離婚に強い弁護士の
無料相談受付中! 初回60分無料
※一部有料となる場合がございます
初回60分無料
豊富な経験・実績を有する離婚専門チーム
があなたの味方になります
  • 直接会わずに離婚できる
  • 有利な条件で離婚をサポート
  • 離婚後のトラブルを防止する
\平日 9:30~21:00 ・ 土日祝:9:30~18:00/

離婚したいのにできない!その際の対処法6つ

離婚したい できない

結婚相手と離婚したいのにできないのが辛い……という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、経済的な問題や反対されている場合にどうやって対処すればよいか分からないとお困りのこともあるかと思います。
そこで今回は、

  • 離婚したいのに、できない理由と原因
  • 経済的な問題への7つの対応方法
  • 離婚に応じてくれない場合の解決策

等について、ご説明したいと思います。ご参考になれば幸いです。

離婚は進めたいけれどもさまざまな理由から具体的に話をすすめることが出来ないと思い悩んでいる方も多いと思います。

今回は、私たちが日々の離婚相談をする中で寄せられる、離婚を妨げる原因について、その解決策とともに検討してみたいと思います。

また、離婚したい時全般の内容はこちらをご参照ください。

離婚に強い弁護士の
無料相談受付中! 初回60分無料
※一部有料となる場合がございます
初回60分無料
豊富な経験・実績を有する離婚専門チーム
があなたの味方になります
  • 直接会わずに離婚できる
  • 有利な条件で離婚をサポート
  • 離婚後のトラブルを防止する
\平日 9:30~21:00 ・ 土日祝:9:30~18:00/

1、離婚したいのにできない…多く人が抱える理由・原因とは?

離婚したいのにできない…多く人が抱える理由・原因とは?

離婚に関する相談をしているなかで多くの方が離婚に踏み切ることができない理由としてあげられるのは主として次のようなものがあります。

(1)経済的理由(お金がない)

主として専業主婦やパート程度のお仕事しかされていない女性がまず直面する問題として経済的な問題があります。

実際問題、旦那と離婚をした後生活していくにもお金が必要になります。自分だけならまだしも、特にお子さんを抱えているような場合には、就職先を見つけるのもそう簡単ではないことから、離婚後の収入源をどうするのかという点が大きなハードルとして立ちはだかります。

(2)相手方が離婚に応じてくれない

また、離婚は自分がしたいと思っても相手方が応じてくれないことには進めることができません。話し合いをしても相手方が離婚に応じてくれない場合には、離婚までの道筋は容易ではないと覚悟する必要があります。すなわち、調停や訴訟も視野に入れる必要があるからです。調停や訴訟ということになると時間も費用もかかります。また、精神的な負担も軽視できません。

(3)有責配偶者で相手方が離婚に反対している

有責配偶者とは法律上の離婚原因を自ら作出した者を言います。そして、判例上、有責配偶者からの離婚請求は例外的な場合を除き、基本的には認められていません。したがって、有責配偶者が離婚を望む場合、相手方から離婚に反対されてしまうと離婚することが現実的には極めて困難になるのです。

(4)子どものため

またお子さんがいる家庭では、たとえ夫婦仲が悪くなったとしても、離婚によってお子さんが片親と離れて生活させることになるために離婚するのは心情として忍びないとか、転校が必要になるなど実際上もお子さんに迷惑をかけることになるので躊躇するなど、お子さんのことを考えて離婚をされないという方も多くいらっしゃいます。

(5)世間体を気にして

また世間体を気にされる方もおいでです。離婚をした際の親戚や友人たちの目が気になるとか、名字が変わることで職場や子どもが学校で噂になったりしないかという点を懸念されるということから離婚をためらわれるケースもあります。

次項以降は、それぞれの問題への対応策について考えていきたいと思います。

2、離婚したいのにできない場合の経済的問題への対応方法

離婚したいのにできない場合の経済的問題への対応

(1)預貯金を作る

やはり先立つものの準備ということで離婚にむけてある程度の預貯金を作る必要があるでしょう。離婚を考え始めたら、節約する、仕事を増やすなどして自分で自由になるお金を作るように努めましょう。

(2)離婚に当たってもらえる金銭について確認する

離婚に当たっては次のような名目で金銭をもらえる可能性があります。

(3)財産分与

夫婦が婚姻後に協同して築いた財産を、基本的に2分の1の割合で分けること言います。プラスの財産があることが前提になるので、財産分与をしてもらえるかどうか、してもらえるとしてどれくらいの金額になるのかということを知るために、夫婦の財産関係について、相手方名義の預貯金や証券等を含めてしっかりと把握する必要があるでしょう。

(4)慰謝料

離婚の原因を相手方が作った場合、たとえば相手方の浮気やDVが原因で離婚をする場合、慰謝料を請求することができます。ただし、離婚原因として多くの方が挙げられる性格の不一致などどちらかだけが一方的に悪いとはいえない原因の場合にはお互いに慰謝料を請求することはできません。

(5)婚姻費用

離婚に向けて別居をした場合、離婚が成立するまで毎月の生活費を相手方に請求することができます。これを婚姻費用と言います。家庭裁判所で夫婦双方の収入とお子さんの数・年齢によって婚姻費用のおよその目安が定められていますので(算定表)、それを参照すればご自身が大体どれくらいの婚姻費用がもらえるか知ることができます。

(6)養育費

こちら側が親権を獲得すると、相手方からは毎月養育費を受け取ることができます。これも家庭裁判所が算定表を作成しているので、これを参照すればご自身が受け取ることのできる養育費のおよその目安が分かるでしょう。

