裁判離婚とは、離婚協議や離婚調停でも話がまとまらない場合に離婚裁判(訴訟)を提起し、判決または和解によって成立する離婚のことをいいます。
今回は、
- 離婚裁判の手続きの流れ
- 離婚裁判にかかる費用と期間
- 離婚裁判に勝つ方法
等について解説します。
目次
1、裁判離婚とは?
裁判離婚とは、冒頭でもご説明したように、離婚裁判(訴訟)によって成立する離婚のことです。
まずは、裁判離婚が具体的にどのようなものであるのかについてご説明します。
(1)協議離婚と裁判離婚の違い
裁判離婚と対照的な言葉として「協議離婚」というものがあります。協議離婚とは、夫婦間の話し合い(離婚協議)によって成立する離婚のことです。
それに対して、裁判手続きを経て成立するのが裁判離婚ですが、他にも次のような言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
- 調停離婚
- 審判離婚
調停離婚とは、家庭裁判所の離婚調停で夫婦が合意することによって成立する離婚のことで、審判離婚は家庭裁判所が下す審判によって成立する離婚のことです。
この2つも家庭裁判所の手続きを経るものなので、広い意味では裁判離婚に含まれますが、一般的に「裁判離婚」という場合は、離婚裁判(訴訟)を経て成立する離婚のことを指します。
本記事ではこれ以降、一般的な呼び方に従って、離婚裁判(訴訟)を経た離婚のことのみを「裁判離婚」と呼びます。
(2)裁判離婚にも3種類の形がある
裁判離婚もさらに細かく分けると、次の3種類の形があります。
- 判決による離婚
- 和解離婚
- 認諾離婚
判決による離婚は、離婚裁判(訴訟)で原告(離婚を求める側)の勝訴判決によって成立する離婚です。
しかし、離婚裁判でも審理の途中で話し合いが行われ、和解が成立することもよくあります。裁判上の和解によって成立する離婚のことを和解離婚といいます。
認諾離婚というのは、離婚裁判(訴訟)が始まった後に被告(離婚を求められた側)が原告の言い分を全面的に認めることによって成立する離婚のことです。
認諾離婚が成立するケースは少ないですが、被告が争いを避けるなどの目的で原告の請求を認諾することもあります。
和解離婚と認諾離婚の違いは、裁判上の話し合いが行われたかどうかです。
離婚条件について双方が譲歩し合って一定の内容で合意できた場合が「和解離婚」、話し合いは行われず、被告が全面的に折れる形で成立するのが「認諾離婚」です。
(3)裁判離婚ができる条件
裁判離婚は、いつでも自由にできるわけではありません。離婚裁判(訴訟)を起こすためには、次の2つの条件があります。
①先に離婚調停を行っていること
日本の法律では、離婚裁判(訴訟)を起こす前に、必ず離婚調停を行わなければならないこととされています。
この原則のことを「調停前置主義」といいます。
離婚のような家庭の問題については、強制的な裁判手続きを行う前に、まずは離婚調停で話し合うべきものと考えられているのです。
②法定離婚事由があること
離婚裁判をするには、法定離婚事由が必要となります。
法定離婚事由とは、裁判で離婚が認められる条件として法律で定められた事情のことです。
具体的には、民法第770条1項で以下の5つの事由が定められています。
- 相手に不貞行為(不倫行為)があったこと
- 相手による悪意の遺棄があったこと
- 相手の生死が3年以上不明であること
- 相手が強度の精神病にかかって回復の見込みがないこと
- その他、婚姻の継続が困難な重大な事由があること
2、離婚裁判で争われる内容は?
