
親権を争う裁判で、父親は母親に比べて不利です。
「子どもと離れたくないから、父親でも親権が取りたい」
「そもそも親権とはどんな権利なのか詳しく知りたい」
といった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、
- 親権を決める方法
- 親権獲得のための訴訟の準備や心得
についてご紹介していきます。ご参考になれば幸いです。
こちらの記事も合わせてご参考にお読みください。
関連記事 関連記事目次
1、離婚の際に親権者を決める方法|裁判は最終手段!?
未成年の子どものいる夫婦が離婚する場合には、離婚の際には親権を決める必要があります。
親権とは、身上監護権と財産管理権の2つの要素からなります。
身上監護権とは、子供を保護し、教え育てる義務が持てる権利を指しています。
対して財産管理権は子どもに代わって財産を管理する権利のことで、財産に関する法律行為を子どもに代わって行使ことができます。
では、離婚の際にどのように親権者を決めるのでしょうか。
(1)話し合い
最初に離婚の話し合いの場で、夫婦間でどちらが親権を持つのかを話し合います。
民法819条に離婚の際にはどちらかを親権者に定めなければならないとなっているからです。
(2)調停
しかし、離婚はすんなり合意できても、お互いに親権を譲らないケースもあるでしょう。
この場合には、話し合ってもいつまでも平行線のままの可能性があります。
親権が決まらない限り離婚は成立しないので、決まらない場合には、次のステップに移行しなければいけません。
それが「調停」です。
話し合いで決まらなかった親権は、家庭裁判所に調停を申立て、調停で決めることになります。
家庭裁判所の調停委員と裁判官が間に入って、親権の話し合いを進めていくことに。
第三者の意見を聞きながら冷静に子どもにとってどうした方が幸せなのかを決めていきます。
また、親権が争いになる場合は、調査官と呼ばれる人も参加し、これまでの監護状況の調査等を行うことになるでしょう。
親権調停で必要な種類は下記のものです。
- 夫婦関係調整調停申立書
- 申立人の印鑑
- 申立人の戸籍謄本
- 相手方の戸籍謄本
詳しくはこちらの記事をご参考にしてください。
関連記事(3)審判
調停不成立の場合には、場合によっては家事審判手続きに移行することに。
裁判官が調停で明らかになった事情をもとに判断を下します。
審判に不服がある場合は異議を申し立てることができ、異議が申し立てられると審判は無効になります。
したがって、調停が不成立の場合にあえて審判をおこなうことは少なく、通常は訴訟に移行します。
(4)裁判
調停が不成立の場合は、通常は訴訟に移行します。
親権争いの最終手段で離婚裁判の中で親権を決めていくことになるでしょう。
離婚裁判で必要な費用は、収入印紙と切手代です。
それぞれの値段は各裁判所に確認してください。
申立に必要な種類は以下の通りです。
- 訴状2部
- 夫婦の戸籍謄本とコピー
- 源泉徴収票、預金通帳などの証拠とする書類のコピー
離婚裁判の中で親権を決めていきます。
ただし、裁判まで発展することで時間とお金を要することになるでしょう。
早く離婚したい夫婦には良い策とはいえません。
そして何よりも子どもの心的負担も大きくなることを覚えておいてください。
できるだけ裁判で親権を決定することは最終手段にし、建設的な話し合いで、夫婦間で決めていけるのが正しい選択になるでしょう。
ポイントは、どちらが親権を持った方が子どもが幸せに過ごせ将来的に有利になるかです。親のエゴで子どもを振り回さないようにしてください。
2、親権の裁判で考慮されること
次に、親権の裁判で考慮されることをご紹介します。
どのようなことが考慮されるのかを最初に把握することで、有利に裁判を進められる可能性があります。
(1)子どもの年齢によっては子供の意思が尊重されることも
子どもの年齢によっては、子どもの意思が尊重される可能性があります。
子どもの年齢とは、15歳以上の場合です。
15歳以上では、子どもの意思を尊重した判決が下される可能性が高くなるでしょう。
もっとも、それ以下の年齢の子どものであっても、前述の調査官の調査を踏まえて、子どもの意思が分かる場合にはそれを考慮することが多いでしょう。
(2)子どもと過ごす時間を確保できるのか
裁判所では、子どもと過ごす時間を確保できるのかも大きな判断材料とします。
例えば、朝から夜中まで仕事をしているケースでは親権者としては不適切だと判断されるかもしれません。
子どもの養育を手伝ってくれる存在の有無も焦点になるでしょう。
今が忙しいからと諦める必要はありません。
大切なのは今後です。
