夫(旦那)が借金を抱えたままの状態で離婚を考えることは可能でしょうか?
夫が借金を抱え、その債務の返済に関する不安から離婚を検討することは理解できます。自身がその債務を肩代わりしなければならないのか、借金が家庭を壊す要因となるのか、また子供たちの未来がどうなるのか、様々な疑念が浮かぶことでしょう。
このような不安から、離婚を視野に入れるのは自然なことです。
本記事では、多くの離婚事案を扱ってきたベリーベスト法律事務所の弁護士のアドバイスをもとに、借金が離婚の理由となる可能性、離婚後の相手の借金に関する法的義務、借金がある配偶者からの慰謝料や養育費の請求について詳しく解説します。
借金と離婚に関する不安や疑念を払拭し、明るい未来に向けての選択肢を提供します。ベリーベスト法律事務所の専門家のアドバイスを参考にして、最良の決断をしましょう。
目次
1、借金のある夫(妻)と離婚できる?借金を理由に離婚したい!
配偶者に借金があることが発覚した場合、その借金を理由に離婚できるでしょうか。
これは離婚についての同意の有無によって事情が異なってきます。
(1)相手方の同意があれば離婚できる
日本では、理由はどうあれ当事者が同意さえすれば離婚ができるという協議離婚の制度が認められています。
したがって、借金を理由に離婚を切り出したとして、相手方が離婚について同意をするのであれば、問題なく離婚できます。
(2)相手方の同意がない場合は法定離婚事由が必要
問題は、離婚について相手が同意しない場合です。当事者だけの話し合いで相手方の同意が得られない場合、家庭裁判所での離婚調停を利用することになります。
しかし、調停も話し合いの手続きですから、ここでも相手方が離婚を拒むと離婚訴訟で決着をつける必要があります。
訴訟では、民法の定める法定離婚事由がなければ離婚は認められません。民法では、法定離婚事由として次の5つを定めています(第770条1項)。
- 不貞行為(1号)
- 悪意の遺棄(2号)
- 3年以上の生死不明(3号)
- 強度の精神病にかかり回復の見込みがない(4号)
- 婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)
「借金」そのものは民法上の法定離婚事由として掲げられていませんので、単に配偶者に借金があるというだけでは離婚は認められません。
しかし、借金にまつわる事情によっては、「悪意の遺棄」または「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たる可能性があります。
(3)法定離婚事由に当たるかどうかは借金の理由等による
「悪意の遺棄」とは、正当な理由がないのに夫婦の同居義務や協力し合って共同生活を営む義務を果たさないことをいいます。したがって、以下のような場合は悪意の遺棄に該当し、離婚が認められる可能性が高いと考えられます。
- 働く能力があるのに働かず、借金をして生活費を家に入れない
- 借金を抱えて家出などをして、あまり帰ってこない
一方、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する事情にはさまざまなものがあります。借金に関する事情としてよくあるケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- ギャンブルや浪費のために多額の借金をしていて生活が成り立たない
- 不倫相手との交際のために借金を抱えた
- 多額の借金があるのを隠して結婚したことを結婚後に知った
ただ、このような事情があっても、それが原因で婚姻を継続しがたい状況に至ったことが認められなければ、離婚は認められません。
「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうかは、相手方の借金の理由を中心に、借金の額や経済的な生活状況、借金問題以外での夫婦の関係など、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されることになります。
2、借金での離婚の可否は結婚前と結婚後の借金で違いはある?
