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妻と離婚したい!離婚を考える男のための完全離婚マニュアル

男性が離婚に直面する際に気を付けるべき点、特に財産分与に関する注意点、そして子供がいる場合の留意点など、様々な問題について詳しく解説していきます。

「離婚 男性」に関する情報を集約し、男性の立場で考えるべき重要なポイントをお伝えします。

また、離婚したい方向けの内容全般は以下の記事にまとめていますので併せてご参考ください。

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1、男の離婚の注意点〜離婚を切り出したい男性編

男性が離婚を切り出すときには、妻に対して一方的に離婚を言い渡せばよいというものではありません。
スムーズに離婚するためには、状況ごとに適した離婚の切り出し方というものがあります。

まずは、離婚を切り出したい男性に向けて、上手な切り出し方を状況別に解説していきます。

(1)離婚したい原因が自分にある場合

妻に特段の問題はないけれど、自分の問題で離婚したいと思うケースがあると思います。

例えば、

  • どうしても妻を愛せない
  • 他に好きな人ができた
  • 妻の実家が苦手

などが典型的なケースでしょう。

このような場合は、さらに以下の状況別に注意すべきポイントが異なります。

① 妻が離婚をしたくない場合の注意点

あなたが離婚を望んでいても妻が離婚を望んでいない場合は、妻が離婚したくない理由を細かく理解することが大切です。
そして、その理由をカバーするような条件を提案をしなければなりません。

例えば、離婚後の生活費が不安なために離婚したくない場合であれば、財産分与や慰謝料、養育費などで経済的に配慮することが必要となるでしょう。

子どもと離れたくないという場合なら、基本的に親権は妻に譲ることになります。
両親がそろった状態で子どもを育てたいというのであれば、離婚後も面会交流などを積極的に行い、子育てに協力していくことが考えられます。

妻がまだあなたを愛しているために離婚したくないという場合は、このまま夫婦でいてもお互いに幸せになれないということを説明し、時間をかけて納得してもらう必要があるかもしれません。

② 不貞行為がある場合の注意点

もし、あなたが不貞行為をしている場合は、妻に証拠を押さえられないように注意しましょう。

証拠を掴まれれば損害賠償請求をされかねず、慰謝料以外の離婚条件についてもパートナーにイニシアティブを握られてしまいかねません。

不貞行為をしたのに「していない」と嘘をつくのではなく、証拠を掴まれず、事実を知られないようにした状態で、上記のように妻に対して適切な条件を提案するということです。

(2)離婚したい原因がパートナーにある場合

一方で、パートナー側の問題で離婚したいと思うケースも多いことでしょう。

例えば、

  • 浮気された
  • 家事や育児をしない
  • 実家との折り合いが悪い
  • お金遣いに納得できない
  • セックスに応じてくれない

などが典型的なケースと考えられます。

このような場合も、さらに以下の状況別に異なるポイントに注意が必要となります。

① 法定離婚事由に該当するか

パートナーにある原因が法定離婚事由に該当するなら、仮に妻が離婚を拒んだとしても、調停や裁判を利用して離婚を進めることが可能になります。

ただし、その場合は証拠が必要です。証拠があれば、損害賠償請求も可能なケースもあるでしょう。

法定離婚事由とは、民法第770条1項に定められている5つの事由のことです。
不倫・浮気やDV・モラハラなどが典型例ですが、その他のケースでも程度によっては法定離婚事由に該当する可能性があります。

詳しくは、こちらの記事をご参照ください。

② 法定離婚事由がない、証拠もなく、妻が離婚をしたくない場合の注意点

法定離婚事由がない場合や、あってもそれを証明できる証拠がない場合には、妻との話し合いによって決着をつける必要があります。

妻が離婚したくないという場合、妻に原因があるといえど、強制的に離婚をすることはできません。
上記(1)①と同様に、離婚したくない理由を細かく把握した上で、その理由をカバーする条件を提案すべきことになります。

(3)離婚したい原因が双方にある場合(性格の不一致)

