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失踪した配偶者と離婚する方法|離婚までの具体的な手続きを弁護士が解説

失踪 離婚

配偶者が失踪して何年も家に戻らない場合、このまま家族でいる意味はあるのだろうか、と考えるのも当然です。ただ、離婚は基本的に当事者の合意でするものなので、どのように離婚するのか手続きに迷う方は多いでしょう。

そこで今回は、

  • 失踪中の旦那・嫁と離婚する方法
  • 離婚する際に気を付けておきたいポイント

    について、それぞれ詳しくご紹介していきます。
    この記事が、失踪した配偶者との関係に区切りをつけ、みなさんが新しい未来に一歩踏み出すためのきっかけになれば幸いです。

    3年以上の生死不明」について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

    弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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    1、旦那・嫁の失踪を理由に離婚する方法

    夫・妻の失踪を理由に離婚するための条件

    一般的な離婚は、まず離婚の意思があることを相手に伝え、夫婦間で話し合いを行うことが最初のステップになりますが、配偶者が失踪してしまっている場合、話し合いでの離婚成立を目指すことは状況的に不可能です。

    そのため、配偶者が失踪している場合の離婚方法は、離婚訴訟を提起することになります。

    2、失踪離婚で離婚訴訟がうまくいく条件

    離婚訴訟で離婚できるケースは決まっています。民法第770条第1項各号に記載された、法定離婚事由があるケースです。

    いずれかのケースに当てはまっていれば、配偶者が失踪していて不在でも、離婚訴訟で離婚することが可能です。自分のケースがどれに当てはまるか不安な場合は、弁護士の無料相談で確認してみてください。

    第二款 裁判上の離婚

    (裁判上の離婚)

    第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

    一 配偶者に不貞な行為があったとき

    二 配偶者から悪意で遺棄されたとき

    三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

    四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

    五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

    引用:民法

    (1)3年以上の生死不明

    配偶者の失踪で離婚する場合、民法770条第1項第3号に当てはまることがあります。

    民法770条第1項第3号とは、「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」という項目です。
    これは配偶者が失踪し、失踪から3年以上生死がわからないケースが該当します。
    そのため、たとえ居場所が分からなくてもメールや電話で連絡がつく状態であったり、自分以外の誰かが3年以内に配偶者を目撃している場合は、「生死不明」ではないためこの項目には当てはまりません。

    (2)悪意の遺棄

    生死不明でない場合や3年以上も経過していないというケースでは、同条同項第2号に定められている「悪意の遺棄」への該当を考えましょう。

    悪意の遺棄とは、生活費や養育費を一切渡さない・健康なのに働かない・理由もなく同居を拒否するなどのケースであり、簡単に言えば「配偶者を見捨てる」ような行為です。

    詳しくはこちらの記事でもご紹介していますので、ぜひあわせて参考にしてください。

    (3)婚姻を継続し難い重大な事由

    生活費を送ってくるなど配偶者としての義務を果たそうとしているケースでは、悪意の遺棄が認められない可能性もあります。

    この場合は、同条同項第5号「婚姻を継続し難い重大な事由」で離婚できる可能性は残されています。
    メールや電話で連絡は取れているものの本人に帰宅の意思がない場合など、すでに婚姻関係が破綻していて今後修復できる可能性も低いと判断されれば、裁判で離婚を認めてもらうことができるでしょう。

    3、失踪から7年以上が経過していた場合は別の方法もある

    失踪から7年以上が経過していた場合の離婚

    失踪の期間が7年間以上に及んでいる場合は、別の手段で手続きを行うこともできます。

    (1)失踪宣告制度の利用

    配偶者の生死が7年以上不明なときに利用できるのが「失踪宣告」という制度で、家庭裁判所に申し立てを行い、申告が認められれば配偶者は「死亡」と同じ扱いになります。
    地震や津波など大きな天災が起こったときには、例外的に生死不明から1年で失踪宣告を行うことができるケースもあり、いずれの場合も配偶者は法律上死亡したとみなされるため、遺産の相続や保険金の受け取りを行えるようになるところがメリットのひとつです。

