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【不倫された】見破り方から法的対応、関係修復のポイント

不倫とは配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを指す場合が多いです(法律上の明確な定義はなし)。

配偶者がいるにもかかわらず、不倫をする人は少なくありません。いったん不倫が発覚すると、離婚や慰謝料請求の問題に発展することもあります。

配偶者が不倫しているような気がするけれど、確信はないという人もいるでしょう。配偶者や不倫相手の責任を追求するためには、的確に不倫を見破り、証拠を確保しておく必要があります。

なかには、不倫をされても夫婦関係の修復を望む人もいるでしょう。そのためには、人はなぜ不倫するのかを知っておくことも大切です。

今回は、

  • 不倫の慰謝料を請求する方法と注意点
  • 配偶者の不倫を見破る方法
  • 不倫されても夫婦関係を修復する方法

をはじめとして、不倫に関する問題を全般的に弁護士がわかりやすく解説していきます。

この記事が、不倫問題でお悩みのすべての方のご参考になれば幸いです。

また、もし離婚を検討された際には、以下の離婚全般について書かれた記事もご参照ください。

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1、不倫とは?浮気とどう違うのか

不倫も浮気も法律用語ではないので、明確な定義はありません。どちらも、人によって異なる意味合いで使われることがある言葉でもあります。

ただ、法的には「ある一線」を超えたかどうかが重要な意味を持ってきます。そこでまずは、法律上の問題が発生する「不倫」とはどのようなものかを確認しておきましょう。

(1)不倫の定義

法的な観点から不倫を定義すると、「配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて肉体関係を持つこと」といえます。

一般的には「既婚者が他の異性と男女交際をすることと」といった意味合いで不倫という言葉が使われることも多いですが、どのように親しく男女交際をしていても、肉体関係がなければ法律上の不貞行為には該当しません。

(2)不倫と浮気の違い

一方で、浮気とは「配偶者や恋人以外の異性に恋愛感情を持つこと」と定義できます。

浮気をこのように定義するとすれば、不倫と浮気では、次の2点が異なります。

  • 夫婦関係にあるかどうか
  • 肉体関係を持ったかどうか

独身の人の場合は、恋人以外の異性に恋愛感情を持つと、肉体関係の有無にかかわらず「浮気」となります。

既婚者の場合は、配偶者以外の異性と肉体関係を持てば「不倫」となり、肉体関係がなくても恋愛感情を持てば「浮気」となります。

つまり、浮気は不倫よりも広い概念であるといえます。

パートナー以外の異性に「気」が移ることが浮気で、それを超えて一般の倫理や道徳から外れることが不倫に当たるといえるでしょう。

(3)不倫で重要な「不貞行為」とは

法的に問題となる不倫は、「不貞行為」と言い換えることもできます。不貞行為とは、法定離婚事由の1つとして民法第7701項1号で使われている言葉です。

不貞行為の定義は、先ほどご説明した不倫の定義と同じですが、次の3点に分けてポイントを解説します。

  • 配偶者以外の異性と
  • 自由な意思に基づいて
  • 肉体関係を持つこと

①配偶者以外の異性と

不貞行為は、「配偶者以外の異性と」肉体関係を持つことをいいます。

ただし、ここにいう「配偶者」には、法律上の配偶者に限らず、夫婦としての実態を持って暮らしている内縁のパートナーも含まれます。

②自由な意思に基づいて

不貞行為が成立するのは、自分の「自由な意思に基づいて」肉体関係を持った場合に限られます。

強制性交などで無理矢理関係を持たされた場合は、不貞行為には該当しません。上司と部下などで立場上の力関係を利用して関係を迫られた場合も、自由な意思を制圧されたと認められる場合は不倫に当たらないことになります。

③肉体関係を持つこと

肉体関係とは、つまり性交渉のことです。

例えば

  • キス
  • ハグ
  • 手をつなぐ

などの行為は性交渉ではないので、それだけでは不貞行為に当たりません。

既婚者が他の異性と肉体関係を持たずに男女交際をする「プラトニック不倫」も不貞行為ではなく、浮気の範疇に入るものといえます。

ただし、配偶者以外の異性と度を超えて親密に交際したために夫婦関係が破綻した場合は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるものとして、離婚原因となる可能性もあります(民法第7701項5号)。

