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家庭内別居中に不倫された場合の慰謝料請求や離婚の手順

家庭内別居 不倫

夫婦が同じ家の中にいても別居状態でいることを「家庭内別居」といいます。
子どものことや経済的な問題から別居や離婚には至ってはいませんが、家庭内別居の夫婦は、いつ離婚をしてもおかしくない状態であるといっても過言ではありません。
そのような状態の夫婦の一方が不倫をした場合には、離婚に向けて大きく動き出すきっかけにもなります。

 今回は、

  • 家庭内別居中の不倫をきっかけに決めるべき今後の夫婦の形
  • 家庭内別居中の不倫で慰謝料請求はできるのか
  • 家庭内別居で不倫された場合の離婚の手順

などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

この記事が、家庭内別居をきっかけに今後の夫婦のあり方を考えている方々のご参考になれば幸いです。

離婚するにあたって知っておくべきことを知りたい方は以下の記事もご覧ください。

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1、家庭内別居中の不倫は離婚の決定打?

家庭内別居中の不倫は離婚の決定打?

家庭内別居をしている夫婦は、夫婦関係の再構築なのか、離婚なのか、どちらにも進むことができない、進むとさらに傷ついてしまうという状態です。
家庭内別居をしている夫婦は、いつ離婚をしてもおかしくない関係となっています。

そのような状態で、配偶者が不倫をしてしまった場合には、「もうこれ以上家族としてはやっていけない」となり、離婚の決定打になるケースもあるかもしれません。

しかし、不倫を原因として離婚ができるのなら、とっくにしているという夫婦も多いのです。
そのような夫婦では、離婚に進むことは得策ではないという気持ちがある中でも、パートナーの不倫という軽率な配偶者の行動にさらに心が乱され、精神的に切羽詰まってしまうことでしょう。

このような場合、「不倫」は、「離婚」の決定打ではなく、「次のフェーズへ行く」決定打と考えてはいかがでしょうか。
今のままの状態でいると、日々悩むことが多くなり、より傷が深くなることもあります。

新たな方向に進むことでさらに傷つくというのは、ある意味思い込みのところが大きいでしょう。
「不倫」という出来事は、決して喜ばしいことではありませんが、これをきっかけにして今後の夫婦の形を模索したとき、想像以上に楽になるケースは少なくありません。

2、家庭内別居中の不倫をきっかけに決めるべき今後の夫婦の形

家庭内別居中の不倫をきっかけに決めるべき今後の夫婦の形

家庭内別居中に不倫をされた場合には、それをきっかけに今後の夫婦の形を見直してみるとよいでしょう。

(1)夫婦関係の再構築

夫婦関係の再構築を考える場合には、一人で決めるのではなく、パートナーとよく話し合って今後の夫婦の形を考えていくことが大切です。

不倫という行為によって既に精神的に傷ついている状態ですので、「これ以上傷つきたくない」という思いからパートナーと話し合うことを避けているかもしれません。
「こちらの言い分を聞いてほしい。だけど却下される、理解してくれない」と思っていませんか?

もしそのように感じているなら、相手の言い分を聞くことに終始してみてください。
あなたが夫の気持ちや男性心理を理解できるかを、あなたが確認すればよいのです。
相手の言い分を聞き出したうえで、あなたがそれを受け入れることができるのかどうかによって、今後の進み方が決まってくるでしょう。

なお、2人で話し合いが進まない場合は、家庭裁判所の「円満調停」を利用することも再構築に向けた有効な手段となります。家庭裁判所の調停委員は、夫婦の話し合いの仲介役です。
2人では進まなかった話し合いも、上手く進む可能性もあります。

夫婦の再構築に関する詳細はこちらの記事をご参照ください。

(2)離婚

離婚の方向で気持ちが固まっているなら、我慢をせずに離婚を進めることです。

もちろん、タイミングはあります。そして準備も必要です。

ですから、「離婚しかない」と考えた場合、まずは粛々と離婚の準備を進めると良いでしょう。
離婚後の生活設計が立っていない状況で離婚をむやみに口にしてしまうと、住むところがなく結局は家庭内別居のままということになりかねません。
人生の中でのこの負の波は、なるべく短く済ませるべきですから、離婚をする場合には十分に準備をしてからを鉄則として行動しましょう。

なお、離婚の準備に関する詳細については、こちらをご参照ください。

3、家庭内別居中の不倫で慰謝料請求はできるのか

家庭内別居中の不倫で慰謝料請求はできるのか

家庭内別居中に不倫をされた場合には、慰謝料を請求することができるのでしょうか。

(1)夫婦関係が破綻しているとできない

婚姻関係にある夫婦の一方が不倫をした場合には、他方の配偶者は、慰謝料を請求することができます。

しかし、これには例外があり、夫婦関係が破綻していた状態で不倫が行われた場合には、慰謝料を請求することができません。
夫婦関係が破綻している状態だと、婚姻共同生活の平和の維持という権利あるいは法律上保護されるべき利益自体が存在せず、不倫によって侵害される権利あるいは法律上保護されるべき利益が失われているからです。

なお、夫婦関係の破綻に関する詳細についてはこちらをご参照ください。

(2)「家庭内別居」は夫婦関係の破綻か?その基準を解説

では、「家庭内別居」は、夫婦関係の破綻にあたるのでしょうか。
夫婦関係が破綻しているか否かは、夫婦の主観によって判断されるのではなく、客観的な事情を総合的に考慮して判断していくことになります。

