皆さんは、自身のパートナーが異性と何を行った場合に「浮気」と見なすでしょうか?
彼氏や彼女が他の異性と2人きりで食事に行くことは、「浮気なのか?」と悩んでいる人もいることでしょう。
浮気とは、恋人や夫婦といったパートナーが、その関係外の異性と親密な関係を築くことを指します。浮気の定義や意味について知りたい方にとって、明確な定義を理解することは重要です。
そこで、「浮気とは何か?」という疑問に答えるべく、私たちは徹底的なリサーチを行いました。この記事では、多くの浮気問題を解決してきたベリーベスト法律事務所の弁護士が、浮気の定義について詳しく解説します。
浮気の定義が具体的にどのようになっているのか、万が一浮気された場合にどのように対処すべきかなど、これらの疑問にもお答えしますので、ぜひ最後までご覧いただき、浮気についての理解を深めてください。
浮気の定義を明確に理解し、健全なパートナーシップを築くための知識を獲得しましょう。パートナーとの関係におけるルールや境界線を共有し、幸せな関係を構築する手助けとなるでしょう。
浮気・不倫をされた場合に知っておくべきこと全般についてお知りになりたい方は以下の記事をご覧ください。
また、浮気・不倫がバレてしまい慰謝料請求されている方は以下の記事がご参考になれば幸いです。
さらに、YouTubeでは不倫慰謝料請求の金額について解説しています。
目次
1、浮気の定義は?
そもそも「浮気」を辞書で引くと、「心が浮ついて移り変わりやすいこと」「他の異性に心を移すこと」と解説されていることが多いです。
「気」という漢字が使われている通り、何か具体的な行動がどうこうと言うよりは、気持ちのほうが重視されている言葉であることが分かります。
それでは他の人を好きになって二股した時点で浮気なのか、それが定義でOKなのか…というと、実際のところはそうとも言い切れません。
何をもって浮気と判断するかは人によって様々で、そういった個別の印象とは別に「法律上の浮気の定義」というものも確かに存在しているからです。
ここからは、人によって異なる浮気の定義と法律上の浮気の定義、2つの側面から浮気の定義を検証していきたいと思います。
(1)人によって様々な浮気の定義
カップル間で「浮気かそうじゃないか」という言い争いが起こることからも分かるように、「何を浮気と思っているか」は人によって少しずつ異なり、たとえばよくあるパターンは次の通りです。
- 2人きりで会ったら浮気
- ラブラブなメールのやり取りをしたら浮気
- キスをしたら浮気
- 肉体関係を持ったら浮気
- 何もしなくても好きになった時点で浮気
みなさんの中ではただ男友達と飲みに行くだけ…というつもりでも、もし彼氏が「2人きりで会ったら浮気」派なら、彼氏から見ればそれは浮気です。
トラブルを避けるためにも、お互いにどこから浮気とするかはあらかじめ話し合っておいたほうがベターですね。
(2)民法上の浮気の定義は?
まだ結婚していないカップルの場合は基本的に自由恋愛なので、先ほどご紹介した個別の定義を持ち出して自分の意見を通すこともできます。
しかし、結婚した夫婦になると話は別。
そもそも夫婦には、法律(民法)上、分かりやすく言えば「平和な結婚生活を送るために、お互い夫婦としての義務を果たすこと」というようなルールが定められており、浮気はこの法的なルールを破る行為であると解釈されており、「不貞行為」といわれます。
ここで気になるのが「不貞行為って何?」というところなのですが、基本的には、不貞行為=配偶者以外と肉体関係を持つという意味です。
つまり、たとえ「好き」と言い合っているメールのやり取りがあっても、キス現場を押さえた写真があっても、法律上、それは浮気ではありません。
法律上の浮気(不貞行為)の定義は、夫や妻以外の異性と性的な関係を持つことに限られているところがポイントです。
2、浮気の定義は人それぞれ|不貞行為にあたるか微妙なケース
不貞行為は離婚の正当な理由にもなりますが、中には不貞行為にあたるかどうかが微妙なケースもあります。
過去に裁判で離婚が認められなかった事例を中心に、どんなケースがあるのかチェックしていきましょう。
(1)1回きりの浮気の場合
1回きりであっても配偶者以外と肉体関係を持てばそれは不貞行為なのですが、離婚の理由として認められるか?というポイントに絞って言えば、1回のみの浮気では認められなかったケースもあります。
離婚が認められる理由としての不貞行為は、その行為が結婚生活を破綻させたかどうかがひとつの判断基準になっているので、「1回きりだしこれから夫婦としてやり直すことができるだろう」と判断された場合には、離婚までは認められないと判断される場合があるのです。