    なお、死亡とみなしたところで「離婚」ではありません(もちろん、再婚は可能になります)。
    籍を抜きたいなどの理由があり「離婚」をしたい場合は、また別の手続きが必要となります。

    (2)失踪宣告と3年以上の生死不明の違い

    失踪宣告と3年以上の生死不明では「配偶者を法律上どのように扱うか」が最も大きく異なり、失踪宣告では死亡と同じ扱いになりますが、3年以上の生死不明では配偶者との離婚が成立するだけで生死は依然として不明のままです。

    また、手続き後しばらく経ってから本人が帰宅した場合など、生存が確認できたときの対応にも以下のような違いがあります。

    • 失踪宣告:取消の手続きが行われ、失踪宣告により得た財産や保険金は返還が求められる
    • 3年以上の生死不明:生存が判明しても離婚の成立を覆すことはできない

    失踪宣告では財産の相続・保険金の受け取りなど金銭的なメリットを得られるところが大きなポイントでしたが、配偶者がまだ生きていることが分かれば、自動的にその権利も失われます。
    得た利益の返還は今手元に残っている分だけで良いとされており、すでに使ってしまった分についてまで問われることはありませんが、失踪宣告は状況に応じて取り消される可能性があることも覚えておきましょう。

    一方、3年以上の生死不明で成立した離婚は、たとえ帰宅した配偶者が「自分は帰ってきたのだから離婚は無効だ!」と訴えたとしても、その判決が覆ることはありません。
    過去を整理してきっちりけじめをつけたいという場合はこちらを選んだほうが心穏やかに過ごせるケースもあるため、他の家族の希望も聞きながらよく考えてみましょう。

    4、失踪離婚での離婚訴訟の進め方

    失踪した夫・妻と離婚する方法

    ここからは、3年以上の生死不明や悪意の遺棄、その他婚姻を継続し難い重大な事由で離婚裁判を行いたい場合に、必要な手続きをまとめてご紹介していきます。

    裁判で離婚を認めてもらいたいときには、まず最寄りの家庭裁判所に訴訟を提起する必要があります。
    本来は裁判の前に調停というステップを踏むのが一般的で、いきなり裁判所に訴えても「まずは調停を開きましょう」ということでそのまま調停手続きに移行しますが、調停はあくまでもまだ夫婦間の話し合いの延長であり、配偶者が失踪している場合は相手不在のため行うことができません。
    そのため、訴訟を提起する際に「配偶者が失踪しているので調停ではなくそのまま裁判の手続きをお願いします」という上申書を添えておくと、スムーズに裁判へと進むことができるでしょう。

    (1)公示送達

    訴訟を提起すると、通常であればその言い分をまとめた訴状が裁判所から相手方に送付されます。
    しかし、今回のケースのように相手の居場所が分からない場合には、裁判所内の掲示板に訴状があることを掲示し、それをもって訴状を相手方に届けたとみなす「公示送達」という対処法が取られます。
    ちなみにこの公示送達の効力が発生するのは、掲示から2週間以降です。

    (2)裁判〜判決

    公示送達後、開かれる裁判にも配偶者は出席しませんが、俗に言う「欠席裁判」にはなりません。欠席裁判とは、被告が裁判に出てこなかった場合に原告側の言い分がそのまま認められる裁判のことで、簡単に言えば不戦勝です。

    しかし、失踪における離婚裁判では、相手が欠席していても、離婚の原因が相手にあることを自分できちんと証明する必要があります。
    そして実際に有効な証拠を提示することができ、裁判官が法的な離婚事由に該当するケースであると認めた場合にのみ、離婚成立の判決が下されます。

