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離婚に応じない妻の心を理解するための5つのポイント

離婚してくれない妻と1日でも早く離婚するための5つのポイント

離婚に応じてくれない妻との関係を解消するためには、まずは彼女の本当の気持ちや考えを理解することが不可欠です。この記事では、
・離婚してくれない妻の本音に迫る方法
・離婚に関する話し合いでの適切なアプローチ
・離婚してくれない妻との関係を改善するための対策

などについて、経験豊かな弁護士が詳しく解説します。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、離婚してくれない妻の本音

夫が離婚を強く望んでいても妻が離婚してくれないという場合、まずは、なぜ別れてくれないのか、妻の本音を探ってみましょう。

妻側が離婚に応じない理由によって、夫がとるべき対応策も変わってくるため、妻側の本音を知ることは大切です。

(1)まだ夫に愛情がある

まず第一に、夫は妻に対する愛情を失っていても、妻にはまだ夫に対する愛情があるということが考えられます。

たとえ喧嘩の絶えない夫婦であっても、このようなケースは少なくありません。普段、妻が感情のままに言い争いをしかけてくるのは、夫に対して気を許しているからという場合もあるはずです。

そんなときに夫から離婚を切り出された妻は、夫のことを大切に思っている本心に気付き、「そんなつもりじゃなかったのよ」と切り返したりするのです。

(2)離婚後の生活に不安がある

愛情とは別の現実的な問題として、離婚後の生活に不安があるという理由で離婚に応じない妻も多いものです。

離婚してしまうと、妻も経済的に自立して生活していかなければなりません。専業主婦だった場合はもちろん、仕事をしていた妻であっても、夫の収入に頼れなくなる生活費に困ってしまうというケースは多いことでしょう。

また、今まで「家族」として一緒に過ごしてきた夫がいなくなると、精神的にも深い孤独感にさいなまれるはずです。

(3)子どもに苦労をかけたくない

妻側が「離婚は子どもの教育上、よくない」「ひとり親になると子どもがかわいそうだ」などと言って離婚に応じないのも、よくあることです。

たしかに、子どもにとっては両親がそろっている方が望ましいことは言うまでもありません。しかも、子どもが「両親が離婚した人」と好奇の目にさらされるのではとも危惧してしまいます。

深いところで言えば、子どもにとって「親」とは、自分の存在の根源です。その親が離婚するということは、自分の根源の否定につながってしまい、子どもに良い影響など全くないと考える女性(母親)は多いものです。

(4)離婚に際して金銭を払いたくない

夫婦が離婚する際には、相手方に対して財産分与を請求できます。多くのケースでは夫から妻に対して財産を分けますが、妻の方が収入が多い場合や、そうでなくても妻が財産を管理していたような場合には、妻から夫に対して財産を分けることになります。

このような場合、妻としては財産分与として金銭を払いたくないという打算が働き、離婚に応じないということもあります。

また、妻の不倫や浮気が原因で離婚する場合には、妻から夫に対する慰謝料の支払い義務が生じます。この場合も、多額の金銭の支払い義務を免れるために妻が離婚に反対するということがよくあります。

(5)世間体が気になる

世間体を理由に離婚に応じない妻も少なくありません。一般的に「世間体」そのものは男性の方が女性よりも気にする傾向にありますが、女性にとっても世間体が気になるケースはあります。

たとえば、職場の同僚や子どもの学校の母親同士といった女性同士のコミュニティでは、男性社会におけるよりも世間体が重要になるものです。

また、離婚歴が付くことによって再婚が難しくなるのも女性だと考えるかもしれません。

さらに、離婚という複雑な手続きは精神的にも経済的にも負担が大きいものですので、「離婚しない方が楽……」という背景もあるでしょう。

(6)夫の身勝手が許せない

夫側が財産分与や慰謝料などで適切な金額を支払うことを約束し、離婚後の経済的な不安はないとしても、一方的に離婚したいと言われたような場合には、妻としては夫の身勝手な離婚の要望が許せないということもあります。

特に、夫が不倫や浮気をしておきながら離婚を求めてきたような場合、妻は「夫だけ幸せになるなんて許せない」という気持ちになり、意地でも離婚に応じないというケースも少なくありません。

2、離婚してくれない妻とは裁判離婚が確実!