離婚裁判で争われる内容は、第一に「離婚するかどうか」という点です。
離婚が認められる場合には、離婚に関する諸条件についても争えます。
離婚を求める側は、離婚裁判を起こす際に、離婚が認められることを前提として、希望する離婚条件も具体的に訴状に記載して主張することになります。
以下で、それぞれについて概要をご説明します。
(1)離婚するかどうか
被告が離婚に反対する場合、原告は先ほどご説明した「法定離婚事由」を主張し、その根拠となる事実を証明できる証拠も提出する必要があります。
証拠によって法定離婚事由の存在を証明できた場合、離婚が認められます。
もっとも、被告が離婚することについては争わず、離婚条件についてのみ争うという場合は、法定離婚事由に関する証拠は不要です。
(2)慰謝料
被告に法定離婚事由がある場合は、慰謝料の請求も可能です。
ただし、被告が争う場合には慰謝料の根拠となる事実を証明できる証拠の提出が必要です。
また、原告がどの程度の精神的苦痛を受けたのかという点についても証拠によって証明しなければなりません。
これらの証明が不十分な場合は慰謝料が認められないか、認められても少額にとどまる可能性があります。
なお、離婚裁判では、離婚原因ごとに慰謝料の相場がおおむね決まっています。
たとえば、不倫や浮気で離婚する場合の慰謝料の相場は、数十万円~300万円程度です。
(3)財産分与
財産分与についても離婚裁判で争えますが、財産分与の割合については、よほど特別な事情がない限り2分の1ずつと判断されるケースがほとんどです。
そのため、多くの場合は事前に財産調査を行って夫婦共有財産を漏れなくピックアップすることと、自分の財産については特有財産を主張することがポイントとなります。
(4)親権
子どもの親権については、離婚原因がどちらにあるかにかかわらず、子どもにとってどちらに育てられるのが望ましいかという観点から判断されます。
そのため、たとえ母親に離婚原因があったとしても、母親が親権を獲得するケースが大半です。
少しで親権を獲得する可能性を高めるためには、子どもに対して深い愛情を注いでいることや、養育環境が整っていること、子育てに時間を割くことが可能であることなどをしっかりと主張・立証していく必要があります。
なお、おおむね15歳以上の子どもの場合は、子ども自身の意思も尊重されます。
(5)面会交流
親権者の指定と併せて、面会交流についても離婚裁判の判決や和解で取り決めることができます。
もし取り決めなかった場合、面会交流を求めるには別途、協議や調停・審判を行う必要があります。
どうしても親権を獲得できない場合は、離婚裁判において面会交流権の獲得を目指しましょう。
(6)養育費
一方、親権を獲得する側は、養育費も離婚裁判の中で請求できます。
金額については、和解協議で合意が可能な場合は自由に取り決めることができますが、判決が言い渡される場合には裁判所の「養育費算定表」に従って計算されます。
養育費算定表では子どもの年齢や人数と両親それぞれの年収に応じて金額が定められていますので、離婚裁判の中で自分と相手方の収入を証明できる証拠を提出する必要があります。
(7)婚姻費用
別居後、離婚成立までにかかる生活費(婚姻費用)の支払いについては、離婚裁判ではなく、話し合いや調停・審判によって別途、取り決める必要があります。
ただし、すでに取り決めた婚姻費用が支払われていない場合は、離婚裁判において過去の婚姻費用の支払いを請求できる場合もあります。
もっとも、判例上は未払いの婚姻費用の支払いがストレートに命じられるわけではなく、財産分与の手続きの中で清算すべきこととされています(最高裁判所昭和53年11月14日判決 民集32巻8号1529頁)。
したがって、過去の婚姻費用を請求する場合には、併せて財産分与の請求をする必要があります。
3、裁判離婚のメリットとデメリット
離婚裁判は夫婦関係に決着をつけるための最終手段ですが、裁判離婚には協議離婚や調停離婚にはないメリットとデメリットがあります。