通常の別居と異なり、家庭内別居は、外見上は同居している状態と変わらないため、家庭内別居を理由として夫婦関係の破綻を認めてもらうことは難しいことが多いです。

実務上は、慰謝料請求を受けた側が、夫婦関係が破綻していたことを主張立証していかなければなりません。
家庭内別居が夫婦関係の破綻にあたるかどうかは、主に以下のような基準によって判断することになります。
ただし、以下の事情のどれか一つでも満たせば夫婦関係が破綻していたことになるわけではなく、これらの事情を総合考慮して、夫婦関係が修復困難な状態になっていたかどうかが判断されます。

①家計が別である

同じ家で生活をしていたとしても家計が完全に別々である事情は、家庭内別居状態と評価できる事情の一つになります。
婚姻関係にある夫婦は、相互に協力して生活する義務がありますが、家計が別であるという事情は、このような義務を放棄しているといえる事情です。

②会話がない

一緒に生活していても夫婦間で会話がない場合には、家庭内別居状態と評価できる事情の一つになります。
お互いに顔を合わせても一切言葉を交わすこともなければ、夫婦としての基本的なコミュニケーションが存在しないため、関係修復が困難であるといえる事情になります。

③家事が別である

同じ家で生活をしていても、食事は別々であり、掃除や洗濯も各自で行っているという事情は、家庭内別居状態と評価できる事情の一つになります。
ただし、単に生活リズムが違うため、家事を別々にしているという場合には、家庭内別居とはいえません。

④セックスレスである

夫婦間に性交渉がないという事情は、家庭内別居と評価できる事情の一つになります。
夫婦の寝室も別であるという事情もあれば、さらに夫婦関係の破綻を補強する事情となります。

4、家庭内別居で不倫された場合の賢い離婚手順は次の通り

家庭内別居で不倫された場合の賢い離婚手順は次の通り

家庭内別居で不倫されたことをきっかけに離婚を決断した場合には、以下のような手順で離婚の手続きを進めていくとよいでしょう。

(1)夫婦関係を破綻させない

配偶者による不貞行為は、法定の離婚事由になるとともに、慰謝料請求を可能にする事情です。
しかし、上記で説明したとおり、夫婦関係が破綻していたと判断される場合には、慰謝料請求をすることができなくなってしまいます。

そのため、配偶者の不倫を理由に有利に離婚を進めようと考えた場合には、夫婦関係が破綻していたと認定されないように、上記の夫婦関係破綻の基準を参考に行動するようにしましょう。

(2)不倫の証拠を掴む

夫婦関係が破綻していると認定されなかったとしても、不倫を理由に慰謝料を請求するためには、慰謝料を請求する側で不倫を証明する証拠を収集しなければなりません。

不倫とは、配偶者以外の人との間で肉体関係を持つことをいいますので、単に食事やデートに行っていただけでは不倫にはあたりません。

性行為を行っている動画や写真などが直接の証拠となりますが、それ以外にも肉体関係があったことを推認することができる内容であれば、以下のようなものも証拠となります。

  • 携帯電話、SNSアプリでの通信、通話内容
  • ラブホテルなどの領収書

なお、不倫の証拠に関する詳細についてはこちらをご参照ください。

(3)良い時期に離婚を切り出す

不倫の証拠を確保して、今後の生活場所や生活設計が立った段階で相手に対して離婚を切り出しましょう。
相手が言い逃れできないような証拠を提示して、その場で不倫を認める内容の文書にサインしてもらうことができれば、それも有利な証拠となります。

離婚をする意思を固めたのであれば、今のまま家庭内別居を続けるのではなく、自宅を出て別居をするという決断も必要になるでしょう。

いつが良い時期なのか、また今後どのようにしたら良いのか、迷う場合は弁護士に相談してみることをお勧めします。

(4)不倫相手または夫に対して慰謝料請求

不倫をした夫に対しては、慰謝料を請求するとともに、離婚についての具体的な条件を話し合っていきます。
また、不倫の慰謝料は、夫だけでなく、夫の不倫相手に対しても請求することが可能です。

その場合には、2人に対してそれぞれ慰謝料を請求することができますが、合計で2倍の慰謝料をもらうことができるわけではありませんので注意が必要です。
一方から満額の慰謝料の支払いを受けた場合には、原則として他方から更なる慰謝料の支払いを受けることはできません。

なお、不倫慰謝料の相場に関する詳細についてはこちらの記事をご参照ください。

 

5、家庭内別居中の不倫でどうしたらいいかわからないときは

家庭内別居中の不倫でどうしたらいいかわからないときは

家庭内別居中の不倫でどうしたらよいかわからないときには、弁護士に相談をすることをおすすめします。

夫の不倫によって裏切られたと感じた方は、それをきっかけに離婚を決断することも多いといえます。
しかし、いざ離婚をしようと考えたとしても、どのような手続きで進めていけばよいのか、別居をした場合の生活費を請求できるのかなどさまざまな面で不安を感じていることでしょう。

そのような場合には、弁護士に相談をすることによって、具体的な離婚の手続きをアドバイスしてもらうことができます。
夫の不倫がわかったとしても慰謝料請求をするだけの十分な証拠であるかどうかの判断もしてくれるでしょう。
将来の見通しが具体的に立つことによって、離婚にあたっての不安が解消され、積極的に行動できるきっかけになるかもしれません。

今が不安だと、先の見通しがなかなか立たず、さらに今が不安になるという悪循環になります。
先の見通しを立てることは、今のあなたにとても大切です。
離婚を考えた場合には早期に弁護士に相談をするとよいでしょう。

まとめ

家庭内別居の状態で夫の不倫が発覚した場合には、離婚を含めて今後の夫婦の関係を考えるよいきっかけになります。
不倫を証明する十分な証拠があれば、離婚をする場合にも妻側が有利に進めることが可能になります。

離婚をするにあたってはさまざまな不安もあると思いますので、一度弁護士に相談をしてみてはいかがでしょうか。


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