いわゆる「性格の不一致」のケースなど、特にどちらが悪いというわけでもなく、離婚したい原因が双方にある場合も少なくないことでしょう。

実際には、離婚で最も多いのがこのケースです。

具体的にいうと、

  • 相手の悪いところも気になるが、伝えると相手からも自分へ攻撃があり、どうしても許し合えず、穏やかに暮らしたいのに夫婦喧嘩が絶えない
  • お互いに自分らしくいられない

などです。

このような場合は、以下のポイントに注意して、できる限り円満かつスムーズな離婚を目指すようにしましょう。

① 妻が離婚をしたくない場合の注意点

双方に原因があっても妻が離婚したくないという場合は、前記(1)①と同様の対応が必要となります。

② 妻が離婚に応ずる場合の注意点

決定的な離婚原因もなく、夫婦の相性の問題から妻も離婚に応じる場合は、早急に離婚しなければならないという事情もないのが通常でしょうから、スムーズに離婚できるタイミングを見計らいましょう。

例えば、子供がいる場合なら、離婚に伴って子供が転校しなくても済むように、進学などのタイミングに合わせて離婚するということです。

2、男の離婚の注意点〜離婚を切り出された男性編

妻から離婚を切り出された場合も、その原因が自分にあるのか、パートナーにあるのか、双方にあるのかによって注意すべきポイントが異なります。

(1)切り出された理由が自分にある場合

まず、離婚を切り出された理由が自分にある場合について考えていきましょう。

  • 浮気をした
  • すごい借金を抱えている
  • 家事育児に協力しなかった
  • 妻実家と仲良くできなかった
  • 家族を大切にしていない

などなど、さまざまなケースがあると思います。

このような場合は、離婚したくないのか、離婚に応じてもよいのかによって、以下のように注意すべきポイントが異なります。

① 離婚したくない場合

これまでの夫婦生活の中で相手の要望に応えられなかったのであれば、それはもはや性格の不一致を生じさせています。

自分にある原因が「法定離婚事由」に当たらない限り、離婚を拒否し続けることは可能ですが、本気で離婚を回避するには、相手の不満を解消するよう、努力をする覚悟がなければなりません。

まずはパートナーの立場に立って相手を理解し、真摯に謝罪をしましょう。
その上で、パートナーが不満を感じている点を改善していくことになります。
それができれば悩まない・・・ということでしょうが、複雑な胸の内は弁護士を始め第三者に相談するのが一番です。

別居によって冷却期間を置くのもひとつの方法ではありますが、いったん夫婦が離れると離婚につながりやすい傾向にあります。
そのため、できる限り同居を続けた上で、真摯な努力をしていくことが大切です。

② 離婚に応じる場合

パートナーの希望どおりに離婚に応じるとしても、それですべてが解決するとは限りません。

あなたの抱えている問題が法定離婚事由に該当することであれば、証拠を掴まれれば損害賠償請求、慰謝料的財産分与請求をされかねません。

したがって、上記「1」(2)①と同様に、証拠を掴まれないように注意しながら離婚を勧めることが重要となります。

(2)切り出された理由がパートナーにある場合

一方で、パートナーから離婚を切り出してきたにもかかわらず、その理由がパートナー自身にあるというケースも少なくありません。

例えば、

  • パートナーに好きな人がいる
  • 自分の実家とパートナーが仲良くできなかった
  • 単にパートナーがわがまま

などが典型的なケースでしょう。

これらの場合も、自分が離婚したくないのか、離婚に応じてよいのかによって、以下のポイントに注意が必要です。

① 離婚したくない場合

あなたが離婚を拒否する以上、強制的に離婚をさせられることはありませんので、拒否し続けることが基本となります。

ただし、パートナーの不満の解消においてあなたが努力できることがあれば、積極的に行わなければ意味がありません。
パートナーに悩みがあったり不満であるまま、パートナーの人生を縛ってしまうことになります。

夫婦は扶助義務があります。お互いに助け合って生きていくのが夫婦ということです。
相手の悩みや不満を細かく理解して、その解消のためにできる努力は惜しまないでください。

② 離婚に応じる場合

パートナーが作った原因で離婚に至り、その離婚によってなんらかの損害を受ける場合には、そのまま離婚にだけ応ずるのではあなたには損しか残りません。
その損害を回復すべく、損害賠償請求を考えましょう。

