特別受益とは、簡単にいえば、
「共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりして多めに財産を受け取っている人がいる場合に、その財産を計算上相続財産に含めて相続分を算定する」
というルールのことです。
例えば、相続人のなかの一人に、故人の生前に多額の贈与を受けた人がいる場合、特別受益のルールを使うことで、贈与を受けた人の相続分を少なくしてその他の相続人の相続分を増やし、家族の公平な遺産分割を実現することができるのです。
今回は、
- 特別受益とは何か
- 特別受益者がいる場合は相続分をどのように計算すればよいのか
- 特別受益を主張するにはどうすればよいのか
といった内容についてわかりやすく解説いたします。
相続は、時には相続人間の骨肉の争い(争続・争族)になりかねず、ストレスや遺恨のもととなります。
「特別受益」は相続人の間の公平を図る法律上のルールですので、ぜひ上手に活用しましょう。
遺産分割協議の進め方について、知りたい方は以下の記事をご覧ください。
目次
1、特別受益とは
特別受益とは、亡くなった方(被相続人)から生前に贈与を受けるなどした利益のこと(遺贈も含みます)で、利益を受けた相続人とそうでない相続人の間の不平等を是正するためのものです。
どういうことか、具体的にみていきましょう。
(1)不平等な遺産相続を是正するための制度
例えば、亡くなった父に1億円の遺産があり、その子である2人の兄弟が相続するとします。
法定相続分は2分の1ずつなので、2人の取り分はそれぞれ5000万円ずつとなります。
しかし、弟は生前に父親から1000万円を贈与されていたとしたら、弟は実質的に6000万円を取得できることになってしまいます。
このような不平等な遺産相続を是正することができるのが特別受益で、ざっくりと言えば特別受益を受けた相続人の相続分を減額できるのです。
具体的には、まず、弟が生前に贈与を受けていた金額を相続財産に加算します。
相続財産は1億円なので、贈与を受けていた1000万円を加算すると1億1000万円となります。
相続分の前渡しと評価されるものの額を加算したものを「みなし相続財産」といいます。
みなし相続財産を2人で分けると、5500万円ずつになります。
しかし、弟はすでにそのうち1000万円は受け取っていますから、相続発生後に受け取るのは4500万円だけという扱いになります。
本事例での遺産分割手続きにおいては、1億円を兄5500万円、弟4500万円に分けることになります。
こうすることで、公平な遺産分割を実現することができるのです。
(2)特別受益が定められた背景
以前は「長男が家督を継ぐ」といったように、相続人の間で異なる扱いをする風習がありました。
しかし、「家」制度がなくなった現代では、基本的には、財産の分配は相続分に沿って均等に行われるのが原則となっています。
これにより、たとえば配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が2分の1、残りを子が均等に分け合わなくてはなりません。
配偶者がいなければ、子が財産を均等に分けるのが原則です。
こうした割合のことを法定相続分といいます。
ただ、被相続人の生前に被相続人から特別にお金をもらった相続人がいる場合には、死亡時の財産を単純に等しい割合で平等に分けてしまうと、生前に財産をもらった人が、結果的に多くもらう結果になってしまいます。
このような不平等を相続人の間で発生させないための具体的な方法として、上で見た「特別受益」のルールが設けられているというわけです。
「生前にお金をもらった人」のことを「特別受益者」として、相続人に特別受益者がいる場合、遺産分割の計算方法に修正がかかる仕組みになっているのです(民法903条)。
(3)特別受益者の範囲
特別受益は不平等な遺産相続を是正するための制度なので、特別受益者は相続人に限られます。
①特別受益者は相続人に限られる
相続人以外の人がお金をもらっていても、それは特別受益にはなりません。
つまり、最初に考えるべき点は、お金などをもらっていた人が相続人かどうかなのです。
たとえば、被相続人が生前SNSでフォローしてくれた人に抽選で100万円をあげていた場合、抽選でお金を受け取った人は相続人ではないので、特別受益者にはなりません。
また、会社の従業員や、よく面倒をみてくれた家政婦さん、愛人、内縁の妻なども、生前に財産を受け取っていたとしても特別受益者にはなりません。
婚姻届を提出して法的婚姻関係がある配偶者、子などが特別受益者となります。