配偶者の借金で悩んでいる方の中には、結婚前の借金が結婚後に発覚し、「知っていたら結婚しなかったのに」という方もいれば、結婚後の借金を知って「こんな夫(妻)とは離婚したい」という方の二通りの方がいらっしゃると思います。
配偶者が借金をしたのが結婚前か結婚後かで、離婚できるかどうかに違いはあるのでしょうか。
(1)大きな違いはない
この点、大きな違いはありません。
どちらの場合も、離婚について相手方の同意があれば離婚できますし、相手方の同意がない場合には法定離婚事由が必要です。
(2)結婚前の借金の場合
配偶者に借金があることを「知っていたら結婚しなかった」という事情も、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当して離婚できる可能性があります。
ただし、この場合も借金の理由等が考慮されます。
奨学金の返済や、失業、親の借金を肩代わりしたなどのように、やむを得ない理由による借金の場合は、離婚が認められる可能性は低いといえるでしょう。
その他にも、以下のような事情をはじめとする一切の事情を考慮して、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるかどうかが判断されます。
- 借金額
- 返済の見込み(配偶者の収入に頼らずに自力で返済できるか)
- 現在は真面目に働いて返済に努めているか
- 現在の生活にどの程度の支障があるのか
(3)結婚後の借金の場合
結婚後の借金と離婚の問題については、前記「1」でご説明したとおりです。
現実には、配偶者に借金があっても法定離婚事由に該当するとまでは言えないケースも多いです。
ですが、家族に内緒で多額の借金を作る配偶者には、不倫やDVなど、他の問題行動が見られるケースも多いものです。
どうしても離婚したい場合は、借金問題だけにとらわれず、配偶者の行動をよく見て見ましょう。
3、借金で離婚しても元夫(元旦那)の借金を返済しなければならない?
なんとか借金を抱えた配偶者と離婚できたとして、離婚後にその借金の返済の責任を負うことになるのでしょうか。
そこで、配偶者が抱えている借金について、離婚後にあなたも返済しなければならないのかについてご説明します。
(1)基本的には責任を負わない
基本的には、離婚した元配偶者の借金を返済する義務を負うことはありません。
借金は個人の責任で契約して背負うものですので、返済義務は契約した本人にしか生じません。
(2)夫婦の生活のために借金をした場合
しかし、ここでも借金の理由に注意しなければなりません。
元配偶者が、夫婦の生活のために借金をしていた場合は、あなたにも返済義務が生じることがあるのです。
なぜなら、夫婦の一方が夫婦の共同生活を営むために必要な買い物をした場合には、その代金について他方配偶者も支払う責任があることが民法で定められているからです。
この支払い責任のことを「日常家事債務」といいます。
過去の裁判例では妻が買った電子レンジの代金について夫が請求され、これを支払うよう命じられた事例などもあります。
その他にも、判例等で認められている日常家事債務には、食費、水道光熱費、家具家電の購入費、医療費、養育費、教育費等も含まれています。
一方で、たとえば豪華な宝石や着物といったものは対象になりません。
もっとも、実際には貸し主である貸金業者などが日常家事債務を主張して離婚したあなたにまで返済を請求してくることはほとんどありません。
とはいえ、日常家事債務の問題は財産分与にも影響を及ぼしますので、注意が必要です。
4、借金がある夫(妻)と離婚するときの財産分与はどうなる?
配偶者が抱えている借金は、離婚するときの財産分与に影響を及ぼすことがあります。
以下で、注意すべき点についてご説明します。
(1)借金を分け合う必要はない
まず、配偶者が抱えている借金を財産分与で分け合う必要はありません。
財産分与とは、夫婦共有財産を離婚時に原則として2分の1ずつ分け合うものですが、基本的にはプラスの財産を分け合うものだからです。
(2)借金を差し引いた後の財産を分け合う
ただし、「プラスの財産」がいくらなのかについて、配偶者の借金を考慮しなければならない場合があります。
配偶者が生活費のために借金をしていた場合は、その借金額をプラスの財産から差し引きます。
例えば、夫婦共有財産が1,000万円あり、配偶者に生活費のために作った借金が300万円ある場合は、1,000万円から300万円を差し引いた700万円を財産分与として分け合うことになります。
もし、夫婦共有財産が100万円で、配偶者に生活費のために作った借金が300万円ある場合は、プラス財産から借金を差し引くとマイナスになります。
この場合には、財産分与は行われません。
(3)借金を肩代わりしていた場合
婚姻中に、配偶者の借金の全部または一部を肩代わりして返済した方も少なくないことでしょう。
その場合は、夫婦共有財産の金額に肩代わりした金額を加算して、財産分与の金額を計算することも可能です。
例えば、夫婦共有財産が100万円で、あなたが200万円の借金を肩代わりしていた場合は、合計300万円の2分の1に当たる150万円を財産分与として請求することができます。
ただし、肩代わりした借金の原因が生活費などの日常家事債務であった場合は、肩代わりすることも日常家事債務の返済と同視されます。
(4)住宅ローンがある場合
配偶者名義の住宅ローンがある場合は、財産分与の際に夫婦共有財産から住宅ローンの残高が差し引かれます。
例えば、夫婦共有財産が5,000万円で、住宅ローンの残高が2,000万円の場合、差し引き後の3,000万円のみが財産分与の対象となります。
一方、夫婦共有財産が1,000万円で、住宅ローンの残高が2,000万円の場合、差し引くとマイナスになりますので、財産分与は行われません。
ただ、あなたが離婚後にマイナスの1,000万円を返済する必要はありません。
借金そのものは財産分与されませんし、住宅ローンは日常家事債務に該当するものの、実際上はあなたが保証人になっていない限り、銀行などの債権者があなたに返済を請求することはないからです。
5、借金がある夫(妻)との離婚で慰謝料や養育費を請求できる?