出勤前、帰宅後、そして休日の時間どう子どもと向き合う意思があるのか。
子どもの幸せを考えた行動を主張できれば有利になるでしょう。
(3)子どもとのこれまでの関わりや愛情度合い
子どもとのこれまでの関わりや愛情度合いも加味されます。
乳幼児の頃から育児を配偶者に任せきりだった場合には、いきなり親権を得ても養育できないかもしれないと判断される可能性があるでしょう。
また、子どもに愛情を持って接していたのかも考慮されます。
子どもとコミュニケーションをとっていなかった場合には不利になりますから注意してください。
(4)子どもを養う経済力
子どもを養うだけの経済力についても判断材料になります。
定職についていなかったり預金額がなかった場合には不利になるでしょう。
しかし、「高額を稼ぐこと」や多くの資産を有しているなど、裕福であることが求められる訳ではありません。
安定した収入や預金額なども参考材料に加味されますが、公的支援を利用するなど生活を工夫していく力の方が大切でしょう。
収入が少なくても相手方からの養育費も合わせれば十分子どもを養っていけるということもあります。
(5)心身共に健康状態は良好か
大事なことは親権者は心身共に健康であることです。
子どもを養育していくわけですから、健康状態が芳しくない場合には、親権者として不適切だと判断される可能性があります。
もしも、うつ病などの精神の病でも不健康だと判断されますから注意してください。
3、親権の裁判で実際に聞かれることのある内容
実際の裁判(調停で調査官が入る場合は調査官調査)ではどのようなことを聞かれるのかを事前に知っておきましょう。
それによって上手な答弁ができるかもしれません。
- 離婚後の生活環境全般について、間取りや家賃、ローンなどの有無。子どもの転校の可能性があるのかなど。
- 離婚原因と子どもに離婚原因を話しているのかなど。
- これまでの育児経験や子どもへの愛情度合い。積極的に誕生日祝いは欠かさなかった、参観日や運動会を楽しみに参加していたかなど。
- 仕事の忙しさや子どもと接する時間が確保できるのかなど。
- 昼間(勤務中)養育できる大人がそばにいるのかなど。
- 心身の健康状態について。既往歴など。
- 子どもの普段の生活の様子。日頃何をしてあげているか。
以上のようなことを裁判(調停で調査官が入る場合は調査官調査)では質問される可能性があります。
できるだけ有利に裁判が進められるように、あらかじめ適切な回答を準備しておくといいでしょう。
大切なのは、子どもとの時間を持てるかどうかです。
といっても、長時間そばにいることだけが求められているわけではありません。
大切なのは、ともに過ごせる時間をどのように過ごしていきたいか、そしてそれが子どもの成長に必要で十分なことなのか、です。
そして子どもへの愛情も問われるでしょう。
裁判では子どもが幸せに生活できるのかが判決の決め手です。
子どものことを優先した答弁ができると裁判官への心証も良くなります。
4、日本の裁判では父親の親権獲得が難しいとされている
日本の親権争いにおいては、母親の方が有利であるといわれてます。
なぜなら、親権獲得での争点のポイントは以下の3点から成り立っているからです。
- 母性優先の原則
- 子の意思尊重の原則
- 監護継続性の原則
しかし、母性優先の原則の母性とは必ずしも母親を指すわけではありません。
乳幼児の育児を主に父親がこなしていればこの原則は父親に有利に働きます。
そして、子の意思の原則では15歳以上の子どもの場合には子どもの意思が尊重されることになるでしょう。
しかし、優先されるのは監護継続性の原則です。
子どもはこれまでの生活環境や養育環境を変えない方が幸せだという原則が存在するため、母親が有利になってしまうのです。
どういうことかというと、例えば、夫婦不仲で別居状態だった場合には、母親は子どもを連れて生活している可能性が高いでしょう。
母親と生活している生活環境を継続した方が子どもにとっては有益だと判断されるのです。
また、父親は普段外で勤務しているケースが多く、母親の方が四六時中子どもの面倒を見ている家庭が多いでしょう。
そのため、そのまま母親が監護した方が子どもにとっては変化が少なく幸せだという考え方をするのです。
結果的に父親の親権獲得は今の日本では難しいとされています。
詳しくはこちらの記事をご参考にしてください。
5、裁判で親権獲得を実現するためのポイント
では、親権が欲しい場合には、どのようなポイントを押さえればいいのかが気になります。
押さえておきたいポイントを見ていきましょう。
必ずしも父親が親権を取れないわけではありません。
(1)弁護士に依頼して準備を整えた上で裁判に臨む