2、不倫経験者は意外に多い?その実態とは

不倫は一般の倫理や道徳に反する行為だとはいえ、何も特別な人だけがするものではありません。実際にも、不倫が原因で離婚した夫婦が数多くいますし、離婚しなかったケースや発覚していないケースも含めると、数多くの不倫経験者がいると考えられます。

ここでは、なぜ人は不倫するのか、どのようなパターンで不倫が行われているのかといった実態をご紹介します。

(1)不倫が起こる原因

不倫をする理由は人それぞれですが、多くのケースは以下の理由のいずれかに当てはまります。

  • 配偶者との関係がうまくいっていない
  • 性的欲求が十分に満たされていない
  • スリルを楽しみたい
  • 恋愛依存体質である
  • 寂しさから異性を求めてしまう
  • 異性の方から寄ってくる
  • 不倫が悪いことだという自覚がない
  • 好きな人に出会ってしまった

やむにやまれず不倫してしまうケースから、遊び感覚のケース、流されて付き合うケースなど、さまざまな原因があります。

一方的に不倫した人を責めるわけにはいかないケースもありますが、不倫は不倫として法的責任が発生します。

(2)よくある不倫のパターン

次に、どのようなパターンで不倫が行われているのかをご紹介します。

最も多いのは、職場での不倫だと言われています。仕事仲間は職場で長い時間を一緒に過ごしますし、仕事を通じて人となりも分かりますので、気が合えば不倫に発展することが多いのでしょう。

次に、最近増えてきているのが、

  • SNS
  • チャット
  • ゲーム
  • 出会い系

などネット介して出会った相手と不倫するケースです。気が合った相手と継続的に不倫するパターンもあれば、一度きりの不倫を何人もの相手と次々に行うパターンもあります。

その他にも、以下のようなパターンでの不倫が比較的多く見受けられます。

  • 同窓会で再会した相手との不倫
  • 単身赴任中の不倫
  • 妻が妊娠中や出産のために里帰り中の不倫
  • 子育てが終わった中高年者の不倫
  • キャバクラなどで客と店員の関係から発展する不倫

3、不倫するとどうなる?その末路を知っておこう

では、不倫をした人はどのような結末を迎えるのでしょうか。ここでは、不倫で発生する法的問題と併せて、不倫をした人の末路についてもご紹介します。

(1)離婚

先ほどもご説明したとおり、不倫は「不貞行為」として法定離婚事由となります(民法第7701項1号)。

法定離婚事由とは、相手が離婚に反対しても裁判で強制的に離婚が認められる事由のことです。

つまり、配偶者に不倫された人は、その配偶者に対して離婚を求めることが可能で、相手が反対しても裁判をすれば最終的には判決で離婚が認められる可能性があります。

(2)慰謝料請求

不倫された人は、配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求できます。

夫婦はお互いに相手の貞操を独占する権利が認められており、不倫はこの権利を侵害する行為だからです。

配偶者の不倫によって精神的苦痛を受けた以上、離婚する場合はもちろん、離婚しない場合でも慰謝料請求が可能です。

不倫の慰謝料請求の問題については、後ほど「4」で詳しく解説します。

(3)親権者争い

不倫が原因で離婚する場合、夫婦間に未成年の子どもがいれば親権争いとなることがあります。

親権は基本的に離婚原因とは関係なく、どちらが子育てをするのが子どもの成長にとって望ましいかという観点から決めるべき問題です。

事実上、親権者争いでは妻の方が圧倒的に有利なので、あなたが女性で夫が不倫をした場合には、あなたが親権を獲得できる可能性が高いといえます。

一方、あなたが男性の場合は、たとえ妻が不倫をしたとしても親権の獲得という点では不利になると言わざるを得ません。ただし、妻が不倫にかまけて子育てを放棄していたような場合には、あなたが親権を獲得することも望めます。

(4)不倫相手と再婚しても生活は苦しいことが多い

不倫は一般の倫理や道徳に反する行為だけに、発覚した後は苦しい生活を余儀なくされる人が多くなっています。

まず、慰謝料や養育費の支払いなどで経済的に大きなダメージを負ってしまいます。不倫相手と再婚しても生活は苦しいことが多く、新たに子どもをもうけても子育てに苦労する可能性が高いといえます。

