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【親からもらったお金】離婚時の財産分与でもめた時の解決方法

離婚時、親からの援助で購入した自宅は財産分与の対象となる?

この記事では、親からの援助が財産分与に影響を与えるケース、これらの問題を解決する方法、そしてより有利な財産分与をするための方法について説明します。

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1、財産分与の際、親からもらったお金はどうなる?

親からもらったお金が財産分与の対象となるかどうかを考える前に、まずは財産分与の基本的なことを確認しておきましょう。

(1)夫婦共有財産を分け合うこと

財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を分け合うことです。
財産分与の対象となるものには、次のようなものがあります。

  • 現金、預貯金
  • 不動産や自動車
  • 株式などの有価証券
  • 家具・家電などの動産
  • 各種保険金や年金、退職金

以上のようなものはすべて財産分与の対象です。

財産分与では、原則として夫婦共有財産を2分の1ずつに分け合います。
妻が専業主婦であっても、家事労働をすることによって夫の収入に貢献しており、経済的価値は夫の労働と同程度と判断されるので、2分の1の財産分与が認められるのです。
妻の家事労働にも経済的価値があるため、たとえ夫の名義の財産であっても、婚姻中に取得したものは基本的に夫婦共有財産となります。

(2)特有財産は対象外

ただし、婚姻中に取得した財産でも、夫婦のどちらかが固有に取得したものは「特有財産」に当たり、財産分与の対象とはなりません。

例えば、結婚前から各自が持っていた預貯金や不動産、自動車などは離婚する際に財産分与として清算しなくてよいのです。
親からもらったお金や相続で取得した財産なども、夫婦共同で築いたものではないので、特有財産に当たります。
親からもらったお金が財産分与の対象とはならないというのは、一応の結論となります。

しかし、結婚後に親からお金をもらう場合には、それぞれの用途のために、さまざまな方法でもらうケースがあるはずです。
ケースによっては、財産分与の対象となることもあります。
財産分与の対象とならない場合でも、いくつかの注意点があります。

以下、親からもらったお金が財産分与の対象となる場合とならない場合とに分けて、確認していきましょう。

2、親からもらったお金が財産分与の対象とならない場合

夫婦のどちらかが自分の親から特に用途を定めずにお金をもらい、そのお金を使わないまま置いてある場合には、財産分与の対象とはなりません。

以下では、その他のケースについてご説明します。

(1)結納金

結婚する前に、夫側から妻側に結納金を渡した夫婦は多いことでしょう。
最近では、夫本人が結納金を準備するケースも多いですが、伝統的には夫側の親が準備します。
そもそも、結納金は夫側の家から妻側の家に対して婚約のしるしとして贈られるものです。
こう考えると、渡された結納金は夫のものでも妻のものでもないので、財産分与の対象とはなりません

仮に妻本人へ贈られるものだと考えたとしても、結婚以前に渡されるものなので、妻の特有財産ということになり、やはり財産分与の対象とはならないと考えられます。

(2)住宅購入資金

親からもらったお金で住宅を購入した場合、その住宅はお金をもらった方の配偶者の特有財産となり、財産分与の対象とはなりません。

住宅購入資金の全額ではなく、頭金だけを親からもらった場合には、頭金を差し引いた金額のみが財産分与の対象となります。
実際に財産分与をする際には、以下の2点に注意が必要です。

①時価査定の問題

不動産は、時価が変動します。
親からもらったお金を離婚時の不動産の時価から差し引いて単純に計算すると、財産分与で不公平な結果となります。
時価査定を考慮して財産分与を行うには、次のように計算しましょう。

例えば、夫の親から1,000万円の頭金を出してもらって、3,000万円の自宅を購入したとします。
自宅の財産的価値のうち、3分の1は夫の特有財産になります。
その後、自宅の時価が下がり、離婚時には2,000万円になっていたとしましょう。
3分の1は夫の特有財産ですが、残りの3分の2は財産分与の対象となります。

2,000万円×2/3=約1,333万3,333円

約1,333万3,333円に限って、財産分与をすることになります。

②オーバーローンの場合

親から住宅購入資金の一部を援助してもらった場合でも、残りの代金については住宅ローンを組むことが多いでしょう。

住宅を購入してから離婚までの年数が浅い場合は、住宅の時価が住宅ローンの残高を下回っている「オーバーローン」となっているケースも多いかと思います。
その場合は、親からもらったお金を提供した側の配偶者が、財産分与として返金をともめることはできません