(7)公的な助成金

シングルマザーになると自治体から母子手当等の金銭を受給できる場合があります。各自治体によって名目や金額がことなるので、ご自身はどれくらいの金額を受け取ることができるのか、離婚後に居住する予定の自治体の役所に問い合わせをしておくのがよいでしょう。

また公営住宅へ優先的に入居できたり、さまざまな義務が減免されたりする場合があるので、これについても各自治体に確認しておくとよいでしょう。

これらについて詳しくは以下の関連記事でご確認ください。

3、離婚したいのにできない!結婚相手が離婚に応じてくれない場合の解決策

離婚したいのにできない!相手が離婚に応じてくれない場合の解決策

(1)法定離婚事由の有無の検討

ここで重要なのは、まずは、相手が拒否をしたままでも離婚が可能かを考えることです。民法で定められた離婚原因(これを法定離婚事由といいます。)を相手方が作った場合には、仮にいくら相手方が離婚を拒んでも裁判まで行えば最終的には離婚をすることができます。したがって、相手方に法定離婚事由があれば相手方が離婚に応じなかったとしても離婚が可能ですから、あわてる必要はありません。この事実を突き付けて淡々と交渉を進めればよいでしょう。

(2)相手方が離婚を拒否する理由を検討する

問題なのは、法定離婚事由がない場合です。

この場合は、相手方の同意を得ない限り離婚することができないですから慎重な対応が求められます。ここでも場合分けをする必要があります。具体的には、①相手方が離婚自体を拒否しているのか、それとも②条件闘争のためひとまず離婚はしたくないと言っているのかを見極める必要があります。

②の場合であれば、相手方の本音を引き出し、あなたがこれに沿うような離婚条件を提案するか、あなたの考える離婚条件をのんでもらえるよう説得をしていくということになるでしょう。

そして、特に厄介なのは①の場合です。条件ではなく、離婚自体をしたくないという場合は何らかの方法で相手方を説得する以外にありません。ここで一番重要なのは焦りです。離婚したい方からしたら一刻でも早い問題解決が望ましいでしょうが、相手方からすれば理不尽な離婚の要求が繰り返されているうえ、自分の考えを全く聞いてもらっていないという不快感が募るだけでしょう。ここはぐっと我慢し、時間をかけて相手方の気持ちを解きほぐすしかありません。徹底的に話し合いを重ねる、調停を提起し、第三者である調停委員の視点を入れるなど腰を据えてた対応が求められるでしょう。

4、有責配偶者と離婚したいのにできない!相手が離婚に反対している場合の解決策

有責配偶者と離婚したいのにできない!相手が離婚に反対している場合の解決策

先ほど述べたように有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないので、この場合非常にハードルが高いと言わざるをえません。

まずは、例外的に離婚が認められる場合かを検討しましょう。これにあたるのであれば、3の(1)と同じ状況になります。判例によれば、①相当長期の別居(一般的には7~8年といわれています)、②未成熟子(未成年の子)がいない、③離婚によって相手方が精神的・経済的に苛酷な状況におかれないという3つの要件を満たす必要があります。

これに当たらない場合でも、近い時期の離婚の可能性がないわけではありません。例外的に離婚ができる要件から明らかなように、有責配偶者からの離婚請求でも、別居が7~8年になれば認められうるのです。これを相手方が理解すれば、今離婚してあげる代わりに財産分与や慰謝料の額を多くしてくれ等条件の話になる可能性があるからです。

詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

5、離婚したいけど子供のためにできない場合

離婚したいけど子どものためにできない場合

確かにお子さんのことをなかなか離婚に向けて踏み出せない方が多いのは理解できます。自分のせいで片親に会えなくなってしまったり、学校を変えざるを得なくなり友達と離れ離れになってしまったりすることに罪悪感を抱く方は多いでしょう。

このような場合は、このままの生活で耐えられるのかを一度冷静に考えてみるとよいのではないでしょうか。確かにお子さんに迷惑をかけることはあるでしょうが、精神的に滅入ってしまってお子さんと向き合えないような状況になってしまっては本末転倒です。

6、離婚したいけどできない…世間体を気にしている場合

離婚したいけどできない…世間体を気にしている場合

これも5の場合と同様です。世間体を気にして離婚をしないままでご自身が耐えられるのかを冷静に考えましょう。

まとめ

今回は、相談する中で離婚はしたいけれどもできないといわれる原因や理由について考えてきました。少しでも解決に役立てば幸いです。

弁護士の
無料相談実施中! 初回60分無料
※一部有料となる場合がございます


当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。

ご相談は初回60分無料ですので
お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。

弁護士費用保険のススメ

今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、 ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

ベンナビ弁護士保険への加入
ベンナビ弁護士保険への加入

何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。

ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。離婚、労働トラブル、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認下さい。)

ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。

ベンナビ弁護士保険の資料を無料でダウンロードする

提供:株式会社アシロ少額短期保険 KL2022・OD・211

閉じる

弁護士相談初回60分無料!※一部有料となる場合があります
  • 電話で相談予約
平日9:30〜21:00、土日祝9:30〜18:00
  • お電話でのお問い合わせ
  • 0120-711-765
  • 平日 9:30~21:00 / 土日祝:9:30~18:00
  • 初回60分無料相談受付中!
  • 離婚に関するご相談はベリーベスト法律事務所まで!
    あなたの味方となる弁護士と一緒に解決策を考えましょう
  • ※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます