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離婚届の書き方【記入例付き】様式や提出先・期限や印鑑について解説

離婚届 書き方

離婚手続きで最も重要なのは、正確に記入された離婚届の提出です。しかし、様式や必要事項、提出先、手続き、証人、署名、印鑑など、一連の手順や要件について理解していないと不安になることもあります。

この記事では、離婚届の書き方と提出手続きに関する詳細なガイドラインをご紹介します。

  • 離婚届の様式と必要事項
  • 提出先と手続きの流れ
  • 証人と署名、印鑑の取り扱い
  • 期限と公正証書の選択
  • 離婚届の記入例

この記事を参考にしながら、離婚届の書き方と提出手続きをスムーズに進めてください。あなたの離婚手続きを円滑に進めるためにぜひ参考にしてください。

この記事が、離婚届の書き方でお悩みの方の手助けとなれば幸いです。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、離婚届の書き方を知る前に!離婚届を入手しよう

離婚届の書き方を知る前に!離婚届を入手しよう

離婚届には専用の書式がありますので、まずはそれを入手する必要があります。
離婚届の書式を入手するには、次の2つの方法があります。

(1)役所で入手する方法

役所の戸籍を扱う窓口に行けば、離婚届は簡単にもらえます。

多くの役所では役所のカウンターなどに置いてあり、自由に持ち帰れるようになっていますが、役所によっては窓口の係員から受け取るところもあります。

離婚届をもらうときは、書き損じた場合に備えて複数枚もらっておいた方がよいでしょう。
役所の窓口時間外でも、守衛室や宿直室で頼めば離婚届をもらえますから、お仕事の都合上なかなか離婚届を取りに行けない場合でも安心です。

(2)ネットでダウンロードする方法

離婚届はインターネット上でダウンロードしたものを使うこともできます。
ダウンロードした離婚届を使う場合は、A3のサイズでプリントアウトすることが必要です。

当サイトでも、下記からダウンロードができますので、ぜひご利用ください。

離婚届ダウンロード

2、離婚届の見本と実際の書き方を徹底解説

離婚届の見本と実際の書き方を徹底解説

それではいよいよ、離婚届の書き方を解説していきます。

(1)離婚届の見本ダウンロード

ここからの説明は見本を見ながらお読みいただいた方が分かりやすいと思います。

下記の法務省のページからケース別に離婚届の見本をダウンロードできますので、まずはご確認ください。

法務省 離婚届

では、具体的な書き方をチェックしていきましょう。

(2)届出の日付を記入

まずは左上に離婚届を提出する日付を記入してください。

事前にいつ提出するのかをスケジューリングして書いておくといいでしょう。

調停離婚や裁判離婚の場合には、確定日から10日以内に離婚届を提出しなければいけません。

もしも提出を忘れてしまうと、過料が課せられてしまいますので注意が必要です。

郵送の場合には役所に届いた日が離婚届の届出日になり、離婚が成立した日になりますが、郵送する日付を記入しておけば問題ありません。

(3)氏名、生年月日の記入

氏名は婚姻中の姓名で記入してください。

離婚後の姓ではありませんので注意が必要です。

氏名は略字を使わず戸籍通りに記載し、生年月日も忘れずに記入してください。

(4)住所

離婚する夫婦共に現在住民票のある住所を記入してください。

マンション名や部屋番号までしっかり書きましょう。

ただし、離婚届と同時に転居届を提出する場合には、転居地の住所を記入することになります。

その他、世帯主の氏名を記入してください。

(5)本籍

次に本籍地を記入します。

本籍地は戸籍謄本に記載されている通りに記入してください。

戸籍筆頭者の氏名と離婚する夫婦の本籍地を記入します。

(6)父母の氏名(続き柄)

