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相続に向けた準備のための「争続」対策など知っておくべき6つの基本

相続 準備

相続の準備は、どのような点に気を付ければよいのでしょうか。

  • 自分の相続手続きで家族が苦労することは避けたい…。
  • 遺産をめぐって親族がトラブルになることは絶対にないようにしておきたい
  • 相続税対策として、どんな準備をしておけばいいの?

本記事ではこうした質問やお悩みにお答えいたします。

遺産が多くある場合の相続では、遺産分割や相続税の申告手続きが複雑になることも少なくありません。
できるだけ早いタイミングで準備をしておくことが、相続に関するトラブルを回避するために大切といえるでしょう。

今回は、

  • 将来の相続に備えて今から準備しておくべきこと
  • 相続税の節税対策
  • 相続でトラブルにならないための注意点

について解説します。これから相続に関わる可能性がある方の参考になれば幸いです。

終活について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

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1、相続準備でトラブル防止や節税ができる

相続準備でトラブル防止や節税ができる

財産を残す人が遺言を作っておくなどの形で自ら相続準備をしているかどうかは、相続発生後の手続きの進行に大きな影響を与えます。
遺言がない場合には遺産分割をめぐるトラブルも生じがちです。
せっかく残した財産を引き継ぐために相続人に手間や面倒かかかってしまうことは、本意ではないでしょう。
相続の準備はできるだけ事前に行っておきましょう。

2、節税対策のためにできる相続の準備

節税対策のためにできる相続の準備

遺産の金額が一定額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超える場合には、相続税の負担が生じます。
相続税は現金で納める必要があることにも注意しておきましょう。
財産を残す人が生前に節税対策を行っておくことで、相続税の負担は減らせる可能性があります。

(1)財産の把握

相続税対策を考える上では、何よりも遺産となる財産について正確に把握することが大切です。
財産とは預貯金だけではなく、株や証券、不動産なども含みます。

また、ローンの残債や未払金などがあるならそれらも財産の一つです。
こうした財産の内容や所在場所について一覧でわかる形にした「財産目録」を作成し、定期的に更新しておくと良いでしょう。
そうすることで相続のトラブルを防ぎ、事前に誰に何を相続してもらいたいのか整理することができます。

(2)生前贈与

相続税がかかることを避けたいなら生前贈与の方法があります。
相続税は、相続発生時に残されている財産の金額に応じて負担する税金ですから、生前に少しでも財産を親族などに分け与えておけば、それだけ相続税の負担を小さくすることができるのです。

ただし、生前贈与を行う場合には、贈与税が発生しないように注意しておきましょう。
年間で110万円までの金額までであれば、贈与税非課税で財産を分け与えることができるのが原則です。

また、「夫婦間贈与の特例」を使えば、長年連れ添った妻に2,000万円までは非課税で贈与を行うことができます。

①夫婦間贈与の特例の対象となるのは居住用の不動産購入の資金に限られる

ただし、夫婦間贈与の特例が利用できる生前贈与は不動産や不動産を購入するための資金に限られます。
預貯金を贈る場合には対象外なので注意してください。

また、婚姻期間が20年以上の夫婦が対象であることにも注意しておきましょう。

②生前贈与を行う場合は贈与税の申告を行う

また、生前贈与をする際には税務署に贈与税の申告忘れないようにしてください。
(年間110万円を超えない場合は贈与税の申告は必要ありません)

上で見た「夫婦間贈与の特例」を適用してもらうためには、贈与税の申告をしなくてはなりません。
もし、申告忘れがあった場合には後から高額な贈与税が課せられることになるでしょう。

③贈与税に関するさまざまな特例

その他、生前贈与には孫に教育資金を贈与することで1,500万円までは非課税になる制度があります。
また、結婚子育てに対する子どもや孫への生前贈与が1,000万円まで非課税になるなどさまざまな節税対策が可能です。
財産を残すなら、生前贈与を活用した節税対策を検討してみてください。

