「熟年離婚したい!」そう思ったときは、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
近年では熟年離婚する夫婦も多いですが、「やっぱり別れなければよかった」と後悔している人も少なくありません。
そもそも離婚できるかどうかという問題もありますし、相手が反対する場合には簡単に離婚することはできません。離婚する場合でも、離婚条件によってはその後の生活面で困る理由になることがあります。
自己判断で離婚手続きを進めると、後悔する結果となったり、あるいは離婚できずに悩み続けることにもなりかねません。
そこで今回は、
- 熟年離婚で弁護士に相談するメリット
- 熟年離婚に関する経験の豊富な弁護士の選び方
- 熟年離婚を依頼する場合の弁護士費用
などについて、離婚問題に精通しているベリーベスト法律事務所の弁護士がやさしく解説していきます。
熟年離婚しようと決意している方にも、熟年離婚すべきかどうかお悩み中の方にも、本記事が参考になれば幸いです。
また、離婚に強い弁護士については以下の記事をご参照ください。
さらに、熟年離婚の原因・理由については以下の記事もご参照ください。
加えて、熟年離婚についてYouTubeでも解説していますので是非こちらもご参照ください。
目次
1、こんなときは弁護士に相談を!熟年離婚で相談すべきタイミング
そのうち弁護士に相談してみようと思っていても、先延ばしにしてしまう方も少なくありません。
ひとりで悩んでいても問題を解決することは難しいですし、最悪の場合、不利な条件で離婚して後悔することにもなりかねません。
弁護士への相談は決してハードルが高いものではありませんので、以下の状況にある方は早めに相談してみましょう。
(1)離婚すべきか迷ったとき
離婚すべきか迷ったときは、第三者の意見を聞くのが有効です。ただ、親族や友人などはあなたの立場から意見を言うのが通常ですので、客観的に正しいアドバイスが得られないことも多いものです。
ベストな相談相手は、弁護士です。弁護士は、法律的に離婚が可能かどうか、可能だとしてもあなたにとって離婚が得策かどうかを、専門的な知識や経験を踏まえて一緒に考えてくれます。
(2)離婚を決意したとき
離婚を決意したら相手に対して離婚を切り出すことになりますが、突然に離婚を切り出すことは得策ではありません。
スムーズに離婚するためには、事前に離婚原因に関する証拠の収集や、離婚条件を検討して決めておくことが必要ですし、離婚後の生活の段取りも考えておく必要があるでしょう。
その上で、いつ、どのような形で離婚を切り出すのかも戦略的に考えていくべきです。
このような準備は、弁護士からアドバイスを受けながら行うことで、適切に進めることが可能となります。
(3)離婚をどのように進めればよいのかわからないとき
上記(2)と似た問題ですが、熟年離婚を決意しても、離婚手続きを具体的にどのように進めていけばよいのか分からないことも多いことでしょう。
そんなときは、弁護士に相談してナビゲートしてもらいましょう。
弁護士に相談すれば、相手との話し合いで解決できそうか、離婚調停や離婚裁判が必要となるかを見越して、話し合うときのポイントについてアドバイスが得られます。話し合いがまとまった場合には、離婚協議書の書き方や公正証書の作成方法なども教えてもらえます。
あるいは、すべてを弁護士に任せて離婚手続きを進めてもらうのもよいでしょう。
(4)相手が離婚に応じないとき
相手が離婚に応じないときは、たとえ相手に法定離婚事由がある場合でも、一定の手順を踏まなければ離婚はできません。そんなときには、弁護士の力が頼りになります。
当事者だけでは話し合いが進まない場合でも、弁護士が間に入って交渉すれば解決できるケースは少なくありません。
また、離婚調停や離婚裁判の手続きは複雑で、専門的な知識も要求されますので、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
離婚に応じない相手と争い続けるよりも、弁護士の力を借りて早期の解決を目指しましょう。
2、熟年離婚で弁護士に相談するメリット
熟年離婚すべきかどうかで悩んでいる方はもちろん、熟年離婚を決意している方も、一度立ち止まって弁護士に相談することを考えていただきたいと思います。弁護士への相談によって以下のメリットが得られるからです。
(1)離婚できるかどうかがわかる
熟年離婚したいと思っても、自分の一存で自由に離婚できるとは限りません。弁護士に事情を話せば、法律的に離婚が可能かどうかについてアドバイスが受けられます。
配偶者が離婚に反対する場合は、民法第770条1項に定められている法定離婚事由がなければ、離婚は認められません。法定離婚事由は以下の5つです。
配偶者からのDVやモラハラ、長期間のセックスレスなどは上記「5」に該当する可能性がありますが、軽度の場合は該当しないこともあります。