離婚してくれない妻がどのような本音を持っていようとも、裁判離婚が認められる場合には確実に離婚できます。

ただし、裁判離婚には以下のようにいくつかのハードルがありますので、どのようなケースでも認められるわけではないことに注意が必要です。

(1)妻に法定離婚事由があること

裁判離婚は、相手方に法定離婚事由がある場合にしか認められません。

法定離婚事由とは、裁判で強制的に離婚が認められる事情として法律で定められた事由のことで、民法第770条1項で以下の5つが定められています。

  1. 配偶者が不貞行為をしたこと
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたこと
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないこと
  4. 配偶者が強度の精神病にかかって回復の見込みがないこと
  5. その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があること

妻が不倫や浮気をした場合は、上記「1.」にあたる可能性が高いです。

妻からDVやモラハラを受けている場合、長期にわたる不合理な別居が続いている場合などは、上記「5.」の問題となります。セックスレスなども、程度によっては「5.」にあたる可能性があります。

(2)妻の法定離婚事由を証明できること

裁判では、妻に法定離婚事由があることを証明できる証拠を提出しなければ、勝訴できません。したがって、裁判を起こす前に有力な証拠を確保しておく必要があります。

妻に離婚を切り出した後では証拠を隠される可能性がありますし、別居を開始した後も証拠を集めることは難しくなります。そのため、証拠集めはできるだけ早めに始めることが大切です。

(3)まずは離婚調停を申し立てる必要がある

どうしても離婚したい場合はいきなり離婚訴訟を起こしたいと思うかもしれませんが、その前に必ず、離婚調停を申し立てる必要があります

日本の法律では、基本的に家庭内の問題は訴訟で争う前に話し合うべきこととされているからです。このことを「調停前置主義」といいます。

離婚調停は、家庭裁判所の調停委員を介して、相手方と離婚について話し合う手続きです。そのため、調停で強制的に離婚が認められることはありませんが、調停を有利に進める方法はあります。

自分の主張を具体的に、かつ説得的に行うとともに、有力な証拠を提出して調停委員を味方につけることができれば、相手方に対して離婚する方向で助言や説得してもらえることも期待できます。

(4)離婚訴訟では弁護士のサポートが重要

離婚訴訟は自分で起こすこともできますが、妻側も訴訟になると弁護士を立ててくる可能性が高くなります。

弁護士から反論の主張書面や証拠が提出された場合、一般の方がそれに対して的確に再反論を行うことは難しい場合が多いです。そのため、勝訴するためにはこちらも弁護士のサポートが必要となるケースが多いといえます。

3、離婚してくれない妻に対しては逆効果!3つのNG行為

妻に法定離婚事由がある場合には調停・訴訟の手続きを粛々と進めるのもよいですが、そうでない場合は話し合いによって妻の理解を求める必要があります。

その際、以下のような行為をすると、かえって妻が頑なとなって問題がこじれてしまうおそれがあります。

もし今までにこれらのことを妻に対してしていたら、やめるべきです。自分に非がある場合にはまず謝り、離婚に同意してもらえるように話し合うことに努めましょう。

(1)妻の批判ばかりを述べる

話し合いにおいて、離婚したいと思う理由を説明することは大切ですが、妻の批判ばかりを述べると逆効果となります。

どんな夫婦にでも、お互いに良いところもあれば悪いところもあります。妻の良いところと自分の悪いところを棚に上げて、妻の悪いところばかりを批判すると、妻としては「あなたにだって悪いところはある」「あなたの言ってることは間違っている」と反論したくもなるでしょう。

こうなると、お互いに感情的になって話が前に進まなくなりがちです。

話し合いを前に進めるためには、まずは自分の非を認めるとともに妻の良いところに対しては感謝の気持ちを伝えた上で、それでもどうしてもやっていけないということを冷静に説明すべきです。

(2)自分の正当性ばかりを主張する

上記とは逆に、自分の正当性ばかりを主張するのもNGです。

  • 生活費はきちんと渡しているのに自由を認めてくれない
  • 妻子のために一生懸命働いてきたのに癒やしてくれない
  • セックスにあまり応じてくれなかったから自分が不倫をしたのは仕方ない

このようなことを一切主張してはいけないわけではありません。しかし、夫婦間の話し合いは離婚調停や離婚訴訟とは異なり、正当な離婚原因だけを主張する場面ではありません。