本籍の下に父母の氏名を記入します。

両親が婚姻中なら母の苗字は省略して構いません。

両親が離婚している場合や死亡している場合でも、氏名を正しくそのまま記入します。

両親が実父母ではなく養父母だった場合には、その他の欄に記入してください。

続き柄には長男、次男、長女、次女のように記入します。

(7)離婚の種別

離婚の種別には離婚の形態をチェックします。

夫婦の話し合いで離婚が決まっている場合には、協議離婚にチェックをし、調停離婚、裁判離婚の場合には該当箇所にチェックしてください。

その上で調停成立、裁判確定の日付も記入します。

協議離婚の場合には日付は必要ありません。

(8)婚姻前の氏にもどる者の本籍

妻が離婚後旧姓に戻る場合には、妻が「元の戸籍に戻る」にチェックをし、妻の戸籍を記入します。

夫の場合でも同様です。

もしも離婚後も同じ姓を名乗る場合には、この欄は空白にします。

その上で「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しましょう。

(9)未成年の子の氏名

未成年の子どもがいる場合には、親権がある方の欄に子どもの名前を記入します。

複数人の子どもがいる場合でも苗字を省略せずに正しい姓名を記載しましょう。

(10)同居の期間

同居の期間は婚姻した日付、または同居を始めた年月のいずれか早い方を記入してください。

別居したときには別居した年月もしくはまだ同居しているなら空欄か、今後別居する予定の日付を記入しましょう。

婚姻前に同棲していた場合には確かな年月を記憶していないケースもあります。

その場合にはどうしても確実な年月は必要ありません。

記憶の範囲で記入するようにしてください。

(11)別居する前の住所

別居している場合は、「別居する前の住所」として、婚姻生活をしていた住所を記載してください。

もしも別居していないなら空欄にしておきましょう。

(12)別居する前の世帯のおもな仕事

婚姻生活中の主な収入源に当てはまるものにチェックしてください。

(13)夫妻の職業

夫婦の職業は5年に1度の国税調査が行われる年にだけ記入すれば問題ありません。

職業の分類番号は役所の窓口で確認してください。

(14)その他

両親が養父母の場合にその他の欄に記入します。

書き方は、上部の父母の氏名と同様に書いてください。

その他特筆するべき点がある場合や、正しい記入欄に事情があって書けない場合にはその他の欄で理由を説明し補足します。

(15)届出人

届出人の欄には、協議離婚なら離婚する夫婦双方が自署し押印します。

代筆は許されていません。

印鑑はシヤチハタやゴム印ではなく、実印もしくは認印を使用します。

また、離婚する夫婦は違う印鑑を使用する必要があります。

調停離婚や裁判離婚の際には、離婚届を提出する側一方の自署と印鑑だけで問題ありません。
一方は空欄にしておいてください。

(16)証人の署名・押印

最後に満20歳以上の離婚の証人2人から署名と押印をもらってください。

これで離婚届は完成です。

調停離婚や裁判離婚の場合には、証人は不要です。

(17)修正は二重線+訂正印で!

もし、誤記を修正する必要がある場合は、誤った部分を二重線で消して正しい内容を書き、横に訂正印を押しましょう。

修正液や修正テープを使うと、離婚届が受理されませんのでご注意ください。

3、離婚届を書く前にやっておくべきこと

離婚届を書く前にやっておくべきこと

離婚届を書くのは、離婚が決まった後の最終段階です。
その前に決めておくべきことや、準備しておくべきことがいくつかあります。

離婚届を書く前に、以下の各ポイントに漏れがないかを確認しておきましょう。

(1)離婚時には決めるべき条件が6つある!