その他にも、不倫が発覚したことで親戚や友人・知人をはじめとする周囲の人からの信用を失うおそれがあります。

職場での不倫が発覚すると、減給や降格、場合によっては失職などの制裁を受ける可能性もあります。

4、不倫の慰謝料請求で注意すべきこと

不倫された側の人は慰謝料請求ができますが、注意すべき点もたくさんあります。以下で、まとめて解説します。

(1)証拠集めが必須

慰謝料を請求するためには、不倫の証拠を確保しておくことが必須です。

配偶者が不倫をしたという確信があっても、相手が事実を否定した場合には、証拠がなければ話し合いを進めることができなくなるからです。裁判では、証拠がなければ慰謝料請求は認められません。

不倫の証拠としては、一般的に以下のようなものが有効となります。

  • 2人でラブホテルに出入りする写真
  • 性交渉中に撮影された画像や動画
  • メールやSNSのやりとりで、性交渉があったことが分かるもの
  • 配偶者や不倫相手が不倫を認める発言を録音したデータや記載した書面

このような直接的な証拠がなくても、

  • 領収証
  • クレジットカードの利用明細
  • 日記
  • メモ
  • GPSの記録

など間接的な証拠を集めることで不倫を立証できることもあります。

詳しくはこちらの記事で解説していますので、併せてご参照ください。

(2)慰謝料の相場

不倫の慰謝料の相場は、数十万円~300万円程度と言われています。

幅が大きいですが、

  • 離婚しない場合数十万円~100万円程度
  • 離婚した場合200万円~300万円程度

となることが比較的多い傾向にあります。

その他にも、

  • 不倫の期間
  • 不貞行為の回数
  • 婚姻期間
  • 夫婦間の子どもの有無
  • 不倫が始まる前の夫婦関係の状況

など、さまざまな事情を総合的に考慮して具体的な金額が決められます。

詳しくはこちらの記事で解説していますので、併せてご参照ください。

(3)不倫相手に慰謝料を請求するときの注意点

不倫相手に慰謝料請求をするときには、主に次の2点に注意する必要があります。

  • 不倫相手に故意・過失があるか
  • 求償権を行使されないか

①不倫相手に故意・過失があるか

不倫相手から

  • 「既婚者だとは思わなかった」
  • 「既婚者だとは知っていたけれど、夫婦関係は破綻していると聞いていた」

などと反論されることがよくあります。

もし、不倫相手が本当にこのように信じていて、そう信じることに無理はないといえる状況であれば、故意・過失が認められないため慰謝料請求はできません。

しかし、不倫相手が少し注意すれば、相手が既婚者であることや夫婦関係に特段の問題がないことが分かったといえるような場合は、過失が認められるので慰謝料請求は可能です。

②求償権を行使されないか

求償権とは、複数の人が金銭の支払い義務を負う場合に、ある人が自分の負担割合を超えて支払った場合には、超えた部分について他の債務者に支払いを求めることができる権利のことです。

不倫は配偶者と不倫相手との共同不法行為なので、2人が連帯して慰謝料の支払い義務を負います(民法第719条1項)。

例えば、あなたの配偶者が不倫をしたとして、適正な慰謝料額が200万円だとしましょう。この場合、配偶者と不倫相手は連帯してあなたに200万円の支払い義務を負います。

不倫相手から200万円を受け取ったとしても、不倫相手が求償権を行使すると、あなたの配偶者に対して100万円の支払いを請求することになります。

あなたが離婚する場合には特に気にする必要はありませんが、離婚しない場合には家計から100万円を支払わざるを得ず、実質的には100万円しか手元に残らないことが多いでしょう。

また、すでに配偶者から慰謝料全額を受け取った後は、不倫相手には請求できないことにも注意が必要です。

(4)不倫慰謝料の消滅時効

慰謝料請求権には、時効があります。不倫慰謝料の時効期間は以下のとおりです。

  • 不倫の事実および加害者を知ったときから3年
  • 不倫が行われてから20年

以上の期間が経過した後は、慰謝料を請求しても相手が時効を援用(時効が完成したから慰謝料は払わないという意思表示をすること)すると、その請求は認められません。

ただし、不倫の事実を知ってから3年以上が経過していても、不倫相手の氏名と連絡先を知ってから3年が経過していなければ、不倫相手に対する慰謝料請求は可能です。

「加害者を知ったとき」というのは、相手の氏名と連絡先を知ったときを指すからです。

(5)過去の不倫の慰謝料は請求できない?

