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認知届とは?認知を得て我が子の養育費と相続権を確保する方法

認知届

そもそも認知とは何なのか、認知をするとどのような効力が生じるのでしょうか。

認知をする際の認知届の書き方や提出先から父親が認知届を出してくれない時の対処法まで、認知に関して知っておきたいポイントについて、

今回は

  • そもそも認知届とは?
  • 認知届の作成・手続き方法
  • 認知届の必要書類

などについてお伝えします。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、認知と認知届

(1)認知とは

認知とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子供について、親がその子を自分の子であると認めることをいいます(民法779条)。

母親は、出産(分娩)の事実により、生まれた子の母親であることが確認できますから、認知をすることで自分の子であると認める必要があるのは一般的には父親です。

婚姻関係にない男女間に生まれた子は法律上、非嫡出子と呼ばれます。以前は、私生児などと呼ばれ蔑視されていた時代もありました。

法律上も、従来、非嫡出子は親の財産の相続において、嫡出子(婚姻関係にある男女間に生まれた子供)の2分の1しか法定相続分が認められていませんでした。

しかし、平成25年に最高裁が、この民法の規定が法の下の平等に反して違憲である旨の判決を出したことから、同年民法が改正され、現在では嫡出子と非嫡出子との間に、相続分についての差異はなくなりました。

非嫡出子に対しては、近年では私生児という呼称は使われなくなり、婚外子などと呼ばれるようになりました。また、法律上の取り扱いも、前記の民法改正によって、嫡出子との間にほとんど差異はなくなりました。

嫡出子とは?嫡出子・非嫡出子について知っておくべき8のこと」と「婚外子は相続時に差別される?未婚の母が知っておくべき婚外子のこと」についてもご参照ください。

(2)認知届とは

この認知を役所に届出て、法的に認知の効果を受けるための書面のことです。

(3)認知の方式

認知は、親が子を自分の子であると認めることですが、単に口頭で認めるのでは認知の効力は発生しません。

認知をするには、認知届を作成して、市町村役場に提出しなければなりません。

2、認知の種類と認知届

(1)認知の種類

父親が子を認知する方式は3種類あります。1つは、父が自ら任意に認知する場合で、任意認知と呼ばれます。

任意認知には、通常の任意認知と、子の出生前、子が胎児の段階で行う胎児認知があります。

胎児認知について詳しくは「婚外子の胎児認知で養育費や相続が受けられるようにしておく方法」についても併せてご参照ください。

また、父が任意に認知を行わない場合に、子が父に対して認知を求める場合を強制認知といいます。

強制認知を求めるには、子が、家庭裁判所に調停を申し立て、調停が成立しなかった場合は、認知の訴えを起こして、裁判所で認めてもらう必要があります。その場合、裁判所ではDNA鑑定等が行われます。

詳しくは「強制認知とは?元彼が認知してくれない場合に知っておくべきこと」をご参照ください。

さらに、父親が遺言で子供を認知することもできます。

生前は、様々な事情があってその子を認知することができなかった父親が、自分の死後、その子を自分の子であると認めることで、財産の相続権等を発生させたい場合などに、遺言書に認知の内容を記載することで、自分の死亡と同時に認知の効力を発生させることができるのです。

これを遺言認知といいます。

なお、父親が生前に認知届を書いておいて、自分の死後にそれを提出することを誰かに依頼しても、認知届を提出することはできないので、自分の死後に認知の効力を発生させるためには遺言認知による方法しかありません。

(2)任意認知の場合の認知届

父が任意に認知をする場合には、自ら認知届に記載をして、市町村役場に提出することで認知を行うことができます。

ただし、子供が胎児の段階で認知をする場合(胎児認知の場合)は、子の母親の承諾が必要になります。また、子が既に成人しているときは、その子の承諾がないと認知をすることはできません。

任意認知の場合の認知届の提出先は、父親の住所地または父親か子供の本籍地の市町村役場です。

父親の本籍地以外の市町村役場に提出する場合は、父親の戸籍謄本と一緒に提出する必要があります(なお、胎児認知の場合に限り、母親の本籍地の市町村役場に提出する必要があります)