離婚するときには、主に以下の6つの条件を決めておきましょう。
いわゆる「離婚条件」といわれるものです。

これらの条件は離婚後でも決めることは可能ですが(親権者の指定は除きます。)、いったん離婚が成立すると話し合いがスムーズに進まなくなるケースが多いので、離婚前にしっかりと話し合って決めましょう。

どのように決めればよいのかが分からないときは、弁護士に相談することをおすすめします。

①慰謝料

相手に離婚原因があり、それが不法行為に該当する場合は、慰謝料を請求できます。
相手が不倫や浮気、DV、モラハラをした場合などが典型例です。

例えば不倫や浮気の場合、慰謝料の相場は50万円~300万円と幅がありますが、その中でも100万円~200万円とするケースが比較的多くなっています。

もっとも、話し合いによって合意できれば自由に金額を決められます。

②財産分与

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協同で築いた財産を分割する制度です。
原則として、夫婦共有財産を2分の1ずつに分け合います。

夫婦どちらかの名義になっている財産でも、婚姻中の収入で得たものは基本的に夫婦共有財産となります。

公平に財産分与を行うためには、対象となる財産を漏れなくピックアップすることが大切です。

③親権者の指定

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、離婚する際にどちらが親権者となるかを決める必要があります。この点だけは、あらかじめ決めておかなければ離婚届が受理されませんので、必ず決める必要があります。

親権者の指定は、子どもの成長にとって、どちらが養育するのが望ましく、ふさわしいかという視点で行うべきものです。

そのため、親権を獲得したい場合は、日頃から子育てに関わり、子どもとの深い絆を形成しておくことが大切です。

④養育費

親権者を指定したら、養育費の支払いについても取り決めておきましょう。

養育費とは、離婚後に非親権者から親権者に対して、子育てに必要な費用として支払うお金のことです。

金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を参照して決めるのが一般的ですが、夫婦の話し合いで合意ができれば自由に決めることができます。

⑤面会交流

親権を獲得できなかった方は、離婚後に子どもと会って交流を図る「面会交流」を求めることができます。「親権者の指定」、「養育費」と合わせて、面会交流についても取り決めておくとよいでしょう。

面会交流の頻度は月に1回~2回、半日程度ずつが相場的ですが、話し合いで合意ができれば自由に決めることができます。
ただし、子どもにとって負担が大きくならないように注意しましょう。

⑥年金分割

離婚時には、年金分割を求めることができます。

年金分割とは、婚姻中の厚生年金保険料の納付実績が多い方から少ない方へ、一定の割合(最大で2分の1)で納付実績を分割するものです。

これを行うことによって、多くの場合は妻が将来もらえる年金受給額が増えます。

(2)夫婦で話し合った内容を離婚協議書にする

以上の離婚条件を取り決めたら、口約束で終わらせずに証拠を残すため、必ず「離婚協議書」を作成しましょう。

公正証書で作成しておけば、万が一、相手が約束を守らなかった場合にただちに供せ一項手続きを行うことができますので、できる限り公正証書で作成するのがおすすめです。

詳細については、こちらの記事をご覧ください。

(3)新しい戸籍を作るかどうかを決めておく

妻は、離婚後に元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選ぶことになります。
この点も離婚届を書く前に決めておく必要があります。

子どもがいない場合はもとの戸籍に戻っても問題ありませんが、妻が未成年の子どもの親権者になる場合は、新しい戸籍を作った方が子ども戸籍関係の手続きがスムーズになります。

詳細については、こちらの記事をご覧ください。

(4)婚姻前の姓に戻るかどうかを決めておく

妻が婚姻によって姓を改めていた場合は、離婚後に婚姻前の姓に戻るかどうかも決めておかなければなりません。

何も手続をしなければ、自動的に婚姻前の姓に戻ることになります。
仕事の関係などで婚姻中の姓を名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を別途提出する必要があります。

妻が未成年の子どもの親権者となる場合は、子どもの姓をどうするかという問題と合わせて、慎重に検討しましょう。

(5)証人を2人決めておく

協議離婚の場合に、離婚届に記名が必要な証人は満20歳以上の成人2名です。

両親や親族、友人や知人などから事前にサインをしてくれる証人2人を見つけておくといいでしょう。
夫婦関係の2人でも問題ありませんが、その場合、押印には違う印鑑が必要です。