具体的に誰が相続人かは遺族の組み合わせによりますので、詳細はこちらをご覧ください。
②相続人でない人に生前贈与や遺贈等があった場合は遺留分侵害請求
相続人でない人に多額の生前贈与や遺贈があったような場合、どうしようもないのかというとそんなことはありません。
実際に与えた財産が、相続財産の一定の割合を超えていた場合には、遺留分侵害額請求の対象として請求することが可能です。
なお、遺留分侵害額請求の詳細はこちらをご覧ください。
2、特別受益の対象となる財産の範囲
相続人の中に特別なお金をもらった人がいる場合、それらのすべてが特別受益として扱われるわけではありません。
故人の生前には小遣いや、子どもの頃の食費や生活費まで特別受益に該当するとしたら、相続人はみな「特別受益者」になってしまい、遺産分割割合の計算が非常に困難を極めてしまいます。
そのため、特別受益となるものは限定されています。
- 生前贈与
- 遺贈
- 死因贈与
簡単に言えば、贈与税の対象となるような贈与(生活の面倒を見るための贈与は含まれません)と、被相続人の死をきっかけとして譲渡されたものだけを、特別受益として扱う仕組みになっています。
次の項目から、もう少し詳しく解説いたします。
(1)生前贈与
民法903条では、特別受益となる生前贈与は「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与」としています。
まず、「婚姻若しくは養子縁組のため」の贈与です。
たとえば、結婚式の費用や結納金は通常、特別受益には含まれません。
その反面、婚姻のための支度金、嫁入り道具や結婚の際の持参金は特別受益とされるケースが多いです。
また、「生計の資本として」の贈与についてですが、これは生活費を意味するのではなく、やはりそこから残存価値を生み出すようなものが特別受益になります。
たとえば、事業を開業するための資金、居住用不動産の贈与や取得のための金銭の贈与、などが該当します。
なお、生前贈与の形態はお金だけでなく不動産や株式なども含まれます。
さらにいうと、贈与でなくても、タダで土地を使わせていたような場合の賃借料相当額なども特別受益になる可能性があります。
「生計の資本」であるかどうかは、贈与金額、贈与の趣旨などから判断することになります。
相続分の前渡しと認められる程度の贈与である必要があります。
生前贈与の場合、時期的な問題もあります。
そもそもいつまで遡るのか、その算定はどうするのかです。
まず、どこまで遡るかについては、民法上規定はありません。つまり、20年前に姉が結婚する際に新築費用相当額の金銭を父親が出した場合、それを特別受益として相続財産に加算することができる可能性があります。
ただし、特別受益額の算定は、原則として「相続時の価額」で行われます。
たとえば、20年前に2,000万円の評価額があった不動産を贈与した場合でも相続時の評価額が500万円ならば500万円の特別受益として扱われます。
(2)遺贈
遺贈は、遺言書の中で「○○を誰それに贈与する」としていた場合に発生するものです。
遺贈は相続人以外の者に財産を譲渡する際に使われるイメージがあるかもしれませんが、相続人に対して遺贈することももちろん可能で、その場合には特別受益となります。
相続人の受けた遺贈は持ち戻しの対象にはなりますが、相続開始時に現存する相続財産には加算しません。
遺贈は、相続開始時に現存する相続財産の中から支弁されるものですので、加算する必要がないのです。
(3)死因贈与
死因贈与は、贈与者が生前、「私が死んだらあなたに○○を贈与します」と特定の人(受贈者と呼びます)と契約しておいたものです。
この点遺贈は法律上「単独行為」として扱われますので、遺言書に一方的に書いても有効です。
一方で、死因贈与は条件付き契約の一種なので、贈与者と受贈者との間の合意が前提となります。
もっとも、要するに「死んだら贈与する」という点で、現実的な効果では遺贈と大差ありません。
死因贈与も、相続人以外の者に財産を譲渡する際に使われるのが一般的ですが、相続人に対して死因遺贈することも可能で、その場合には特別受益となります。
(4)特別受益に当たらないものの具定例
このようにみると、何が特別受益として扱われるかについて、明らかになってきたかと思います。
ただ、上で説明したルールに従って考えれば特別受益になりそうなものでも、例外的に特別受益にならないという扱いになっているものもあることを知っておきましょう。
たとえば、次の2つです。
- 保険の受取人が指定されている場合の死亡保険金