(3)強制認知(裁判認知)の場合の認知届

強制認知の場合の認知届は、子が訴えを起こした場合は、その子が認知届を提出することになります。

その場合、認知を認める旨の裁判の判決書の謄本と確定証明書を一緒に認知届を提出する必要があります。

認知届を提出する先は、子の本籍地または住所地の市町村役場で、子の本籍地以外の市町村役場で提出する場合は、子の戸籍謄本も必要になります。

なお、調停がまとまった場合に出される審判による認知(審判認知)の場合も同様です。

裁判の確定した日から数えて10日以内が届出期限です。

(4)遺言認知の場合の認知届

遺言認知の場合、認知届を作成して提出するのは、遺言執行者になります。

遺言の中で遺言執行者が選任されている場合はその者が、遺言の中で選任されていない場合は、家庭裁判所が遺言執行者を選任することになります。

遺言執行者は相続人のうちの一人であることもありますし、弁護士等の第三者の専門家である場合もあります。

3、認知の効力

認知届を提出して認知をすることで、認知をした父親と認知をされた子の間に、法律上の親子関係(父子関係)が生じます。

親子関係が生じることにより、次のような権利義務が発生します。

(1)認知と相続権

父親と子の間に親子関係が生じることにより、父親が死亡した場合の相続権が子に生じます。

なお、認知の効力は、認知届を提出した時点ではなく、子の出生した時点にさかのぼって効力を生じますから(民法784条)、父親の死後に裁判で認知が認められた場合や、遺言で認知をされた場合も、子は父親の相続人としての地位を有することになり、相続権を取得することができます。

(2)認知と養育費

認知により、父親と子の間に親子関係が生じるため、以後、父親はその子に対する養育義務を負うことになります。

仮に、父親がその子と同居しておらず、実際に養育しているのが母親であった場合は、養育費を支払う義務が生じます。

なお、認知によって法律上親子になることから、父親に子の養育義務が発生する反面、父親が高齢になったときには、逆に、子が父親を扶養する義務が発生します。

(3)認知と面会交流

認知をすると父親との間に親子関係が生じますから、父親がその子を直接養育してない場合は、以後、子と父親が定期的に面会交流をすることが認められます。

なお、面会交流は、近年、父親の権利としてではなく、子の権利として捉えられるようになってきています。

(4)認知と親権

婚姻関係にない男女間に生まれた子供の親権者は母親です。

ただ、父親が認知をした後は、親権者を父親に変更することができるようになります。

4、認知届の作成方法と必要書類

認知届は、市町村役場にある認知届の用紙に必要事項を記入する方法で作成します。

また、市区町村により様式は変わりますが、用紙をダウンロードできる市区町村もあるため、自身が提出する役場のホームページを確認してみましょう。

通常は、認知をする父、認知をされる子の氏名・生年月日、母親の氏名や本籍地等を記載する必要があり、届出人の印鑑を押印する必要があります。

なお、胎児認知の場合は、まだ子が産まれていませんから、氏名欄は、「胎児」とのみ記載し、生年月日等は空欄のまま提出することになります。

認知届の届出人は

  • 認知届の届出人は、認知の方法によって異なる。
  • 任意認知の場合は、認知をする父親が届出人。
  • 強制認知(裁判認知)の場合は、認知の調停(裁判)を起こした者が届出人。
  • 遺言認知の場合は、遺言執行者が届出人。

となります。

認知届を提出する際には、基本的には認知届と印鑑だけで提出することができます。

ただ、認知をするのに、子や母親の同意が必要な場合は、認知届に署名・捺印してもらうか、同意書を添付する必要があります。

また、認知届の届出人以外の市町村役場窓口で提出する場合は、届出人の戸籍謄本を合わせて提出しなければなりません。

郵送可能な市区町村もあるので、それぞれの市区町村の提出方法を確認してみてください。

5、認知届を提出した場合の戸籍・住民票への記載

    (1)戸籍への記載

    認知届を提出すると、父親の戸籍の身分事項欄に、子を認知した旨の記載がなされます。

    また、子の戸籍については、認知をされるまで空欄であった父親欄のところに、父親の氏名が記載されます。

    なお、胎児認知の場合、認知届を提出した時点では父親の戸籍には何も記載されず、子が出生し、子の戸籍が作成された時点で父親の戸籍に認知をした旨の記載がなされます。

    (2)住民票への記載

    認知をすることで、父親、認知をされた子、共に住民票の記載に変化はありません。

    なお、住民票には、続柄欄というものがあり、世帯主との関係が記載されます。

    従来、嫡出子は住民票の続柄蘭に「長男」「長女」などと記載されていたのに対し、世帯主が父親で、父親と母親が婚姻していない場合、その間の子(非嫡出子)は認知をされても、単に「子」とのみ記載されていました。