以下で、裁判離婚ならではのメリット・デメリットをそれぞれ具体的にご説明します。
(1)メリット
まず、裁判離婚のメリットとして次の2点が挙げられます。
①相手が拒否していても裁判で認められれば離婚できる
裁判離婚の最大の特徴は、民法770条1項の法定離婚事由に当てはまるケースであれば、たとえ相手が拒否していても離婚を成立させることができるというところです。
協議離婚・調停離婚が相手との合意を得るための方法であるのに対して、裁判離婚では相手の意思に関係なく強制的な離婚が可能となります。
逆に言うと、法定離婚事由に当てはまらないケースでは、裁判に進んでも離婚が認められないことがあります。
また、これらの離婚事由を作った側からの離婚請求は基本的に認められないため、注意しましょう。
②客観的事実や証拠に基づいた判断が下される
裁判離婚の決め手となる離婚事由があるかどうか、裁判官が判断するための手がかりとなるのは客観的な事実とそれを裏づける証拠です。
夫婦間の話し合いではつい感情に流されてしまうこともあるかと思いますが、裁判離婚ではそういった感情を一旦脇へ置いておくことができます。
離婚したいという主張を行い、その主張を基礎付ける事実を立証できれば離婚が認められるので、確実な証拠を掴んでさえいれば裁判に進むメリットは大きいでしょう。
(2)デメリット
一方、裁判離婚には次のようなデメリットもあります。
メリットと照らし合わせた上で、自分にとって裁判離婚を選ぶのがベストなのかそうでないのかはじっくり検討しておきましょう。
②費用と時間がかかる
裁判になると、弁護士へ依頼するための費用が必要です。
裁判で離婚を勝ち取ることができれば、財産分与や相手からの慰謝料でその費用も相殺することができますが、万が一負けてしまった場合は結果的に大きな負担となります。
時間的にも場合によっては1~2年ほどの長い戦いとなることを覚悟する必要があり、その間は生活面でも精神面でも落ち着かない日々を過ごすことになるでしょう。
実際の平均審理期間や裁判にかかる費用については後ほど詳しくご紹介しますので、そちらもぜひ参考にしてください。
②判決に従わなければならない
裁判の判決には強制力があり、良くも悪くも必ず従わなければなりません。
請求通りの慰謝料や養育費が認められた場合はその権利が保証されるため安心することができますが、もし相手にとって有利な条件での離婚が成立してしまったら、結果的に悔しい思いをすることになる可能性もゼロではないのです。
また、みなさんが判決内容を守らなかった場合は、相手から法的な措置を取られる可能性もあります。
裁判に臨む前には、あらかじめ自分の望み通りの判決が得られなかったパターン=最悪のケースもしっかり想定しておきましょう。
4、離婚裁判の流れ
では、いよいよ離婚裁判はどのように進められるのか、手続きの流れをみていきましょう。
(1)離婚調停における注意点
先ほどもご説明したとおり、離婚裁判を起こす前には必ず離婚調停を行っていなければなりません。
ですが、どうしても離婚したい場合や、できる限り早く離婚したい場合で、裁判を見据えているのなら、離婚調停にはあまり時間をかけず早々に切り上げた方がよいこともあります。
離婚調停は調停委員を介した話し合いの手続きですので、相手方から離婚を求められても応じたくない場合や、離婚条件について丁寧にすり合わせたい場合には、じっくりと時間をかけて話し合うことが得策です。
それに対して、離婚したいという固い決意がある場合には、早めに話し合いを打ち切って離婚裁判に進んだ方が結果的に早く離婚できる場合が多いといえます。
(2)事前に準備すべきこと
離婚裁判を起こすためには、以下の書類を準備する必要があります。
- 訴状
- 夫婦関係調整事件不成立調書
- 夫婦の戸籍謄本
離婚裁判の訴状を作成するには、離婚調停の申立書に比較してより高度な法律的知識が要求されます。
弁護士に依頼すれば訴状の作成を任せることができますが、弁護士に依頼しない場合にはご自身で作成しなければなりません。
そこで、作成する際に参考となるよう、以下にて裁判所の雛形と記載例をダウンロードできるようにしました。