それよりも、相手方の言い分にも耳を傾けることが大切です。自分は正当だと思っていることでも、立場が変われば別の見方をしていることはよくあります。

お互いの言い分を冷静に突き合わせた上で、「折り合いをつけるのは無理だし、別れた方がお互いのためだと思う」という流れが良いでしょう。

(3)強引に離婚を迫る

早く別れたいと思っても、強引に離婚を迫ることは避けるべきです。

暴力や脅迫によって無理やりに離婚届にサインさせたとしても、妻から離婚の取消や無効を主張されるリスクが残ります。

また、このような行為によってあなたが暴行罪傷害罪強要罪脅迫罪などの罪に問われるおそれもあります。

もし仮に妻が離婚に応じる気になったとしても、不当な行為を理由に高額の慰謝料を請求される可能性もあるので、強引な行為は得策ではありません。

4、離婚してくれない妻と離婚するための対策

では、明確な法定離婚事由がない場合でも、離婚してくれない妻と離婚するための具体的な対策をご紹介します。

本来、離婚協議において夫婦で話し合い、同意を得れば離婚できますが、意見が噛み合わない、話し合いすら拒否される……というような場合には、以下のような対策を検討しましょう。

(1)離婚協議ではポイントを押さえた交渉を

離婚協議は交渉ですので、自分の希望だけを押し通すのではなく、相手にとってのメリットを提示することも重要です。その際にポイントとなるのは、以下の2点です。

①離婚後の生活について配慮する

離婚してくれない妻の多くは離婚後の生活に不安を持っていますから、その不安を解消する提案をしましょう。

具体的には、財産分与で通常よりも多めの金銭を渡すことが考えられます。妻が自立して生活できるだけの収入を得られるようになるまで、継続的に一定の金銭を支払うのも良いでしょう。

このように、離婚後の生活で経済的に困窮する相手方への支援を含める財産分与のことを「扶養的財産分与」といいます。

子どもの親権を妻に渡す場合は、養育費の支払いを約束して子育ての不安も解消しましょう。

子どもの学校行事や部活の試合への送り迎えに協力するなどの「共同養育」を提案することで、相手の世間体に配慮することも検討に値します。

離婚したいというこちらの希望を理解してもらうためには、以上のように離婚条件である程度譲歩することが大切です。

②自由というメリットを伝える

離婚が成立すると、妻も自由というメリットが得られることになります。離婚することで自分だけでなく妻にもメリットがあることを伝えましょう

その際には、単に「自由になるよ」というだけではなく、妻にとって魅力を感じるよう内容を具体的に伝えるのが効果的です。

たとえば、妻が義両親など嫁ぎ先の家族との関係に苦労している場合は、そういった人間関係から解放されることを伝えるとよいでしょう。

妻がまだ年齢的に若い場合は「他にもっといい男性が見つかる」、仕事を大切にしている妻に対しては「もっと仕事に打ち込めるようになる」など、状況に応じて妻にとってのメリットを考えてみることです。

(2)出て行く

どうしても話し合いが進まない場合や、妻が話し合いに応じてくれない場合は、別居も検討しましょう。

離れて暮らすようになれば、妻も徐々に「もう元には戻れない」という覚悟を固めていくことが期待できますし、別居期間が長くなると、それ自体が「婚姻関係が破たんしている」ことの証拠となります

離婚してくれない妻とそのまま同居を続けていると、客観的に「婚姻関係が破綻していない」とみなされてしまい離婚に不利になってしまう可能性もありますので、一定期間の別居期間を作ることも大切です。

ただし、別居していても離婚が成立するまでは妻の生活費(婚姻費用)を負担する必要があるので、その点には注意しましょう。

5、離婚してくれない妻と離婚できた事例

実際に離婚してくれない妻との離婚手続きを進める中では、妻からの強硬な反対に遭い、困難な状況となるケースも少なくありません。

ここでは、そのように困難な状況で、どうすれば離婚できるのかについて、ベリーベスト法律事務所が取り扱った事例を交えて解説します。

(1)妻から無理な離婚条件を提示された事例

妻が離婚を避けようとして、無理な離婚条件を提示してくることがあります。

当事務所が扱った事例で、妻から以下のような離婚条件を提示されたものの、最終的に妥当な条件で離婚できたケースがあります。

  • 財産分与として自宅マンションと貯金全部
  • それとは別に慰謝料5,000万円
  • 子どもの親権者は妻
  • 養育費は毎月30万円
  • 面会交流は一切認めない

夫は普通のサラリーマンだったので、この条件に応じることは到底不可能です。このように到底無理な離婚条件を提示してくる妻の本音は、その条件に応じてほしいということではなく、「離婚したくない」ということです。