    しかし、現在は、嫡出子も認知された非嫡出子も、いずれも「子」と記載することで区別がなくなっています。

    6、認知のメリットとデメリット

    認知のメリットは、認知によって法律上の親子関係が生じることで、子供に、養育費の請求権や相続権などの様々な権利が認められることにあります。

    また、戸籍の父親欄が空欄のままでは、子供としては気持ちの良いものではないでしょうから、認知により、子の戸籍に父親の氏名が記載されることもメリットの一つといえるでしょう。

    逆に、認知によるデメリットとしては、父親の戸籍に認知の事実が記載されることから、父親の家族等に子供の存在を知られてしまうということがあげられるでしょう。

    ただ、認知をされる子供の側には、これといって明確なデメリットは無いと思います。

    父親に多額の借金があって将来相続する可能性があるとか、父親が自分の生活もままならない状況でいずれ子が成人して収入を得るようになったら扶養しなければならない等といった、特別な事情がない限り、子供にとって認知をされることのデメリットはほとんどないといえるでしょう。

    7、認知届提出後に、認知を取り消すことができるか

    民法では、認知届を提出して認知をした後に、認知を取り消すことは基本的にはできないとされています(民法785条)

    しかし、生物学上の親子関係(血縁関係)がないのに認知をしてしまった場合は、認知無効の訴えを起こすことにより、認知を取り消すことができるとされています。

    ただし、裁判でDNA鑑定等を行い、血縁関係がないことが証明され、裁判所が認知の無効を認めた場合に限られます。

    8、勝手に認知届を提出されないためには

    任意認知は、子が胎児の場合と子が成人している場合以外には、父親が単独で認知届を提出することで認知をすることができます。

    ですから、婚姻をしていない女性が子供を生んだときに、その子を勝手に認知するということも理論的にはできてしまいます。

    自分の子でない者を認知することに、普通、メリットはないのですが、例えば、生まれた子供の父親が、二人の男性のうちどちらか分からないような場合で、いずれも自分の子であるというような主張をしているようなときに、本来であればDNA鑑定等をすべきにもかかわらず、二人の男性のうちの片方が勝手に認知届を出して認知してしまうということもあり得るのです。

    このような場合、母親が、勝手に誰かが認知届を出さないよう、あらかじめ市町村役場において、認知届の不受理届(認知届を受理しないように申し出る届出)を出しておくことで、勝手に認知届を出されることを防ぐことができます。

    ドラマのような話に聞こえるかもしれませんが、最近、知らない間に養子縁組届を出されていたとか、ストーカーが勝手に婚姻届を出していたなどという事件もあるそうですから、気を付けておくことに越したことはありません。

    9、認知と国籍(外国人と日本人との間の子の場合)

    外国人の女性と日本人の男性との間に子供が生まれた場合、その二人が婚姻関係にないときは、生まれた子は、外国人女性の子(父親は確定しない)ということになり、日本国籍を取得することができません。

    このような事態を回避するには、子供が生まれる前、すなわち胎児の段階で胎児認知届を提出する必要があります。

    しかし、胎児認知届を提出しないうちに子供が生まれてしまったときは、以前は、その子の父と母が結婚しない限り、その子は日本国籍を取得することができませんでした。

    ただ、このような取り扱いは、法の下の平等に反するとして、平成20年に最高裁が違憲判決を下したため、同年12月に国籍法が改正され、子供が生まれた後に父親が認知届を提出することで、子供が日本国籍を取得する途が開かれました。

    まとめ

    婚姻関係にない男女間の子供は、従来、私生児等と呼ばれ、法律的にも社会的に差別されてきました。

    そこには、子供を生む以上は父親と母親とが結婚していることが大前提で、結婚していない間に子供が生まれることは想定していない(もしくは想定はしていても法的社会的な保護を与える必要はない)といった考えが主流であったからだと考えられます。

    しかし、近年、家族観や人生観の変化、多様化に伴い、法律婚のみにとらわれない生き方を選択する人も増えてきました。

    事実婚を選択するカップルや、あえてシングルマザーとして子供を育てることを選択する女性が増えてきていることがその現れといえるでしょう。

    このように、法律婚というものの意義が以前に比べて薄くなりつつある今だからこそ、認知という制度が意義を持ってくるといえます。

    なぜなら、親の生き方の選択によって子供が不利益を受けないようにすることが求められるからです。親子関係が不確定なままでは、法律上はもちろん、子供の健全な育成にも悪影響を与えかねません。

    婚姻関係にない間の男女間に生まれた子供も、婚姻関係にある夫婦間に生まれた子供と同様の扱いを受けることができるようにするためにも、父が認知届を提出することで、その子を自分の子であると認めるという認知の手続の意義が見直されるべきなのではないでしょうか。

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