法律上の金銭的賠償請求だけでなく、親権や養育費、面会交流などその他の離婚条件も自分に有利にするなど、離婚協議においてイニシアティブをとっていくことが大切です。

(3)切り出された理由が双方にある場合(性格の不一致)

  • 自分への小言も絶えず、それがどうしても受け入れられず口論に・・・が続く
  • 理由はよくわからないが、両成敗なのだろう

など、切り出された理由が双方にある場合も、自分が離婚したくない場合と離婚に応じてもよい場合とに分けて考えていきましょう。

① 離婚したくない場合

離婚したくない場合は、基本的に上記(2)①の場合と同じです。

離婚を拒否し続けるのが基本ですが、パートナーの悩みや不満を理解して、それらを解消するための努力を惜しまないということです。

② 離婚に応ずる場合

離婚に応ずる場合は、前記「1」(3)②の場合と同じです。

早急に離婚する必要がないのであれば、子供の進学などのタイミングを見計らうなどして、円満かつスムーズに離婚できるように進めていきましょう。

3、男の離婚における財産分与の注意点

男性の離婚においては、財産分与についても注意すべき点がいくつかあります。

財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同して築いた財産を離婚時に分け合う制度のことで、離婚原因がどちらにあるかに関係なく、請求すれば認められるものです。

多くの場合は夫の方が収入が多いため、離婚時に夫から妻に対して財産を渡す形となります。

そのため、男性が離婚する際に財産分与で損をしないためには、以下のポイントに注意することが必要です。

(1)財産分与割合は1/2

まず、財産分与の割合は基本的に1/2ずつです。

夫が働いていて、妻が専業主婦の場合でも、原則として夫婦共有財産を1/2ずつに分け合わなければなりません。

また、結婚後に取得した財産は、相続で取得したものや個人的に贈与を受けたものなどの「特有財産」を除いて、すべて夫婦共有財産として分与の対象となることにもご注意ください。

さらに詳しくは、こちらの記事で解説していますので、併せてご参照ください。

(2)1/2は多すぎる?財産分与割合に疑問をもつ理由

あなたが働いている男性なら、財産分与割合が1/2というのは多すぎると感じる可能性が高いかもしれません。

しかし、たとえパートナーが専業主婦であっても、家事や育児、場合によっては家族の介護などをして家を守ってくれるからこそ、あなたが外で働いて収入を得ることが可能となっているのです。

したがって、結婚後に築いた財産に対する貢献度は、原則として夫婦対等と判断されるのです。

財産分与をしたくないと思われるなら、その理由は何でしょうか?単なる「ケチ」で分与を拒むことは、正当な対応ではありませんので、問題を悪化させるだけで自分にとってもマイナスでしかありません。

ただし、理由が正当であれば、策はあります。例えば、あなたが特別な才能や努力によって財産の形成・維持に大きな貢献をしていた場合や、パートナーが著しい浪費をしていたような場合には、相手の取得分を1/2より少なくすることも可能となります。

詳細については、こちらの記事をご参照ください。

(3)厚生年金も半分に

財産分与では、保有財産を折半にするだけでなく、夫婦が納めてきた厚生年金も「年金分割」によって原則として半分ずつに分けることになります。

年金分割も、離婚原因がどちらにあるかに関係なく請求できる制度で、分割割合は最大で0.5(半分)とされています。

ただし、分割の対象となるのは厚生年金の部分だけで、国民年金の部分は分割されません。

また、年金分割妻から夫へ請求するだけでなく、夫から妻へ請求することも可能です。

例えば、あなたが自営業者で国民年金にしか加入していなくて、パートナーが会社員として厚生年金に加入していた時期がある場合は、あなたかたパートナーに対する年金分割も可能となります。

4、子供がいる場合における男の離婚の注意点

子供がいる場合は、以下のポイントに注意が必要です。

離婚することになっても、子供の成長を阻害することはないように、十分に配慮しましょう。

(1)親権問題

未成年の子供がいる場合は、離婚する際に必ず父母のどちらか一方を親権者に指定しなければなりません。

夫婦の話し合いで合意ができればどちらでも自由に決めることが可能ですが、現実には大半のケースで妻が親権を獲得しています。
つまり、親権争いで男性は圧倒的に不利なのが実情です。

