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年収400万円の養育費相場:損しないための知識と対処法

【養育費の相場】年収400万円なら6万円?損しないための知識

年収が400万円の夫との離婚を考えている場合、子供のためにも養育費の相場を事前に確認しておくことは非常に重要です。女性一人の経済力だけでは子供を育てていくのは難しいことが多いため、養育費は親と子供の双方にとって大切な資金です。

養育費の金額は夫の年収だけでなく、親権者の年収や子供の年齢など、さまざまな要因を考慮して計算されます。

この記事では、年収400万円の場合における養育費の相場について、さらに以下のポイントについて詳しく解説します。

・夫の収入増加に対する養育費の増額請求方法
・夫の収入減少による養育費の減額請求への対処法

ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説することで、年収400万円の夫と離婚し、養育費について検討している方々に役立つ情報を提供します。

養育費計算ツール

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1、年収400万円の夫と離婚!養育費の相場は年収で変わる

まずは養育費の相場がどのような要素に基づき決定されるのかを確認していきましょう。

(1)養育費とは

養育費とは、子どもが成人し、社会人として自立した生活を行えるようになるまでの間、子育てにかかる費用のことを言います。離婚により親権がなくなった親も、子供の親であることに変わりはありません。そのため、親権がない親は養育費の支払いという形で子供の生活にかかる費用を負担します。

(2)養育費の金額が年収によって変わる理由

養育費の金額はまず子どもの人数や年齢によって大きく変わりますが、それだけでなく年収によっても金額が変わってきます。

年収にかかわらず一律に同じ金額を養育費として支払うべきであるとすると、年収が高い人は支払いが容易ですが年収が低い人は支払いが困難となります。養育費を捻出する負担にある程度の公平性を持たせるために、年収が高い人の方が支払うべき養育費の金額が高くなると考えられています。

また、養育費の金額を決める際は、養育費の支払義務者だけでなく養育費を受け取る親権者の年収も考慮されます。親権者の年収が高い方が親権者の年収が低い場合に比べ養育費の必要性が低くなると考えられていることから、親権者の年収が高い方が養育費の相場は下がります。

(3)年収以外で養育費の金額を左右する要素

裁判所の養育費算定表では以上の要素によって金額が計算されていますが、必ずしもその金額に決められるわけではありません。例えば、以下のような事情がある場合には、養育費の金額を調整する必要性が高いといえます。

  • 子どもに持病があり、高額の医療費がかかる
  • 子どもが私立学校や大学に通っている
  • 元妻と子どもが住む家の住宅ローンを元夫が支払っている

これらの要素は養育費算定表では考慮されていませんが、無視できるものではないので、特殊事情として考慮されることもあります。

2、養育費の全体的な相場は約4万円?

「平成28年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、母子世帯が受け取っている養育費の全体的な相場は43,707円となっており、5万円にも届かない金額となっています(61ページ)。また、この金額は子供の人数にかかわらず全体的な平均額を計算したものであり、子供が1人の場合は38,207円が平均額である等、決して十分とはいえない金額が養育費の相場になっているのが実情です。

また、上記は養育費を受け取っている母子家庭の養育費の全体的な相場ですが、56.0%の母親は、そもそも「養育費を受けたことがない」というデータも出ています(56ページ)。離婚したからといって、必ず養育費を受け取れるわけではないという現実も念頭に置いておく必要があるでしょう。

参照:「平成28年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告

3、【子供の人数・年齢別】年収400万円の場合における養育費の相場

一般的に、養育費の金額は裁判所の「養育費算定表」を参照して決めていきます。

養育費算定表では、子供の人数・年齢ごとに早見表が設けられており、それぞれの表では両親の年収に応じて養育費の目安となる金額が掲げられています。

そこで、ここでは裁判所の養育費算定表に掲載されている金額を相場と見て、年収400万円の夫と離婚した場合の養育費の相場について、子供の人数・年齢ごとに確認していきます。子供の年齢が14歳以下かどうかによって養育費の金額が変わりますので、以下の表をご参照ください。