(2)風俗に行った場合
風俗で性的なサービスを受け、「確かに肉体関係は持ったけど、恋愛感情はなかった」と言い逃れようとする男性もいますが、法律上の不貞行為に恋愛感情があったかどうかは関係ありません。
金銭のやり取りが発生した性行為であっても、そこに恋愛感情がなくても、肉体関係を持てば不貞行為です。
ただし、風俗でも本番行為のないサービスだった場合は、不貞行為にあたると断言できないことがあります。
(3)浮気相手が同性だった場合
浮気相手が異性ではなく同性だった場合、実は法律上の不貞行為には該当しません。
というのも、民法ではあくまでも異性との肉体関係が前提になっており、同性との関係は想定されていないからです。
ただ、不貞行為にはあたらなくても、その関係によって結婚生活を続けることが難しくなったと判断された場合は、離婚が認められるケースもあります。
(4)すでに結婚生活が破綻している場合
法律でいうところの夫婦の義務は、夫婦として良好な関係を維持するためにあるものです。
そのため、関係がすでに良好ではなくなっている=破綻している場合、そこで配偶者以外の異性と肉体関係を持っても不貞行為とはみなされません。
離婚の正当な理由としての不貞行為は、配偶者以外との肉体関係が原因で結婚生活が破綻してしまった場合に限られるというわけですね。
3、浮気をされた場合に法律上出来ることは?
もしみなさんが結婚していて、パートナーが法律上の不貞行為にあたる浮気をしていた場合は、パートナーと浮気相手の両方に対して慰謝料を請求することができます。
金額の相場は数十万円~300万円程度で、浮気相手との関係がどれほど長期間に及んでいたか、どれくらいの頻度で関係を持っていたか、それによってみなさんの受けた精神的苦痛がどれくらいだったのかに応じて金額が決まります。
一方、まだ付き合っているだけのカップルの場合や、みなさんが浮気だと思ってもそれが法律で不貞行為と認められない場合には、残念ながら慰謝料を受け取れる可能性は低いです。
しかし!結婚していないカップルの場合でも、婚約中や内縁の関係(事実婚)であることを証明できれば、結婚しているケースと同じく慰謝料を請求することができます。
気になる慰謝料の相場は数十万円~200万円程度と、結婚しているケースに比べれば低くなる傾向がありますが、次のような場合には諦めず慰謝料請求に向けて動いてみるのもひとつの方法です。
- 結納を済ませている
- 婚約指輪を贈られている
- 長年同居している
- 婚姻届を提出していないだけで、夫婦同然の生活をしている
詳しくは次のサイトが参考になりますので、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。
4、浮気慰謝料請求するための証拠は?
浮気の慰謝料を請求するためには、パートナーが不貞行為を行った=浮気相手と肉体関係を持った証拠を示すことが必要不可欠です。
次のリストを参考に、まずは浮気の証拠をしっかりと押さえましょう。
- 2人でラブホテルに出入りしている写真
- 浮気相手の自宅に出入りしている写真
- 浮気相手の自宅に長時間滞在したことが分かる証拠
- 日帰りでは帰って来れない遠方でのツーショット写真
- 「(遠方)楽しかったね」という宿泊を裏付けるメッセージ
- ラブホテルの領収書
この中で最も強い証拠は、やっぱり2人でラブホテルに出入りしている写真です。
ビジネスホテルの場合は「部屋で仕事の打ち合わせをしただけ」と反論されてしまうこともありますが、ラブホテルなら利用目的がハッキリしているため、そういった言い逃れは通用しません。
浮気相手の自宅に出入りしている写真も有効で、部屋に入ってしばらくしてから電気が消えたなど、肉体関係があったことを匂わせる証拠や長時間滞在したことが分かる証拠とあわせて提出することで、より効果的になります。
また、どの証拠の場合も、1回きりよりは複数回関係を持っていたことが分かるもののほうが明確に不貞行為として認められやすいため、たとえば写真であれば別の日に撮影されたものを複数枚、メッセージでも(宿泊や肉体関係を裏付けるものを)複数揃えておくのがおすすめです。
注意点としては、どんなに「好き」だの「愛してる」だの言い合っているメールが残っていても、キスをしたり腕を組んだりしている写真があったとしても、それだけでは不貞行為の証拠にはならないというところです。
慰謝料の請求には、あくまでも肉体関係があったことを示す証拠が必要であることをよく覚えておいてください。
詳しくは、次のサイトもぜひ参考にしてください。
5、浮気の証拠を押さえた|不倫慰謝料請求する方法は?