親権を獲得したいなら、まずは普段から子育てに参加して子供との関わりを増やし、離婚後も実家の協力を得るなどして子供の養育環境を整えることが重要です。

男性が親権を獲得するための方法は、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

ただし、自分が育てた方が子供が本当に幸せなのかは、子供を中心に考えるべきことです。
また、男が一人で育てていくことの大変さを覚悟することが必須です。

考えた末に親権を諦める場合でも、面会交流で成長を見守り、愛情を伝えていくことはできます。

(2)養育費問題

親権を獲得できなかった場合、離婚後は親権者となった元パートナーに対して、子供の養育費を支払っていかなければなりません。

養育費は、元パートナーの生活を保障するためのお金ではなく、子供を育てるためのお金ですので、やはり子供のことを考えて適切な金額を払っていくようにしましょう。

ただし、離婚に際してパートナーが過大に請求してくる可能性はあります。
そんなときは、裁判所が公表している「養育費算定表」を参照して、相場の範囲内で取り決めるようにしましょう。

また、あなたが今後、病気やリストラなどで収入が減ったり、再婚するなどして養育費の負担が苦しくなったような場合には、養育費の減額を請求することができます。
状況によっては、養育費を払わないという対応が可能となる場合もあります。

5、男は離婚すると孤独?

よく、女性は離婚すると自由が増えて楽しくなるのに対して、男性は離婚により孤独を感じるようになるといわれます。
しかし、本当にそうでしょうか。

離婚をしなければならない状態の夫婦が、偽りの感情で家族を続けたとしても、それは偽りの安定感、もしくは独りよがりの安定感でしかありません。
そこに永遠はありません。
むしろ、離婚は、本当の安定感を求めるためへの一歩となるはずです。

もちろん、自分が努力することによってパートナーの悩みや不満を解消し、円満な夫婦生活を取り戻せるのであれば、それに越したことはありません。
しかし、孤独を恐れて無理に夫婦であり続けることは考えものです。

自分の人生で本当に大切なものは何かを考え、パートナーとの関係を見つめつつ、悔いのない選択をされてください。

6、離婚をしたい場合もしたくない場合も!弁護士を味方に

離婚したい場合についても、離婚したくない場合についても、さまざまな注意点があることがお分かりいただけたことと思います。

さまざまなケースで、それぞれに難しい問題がありますので、悩んだときや迷ったときは弁護士に相談することをおすすめします。

離婚問題に詳しい弁護士に相談すれば、状況に応じて上手に離婚を切り出す方法や、離婚の話し合いをスムーズに進める方法、有利な離婚条件を獲得する方法などを提案してくれます。

また、弁護士は数多くの夫婦のケースを見てきていますので、離婚したくない場合も、どのようにすればパートナーの信頼を取り戻せるのか、豊富な経験に基づいてあなたにとってのベストな解決方法を一緒に考えてくれます。

ぜひ、弁護士という心強い味方を得て、最善の道を見つけましょう。

男性の離婚に関するQ&A

Q1.妻が離婚をしたくない場合の注意点とは

あなたが離婚を望んでいても妻が離婚を望んでいない場合は、妻が離婚したくない理由を細かく理解することが大切です。
そして、その理由をカバーするような条件を提案をしなければなりません。

Q2.子供がいる場合における親権問題とは?

親権を獲得したいなら、まずは普段から子育てに参加して子供との関わりを増やし、離婚後も実家の協力を得るなどして子供の養育環境を整えることが重要です。

Q3.子供がいる場合における養育費問題とは?

離婚に際してパートナーが過大に請求してくる可能性はあります。
そんなときは、裁判所が公表している「養育費算定表」を参照して、相場の範囲内で取り決めるようにしましょう。

まとめ

一般的に、男性は離婚したくても不利な条件を押しつけられがちで、妻に離婚を切り出されたら最後、夫婦関係の修復は難しいとも言われています。

しかし、今回の「男の離婚マニュアル」を参考にされれば、悔いのない選択が可能になるはずです。
特に、弁護士のサポートを受けることでその可能性を高まるといえます。

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