どうしても証人が2人見つからない場合には、離婚届証人代行サービスに依頼してみましょう。
2人で1万円程度で代理で証人になってくれます。

その他離婚の手続を依頼した弁護士に頼むことも可能です。

(6)どちらが提出するかを決めておく

離婚届は誰が出しても受理されます。
夫婦どちらか一方でもいいですし、夫婦一緒に提出することも可能です。
知人などに代理で提出してもらうこともできます。

万が一、勝手に配偶者から離婚届を提出された場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、合意が無効であることを主張します。
合意が正当であると認められれば、合意に従った審判がなされます。

もしも配偶者が勝手に離婚届を提出する恐れがある場合には、事前に「離婚届不受理申出」を提出しておけば、離婚届は受理されません。
離婚届不受理申出は有効期限がなくいつまでも有効です。

4、離婚届を書く際の6つの注意点

離婚届を書く際の6つの注意点

離婚届の作成・提出そのものは、いわば形式的なことなので、ここまでの解説にしたがって準備と整え、正確に記載さえすれば、それほど神経質になる必要はありません。

しかし、書類に不備があると受理されず、再提出を求められることもあります。
このような二度手間を避けるために、離婚届を書く際には以下のポイントに注意しましょう。

(1)離婚する夫婦が自筆する

大前提として離婚届は離婚する夫婦が自分で書かなければいけません。代筆はNGです。

(2)氏名は正しい字体で

氏名は新字体や略字はNGです。

戸籍に記載されている正しい字体で書くようにしましょう。

(3)氏名は婚姻時のものを記入

間違いやすいのが、すでに離婚の意思があるからといって、妻が旧姓で氏名を書いてしまうことです。

離婚届が受理されるまではまだ夫婦ですので、婚姻中の氏名を記入するようにしましょう。

子どもの進学に合わせて離婚届を提出しようとしている方は間違いやすいので注意してください。

(4)年号は省略しない

日付は西暦でも年号でも問題ありません。

しかし、昭和を「S」などと略すのはNGです。正しい西暦や年号を記載してください。

(5)住所は戸籍通りに

住所は戸籍通りに記載しなければいけません。

間違いやすいのが「番地」や「号」「丁目」などです。

「-」などで略すことは認められていません。

例えば「2丁目3番地1号」の場合に「2-3-1」などと省略はできないということです。

(6)夫婦の印鑑は別々の物を使用

離婚の際の氏名は夫婦共に同姓のケースが多いですが、同じ印鑑を使わないようにしましょう。
同じ姓でも違う印鑑を使わない限り離婚届は受理されません。

なお、印鑑は実印でも認印でも、どちらでかまいません。
ただし、シャチハタのようにインクがついているタイプの印鑑は使えないので注意してください。

5、離婚届の提出方法

離婚届の提出方法

離婚届が完成したら、あとは役所に提出するだけですが、提出方法にも一定のルールがあります。

(1)必要書類を準備する

離婚届を提出する際には、以下の書類を準備しましょう。

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村で提出する場合)

家庭裁判所での手続きによって離婚する場合は、さらに以下の書類も必要となります。

  • 調停離婚の場合…調停調書の謄本
  • 審判離婚の場合…審判書の謄本・確定証明書
  • 和解離婚の場合…和解調書の謄本
  • 判決離婚の場合…判決書の謄本・確定証明書

これらの書類を入手するには申請が必要です。
家庭裁判所での離婚手続きが終了したら、早めに家庭裁判所へ申請しましょう。

(2)窓口での提出方法

窓口で離婚届を提出する場合は、役所の戸籍を扱う課の窓口へ出向きます。
全国どこの役所でも提出できますが、本籍地以外の役所に提出する場合は夫婦の戸籍謄本が必要になります。