(3)小規模宅地等の特例

「小規模宅地等の特例」も相続税の節税対策として有効な方法です。
小規模宅地等の特例とは、簡単にいえば「宅地の形で残されている財産は、相続税の評価額を50%~80%減額してもらえる」という特例措置のことです。

例えば、評価額1億円の宅地は、要件を満たし課税が50%になったとしたならば、5,000万円分の相続税だけで財産を相続できます。
相続税は遺産の相続税評価額をもとに課税されますから、相続税評価額を大幅に減額してもらうことができれば、その分だけ相続税は安くなるのです。

ただし、小規模宅地等の特例はさまざまな要件を満たす必要があるので注意してください。
例えば、被相続人または被相続人と同じ財布で生活していた親族の事業用または居住用の不動産であることが必要です。

なお、不動産投資のために賃貸アパートを建てるために使っていた宅地についても、小規模宅地等の特例を適用してもらうことは可能です。
その他にも細かい規定(相続人は配偶者の場合や同居していた親族であることなど)がありますので、しっかり要件を理解しておくことが大切です。

3、納税対策のためにできる相続の準備

納税対策のためにできる相続の準備

相続税の納税は現金で行う必要があります。
そのため、遺産のほとんどが土地や建物といった不動産となる場合には、事前に納税のための準備をしておかないと、最悪の場合は遺産である不動産を処分しなくてはならないケースも考えられます。
相続税の納税資金を準備する方法として、次のような方法を検討してみてください。

(1)生命保険の加入

生命保険に加入しておくことは納税資金の確保に役立ちます。
生命保険金は、相続発生後すぐに現金で受け取ることが可能だからです。

また、被相続人が死亡した場合には、銀行口座はすぐに凍結されることになっていますので、葬儀や入院費の精算に遺族が困ってしまうケースが考えられるでしょう。
こうした場合にも、生命保険をかけておくことでそれらの必要経費は保険金でまかなうことができます。

さらに、生命保険金については相続税が一定額まで非課税になるというメリットもあります。

(2)不動産の換金

上でも見たように、遺産の多くが土地や建物といった不動産である場合には、納税のための現金が足りなくなってしまうというリスクがあります。
そのため、事前に不動産を換金しておくことも一つの選択肢です。

納税義務が生じた相続人にとって、まとまった現金が手元にあるのは安心感があるものです。
相続の準備として検討してみるといいでしょう

(3)物納ができるものを確認

相続税の納税は、物納(お金ではなく財産の現物で納める方法)が認められるケースがあります。
物納が認められる条件は、延納などの手続きをしたとしても、現金での納税が難しい場合です(その困難な金額を限度に物納できます)。
物納するためには物納申請書を税務署に提出し、審査を受けなければいけません。

なお、価値のある美術品や不動産、株式などは物納について一定の決まりがありますのでご注意ください。
物納できる財産かどうかを相続発生前に確認し、相続人に説明しておければ安心です。

4、「争続」防止のためにできる相続の準備

遺産トラブル防止のためにできる相続の準備

実際の遺産相続では、残念ながら遺族である親族同士のトラブルが発生してしまうケースが珍しくありません。
残された親族同士が遺産をめぐっていがみ合う…などという事態は絶対に避けたいことですよね。
遺産相続に関するトラブルを回避するための対策として、次のようなことを準備しておきましょう。

(1)法定相続人の把握

相続をスムーズに行いたいなら、生前に「誰が相続人となるのか?」をしっかり把握しておきましょう。
法律上、相続人となる人(血縁関係のある親族)のことを「法定相続人」と呼びます。
家族構成が複雑な場合には、想定していない人が法定相続人だと後からわかるようなケースも珍しくありません。

相続の際には、被相続人の戸籍の収集が必要です。
生前にご自分の出生からの戸籍を取り寄せておければ、相続人に負担が少なく相続ができますから、できれば生前に戸籍を取得しておきましょう。