配偶者に不倫をされてもすぐに離婚や慰謝料請求をせず、ある程度の期間が経過することもあるでしょう。

その場合も、上記の時効期間が経過していれば相手の時効援用によって慰謝料請求はできなくなります。

また、不倫されたときに示談をして「慰謝料は請求しない」という合意をした場合も、その合意の効力のため慰謝料請求は認められません。

ただし、その不倫によって夫婦関係が破綻し、それが理由で離婚する場合には、配偶者に対して不倫慰謝料ではなく「離婚慰謝料」として請求できる可能性があります。

(6)ダブル不倫の慰謝料は請求できない?

ダブル不倫とは、既婚者同士の不倫のことです。

あなたの配偶者がダブル不倫をした場合で、あなたが離婚しない場合には、事実上、不倫相手に対しては慰謝料請求できないこともあります。

なぜなら、あなたが不倫相手に慰謝料請求するのと同じように、不倫相手の配偶者もあなたの配偶者に対して慰謝料を請求する可能性が高いからです。

通常、不倫の当事者の慰謝料支払い義務の負担割合は50:50となります。双方の配偶者が慰謝料を請求しあっても、結果的にプラスマイナスゼロとなってしまいます。そのため、このようなケースでは「お互いに慰謝料は請求しない」という合意をするのが一般的です。

もっとも、あなたが離婚する場合は不倫相手の配偶者からの慰謝料請求など気にせず、不倫相手に対しても慰謝料請求するとよいでしょう。

5、配偶者の不倫が疑わしいときは…不倫の見破り方

配偶者が不倫しているのではないかと思われるときは、いつまでも疑っていると精神的に苦しくなりますので、事実を明らかにした方がよいでしょう。

ここでは、不倫の見破り方をご紹介します。

(1)不倫している人にありがちな行動パターン

不倫している人は、必ずというわけではありませんが、何かしら今までとは違う行動をとることが多くなります。

以下に、不倫している人にありがちな行動パターンを掲げますので、チェックしてみましょう。思い当たる点がいくつかある方は、本格的に事実調査をした方がよいかもしれません。

  • 急にお洒落に気を遣うようになった
  • 残業や出張、休日出勤が増えた
  • 飲み会が増えた
  • 隠れて携帯・スマホを見るようになった
  • 今までより優しくなった
  • 今までより会話が少なくなった
  • 会話の内容が変わった
  • 趣味が変わった
  • お金の使い方が荒くなった
  • 性交渉やスキンシップを拒むようになった

また、こちらの記事では、ご自身が浮気性かどうかを簡単に診断できるチェックリストをご紹介しています。パートナーの心理を推しはかる参考になると思いますので、気になる方は試してみるとよいでしょう。

(2)不倫の事実を調査する方法

パートナーの行動パターンを見て不倫が疑わしいと思ったら、事実を調査しましょう。その結果、事実無根であることが分かれば安心できますので、しっかりと調査することをおすすめします。

どのような調査をすればよいのかというと、前記「4」(1)でご紹介した証拠を集めることに尽きます。その方法として、以下のようなものがあります。

  • 尾行して不倫の現場を押さえる
  • 相手の携帯、スマホやPCでメールやSNSのメッセージを確認する
  • 相手の服装や持ち物を調べる
  • 家の中にある領収証やクレジットカードの利用明細などを確認する
  • 会話でかまをかけて不倫に関連する事実を話させる
  • GPSを使って相手の行動ルートを調べる

すべての方法を行うというよりは、できることから可能な範囲で実行してみるとよいでしょう。

(3)本格的な調査は探偵への依頼がおすすめ

実際に調査してみると分かると思いますが、不倫は内密に行われるものですので、決定的な証拠をつかむことはなかなか難しいものです。

尾行をするには多大な時間と労力がかかりますし、相手に気づかれてしまうおそれもあります。また、相手の携帯・スマホやPCを勝手に見てデータをコピーするとプライバシー侵害となるので、あなたが慰謝料を請求される可能性もあります。