- 少ない金額の贈与
以下、順番に説明します。
①死亡保険金
生命保険の保険金受取人が相続人のひとりである場合、相続人の一部だけが他の相続人より多くの金額を得るわけですから、これも特別受益なのではないか、と思われるかもしれません。
しかし、裁判例では、保険金は保険金受取人が受け取る「固有の権利」を持つものだとして、生命保険の保険金は相続財産には含めず、保険金受取人についても特別受益者としていません。
もっとも、相続財産が総額に比較して保険金はそれよりはるかに多いなどの事情その他保険受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほごに著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象となる可能性があります。
生命保険に関しては原則的には特別受益には該当しませんが、実際の状況をみて判断すべきと言えるでしょう。
②少ない金額
故人の生前に、一緒に生活していた相続人が、生活費として故人から受け取った程度の金額は、特別受益には含まれません。
また、同居していなくても、扶養義務の範囲内の援助であれば特別受益とはなりません。
この点で判断が微妙になるのが学費です。
まず、親が子に対して出す義務教育(現代では実質的に小中高)程度の学費は通常、特別受益には含まれません。
大学の学費は一般的には特別受益となりますが、これも生活水準などによっては特別受益と見なされない場合もあり得ます。
3、特別受益の額の算定方法
特別受益は、その「額」がいくらであるのか計算しなければなりません。
現金であれば額は明確ですが、それ以外、例えば不動産や株式などの場合は、お金に換算しなければなりません。
その換算方法は物によって決められていますが、大切なのは、時期によってその価額が変動する場合、いつの時点の価額なのかということです。
ここで、特別受益の額の算定基準は、「相続発生時の時価」が原則とされています。
つまり、贈与はあったものの、滅失や既存によって財産的な価値がなくなっているような場合には、特別受益として取り扱わなくて良いということになります。
ただし、相続人の過失で壊してしまったり燃やしたりしてしまった場合は、特別受益として算定されますので注意してください。
なお、相続財産の評価と、特別受益の評価は、ルールが異なることに注意しておきましょう。
というのは、遺産分割協議などに時間がかかり、相続発生時と遺産分割協議完了時とで財産の価値が変わっていることもありますが、相続財産については「遺産分割協議の完了時」が相続財産の評価基準時になります。
これに対し、特別受益の算定基準時はあくまでも「相続開始時」となるのです。
4、特別受益者がいる場合の遺産分割の計算方法
特別受益者がいる場合の遺産分割の計算方法を、具体的な例を用いてみておきましょう。
計算は以下の手順に従って行います。
- 法定相続分の計算
- 持ち戻し計算
以下、順番に説明します。
(1)法定相続分の計算
次の例を考えてみましょう。
被相続人 —— 相続財産3000万円
相続人 ——— 長男、次男、長女
特別受益者 — 次男が生計の資本として、被相続人の生前、1200万円を援助された
まず、単純に相続する場合、配偶者はいないので、相続財産3000万円を均等に分配して各人が1000万円ずつを相続することになります。
(2)持ち戻し計算
ここで、特別受益を考慮します。
特別受益により補正された相続財産を「みなし相続財産」と言います。
ここでは、相続財産3000万円+特別受益1200万円=4200万円が「みなし相続財産」です。
「みなし相続財産」から各人の実際の相続額を計算することを持ち戻し計算と呼びます。
まず、4200万円を均等に分けると長男、次男、長女ともに1400万円になります。
長男と長女はそのままですが、次男は特別受益分を差し引きます。
結果的に、1400万円-1200万円=200万円 が次男の相続分になります。
つまり、持ち戻し計算をした後の相続分は以下の通りです。
長男:1400万円
次男:200万円
長女:1400万円
5、特別受益の持ち戻しを主張する方法
特別受益者が自ら「自分は故人の生前に○円に相当する贈与を受けました」と申告してくれば良いですが、この制度自体を知っている可能性も低いですし、何年も前のことであれば、特別受益者側は平等に分けてしまいたいと考えるのが普通でしょう。
そのため、特別受益者がいる場合は遺産相続でもめやすいのが実情です。
もめてしまったときは、以下の流れで特別受益の持ち戻しを主張することになります。
