場合には、ほぼ「養育費算定表」に記載されている金額のとおりに決められます。

そのため、相手の収入をできる限り正確に把握して立証することが重要となります。

(6)養育費を確実に回収する方法は?

養育費を取り決めても、不払いになるケースは多々あります。そんなときは、強制執行を申し立てて相手の財産等を差し押さえることによって養育費を回収することになります。

そのためには、債務名義というものを取得しておく必要があります。債務名義とは、一定の金銭債務の存在を公的機関が確定的に証明した公的文書のことです。

当事者間の話し合いで養育費を取り決めた場合は、公正証書を作成し、それに強制執行認諾文言を付しておきましょう。これが債務名義となります。

調停を行った場合は「調停調書」、審判を行った場合は「審判書」、離婚裁判を行った場合は「判決書」または「和解調書」が債務名義となります。

強制執行を申し立てるためには、差し押さえるべき相手の財産を把握しておかなければなりません。相手の財産が不明の場合は調査する必要がありますが、2020年4月から施行されている改正民事執行法により、財産調査を行いやすくなっています。

裁判所での「財産調査手続」は、以前は裁判所で債権・債務が定められた場合にしか利用できませんでしたが、現在では公正証書でも利用できるようになっています。

また、「第三者からの情報取得手続」という制度が新設され、役所や法務局、金融機関等から裁判所を通じて相手の財産に関する情報を取得することが可能となっています。

ただ、以上の手続きは少し複雑なので、強制執行が必要な場合には弁護士に相談することをおすすめします。

養育費の無料相談に関するQ&A

Q1.養育費の無料相談を利用するなら弁護士が最もおすすめ!その3つの理由とは?

  • あらゆる相談に乗ってもらえる

  • 味方として相談を聞いてもらえる

  • そのまま依頼できるので迅速な解決が期待できる

Q2.養育費の相場はどれくらい?

養育費の金額は裁判所の「養育費算定表」を参照して決められることが多いので、その金額が相場といえます。

例えば、非親権者の年収が600万円、親権者の年収が150万円、16歳と13歳の子どもがいる場合の養育費の相場は、月10万円~12万円となります。

Q3.養育費を取り決める方法は?

養育費の取り決めは、基本的には(元)夫婦間の話し合いによって行います。お互いが合意すれば、金額や支払い方法は自由に決めることができます。

まとめ

養育費について分からないことや困ったことがある場合には、ひとりで悩んでいても解決することはできません。無料相談を利用して、早めに解決を図りましょう。

その際には、最初に弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士という力強い味方を得ることで、迅速かつ適切な解決が可能となることでしょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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