また、「この人にだけはどうしても遺産を渡したくない」というケースもあるでしょう。
そのような場合のために、被相続人(財産を残す人)には「相続人の廃除」という権利が認められています。
これは、その名の通り「本来は相続人となる権利のある人を、一定の事情のもとに相続人としての資格をはく奪する」という手続きです。
虐待をしていたとか、遺産を毀損するなどの非行があるなど、著しく相続人にふさわしくない人がいれば、あらかじめ相続人から廃除しておきましょう。

(2)遺言書の作成

遺言書を作成しておくことは、スムーズな相続につながります。
日本の法律では、「遺言の効力は法律に優先する」というルールになっていますから、家族の状況に応じて適切に財産を分配することが可能となります。
相続人に不満が出ないように事前に自分の思いを示しておければ争いには発展しにくくなるでしょう。

遺言書の作成方法には、自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言などの方法があります。
簡単なのは自筆証書遺言ですが、自筆証書遺言は信憑性を問われるケースもあり、相続のトラブルに発展しがちです。
公正証書遺言でしっかり専門家を交えて作成し、厳重に保管してもらう方がおすすめです。

また、上で見た「相続人の廃除」は遺言書で行うこともできます。
ただし、遺言書で相続人の排除を指定した場合には、遺言執行人が家庭裁判所に申し立てる必要があり、相続人に負担がかかるかもしれません。

5、その他必要に応じて準備しておくといいこと

その他必要に応じて準備しておくといいこと

その他、必要に応じて準備しておくといい相続の準備についてご紹介します。
あなたのライフスタイルや、相続のあり方の希望に応じて検討してみてください。

(1)信託制度の利用

信託制度を利用すると、遺産の分配方法を細かく指定することが可能です。
例えば、「子どもがまだ小さいので、遺産は一括で相続させるのではなく、月々10万円ずつ相続させる」などの細やかな指定ができます。

また、相続が発生する前から、子どもを受託者に指定して親の財産を管理させるといったようなことも可能です。
信託を使えば、遺言書では難しい細やかな遺産分割ができるでしょう。

信託制度を使う場合、信託銀行を活用しましょう。
昨今では信託制度の活用をアドバイスしてくれる委託業者も増えていますので、興味があれば相談してみてください。

(2)事業後継者の選任

亡くなった人が企業のオーナー経営者であった場合には、後継者が誰になるかをめぐってトラブルが発生する可能性があります。
生前に事業後継者を選任し、自社株を移動するなどの対策をしておくことが重要です。

また、相続人となる人が後継者として事業を継続する場合には、事業承継税制を利用することができます。
これは、簡単にいえば遺産相続の対象となる企業の株式については、一定の条件のもとに相続税や贈与税を実質的に非課税としてもらえる仕組みです。
事業承継税制に関しては、弁護士や税理士といった遺産相続の専門家に相談してみてください。

(3)墓石の購入

相続人となる人は、亡くなった人の葬儀や墓石についてどの程度の規模にするべきか悩みがちです。
これらに関しては自分で準備しておければ相続人にとっても安心ですし、相続争いにも発展しにくくなるでしょう。
遺影の準備などもしておけば万全です。
また、墓地や墓石は相続税の課税対象とはなりませんから、相続税対策としての側面もあります。

6、相続準備の相談は弁護士がおすすめ

相続準備の相談は弁護士がおすすめ

人それぞれ財産状況や家族構成などは異なりますから、相続準備については専門家である弁護士や税理士への相談がおすすめです。
遺産相続でトラブルが生じないための対策方法や、相続税の負担を小さくするための具体的な方策をアドバイスしてもらうことができます。

また、生前から「自分の相続が発生したときはこの人に相談するように」と家族に伝えておけば、相続発生後の手続きをスムーズに進めていくことができるでしょう。
相続対策は早ければ早いほど選択肢が多くなりますから、ぜひ相談してみてください。

まとめ

今回は、相続の準備としてやっておくべき項目について具体的に解説いたしました。

本文でも見たように、相続は財産を残す人が生前にどれだけ準備をしているかによって相続人となる人に与える影響が全く異なります。
できるなら相続の準備はご自分で行い、相続争いに発展しないよう対策を講じておくのが望ましいでしょう。

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