ご自身で作成される際はこちらをご参考下さい。
(3)訴えの提起
裁判を起こすことを専門的な表現でいうと、「訴えの提起」といいます。
離婚裁判の訴えを提起するには、上記の必要書類に後ほどご説明する費用を添えて、家庭裁判所へ提出します。
提出先の家庭裁判所は、夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所です。
離婚調停を行った家庭裁判所へ提出すれば間違いありません。
あるいは、どこの家庭裁判所で裁判するかについて夫婦で合意している場合には、その裁判所へ提出することもできます。
(4)口頭弁論
裁判所で訴状が受理されると、おおむね1か月半~2か月ほど先の日にちに「第1回口頭弁論期日」が指定されます。
通常は第1回口頭弁論期日よりも前に被告(相手方)から答弁書や証拠が提出されます。
そして、期日においては裁判官の前でお互いが訴状と答弁書を陳述し、証拠が裁判官によって取り調べられます。
それから裁判官の主導で双方の主張が食い違う点が整理され、今後のお互いの主張・立証の方針などを話し合い、続行期日が指定されます。
以降、おおむね月に1回程度のペースで口頭弁論期日(または弁論準備手続き期日)が設けられ、双方が主張や証拠を出し合って争点を煮詰めていきます。
争点が煮詰まった時点で、裁判官はどちらが有利かについてある程度の心証を持っていますから、証拠調べに進む前に和解を勧められることもあります。
この段階で裁判官から心証を開示された上で話し合い、和解が成立するケースも多いです。
(5)証拠調べ(尋問)
和解が成立しない場合は、裁判官が絞り込んだ争点について最終的な心証を得るために「証拠調べ期日」が設けられ、証人や原告・被告に対する本人尋問が行われます。
証人とは、争点に関連する事実を知っている第三者のことです。
配偶者の不倫による離婚裁判であれば、不倫相手は証人という立場になります。
その他にも、原告・被告はそれぞれ、自分に有利な事実を知っている第三者の証人尋問を行うことを裁判所に申請できます。
尋問の順序は特に決まっていませんが、最初に証人尋問が行われ、その後に本人尋問が行われるのが一般的です。
本人尋問では、被告の尋問が先に行われるケースが比較的多いです。
尋問のやり方は、弁護士や裁判官が質問を行い、証人や本人は聞かれたことに対して知っている内容を回答する形で行われます。
たとえば自分に対する尋問の場合は、まず自分が依頼した弁護士から打ち合わせどおりの質問が行われ、次に相手方または相手方が依頼した弁護士からも質問されます。その後に裁判官からも質問があります。
なお、尋問の前に証人や本人は「知っていることを隠さず正直に話します」という誓約書に記名・捺印し、法廷で読み上げることになります。そのため、尋問当日は印鑑(認印可)を持参しましょう。
(6)裁判の終了
証拠調べ(尋問)が終わった段階で、裁判官はその事件について、ほぼ心証を固めています。
そこで、再び裁判官から原告・被告に対して和解を勧めてくることがあります。
民事裁判の約7割は、ここまでの段階で和解が成立して終了します。
和解が終了しない場合は、基本的に審理は終了し、判決言い渡し期日が指定されます。
もっとも、原告・被告が希望する場合は最終的な主張を提出するための口頭弁論期日が指定されることもあります。
その際、新たな証拠を提出することも認められますが、それ以前に提出できたはずだと裁判官に判断されると受け付けられない可能性もあります。
なお、判決書は裁判所から原告・被告に対して郵送されますので、判決言い渡し期日に出廷する必要はありません。
判決内容に納得できない場合は、判決書を受け取ってから2週間以内に控訴をして、再度の審理を求めることができます。
控訴をせずに2週間が経過すると判決が確定し、離婚裁判は終了します。
5、離婚裁判にかかる費用の目安
離婚裁判をするためにどのくらいの費用がかかるのかは気になるところでしょう。