(1)遺産分割協議
まずは、特別受益者とは別の相続人が、「○○は故人の生前に特別受益をもらっている」と主張する必要があるのが通常です。
その上で、いくらを相続財産に持ち戻すのか、どのように遺産を分割するのかを相続人間で話し合います。
もし、他の相続人が特別受益を主張しなければ、法定相続分通りに遺産分割が行われてしまうことでしょう。
(2)調停
上記のような主張をしても、特別受益者がもらったことを認めない場合も多いものです。
相続人間の話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。
調停では、家庭裁判所において中立公平な調停委員を介して特別受益や遺産分割について話し合いを継続します。
(3)審判
調停でも話し合いがまとまらないときは、審判の手続に移行します。
審判に移行すると、家庭裁判所の審判官(裁判官)が、一連の事情を総合的に考慮して、特別受益や遺産分割について相当と考えられる内容を決定します。
審判では、証拠に基づいた判断が行われます。
そのため、適正な審判の結果を得るためには、特別受益者がいつどのような理由でいくらもらったのかを証明できる証拠を提出することが必要です。
6、遺言書があるときの特別受益の注意点
遺言書があるときは、特別受益の持ち戻しの主張が認められないことがあるので、注意が必要です。
たとえば、弟の子を医科系の大学に行かせることが故人(被相続人)の強い願望である場合、被相続人としては、特別受益のルールによって次男の相続分が激減してしまうのは本意ではないでしょう。
このような場合には、遺言により「持ち戻しの免除」をあらかじめ定めておくことが考えられます。
(1)持ち戻しは免除も可能
「持ち戻しの免除」とは、簡単にいえば「生前贈与があったとしても、その分は特別受益の計算を行わない」という扱いにすることです。
日本の法律上、遺言には法律よりも強い権限が与えられていますから、遺言を使えばこういった内容を定めておくことも可能なのです。
では、もし遺言により持戻し免除をした場合、どうなるでしょうか。
上で説明した例で特別受益の分を考慮した結果、
- 長男:1400万円
- 次男:200万円
- 長女:1400万円
という結果になっていましたが、仮に「持ち戻しの免除」が遺言で定められていた場合は、以下のように平等に遺産を相続させることも可能となります。
- 長男:1000万円
- 次男:1000万円
- 長女:1000万円
(2)持ち戻しの免除が遺留分を侵害する場合
また、別のケースとして、たとえば、相続財産1800万円で、次男に2400万円の生前贈与をしていた場合を考えてみましょう。(相続人は長男・次男・長女の3名です)
持ち戻し計算をしたとすると、相続財産は4200万円(1800万円+特別受益2400万円=4200万円)となります。
この4200万円を3人で均等に分けると、長男と長女の相続分はともに1400万円になります。
ここで、「遺留分」の問題が生じます。
遺留分とは、故人と近しい関係にあった親族が「最低限これだけは自分に相続させてほしい」と主張できる権利のことを言います。
この例のように、子どもだけが相続人となるケースでは、遺留分は相続分の半分とされていますので、長男と長女の遺留分はともに700万円(1400万円÷2=700万円)になります。
ところで、遺言により次男に「持ち戻しの免除」をしていた場合、実際の相続財産1800万円を3等分しますので、相続分は以下のようになります。
- 長男:600万円
- 次男:600万円
- 長女:600万円
しかし、これでは長男、次男は実際に相続できる財産が、遺留分よりも100万円少なくなってしまいます(700万円-600万円=100万円)
遺言でも遺留分は侵害できませんから、この場合、遺言により持ち戻しの免除があっても、遺留分侵害額請求は可能という結論になります(つまり、最低でも遺留分は払えと言えます)。
このケースで遺留分侵害額請求をするとしてその結果を計算すると、以下のようになります。
- 長男:700万円
- 次男:400万円
- 長女:700万円
このように、遺言によって持ち戻しの免除があった場合にも、その他の手段(このケースでは遺留分侵害額請求)によってあなたの相続分を多くできる可能性があることを知っておきましょう。
7、特別受益に時効はあるか
特別受益には、時効はありません。
贈与されたのが何年前であっても、特別受益に該当する場合は相続財産に持ち戻して遺産分割をすることができます。