性格の不一致は原則として法定離婚事由に該当しませんが、それが原因で別居が長期間続いている場合などで夫婦関係の破綻が客観的に認められるケースでは上記「5」に該当することもあります。
法定離婚事由があるといえるかどうかは、具体的な事情に基づいて、法律や裁判例などを踏まえて判断しなければなりません。専門的な知識が要求されますので、弁護士に相談しなければ判断が困難なケースもあります。
(2)離婚するのが得策かアドバイスが得られる
法定離婚事由があるとしても、離婚するのがご自身にとって得策であるかどうかはじっくりと考えておく必要があります。
- 老後の生活について
- 離婚後の生活が経済的に成り立つか
- 子どもへの影響(体裁や将来の介護など)
他にも、生活スタイルに応じてさまざまなことを想定して検討する必要があるでしょう。
離婚問題を数多く取り扱ってきた弁護士に相談すれば、多角的な視点から経験に基づいたアドバイスが期待できます。
(3)離婚後の生活を見通した離婚条件を請求できる
熟年離婚では、離婚後の生活が経済的に成り立つかどうかを見通しておくことが重要です。長年にわたって専業主婦(夫)をしてきた方、健康上の問題や定年で再就職が難しい方などは、特にしっかりと生活費について検討しておかなければなりません。
離婚する際には、慰謝料の他にも財産分与や年金分割などで、離婚後の生活資源の確保を目指すことになります。しかし、専門的な知識がなければ、離婚条件についてどのような請求ができるのかが分かりにくいことでしょう。
弁護士に相談することによって、離婚後の経済的な生活を見通した離婚条件を請求することが可能になります。
(4)依頼すれば離婚手続きをすべて弁護士に任せられる
離婚を申し出ても、相手がスムーズに応じない場合には交渉をしなければなりません。離婚調停や離婚裁判が必要となることもあります。
これらの離婚手続きには多大な手間と時間がかかる上に、精神的にも大きな負担がかかります。
弁護士に依頼すれば、離婚手続きはすべて弁護士が代行してくれます。あなたは相手と直接やりとりする必要がありませんし、裁判所での複雑な手続きもすべて弁護士に任せられます。落ち着いた生活を維持しながら、離婚手続きを進めることができるのです。
3、弁護士に依頼して熟年離婚をする流れ
弁護士に熟年離婚を依頼した場合、一般的に以下の流れで離婚手続きが進んでいきます。
(1)弁護士に相談
まずは、弁護士への相談から始まります。
本当に離婚していいのかどうか、離婚後の生活、離婚条件などについてアドバイスを受け、弁護士と一緒に方針を固めていきます。
決意が揺らぐようなら、いったん離婚は保留した方がよい場合もあります。迷いがあるなら、その旨を率直に弁護士に伝えることが大切です。
(2)委任契約
熟年離婚を決意して弁護士に依頼することが決まれば、委任契約を結びます。
委任契約書にサインする前に、契約内容をしっかりと確認しておきましょう。重要なポイントをひとことで言うと、「依頼者と弁護士は、お互いに事件の解決に向けて誠意を尽くし、信頼関係を保つ」ということです。
弁護士費用の金額や支払い方法も委任契約時に決まりますので、無理なく支払えるかどうかを確認しておく必要があります。
(3)相手と話し合い(離婚協議)
委任契約を結んだ後は、弁護士があなたの代理人として活動します。
通常、まずは弁護士から相手に対して内容証明郵便を送付し、こちらの要望を伝えます。
相手が内容証明郵便に反応してきた場合は、弁護士が相手と話し合って協議離婚の成立を目指します。
適宜、弁護士から話し合いの経過が報告されますので、必要に応じて弁護士と打ち合わせを行います。ある程度の譲歩をすれば協議離婚が成立するという場合は、どこまで譲歩できるかを弁護士のアドバイスを踏まえて検討することになります。
話し合いがまとまったら、弁護士が離婚協議書を作成し、必要に応じて公正証書の作成もサポートしてもらえます。
(4)離婚調停
相手との話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合には、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てることになります。
申立手続きは弁護士が代行してくれますが、調停期日には本人が出頭する必要があります。ただ、弁護士が同席してくれますので、サポートを受けながら調停を進めることができます。
調停期日は月に1回程度のペースで開かれ、1回につき2~3時間ほどとみておきましょう。
調停では相手と直接顔を合わせることはなく、家庭裁判所の調停委員を間に挟んで話し合いが進められます。
調停委員に何を話すかが重要となりますが、弁護士のアドバイスに従って進めていきましょう。
話し合いによって相手と合意ができれば、「調停離婚」が成立します。
(5)離婚裁判
離婚調停でも話し合いがまとまらない場合は、離婚裁判を起こすことになります。