借金がある夫(妻)と離婚する場合に、慰謝料や養育費を請求できるのかは気になるところでしょう。
結論から言いますと、請求は可能です。
以下で、注意点や相場についてご説明します。
(1)請求は可能
相手方の借金が「悪意の遺棄」や「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する場合は、慰謝料を請求することができます。
ただし、借金額が比較的少なかったり、夫婦の生活に大きな支障がなかったような場合にはごく少額にとどまるか、慰謝料が発生しないこともあります。
一方で、浪費や返済のために家計にも手をつけ、無断で妻名義のクレジットカードや子どもの貯金まで使っていたような場合にはそれなりの慰謝料が認められるでしょう。
養育費については、離婚原因には関係なく請求できます。
(2)慰謝料の相場
借金のみが原因で離婚する場合の慰謝料は、数十万円程度となることが多いです。
ただ、不倫相手と交際するための借金をしていたような場合には、不倫を理由に高額の慰謝料を請求できることもあります。
(3)養育費の相場
養育費の金額は、基本的に離婚原因には関係なく、裁判所の養育費算定表の金額を目安に決められます。
(4)相手の支払い能力が低い場合の注意点
以上でご説明したように、慰謝料や養育費の請求は可能ですが、借金を抱える相手方は支払い能力が低いことが多いものです。
確実に慰謝料や養育費を支払ってもらうためには、金額や支払い方法を明記した「離婚協議書」を作成することが大切です。
公正証書で離婚協議書を作成しておけば、もし相手方が支払わない場合には、すぐに財産を差し押さえて強制的に回収することができます。
6、借金で離婚した後に相手が自己破産したら慰謝料や養育費はどうなる?
相手方が多額の借金を抱えている場合、離婚後に自己破産をする可能性もあります。
もし、相手方が自己破産をしたら、慰謝料や養育費はどうなるのでしょうか。
(1)慰謝料は原則として請求できなくなる
自己破産は、借金などの債務を返済不能となった人について、財産があれば処分した上で裁判所が基本的にすべての債務の返済義務を免除する手続きです。
このように、裁判所の決定によって債務の返済義務が免除されることを「免責」といいます。
税金など一部の債務を除いて、大半の債務は免責の対象となります。
慰謝料などの損害賠償請求権も、原則として免責の対象とされています。
したがって、離婚に伴う慰謝料も、相手方が自己破産をすれば原則として請求できなくなってしまいます。
(2)自己破産後も慰謝料を請求できる場合
以上が「原則」ですが、「例外」もあります。
相手方の自己破産後も例外的に慰謝料を請求できるケースは2種類あります。
まず1つ目は、相手方の自己破産手続きで免責が認められない場合です。
自己破産手続きには「免責不許可事由」というものがあり、ギャンブルや浪費で借金をしたような場合には免責が認められません。
この場合、相手方の自己破産手続きは失敗したことになり、あなたとしては慰謝料を請求することができます。
2つ目は、慰謝料請求権が例外的に免責の対象とならない場合です。
破産法で、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」や「故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責されないと定められています。
もっとも、離婚の慰謝料で上記のような事情に該当するケースはめったにありません。
借金を理由とする離婚の場合にこのような事情が認められるケースはほとんどありませんので、実際上、相手方の免責が認められると慰謝料を請求するのは困難です。
(3)養育費は自己破産後も請求可能