したがって、離婚するためには、妻が離婚したくない理由にじっくりと耳を傾けるとともに、自分が離婚したいと思う理由を誠実に伝えることが重要です。

上記の事例では夫から依頼を受けた弁護士が丁寧に妻との話し合いを重ねた上で、最終的には離婚調停を申し立てました。

調停委員も「夫婦関係の修復は困難」と判断して妻を説得してくれたこともあり、離婚が成立しました。

(2)夫に法定離婚事由がある事例

夫側に不倫・浮気などの法定離婚事由がある場合は、原則として裁判で夫からの離婚請求は認められません。

しかし、法定離婚事由が生じたとき、既に夫婦関係が破たんしている場合は「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたりますので、離婚が認められる可能性もあります。

特に、別居期間が長い場合は客観的に「夫婦関係の破たん」が認められやすいので、離婚できる可能性が高くなります

また、妻にも非がある場合にはその点を主張したり、離婚条件で譲歩することも有効です。

当事務所の事例では、夫が不倫をしたケースでしたが、離婚調停でも話し合いがまとまらず、離婚訴訟を提起しました。

訴訟では、夫が不倫をする以前からセックスレスが続いており、不倫の発覚後は2年間別居しているため、既に夫婦関係が破たんしていることを主張・立証しました。

最終的には、慰謝料300万円を支払うことと、子どもの親権者は妻とし、夫が養育費を支払うことを約束して、訴訟上の和解による離婚が成立しました。

(3)妻が離婚調停や離婚裁判を欠席した事例

妻が離婚してくれない場合でも、丁寧に話し合い、離婚調停・離婚訴訟をじっくりと勧めていけば離婚できるケースは少なくありません。ところが、どうしても離婚したくない妻が、離婚調停や離婚裁判を欠席することもあります。

このような場合はどうすればよいのかと悩まれると思いますが、最終的には離婚が可能です。

まず、離婚調停は話し合いの手続きですので、相手方が出頭しなければ手続きを進めることができません。その場合は、「調停不成立」として離婚調停は終了します。

相手方の欠席によって調停不成立となった場合は、話し合いができていなくても離婚訴訟を提起することができます。

そして、訴訟では相手方答弁書も提出せず出廷しない場合は、争う意思がないものとみなされ、原告勝訴の判決が言い渡されます。つまり、離婚が認められます。このように、被告が出廷しないために言い渡される原告勝訴の判決のことを「欠席判決」といいます。

ただし、離婚訴訟の場合は一般的な民事訴訟とは異なり慎重に手続きが進められるため、、被告である妻が一度や二度欠席したからといってすぐに欠席判決が言い渡されることはないのが一般的です。

通常は、妻が訴訟期日に欠席しても続行期日が設けられ、裁判所から妻に対して出廷を要請します。それでも妻が出廷しない場合であっても、裁判所から原告に対して一応の主張・立証を求められるケースが多いです。

そのため、婚姻関係が破たんしていることを証明できる証拠を用意しておくことは必要となります。

6、離婚してくれない妻と離婚するには弁護士へ相談を

話し合いができない状態でどうにもならない、というところまできたら弁護士に相談することをおすすめします。

離婚したいと考えている夫の主張に正当性があるのかどうかを判断するという意味でも、弁護士への相談は有効といえます。

また、これまで妻との離婚話を進められなかった場合、的確な話し合いができていなかった可能性があります。

弁護士に相談することで、離婚したい理由の説明方法や、妻に有利な離婚条件を提案することなど、有益なアドバイスが期待できます。自分では気づかなかった対処法を教えてもらうことで、もう一度妻と話し合いができる可能性もあります。

なお、弁護士費用が気になる方はこちらの記事もご参照ください。

離婚してくれない妻に関するQ&A

Q1.離婚してくれない妻の本音とは

  • まだ夫に愛情がある
  • 離婚後の生活に不安がある
  • 子どもに苦労をかけたくない
  • 離婚に際して金銭を払いたくない
  • 世間体が気になる
  • 夫の身勝手が許せない

Q2.離婚してくれない妻に対しては逆効果!3つのNG行為とは

  • 妻の批判ばかりを述べる
  • 自分の正当性ばかりを主張する
  • 強引に離婚を迫る

Q3.離婚してくれない妻と離婚するための対策とは

  • 離婚協議ではポイントを押さえた交渉を
  • 出て行く

まとめ

離婚してくれない妻と離婚するのは、容易なことではありません。ひとりで悩んでいると時間だけが過ぎていき、なかなか離婚できないということになりがちです。

離婚を成立させるためには、今までの妻との関係を振り返って本音を探り、妻の気持ちや利益にも配慮して話し合うことが大切です。

どうすればよいのか分からないときは、気軽に弁護士へ相談してみましょう。相談者の状況に応じて、最適な対策をアドバイスしてもらえるはずです。

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