浮気の証拠を押さえたあと、実際の慰謝料請求には次の3つの方法があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
(1)話し合いで請求する
何はともあれ、慰謝料を請求する意思があることと、その金額を相手に伝えなければ始まりません。
一緒に住んでいる場合は直接伝えるのが1番手っ取り早いですが、面と向かうと感情的になってしまう、上手く要点を伝えられないかもしれない…などなど、不安なことも多いと思います。
その場合はメールや書面でももちろんOKですし、むしろメールのほうが相手に慰謝料を請求したことを客観的事実として残すことができるというメリットがあります。
口頭のみでは後から「言った・言わない」のトラブルになることも考えられますので、直接話をした場合でも必ず議事録のような書面は作成しておきましょう。
(2)民事訴訟で請求する
相手が話し合いに応じてくれなかったり、話ができても慰謝料の支払いを拒否されたりした場合には、民事訴訟で改めて請求することもできます。
民事訴訟とは裁判所に民事事件として訴えを起こすことで、通常は地方裁判所に訴状を提出することから始まります。
その後、判決が出るまでは1~2年かかることも多く、裁判のために弁護士を依頼すればその費用もかさみますが、話し合いでどうしても解決できないときには最後の手段として検討するのも良いでしょう。
(3)離婚調停で請求する
話し合いがまとまらなかったときの対処法として、民事訴訟のほかに離婚調停という道もあります。
これは慰謝料の請求と同時に離婚を申し立てたいときに利用する方法で、「夫婦関係調整申立書」という書類を家庭裁判所に提出することでスタートできます。
申立書には慰謝料の希望額を書く欄が用意されているので、忘れず記載して提出しましょう。
この離婚調停でも話が解決しなかったとき、最終的にはやはり裁判で決着をつけます。
このときの裁判は離婚訴訟になりますので、先ほどご紹介した「離婚の正当な理由としての不貞行為」があったかどうかがより重要なポイントとなります。
不貞行為の証拠の重要度も他の方法に比べて高いので、確実に肉体関係を裏付けられる動かぬ証拠を用意するようにしましょう。
詳しくはこちらのサイトも参考にしてください。
Q&A
Q1.浮気の定義は?
人それぞれですが、下記のようなものがあります。
- 2人きりで会ったら浮気
- ラブラブなメールのやり取りをしたら浮気
- キスをしたら浮気
- 肉体関係を持ったら浮気
- 何もしなくても好きになった時点で浮気
Q2.民法上の浮気の定義は?
基本的には、不貞行為=配偶者以外と肉体関係を持つという意味です。
つまり、たとえ「好き」と言い合っているメールのやり取りがあっても、キス現場を押さえた写真があっても、法律上、それは浮気ではありません。
法律上の浮気(不貞行為)の定義は、夫や妻以外の異性と性的な関係を持つことに限られているところがポイントです。
Q3.不貞行為にあたるか微妙なケースは?
(1)1回きりの浮気の場合
(2)風俗に行った場合
(3)浮気相手が同性だった場合
(4)すでに結婚生活が破綻している場合
まとめ
ご紹介してきたように、浮気の定義には「人によって異なる一般的な定義」と「法律(民法)上での定義」の2つがあります。
このうち一般的な定義は「キスをしたら」「2人で飲み会に出かけたら」など人によって様々ですが、法律上での定義は「不貞行為=肉体関係があるかどうか」がポイントになっており、浮気の慰謝料を請求できるかどうかもこのポイントをクリアしていることが条件のひとつになっています。
また、基本的に慰謝料を請求することができるのは結婚している場合のみで、付き合っているだけのカップルの場合は「婚約中、もしくは内縁関係」にあることが証明できない限り慰謝料を獲得するのは難しいでしょう。
実際に慰謝料を請求する際には、今回ご紹介した証拠の集め方や請求方法もぜひ参考にしてください。