必要となる金額は事案によって異なりますが、ここではおおよその目安をご紹介します。
なお、離婚裁判にかかる費用は、大きく分けて「実費」と「弁護士費用」の2つがあります。
(1)実費
一般的な離婚裁判で必要となる実費の目安は、以下のとおりです。
- 戸籍謄本取得費:1通450円
- 収入印紙代:13,000円~(裁判で何を争うかによって異なる)
- 郵便切手代:6,000円(裁判所によって異なる)
- 法廷に証人を呼んだ場合:日当+旅費
以上の費用を合計すると、ざっくりと2万円~3万円程度が目安となります。
自分で離婚裁判を起こす場合には、この程度の金額で足りることになります。
ただ、離婚裁判には高度な法的知識やノウハウが要求されますので、弁護士に依頼したほうが有利な条件で離婚を成立させられる可能性は高くなります。
そこで、弁護士費用がどのくらいかかるのかについても確認しておきましょう。
(2)弁護士費用
離婚裁判を弁護士に依頼する場合にかかる費用は弁護士ごとに異なりますが、目安としては以下のとおりです。
- 相談料:1時間1万円前後(初回は無料の場合あり)
- 着手金:20~40万円
- 成功報酬:30~40万円+獲得した慰謝料等経済的利益の10~20%など
離婚裁判の弁護士費用についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
6、裁判離婚で離婚が成立するまでの平均審理期間
裁判離婚を検討するにあたって、事前にもうひとつ押さえておきたいのが離婚裁判にかかる期間についてです。
離婚裁判を起こしてから終了するまでの期間(審理期間)の平均については、最高裁判所が公表しているデータがありますので、ご紹介します。
ご覧のように、平成29年の離婚訴訟(「離婚のうち対席かつ判決」)には平均17.5ヶ月の審理期間がかかっています。
和解が成立する事件はより早期に終了していると考えられますので、ざっと計算して離婚裁判には平均して1年~1年半ほどの期間を要するといえそうです。
平成20年からの経過を見ると、平均審理期間は年々長期化している傾向にあります。
審理期間が長引けば、それだけ生活面や精神面に及ぶ影響も大きくなってくるため、離婚裁判に臨む際にはそれ相応の覚悟が必要です。
7、離婚裁判で勝つためのポイント
離婚裁判訴訟を起こす以上、最も重要なことは裁判に「勝つ」ことです。ここでは、離婚裁判で勝つためのポイントをご説明します。
(1)説得的な主張を行う
まずに、裁判での主張は説得的に行うことです。
離婚を求める場合は、相手方のどのような行為がどの法定離婚事由に該当するのかを明確に、かつ詳細に主張する必要があります。
慰謝料を請求する場合にも、その根拠となる事実を明確かつ詳細に主張しなければなりません。
夫婦間の離婚協議では、単に「あなたのこういうところが悪い」と言うだけも話し合いが進むこともあります。
しかし、裁判では離婚や慰謝料が認められる条件を満たす事実としてどのようなものがあるのかを論理的に説明する必要があるのです。
(2)主張を裏づける証拠を提出する
主張を説得的に行うことができても、その主張を裏づける証拠を提出しなければ離婚裁判に勝つことはできません。
裁判官は第三者ですので、原告・被告のどちらの言い分が正しいのかは分かりません。
判断の拠り所となるのは唯一、当事者が提出する「証拠」だけです。
裁判は絶対的な真実を見極める場ではなく、自分の主張を証拠で証明できた方が勝つコンテストのようなもの、とお考えいただけば、イメージがつきやすいかもしれません。
(3)和解離婚も検討する
離婚裁判は勝つためにやるものではありますが、和解離婚も視野に入れておくことをおすすめします。
先ほどご説明したように、離婚裁判には長い期間がかかります。
そのため、証拠調べ(尋問)前の段階で和解に応じて早期に離婚するのが得策という場合もあります。
もっとも、「勝訴的和解」を成立させるためには、上記のとおり主張と証拠をしっかりと提出しておくことが前提となります。
ただし、裁判で負けそうになったときにも、和解によって全面的敗訴は免れうる可能性があります。