最初に、離婚問題と親権獲得に詳しい弁護士に相談し、準備を整えた上で裁判に臨むことが大切です。
弁護士に相談することによって、有利になる答弁方法などを教えてもらえます。
そして、第三者から子どもの本心を聞き出してもらえることはあなたにとって有利になるかもしれません。詳しくはこちらの記事もご確認ください。
関連記事 関連記事(2)子どもと一緒にいたいという行動を積み重ねる
例えば、子どもと別居していた場合には、子どもに頻繁に会いに行ったり、電話や手紙などでコミュニケーションを取ろうとする行為は裁判で有利に働きます。
同居していても同様です。
できるだけ子どもとの親密なコミュニケーションを心がけ、休日には一緒に過ごすなどの行動を積み重ねていきましょう。
(3)浪費を控えて経済的に安定する
浪費を控えて、夜の付き合いも減らすようにしましょう。
お酒やタバコなどの嗜好品も控えた方が心証が良くなります。
できるだけ子どもの監護が将来に渡り安定してできる旨をアピールできると有利に働くでしょう。
(4)子どもと一緒に過ごす時間を多く作る
子どもと一緒に過ごす時間を多く作る努力をしておきましょう。
残業や出張、休日出勤はできるだけ控えて、子どもと過ごす時間を多く作ることが大切です。
乳幼児の場合には、育児も積極的に行う必要があります。
(5)子どもに気を配る
子どもの健康状態にも気遣い、汚れた衣服を着せたままにしないことや、少しでも体調不良なら看病できるといいかもしれません。
そして、子どもの精神状態にも気を配ることが大切です。
離婚問題で子どもは傷ついているかもしれません。
きちんと子どもに現状を説明し、配偶者の悪口を言わない努力も大切です。
(6)配偶者に積極的に面会させる
もしも別居をしていた場合には、配偶者に積極的に面会させることも有利になるでしょう。
子どもの気持ちを考えていると判断されるからです。
そして親権を与えても、子どもの心を優先にできる親だと裏付けることができます。
6、万が一、裁判で親権を獲得できなかった場合の対処法
ここまでやったとしても、親権を獲得できないケースがあるでしょう。
もしもあなたが父親なら、現状では親権の獲得は難しいかもしれません。
そんな場合の対処法を見ていきましょう。
(1) 監護権の獲得を目指す
実は、親権の中の二つの権利の「身上監護権」と「財産管理権」は別のものです。
一般的には親権者にこの二つの権利が付与されることになります。
しかし、監護権だけを獲得することは可能です。
例えば、父親が海外赴任で、親権は持つものの日常的な子どもの監護が不可能な場合には、母親が監護権だけを持つことができるというもの。
反対もありえます。
母親が夜勤などの多い勤務で監護権だけを父親が獲得するという事例もあるでしょう。
監護権さえ獲得できれば普段子どもと一緒に生活ができます。
親権が取れない場合には、監護権の獲得を目指せば満足できる結果につながるかもしれません。
(2)面会交流の機会を設けてもらう
子どもと会えないのは寂しいと感じるなら、面会交流の機会を設けてもらうといいでしょう。
面会交流権は子どもが親に会える権利です。
この権利を行使することで、離婚後も子どもとの面会が叶うでしょう。
詳しくはこちらの記事をご参考にしてください。
関連記事(3)親権者変更調停を起こす
実は離婚裁判で親権を獲得できなかったとしても諦める必要はありません。
その後の子どもの利益や福祉の関係で現在の親権者が不適切だと感じられたなら、親権者変更調停を申立てることができます。
例えば、現在の親権者が育児放棄をしてギャンブルに明け暮れている、長期入院で監護が困難だ、などの事情があれば親権者の変更はできるかもしれません。
また、子どもの年齢が15歳を超えて、あなたと一緒に暮らしたいと主張できれば親権を変更することは可能です。
例え、当事者同士の話し合いで親権変更に合意していたとしても、親権の変更には調停が必要です。
手続きがあり、お金もかかりますので、注意してください。詳しくはこちらの記事をご参考にしてください。
まとめ
親権を獲得するための流れについてはご理解いただけましたか?
現在の日本の法律では離婚後両親に親権が付与されることはありません。
どちらか一方にだけ親権が与えられることになっています。
そして、現状では子どもが小さいほどに、母親に親権が与えられるケースが多いのです。
もしも親権が欲しいなら決め手は子どもに対する愛情になります。
親側の事情(跡取りが欲しい、自分の親のため、体裁など)はほぼ無関係ですので注意してください。
子どもの利益になっていると考えられれば、例え父親でも親権を獲得することはできるでしょう。
この記事を参考に、親権獲得を目指してください。