(1)子供が1人の場合

受け取る側の年収

子供が14歳以下

子供が15歳以上

0円

4〜6万円

6〜8万円

100万円

4〜6万円

4〜6万円

200万円

2〜4万円

4〜6万円

300万円

2〜4万円

2〜4万円

400万円

2〜4万円

2〜4万円

500万円

2〜4万円

2〜4万円

600万円

2〜4万円

2〜4万円

(2)子供が2人の場合

受け取る側の年収

子供が2人とも

14歳以下

第1子が15歳以上、第2子が14歳以下

子供2人とも

15歳以上

0円

6〜8万円

8〜10万円

8〜10万円

100万円

4〜6万円

6〜8万円

6〜8万円

200万円

4〜6万円

4〜6万円

4〜6万円

300万円

4〜6万円

4〜6万円

4〜6万円

400万円

2〜4万円

4〜6万円

4〜6万円

500万円

2〜4万円

4〜6万円

4〜6万円

600万円

2〜4万円

4〜6万円

4〜6万円

(3)子供が3人の場合

受け取る側の年収

子供が3人とも

14歳以下

第1子が15歳以上

第2子・第3子が14歳以下

第1子・第2子が15歳以上、第3子が14歳以下

子供が3人とも15歳以上

0円

8〜10万円

8〜10万円

10〜12万円

100万円

6〜8万円

6〜8万円

6〜8万円

200万円

6〜8万円

6〜8万円

6〜8万円

300万円

4〜6万円

4〜6万円

4〜6万円

400万円

4〜6万円

4〜6万円

4〜6万円

500万円

4〜6万円

4〜6万円

4〜6万円

600万円

4〜6万円

4〜6万円

4〜6万円

(4)子供が4人以上の場合

裁判所の養育費算定表では、子供が3人の場合までしか想定されていません。

子供が4人以上の場合の養育費は、両親の基礎収入や親子それぞれの生活費指数を割り出し、本来の計算方法によって算出する必要があります。

こちらの記事で本来の計算方法を解説していますので、参考にしながら養育費の計算をしてみてください。

4、子供たちの親権者が別々になった場合の養育費の計算方法

日本では共同親権が認められておらず、夫婦が離婚すれば子供の親権はどちらか一方の親が持つことになっています。ただし、子供が複数いる場合、子供全員の親権をどちらか一方が持たなければいけないわけではなく、子供ごとに親の親権を決めることが認められています。たとえば、子供が2人いる場合、上の子の親権を父親が持ち、下の子の親権を母親が持つということも可能です。

このように兄弟の親権が父親と母親でわかれ、父親・母親がそれぞれ親権を有する子供を育てている場合、裁判所の養育費算定表どおりに養育費の金額を計算することができません。養育費算定表は親権を持つ親が子供全員を育てている場合を想定しているからです。

このような場合には、養育費算定表の考え方の基礎となっている「生活費指数」を用いて養育費を計算します。生活費指数は、成人:100、15~19歳の子ども:85、0〜14歳の子ども:62となっています。

たとえば養育費算定表によれば養育費の金額が10〜12万円となっている場合(今回は10万円として計算します)で、父親が17歳の子供(生活費指数:85)、母親が12歳の子供(生活費指数:62)を育てているとします。

この場合、10万円÷(85+62)×62=42,176円を父親が母親に養育費として支払うこととなります。

なお、生活費指数を用いた計算方法については複数の考え方がありますので、必ずしもこの計算式で考えなければならないわけではありません。ただ、相場を確認するという意味では、この計算方法が最も使いやすいと思いますので、参考になさってください。

5、年収が変われば養育費の金額を変更できる?

養育費は一般的には20歳まで支払うものとされています。子供が小さいうちに離婚した場合、10年以上養育費の受給関係が生じることになります。それだけの年月があると、養育費支払義務者の仕事内容や年収が変わる可能性は十分考えられるでしょう。

ここからは年収が変わった場合に養育費の金額を変更できるのかについて確認していきます。

(1)事情の変更があれば養育費の金額も変更可能

養育費の金額は取り決めをした当時の年収等によって決まりますが、年収は固定されたものではありません。元配偶者の年収が上がることもあればリストラや勤め先の会社の経営悪化等により年収が下がったりなくなったりすることもあるでしょう。

