離婚には、次の4つの種類があります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 訴訟離婚
それぞれの関係性は以下の通りです。
本記事では、それぞれの離婚の特徴について、弁護士監修のもと解説していきます。
1、離婚の種類|①協議離婚
離婚協議とは読んで字のごとく、当事者が協議(話し合い)をして離婚をするかどうか、またその条件をどうするか等を決めるものです。
全てが当事者同士の話し合いに委ねられているので、財産分与や慰謝料、養育費等について柔軟な取り決めが可能です。
注意点として、条件について同意が得られても文書に残しておかないと相手方に約束を履行させることが困難になりますから、協議離婚で離婚条件ができた場合は、離婚協議書を作成するべきですし、可能であれば離婚協議書を公証役場で公正証書にしてもらいましょう。
また、協議離婚の場合は、離婚届に当事者の署名押印のほか、証人2名の署名押印が必要になります。
証人は成人であればだれでもかまいません。
これは借金の保証人とは異なり、「夫婦が任意に離婚届に署名押印したということで間違いありません」ということを保証するものであり、何らかの法的な義務を負うものではありません。
本記事で紹介する離婚の種類において、協議離婚の割合は1番大きい傾向にあります。
2、離婚の種類|②調停離婚
話し合いをしても離婚について同意が得られない場合や、離婚自体は同意できても条件について折り合えなかった場合には、家庭裁判所での話し合いの手続である調停に移行する必要があります。
調停によって成立した離婚を、調停離婚と言います。
調停をするには、家庭裁判所に対して調停の申立てを行う必要があります。
申立後、1カ月程度で初回の調停が開かれることになるでしょう。 調停では、調停委員と呼ばれる第三者を仲介役にして話し合いを進めますから、第三者の冷静な視点やアドバイスを得ることができ、落ち着いた話し合いが期待できます。
また、調停がまとまった場合は調停調書と言われる文書を作成しますが、判決同様の法律的効果を持つ文書のため記載できる内容や形式に制限がある関係から、協議離婚の場合に比べて柔軟な取り決めをすることは難しいと言えるでしょう。
この調停内で、離婚について同意が得られ、離婚に関する諸条件について合意ができれば調停調書を作成し、離婚が成立します。
3、離婚の種類|③審判離婚
調停が不成立の場合、お互い離婚自体については同意しているが、細かい条件だけが折り合えないというような場合には、裁判所が離婚とそれに関する条件を決めて離婚を認める場合があります。これが審判離婚です。
この審判に対しては夫婦双方、審判が告知された日から2週間異議を申し立てることができ、異議が出された場合審判は効力を失うことから、実際上利用されることはきわめて稀です。
4、離婚の種類|④訴訟離婚
調停が不成立の場合、それでも夫婦の一方がどうしても離婚したい場合には、訴訟つまり裁判を起こして離婚を求めていく必要があります。
訴訟の提起にあたっては、家庭裁判所に訴状という離婚を求める旨とその原因を記載した書面を提出する必要があります。調停のように雛型があるわけではない上、作成には法律的な知識が不可欠ですから、弁護士に依頼して作成してもらうのがよいでしょう。
訴状を提出すると1カ月程度で初回の期日が指定されます。
その後は1カ月に1回程度のペースで期日が設定され、当事者双方主が張立証を尽くします。 訴訟離婚の最大の特徴は、離婚できるか否かについて裁判官の判断にゆだねられるということです。
協議離婚や調停離婚の場合、一方が離婚を拒む限り離婚は成立しませんが、裁判になった場合には、たとえ一方がどれだけ離婚を望まなかったとしても、法律上の離婚原因(法定離婚事由といいます。)があると裁判官が認めた場合には離婚が認められてしまうのです。
すなわち、離婚訴訟では、この法定離婚事由の有無が最大の問題なのです。
民法770条1項によれば、法定離婚事由は
の5つです。
ご自身が離婚したいと思っている理由が法定離婚事由に当たるかどうか気になるときは、弁護士に相談されるとよいでしょう。
また、離婚訴訟となった場合でも、離婚や離婚の条件について合意が得られれば、和解調書を作成して離婚することとなります。訴訟の途中では、裁判官が当事者双方に和解を勧めてくることもあります。必ずしも裁判官の和解の勧めに応じる必要はありませんが、裁判官から和解の勧めがあったとき、それを受け入れるか否かについては、弁護士とよく相談すべきです。
まとめ
今回は離婚の種類とそれぞれの特徴についてみてきました。
いずれの離婚の種類のケースにおいても、親権や財産分与についてしっかり取り決めることが重要となります。
今後離婚の話を進める際にどのような手続きになるのかについて少しでも具体的なイメージを持っていただければ幸いです。