ただし、遺留分を算定するために特別受益の持ち戻しが認められるのは、最長相続開始前10年以内に行われた贈与に限られます(民法第1044条3項)。
例えば、父Aが亡くなって子X、Yが相続する場合、X、Yにはそれぞれ相続分の4分の1の遺留分が保障されています。
Aの遺産が1000万円だとして、その全部をXに相続させるという遺言書をAが残していたとします。
この場合でも、Yは遺留分として4分の1に相当する250万円を取得することができます。
このケースで、Aの生前にXが3000万円の贈与を受けていたとしましょう。
贈与が行われたのがAの亡くなる前10年以内であれば、3000万円を相続財産に持ち戻して遺留分を算定することができます。
そうすると、みなし相続財産は4000万円となるので、Yはその4分の1に相当する1000万円の遺留分を主張することができます。
しかし、贈与が行われたのがAが亡くなるよりも10年以上前であれば、3000万円の贈与を持ち戻すことはできません。
この場合、Yの遺留分は現に残存している1000万円の4分の1に相当する250万円にとどまります。
8、特別受益がある場合の相続税の計算方法
特別受益を持ち戻すと、相続財産が増えることになって相続税も高くなるのではないかと心配する方もいらっしゃることでしょう。
しかし、そんなことはありません。
特別受益は、贈与が行われたときに贈与税の課税対象となっているため、相続税の課税対象とはなりません。
したがって、相続税を計算する際は、特別受益を考慮せず、現に残っている相続財産のみを対象とするのが原則です。
ただし、相続開始前3年以内に行われた贈与については、相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。
この取り扱いは、「生前贈与加算」と呼ばれているものであり、特別受益に該当するかどうかとは関係なく相続税法で定められているものです。
9、特別受益に関して注意すべき法改正
特別受益に関して、近年の法改正で次の2点について取り扱いが変わっています。
いずれも、令和2年(2019年)7月1日に改正民法が施行されているので、同日以降に発生した相続では、改正後の民法が適用されます。
他方令和2年(2019年)6月30日以前に発生した相続には改正民法が適用されず、従前どおりの取り扱いとなるのでご注意ください。
(1)配偶者に対する持戻し免除の推定
従前は、特別受益に関して配偶者を優遇する規定はありませんでした。
そのため、夫が妻に対して、長年夫婦で暮らしてきた自宅を生前贈与したような場合にも、特別受益として扱われ、相続財産に持ち戻さなければならない可能性がありました。
夫の亡き後も妻が自宅で暮らせるようにするためには、夫が持ち戻しを免除する遺言を残しておく必要がありました。
しかし、改正民法では、婚姻期間20年以上の配偶者に対する自宅の遺贈や生前贈与については、持ち戻しの免除が推定されるようになりました(改正民法第903条4項)。
(2)遺留分との関係で持ち戻し期間を10年に限定
遺留分を算定する際、従前は何年前の贈与でも特別受益として相続財産に持ち戻すことが可能でした。
しかし、前記「7」でご説明したように、民法改正後は相続開始前10年以内の贈与しか持ち戻しが認められないようになっています。(改正民法第1044条3項)。
10、遺産相続で困ったときは弁護士に相談を
特別受益者がいる場合は、遺産相続においてトラブルが起こりがちです。
そもそも、特別受益としていくらを持ち戻すべきなのかがわからない場合もあるでしょう。
そんなときは、相続問題に強い弁護士にご相談なさることをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、特別受益の取り扱いを含む遺産相続について、的確なアドバイスを受けることができます。
問題解決を依頼すれば、特別受益の持ち戻しや相続分について正確に計算した上で、遺産分割協議を代理してもらうことができます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所における調停や審判の手続きでもサポートが受けられます。
まとめ
相続が発生するまでは仲の良かった親族であっても、特別受益の問題が表面化すると、とたんに不公平を感じ、相続人間で感情的なトラブルが起こることがよくあります。
特別受益について正しく知り、冷静に対処すれば、このようなトラブルを回避することができます。
遺産相続で問題を感じている方は一度、お気軽に弁護士の無料相談を利用なさってみてはいかがでしょうか。