離婚裁判の手続きは、基本的にすべて弁護士が代行してくれます。本人尋問を受ける期日を除いて、本人が裁判所へ行く必要もありません。
裁判では、相手からも意見を記載した書面や証拠が提出されます。それに対して反論する必要がある場合には、弁護士から打ち合わせに呼ばれますので、詳しい事実をしっかりと伝えるようにしましょう。
なお、離婚裁判の中でも和解協議が行われることがあります。裁判所が提示した和解案に応じることが得策かどうかを、弁護士のアドバイスを踏まえて検討しましょう。
和解が成立すれば、熟年離婚の問題は解決となります。和解が決裂すれば、最終的に判決が言い渡されます。
和解が成立した場合は「和解離婚」、判決で離婚が認められた場合は「裁判離婚」が成立します。
4、弁護士選びで失敗しないために!熟年離婚の対応経験豊富な弁護士の特徴
弁護士選びで失敗すると、納得できる結果が得られない可能性が高まります。後悔しないためには、熟年離婚の対応経験豊富な弁護士を選ぶことが大切です。
(1)離婚事案の知識と実績が豊富な弁護士
弁護士に離婚事案の知識と解決実績が豊富にあることは、依頼する上で必須の条件といえます。
弁護士にも得意分野と不得意分野があり、すべての弁護士が離婚事案に精通しているわけではありません。離婚事案を得意とする弁護士に依頼しなければ、スムーズに事件処理が進まないおそれもあります。
若い弁護士でも、法律知識だけでなく解決実績が豊富にある場合には、経験に基づいた知識とノウハウを有していますので、安心して依頼できます。
(2)親身になってくれる弁護士
弁護士が親身になってくれるかどうかも重要です。
熟年離婚は、必ずしも弁護士が依頼者の指示どおりに手続きを進めれば解決するというものではありません。
まずは弁護士が依頼者の本音を把握して、本当に離婚してよいのかどうか、離婚条件をどうすればよいのかを探っていく必要があります。
そのためには、弁護士が親身になって相談者・依頼者の話をじっくりと聞き、最善の解決方法を一緒に考えていくという姿勢が求められます。
弁護士に相談する際には、その弁護士が親身になってくれるかどうかにも着目しましょう。
5、熟年離婚を依頼する場合の弁護士費用の相場と注意点
熟年離婚を弁護士に依頼したいと思っても、弁護士費用がどれくらいかかるのかが気になる方も多いことでしょう。
離婚事案における弁護士費用は、事案の内容や依頼する事務所ごとに異なりますが、大まかな相場は以下のようになっています。
- 相談料…30分あたり5,000円程度
- 着手金…20万~30万円程度
- 報酬金…30~50万円程度
この他に実費や弁護士の日当で数万円~十数万円程度が必要となることがあります。
上記の金額は、最低限の目安とお考えください。弁護士の事件処理によって相手から財産分与や慰謝料を獲得した場合には、その金額に応じて報酬金が増額されます。
熟年離婚の場合は、財産分与や慰謝料が高額化しやすい傾向にありますので、その分だけ報酬金も高額となる可能性があります。
ただ、財産分与や慰謝料に関する報酬金は、実際に回収した金額の10%~20%程度とされるのが相場的です。
回収できなかった場合は報酬金が増額されることはありませんので、払えないのではないかという心配は基本的に不要です。
一方で、熟年離婚では子どもの親権や養育費の問題がないケースが多く、その面では着手金と報酬金が割安となる傾向もあります。
財産分与や慰謝料を請求しないケースでは、若い世代の離婚事案よりも弁護士費用の総額が低くなるケースも多くあります。
こちらの記事では、離婚の弁護士費用の相場についてさらに詳しく解説し、安く抑えるためのポイントもご紹介していますので、ぜひご覧ください
6、熟年離婚のご相談はベリーベスト法律事務所へ
熟年離婚をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所へのご相談もぜひご検討ください。
当事務所では、離婚事案の経験を豊富に有する離婚専門チームの弁護士が対応しますので、ご相談者・ご依頼者の気持ちにより添った、質の高い弁護活動が可能です。
全国に49箇所の事務所がありますので、どちらにお住まいの方でもご相談・ご依頼頂けます。各事務所で連携もしていますので、遠方の裁判にも対応可能です。
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まとめ
熟年離婚をお考えの方は、長年連れ添ってきた配偶者と別れてもよいのかどうか、分かれたとしても今後の人生をひとりで生きていけるのかなど、深い悩みを抱えているのではないでしょうか。
親族に相談しても、「今さら別れない方がいい」と言われるばかりで、気持ちを理解してくれる人がいないということもあるでしょう。
そんなときは、弁護士に相談してみましょう。経験豊富な弁護士は、あなたに寄り添って最善の解決方法を提案してくれるはずです。
一人で抱え込まず、弁護士の力を借りて今後の人生を心豊かなものにしていきましょう。