    (3)離婚届の提出

    裁判で離婚が認められたら、いよいよ離婚届の提出です。
    判決謄本と確定証明書を離婚届に添えて、判決から10日以内に役所へ提出を行いましょう。

    5、離婚手続きを進める際に心得たい知識

    離婚手続きを進める際に心得たい知識

    実際の離婚手続きを進める際には、以下のポイントに注意が必要です。
    あらかじめしっかりチェックして、悔いのない離婚を目指しましょう。

    (1)財産分与について

    結婚生活で夫婦が協力して築いた財産については、離婚時に折半するのが原則です。
    これを財産分与といい、現金はもちろん、家や車、家電や家具などの家財道具もすべてその対象となります。
    専業主婦で自分自身には稼ぎがない場合も一定の財産を受け取る権利がありますので、離婚の際には財産分与の取り分についても忘れず主張するようにしましょう。

    (2)遺産相続について

    離婚が成立すると、そこで配偶者との法的な縁は切れてしまうため、元配偶者が亡くなったときにもみなさんは遺産を相続することができません。

    ただし、夫婦の間に子供がいた場合、その子供の分の相続権は離婚後も有効です。

    一方、離婚ではなく失踪宣告で配偶者が死亡扱いとなったケースでは、その時点で相続が発生し、みなさん自身も配偶者の相続人として遺産を受け取ることができます。

    遺産の相続は今後の生活を考える上で大きなポイントとなってきますので、3年以上の生死不明で離婚裁判を起こすのか、7年待ってから失踪宣告を行うのか、どちらの手続きを取るのかは慎重に考えましょう。

    (3)借金について

    配偶者が借金を残して失踪した場合、それが配偶者名義の借金であればみなさんに返済の義務はありませんが、みなさん自身も連帯保証人になっているケースでは、配偶者に代わって支払いを行わなければなりません。
    離婚の場合は原則的に借金を引き継ぐ義務はありませんが、失踪宣告で配偶者の遺産を相続した際、配偶者に借金があればそれも負の遺産としてみなさんが引き継ぐことになります。

    とはいえ、明らかに負の遺産のほうが大きいことが分かっている場合には相続放棄を選択することもでき、相続放棄した場合はプラスの遺産を受け取ることができない代わりにマイナスの遺産も引き継がなくて済むというメリットがあります。
    失踪した配偶者に借金があり失踪宣告をする場合は、名義や連帯保証人の名前とあわせてその金額もしっかり確認しておきましょう。

    6、失踪を理由に離婚するときは弁護士への無料相談がおすすめ

    失踪を理由に離婚するときは弁護士への相談がおすすめ

    失踪した配偶者との離婚は、一般的な話し合いでの協議離婚を目指すことができず、必ず家庭裁判所に申し立てを行う必要があるため、通常の離婚と比べてどうしても手続きが複雑になります。
    法廷では、配偶者が3年以上生死不明であること、悪意の遺棄であること、または婚姻を継続しがたい事由があることを具体的に証明する必要もあり、そういった諸々の手続きは弁護士に依頼したほうが圧倒的にスムーズです。
    確実に離婚を成立させるためにも、配偶者の失踪を理由に離婚を考えているみなさんは、事前に弁護士に無料相談を行っておきましょう。

    以下の関連記事では、みなさんの離婚成立までのサポートを安心して任せることができる、離婚事件に強い弁護士に出会うためのコツもご紹介しています。ぜひあわせて目を通してみてください。

    まとめ

    夫・妻が突然失踪してしまい一時は途方に暮れたものの、時間が経つにつれて「このままでは良くない」「自分のためにも残された家族のためにも、結婚生活に区切りをつけて新しい未来に歩き出したい」と思い、離婚を考えるようになるケースは多いでしょう。

    配偶者が失踪していて協議離婚が難しい場合も、今回ご紹介した条件を満たしていれば、裁判での離婚や失踪宣告を行うことが可能です。
    特に失踪宣告では配偶者の遺産を相続できるようになるところも大きなポイントなので、ぜひみなさんも自分の状況と照らし合わせながら、どの道を選ぶのがベストなのかじっくり検討してみてください。

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