一方で、養育費は免責の対象外ですので、相手方の自己破産後も請求することが可能です。
借金の返済を理由に養育費の支払いを拒まれる場合には、あえて自己破産することを相手方に勧めるのも一つの方法です。
自己破産で借金を消滅させた上で、余裕ができたお金を養育費の支払いに充ててもらうのです。
7、借金問題は債務整理で離婚を回避することも可能
借金問題さえ解決すれば、他に特段の問題はないというご夫婦も多いかと思います。
そのような場合は、あえて離婚する必要はありません。なぜなら、借金問題は債務整理で解決することができるからです。
債務整理の主な方法として、以下の3種類をご紹介します。
(1)任意整理
任意整理とは、裁判所を介さずに貸金業者などの債権者と話し合い、債務の返済額や返済方法を新たに取り決める手続きです。
将来利息や遅延損害金をカットした上で返済期間を延長し、毎月の返済額を減らすことが可能です。
(2)個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てることによって債務を大幅に減額してもらえる手続きです。
多額の借金も原則として5分の1にまで減縮されます。
住宅ローンを支払いながら他の借金のみを減縮することも可能な特則もありますので、マイホームを残せる可能性もあります。
(3)自己破産
自己破産は先ほどもご紹介しましたが、裁判所に申し立てることによってすべての債務を免除してもらうことが可能な手続きです。
高価な財産は処分する必要がありますが、生活に必要な財産は手元に残せますので、多くの場合は生活に支障なく多額の借金を消滅させることができます。
8、借金をする配偶者との離婚をお考えなら弁護士へ相談を
ここまで、借金と離婚に関するさまざまな問題について解説してきました。
ただ、複雑な問題も少なくありませんし、実際に離婚しようとすると、どうすればよいのかわからないことも多いかと思います。
そんなときは、一人で悩まず、弁護士へ相談されることをおすすめします。
弁護士に相談すれば、ご自身のケースで離婚が可能かどうかを適切に判断することができます。
また、離婚手続きを依頼されれば、相手方との話し合いはすべて弁護士が代行しますし、離婚調停や離婚訴訟の複雑な手続きもすべて弁護士に任せることができます。
弁護士は、あなたの味方として借金と離婚の問題に一緒に取り組んでいきますので、一度、お気軽に相談されてみてはいかがでしょうか。
借金がある夫との離婚に関するQ&A
Q1.結婚前の借金と結婚後の借金で違いはある?
大きな違いはありません。
どちらの場合も、離婚について相手方の同意があれば離婚できますし、相手方の同意がない場合には法定離婚事由が必要です。
ただし、結婚前から借金があることを配偶者が隠していた場合には、少しだけ特有の問題があります。
Q2.借金で離婚した後に相手が自己破産したら慰謝料や養育費はどうなる?
慰謝料などの損害賠償請求権も、原則として免責の対象とされています。
したがって、離婚に伴う慰謝料も、相手方が自己破産をすれば原則として請求できなくなってしまいます。
一方で、養育費は免責の対象外ですので、相手方の自己破産後も請求することが可能です。
Q3.借金で離婚しても元夫(元旦那)の借金を返済しなければならない?
基本的には、離婚した元配偶者の借金を返済する義務を負うことはありません。
借金は個人の責任で契約して背負うものですので、返済義務は契約した本人にしか生じません。
まとめ
この記事でご説明してきたように、配偶者に借金があるからといってそれだけで離婚できるとは限りません。
離婚できたとしても、日常家事債務の支払い責任や、慰謝料・養育費の問題など、考えなければならないことが少なくありません。
ベストな解決方法は個々のケースによって異なりますから、一度弁護士に相談されるのがよいでしょう。