そのため、養育費の金額は不変のものではなく、年収に変動があった場合など、事情の変更があれば養育費の金額を変更することができると考えられています。

(2)増額を請求する方法と注意点

元配偶者の年収が増加したことにより養育費の増額を請求するケースがあります。また、元配偶者の年収に変化は生じていないものの子供の生活状況や教育方針の変更により養育費の増額が必要になる場合もあるでしょう。

そのような場合は養育費の増額を請求していくことになりますが、養育費の増額は簡単にできるものではありません。一度合意した金額を変更するには、変更することが必要かつ相当と言える具体的な根拠が必要です。

養育費の増額方法は大きく分けて任意請求をして当事者間の話し合いにより増額する方法と、調停や審判を申し立てる方法がありますが、できる限り任意請求で合意をすることを目指すべきでしょう。養育費は当事者同士で協議し双方の合意が得られれば金額を自由に設定することができます。そのため、養育費支払義務者と話し合い、金額の増額に関して合意が得られれば裁判手続を経ずに養育費の増額が認められます。

家庭裁判所の養育費増額請求調停や審判でも養育費の増額を請求することはできますが、基本的には養育費算定表を超える金額は認められません。そのため、任意請求の場合に比べると養育費の増額は難しいケースが多くなるのが実情です。裁判でも養育費の増額が無理というわけではありませんが、基本的には任意請求の方が好ましいでしょう。

養育費の増額を請求したい場合は、以下の記事もご参照ください。

(3)減額を請求されたとき

元配偶者の年収が減ったなどの事情により、元配偶者から養育費の減額を請求される可能性もあります。

この場合、親権者としては当初の取り決め通りの養育費を支払ってもらいたいのが正直なところですが、元配偶者の支払い能力にも限りがあるので、こちらの主張を一方的に通せるとは限りません。

減額を請求された際も、まずは話し合いになることが多いですが、減額に応じるべきかしっかりと見極めることが必要です。元配偶者の年収が下がり経済状況が悪化した等のやむを得ない事情があれば別ですが、中には新しい交際相手ができ養育費の支払いから逃れたい等の事情で養育費の減額を請求してくるケースもあります。元配偶者の減額請求に正当な理由があるかどうかをよく吟味し、正当な理由がないのであれば減額請求を拒否することもできます。

養育費の減額を請求されたときの対処法については、こちらの記事もご参照ください。

6、養育費の相場はあくまでも目安!適正な金額を獲得するには弁護士に相談を

養育費については養育費算定表によりある程度の相場が決まっていますが、これはあくまでも目安にすぎません。算定表の金額で問題ない家庭もあれば算定表の金額より多くのお金が必要になる家庭もあるでしょう。

弁護士に依頼をすれば、算定表より高額の養育費を獲得することが可能になるケースもあります。養育費に関して、離婚時にどのような取り決めをするかはとても大切なポイントなので、養育費に不安がある方は一度弁護士にご相談ください。

養育費の相場年収400万の場合に関するQ&A

Q1.養育費の金額が年収によって変わる理由とは

年収にかかわらず一律に同じ金額を養育費として支払うべきであるとすると、年収が高い人は支払いが容易ですが年収が低い人は支払いが困難となります。養育費を捻出する負担にある程度の公平性を持たせるために、年収が高い人の方が支払うべき養育費の金額が高くなると考えられています。

Q2.年収以外で養育費の金額を左右する要素とは

  • 子どもに持病があり、高額の医療費がかかる
  • 子どもが私立学校や大学に通っている
  • 元妻と子どもが住む家の住宅ローンを元夫が支払っている

Q3.養育費の全体的な相場は約4万円?

「平成28年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、母子世帯が受け取っている養育費の全体的な相場は43,707円となっており、5万円にも届かない金額となっています。

まとめ

年収400万円の夫と離婚する場合の養育費の相場は上記のとおりとなります。こんな金額では子供を育てられないと感じる人もいると思いますが、裁判所ではあくまでも養育費算定表の相場を基準に養育費の額が決定されます。相場よりも高額の養育費を希望する人は、弁護士にご相談の上、適正な金額を請求していきましょう。

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