ご自身でできる限りの調査を行ってみて、「決定的な証拠はないけれど、どうにも疑わしい」という場合は、プロの探偵に本格的な調査を依頼する方が無難で確実といえます。

こちらの記事では、探偵に調査を依頼する方法と費用をご紹介しています。気になる方は、ぜひご覧ください。

6、不倫されても夫婦関係の修復を望む方へ

ここでは、配偶者に不倫されても離婚や慰謝料を請求するのではなく、夫婦関係を修復したいという人に向けて、そのポイントを解説します。

修復を望む場合は、躍起になって事実調査は行わない方がよいでしょう。もし黒だった場合に精神的な衝撃が大きく、修復に支障を来す可能性が高いからです。

それよりは、円満な夫婦関係の復活を信じて、以下のような努力を心がけることをおすすめします。

(1)修復するためにやるべきこと

夫婦関係を修復するためには、たとえ相手が悪い場合でも非難するのではなく、以下のステップで関係の再構築を目指すべきです。

  • 相手が不倫した原因を考える
  • 相手を許す
  • 自分の至らなかった点を考え、改善する
  • 相手と過ごす時間を増やす
  • 相手の愚痴や悩みなどを聞いてあげる
  • 共通の趣味を持つ

こちらの記事で、夫婦関係を再構築する方法をさらに詳しく解説しています。気になる方は、ぜひご覧ください。

(2)不倫されたつらさを乗り越える方法

夫婦関係を修復するには、事実を突き止めるよりも円満な夫婦関係の復活を信じる方がよいと申し上げましたが、実際にはそれもつらいことでしょう。

不倫されたつらさを乗り越えるためには、次の2点がポイントとなります。

  • お互いの気持ちを理解し合う
  • 相手に感謝の気持ちを伝える

まず、不倫について話し合うときは、相手を責めるのではなく、「あなたを信じていたのに、どうしてこんなことをしたの?」と尋ねれば本音を話してくれる可能性があります。

相手が心を開いてくれた状態で、ご自身がどのようにつらかったのかを伝えれば、本音で分かり合うことができるでしょう。相手に気持ちを受け止めてもらうことで、つらさが軽減されるはずです。

そして、不倫されたのは相手に対する感謝の気持ちが足りなかったのではないか、ということも考えてみましょう。夫婦生活が長くなってくると、相手がしてくれることを「当然のことだ」と考えてしまいがちです。しかし、相手はあなたの生活をずっと支えてきてくれた大切な存在のはずです。

相手に対する感謝の気持ちを再認識して、素直に気持ちを伝えることによっても、不倫されたつらさが半減することでしょう。

7、配偶者に不倫されたら弁護士に相談を

配偶者に不倫されてお困りのときは、一人で抱え込まず弁護士に相談することをおすすめします。

状況を詳しく話せば、

  • 離婚できるかどうか
  • 慰謝料をいくら請求できるか

等について、的確なアドバイスが得られます。

証拠の集め方についてもアドバイスしてもらえますし、離婚や不倫の問題に積極的に取り組んでいる弁護士であれば、信頼できる探偵を紹介してくれることもあります。

夫婦関係の修復を望む場合も弁護士に相談すれば、夫婦カウンセラーの紹介や円満調停の申し立てなど、具体的な解決策を提案してもらえます。

どのような状況でも、弁護士はあなたの味方としてサポートしてくれます。つらいときは弁護士の力を借りるとよいでしょう。

ただ、不倫の悩みを解決するためには、不倫問題の解決実績が豊富な弁護士を選ぶことが大切です。こちらの記事では、そんな弁護士と出会う方法を詳しく解説しています。

まとめ

配偶者が不倫していることが発覚すると、当然ながら精神的ショックが大きいものです。

しかし、怒りの感情にまかせて相手を非難したり、あるいは疑心暗鬼となって相手を問い詰めたりすると、トラブルが深刻化するおそれがあります。

離婚や慰謝料を請求するにしても、夫婦関係の修復を目指すにしても、冷静に適切な対処をとることが大切です。

お一人では冷静になれない、精神的につらい、という場合は、お気軽に弁護士に頼ってみましょう。

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