例えば、妻の親から1,000万円の頭金を出してもらって3,000万円の自宅を購入し、残りの2,000万円については住宅ローンを組んだとします。
離婚時には自宅の時価が1,500万円に下がり、住宅ローンはまだ1,800万円残っているとしましょう。
この場合は、分与すべき財産がないということになるので、妻が親からもらった1,000万円の返金を求めることはできません。

財産分与は、あくまでもプラスの財産を分け合うものです。
借金などのマイナス財産がある場合にプラスの財産から差し引くことはできますが、プラスの財産が存在しない場合に分け合うことはできません。

妻は1,000万円を返してもらえないのに、夫が住宅ローンの残りを支払えば自宅が夫のものになるというのは不公平ですよね。
夫婦共有財産を清算して不公平な結果となる場合には、「慰謝料的財産分与」や「扶養的財産分与」を主張しましょう。
そうすることによって、公平な結果が得られる可能性もあります。

まずは夫婦で十分に話し合うべきですが、納得できる話し合いができない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

(3)孫へのお年玉や教育資金贈与信託

親から孫(夫婦の子供)へあげたお年玉は、孫への贈与に当たり、夫婦の財産にはならないため、財産分与の対象とはなりません。

もっとも、幼い子供がもらったお年玉を親が預かり、子供名義の口座に預金していた場合は、いわゆる「名義預金」の問題があります。
子供名義の預金ではあっても、小さな子供が自ら預金を管理できないと判断される場合も大いにあります。
実質的に子供名義の預金が夫婦の共有財産に当たるとした裁判例もあるので、注意が必要です。

また、祖父母から孫へ教育資金が贈与されることもあるでしょう。
祖父母から30歳未満の子供や孫の教育資金を信託銀行等に信託する「教育資金贈与信託」という制度を利用すれば、1,500万円まで贈与税が非課税となります。
教育資金が財産分与で争われるケースもありますが、孫が贈与または贈与を目的とした信託を受けた教育資金は、孫の固有財産となります。
したがって、夫婦が離婚する際の財産分与の対象とはなりません。

(4)遺産

婚姻中に夫婦のどちらかが親からの相続によって取得した財産も、夫婦で共同して築いたものではないので、財産分与の対象とはなりません。
ただし、遺産を取得した後に、その財産の維持や散逸の防止に貢献した場合には、財産分与が認められることもあります。

例えば、妻が親から不動産を相続した場合、その後に夫が固定資産税を支払ったり、リフォーム代を支払ったりなどしていた場合には、財産分与にあたり考慮される場合があるでしょう。

3、親からもらったお金が財産分与の対象となる場合

次は、親からもらったお金が財産分与の対象となるケースについて説明します。

(1)ご祝儀

結婚する際に、双方の親からご祝儀をもらうことも多いでしょう。
ご祝儀は通常、夫婦のどちらかに対してではなく、2人に対して贈られるものです。
したがって、一般的にご祝儀は夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。

(2)生活費の援助

親から「生活費の援助」といってもらったお金も、通常は財産分与の対象となります。
なぜなら、親から結婚している子供に対して生活費の援助としてお金を渡す場合、通常は夫婦の共同生活のため、あるいは子供も含めた家族の生活を援助することが目的だからです。
したがって、生活費の援助のために親からもらったお金は夫婦共有財産となり、財産分与の対象となります。

(3)子供の教育資金

前記「2(3)孫へのお年玉や教育資金贈与信託」で、祖父母から孫に対して直接、教育資金が贈与または信託された場合は財産分与の対象とはならないことを説明しました。
しかし、教育資金が贈与される場合、祖父母から親に対して「子供のために使いなさい」といって渡されることも多いでしょう。
お金を渡した祖父母としても、自分の子に対して渡すのではなく、夫婦に渡す意思であるのが一般的でしょう。

この場合、祖父母から受け取ったお金は財産分与の対象となります。
夫婦が婚姻中は共同して親権を行使すべきことが民法で定められているので、子供のために夫婦に贈与されたお金は、夫婦が2人で使うべきものとなります。
祖父母から父母が受け取った教育資金は夫婦共有財産となり、財産分与の対象となるのです。

4、親からもらったお金の財産分与でもめたときの解決法

ここまで、親からもらったお金が財産分与の対象となる場合とならない場合について説明してきました。

実際のところ、微妙な状況の違いによって財産分与の対象になるかならないかが決まり、財産分与でもめるケースも多くあります。
もし、財産分与でもめた場合には、以下の手順で解決を図りましょう。