持参した離婚届を担当の窓口に提出し、本人確認書類を提示すれば、内容に不備がない限り離婚手続きは終了します。

離婚届を提出する際は、夫婦のどちらか片方だけが役所の窓口に行けば足ります。
代理人に依頼することもできます。

(3)休日・夜間の提出方法

離婚届は、休日や夜間(役所の受付時間外)でも提出できます。

通常、役所の出入り口に、時間外に書類を提出するためのポストのような箱が設置されていますので、そこに離婚届を投函すれば足ります。

この場合、提出日(離婚成立日)は、翌営業日に担当者が離婚届を受け取った上で、内容に不備がないことを確認した日となります。

不備があった場合は、連絡を受けて再度、役所に出向いて訂正をしなければならないことに注意してください。

(4)郵送での提出方法

離婚届は役所への郵送によって提出することも可能です。

この場合も、提出日(離婚成立日)は担当者が離婚届に不備がないことを確認した日となることと、不備があった場合は役所に出向いて訂正をしなければならないことに注意してください。

(5)提出期限に注意しよう

調停や審判、裁判で離婚する場合には、裁判の確定後10日以内に提出しなければならないという期限があります。

この期限を過ぎた場合でも受理はされますが、過料を課せられる可能性もあるので、期限内に提出しましょう。

6、離婚届を受理してもらえないケース

離婚届を受理してもらえないケース

離婚届を提出し受理された場合には、役所に発行を依頼することで離婚届受理証明書がもらえます。
これがもらえれば問題なく離婚届が受理された証拠です。

しかし、離婚届にミスがなくても下記の場合には受理されないケースがあります。

(1)子どもの親権者が決まっていない場合

子どもの親権者が決まっていない場合には、離婚届けは受理されません。

子どもの福祉の観点から親権者が未定のままでは離婚は認められないからです。

(2)相手が役所へ「離婚届不受理申出」届を提出していた場合

相手方が役所に「離婚届不受理申出」届けを提出していた場合には、離婚届は受理されません。

この届け出は有効期限がないため、数年前に出していても有効です。
提出したことを忘れてしまった場合でも受理されませんのでご注意ください。

受理してもらうためには離婚届不受理申出を提出した本人が離婚届を提出するか、取り下げ申請書を提出しなければいけません。
取り下げ申請には身分証明書と印鑑が必要です。

7、妊娠中、外国人の場合の離婚届の書き方

妊娠中、外国人の場合の離婚届の書き方

離婚届で外国人の方や妻が妊娠中などの場合に気をつける点はあるのでしょうか。

(1)妻が妊娠中

妻が妊娠中に離婚する場合、離婚届を記入する上で気をつけることはありません。

妊娠中なら親権者もまだ書く必要はありませんので安心してください。

生まれて来る子の親権や養育費などを知りたい方は、こちらの二つの記事を参考にしてください。

(2)外国人の方

外国人の方でも記入は全て日本語で記入することになっているためご注意ください。

また、外国籍の方の場合には本国法に則った離婚手続きが必要になるケースがあります。

国によっては日本での離婚届の提出だけで離婚が成立する場合もありますので、外国籍の方は本国法を確認してみてください。

離婚届の書き方についてQ&A

Q1.離婚届の書式のもらい方は?

離婚届を提出するには、まず専用の書式を入手しなければなりません。入手する方法は、大きく分けて次の2つです。

・役所でもらう

・ネットでダウンロードする

Q2.離婚届の見本と実際の書き方は?

離婚届の書き方を解説は下記になります。

  1. 離婚届の見本ダウンロード
  2. 届出の日付を記入
  3. 氏名、生年月日の記入
  4. 住所
  5. 本籍 など

Q3.離婚届を受理してもらえないケースは?

下記のケースの場合に受理されないことがあります。

  • 子どもの親権者が決まっていない場合
  • 相手が役所へ「離婚届不受理申出」届を提出していた場合

まとめ

離婚届さえ無事に受理されれば、晴れて自由の身となります。
面倒かもしれませんが、本記事の解説を参考になさって、離婚届を正しく記載して提出するようにしましょう。

ただ、離婚条件の取り決めが適切にできていない場合は、離婚後に後悔しないとも限りません。

離婚に際して少しでも不安があるときは、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。

慌てて離婚届を提出する前に弁護士に相談することで、悔いなく安心して人生の再スタートを切れることでしょう。

 

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