(1)協議

まずは、夫婦でよく話し合うことです。
財産分与にはルールもありますが、話し合いで合意できれば自由に決めることができます。
お互いの立場を尊重しつつ、柔軟な形で財産を分与するのが理想的でしょう。

(2)調停

いったん話し合いでもめてしまうと、当事者同士ではスムーズな解決を目指すのは難しくなります。
そんなときは、家庭裁判所に離婚前であれば「夫婦関係調整調停(離婚調停)」、離婚後であれば「財産分与請求調停」を申し立てましょう。

調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入って、専門的なアドバイスや説得を交えて話し合いを進めてくれます。
当事者だけで話し合うよりも、合意に至りやすくなるのがメリットです。
調停は、あくまでも話し合いの手続きですので、ルールにとらわれずに柔軟な解決を図ることが可能というメリットもあります。

調停を有利に進めるためには、ご自身の言い分を説得的に主張して、調停委員を実質的に味方につけることがポイントとなります。

なお、離婚後に財産分与請求調停を申し立てる場合は、離婚が成立してから2年以内という期限がありますので、ご注意ください。

(3)審判

財産分与請求調停で話し合いがまとまらなかった場合は、自動的に審判の手続に移行します。
審判では、裁判官(審判官)一切の事情を考慮して、公平と判断される財産分与の方法を決定します。
当事者が提出した意見書などに記載された言い分や証拠に基づいて審理されますので、説得的な意見書や有力な証拠を提出することが重要なポイントです。

(4)訴訟

離婚後に財産分与請求調停を申し立てた場合は、審判が終局的な判断となります。
しかし、離婚調停を申し立てた場合に話し合いがまとまらない場合は、調停を不成立として離婚訴訟を提起し、訴訟で財産分与について争うことが可能です。

訴訟では、最終的には証拠に基づいて判決が言い渡されますので、自身の主張に沿う証拠を提出してしっかりと主張しましょう。
判決前に和解の話し合いが行われることも多いですが、有利な和解案を引き出すためにも、証拠と提出しておくことは重要です。

有利な財産分与を獲得するために、どのような証拠を用意すればいいのかは難しい場合が多いので、弁護士に相談することをおすすめします。

5、少しでも有利な財産分与を獲得する方法

少しでも有利な財産分与を獲得するためには、調停・審判や訴訟といった裁判手続きをとる前に、話し合いで上手に交渉する方が得策な場合が多いものです。
当然ですが、裁判手続きはルールに従って判断されますので、特に審判や訴訟では柔軟な解決を図ることが難しくなります。

家庭裁判所に決められた財産分与の方法は、正当な内容ではあっても、納得できる内容ではないことも多いでしょう。
そのため、話し合いによって具体的な事情に応じて、柔軟な解決を図ることが望ましいといえます。
ただ、話し合いで納得できる結果を得るためには、専門的な知識や交渉術が必要になります。
ご自身で対応するのが難しい場合は、弁護士に相談した方がよいでしょう。

離婚問題に強い弁護士に相談すれば、豊富な経験に基づいた知識とノウハウを活用して、望ましい解決方法を一緒に考えてくれるはずです。
弁護士に対応を依頼すれば、あなたの代理人として相手方と話し合ってくれます。
高度な交渉術で話し合いを進めてくれますので、より有利な財産分与を獲得することが期待できるでしょう。

親からもらったお金の財産分与に関するQ&A

Q1.親からもらったお金が財産分与の対象となる場合とは

  • ご祝儀
  • 生活費の援助
  • 子供の教育資金

Q2.親からもらったお金が財産分与の対象とならない場合とは

  • 結納金
  • 住宅購入資金
  • 孫へのお年玉や教育資金贈与信託
  • 遺産

Q3.親からもらったお金の財産分与でもめたときの解決法とは

  • 協議
  • 調停
  • 審判
  • 訴訟

まとめ

今回は、親からもらったお金が財産分与の対象となるケースとならないケースなどを中心に解説しました。

婚姻中は、個々の財産について「夫婦どちらのものか」を意識することはあまりないかもしれません。
しかし、離婚問題が浮上した途端、少しでも多くの金銭やその他の財産を確保するために、「これはどちらのものか」についてシビアになってしまいます。

親からもらったお金は基本的にもらった人の特有財産であるとしても、この記事でお伝えしてきたように、さまざまな難しい問題があります。
財産分与でもめたときは、弁護士にご相談のうえ、柔軟な解決を図りましょう。

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