相手方も裁判は早く終わらせたいと思っていますので、譲歩し合って和解できるケースも多いのです。
「負けない方法」として和解を利用できるということも覚えておきましょう。
8、離婚裁判を安心して依頼できる弁護士の選び方
前項の「離婚裁判で勝つためのポイント」をお読みになって、難しいと感じた方がほとんどではないでしょうか。
実際のところ、離婚裁判で勝つためにはプロの弁護士によるサポートを受けることが極めて重要といえます。
弁護士に依頼すれば、あなたから詳しい事情を聴いた上で説得的な主張を行ってもらえますし、証拠集めもサポートしてもらえます。
和解の駆け引きについても弁護士が的確にアドバイスしますので、有利な和解が期待できます。
もっとも、せっかく費用を支払って依頼するのであれば、信頼できる弁護士を選びたいところでしょう。
ここでは、弁護士選びのポイントをご紹介します。
(1)離婚事案の実績が豊富にあること
まずに、離婚裁判を依頼する以上、離婚事案の実績が豊富にある弁護士を選ぶことが大切です。
弁護士の業務範囲は非常に広く、すべての弁護士が離婚事案を取り扱っているわけではありません。
経験の乏しい弁護士に依頼しても、離婚裁判を有利に進めることができるかどうかは疑問です。
インターネットで弁護士を探す場合は、ホームページに実績が掲載されている事務所や、離婚問題に関する詳しいコラムを多数掲載している事務所を選ぶことをおすすめします。
(2)料金が高すぎないこと
弁護士費用の料金体系は弁護士(あるいは法律事務所)ごとに自由に定められていますが、料金の高低と弁護士の能力は必ずしも比例していません。
費用の安すぎる弁護士は考えものですが、高すぎる場合も料金に見合う結果が得られるとは限らないのです。
実績の豊富な事務所であれば、多くの人にとって利用しやすい料金設定となっているはずですので、まず実績を確認し、それから料金体系を確認するとよいでしょう。
(3)話しやすいこと
最後に重要なことは、自分と相性の良い弁護士を選ぶということです。
離婚というデリケートな問題を任せるのですから、相性はとても大切なのです。
相性が合うかどうかは、「話しやすい」かどうかで判断するのが一番です。
相談の際に、あなたの話を必要以上に遮らずにじっくりと聞いてくれるか、弁護士からの説明は分かりやすいか、といった点を確認しましょう。
弁護士との相性が合わないと、打ち合わせや裁判期日のたびにストレスを感じてしまうでしょう。
それだけでなく、意思疎通が円滑にできないとあなたと弁護士とで方針にズレが生じ、望む結果が得られないということにもなりかねませんのでご注意ください。
裁判離婚に関するQ&A
Q1.裁判離婚とはどんなもの?
離婚協議や離婚調停でも話がまとまらない場合に離婚裁判(訴訟)を提起し、判決または和解によって成立する離婚のことをいいます。
Q2.裁判離婚ができる条件ってありますか?
2つあります。
・先に離婚調停を行っていること
・法定離婚事由があること
<法定離婚事由とは>
- 相手に不貞行為(不倫行為)があったこと
- 相手による悪意の遺棄があったこと
- 相手の生死が3年以上不明であること
- 相手が強度の精神病にかかって回復の見込みがないこと
- その他、婚姻の継続が困難な重大な事由があること
の5つがあります。
Q3.離婚裁判を起こしてから終了するまでの期間はだいたいどれくらい?
最高裁判所が公表しているデータを参考にすると、ざっと計算して離婚裁判には平均して1年~1年半ほどの期間を要するといえるでしょう。
まとめ
離婚裁判は夫婦が離婚するための方法の中でも最後の手段で、法定離婚事由に該当することを証明することさえできれば、相手が拒否している場合でも離婚を成立させることが可能です。
しかし、納得できる結果を勝ち取るためには専門的な知識やノウハウが必要ですし、平均して1年~1年半という審理期間も要します。
なるべく早く、少ない負担で離婚を成立させるためには、しっかりとした事前の準備も欠かせません。
裁判離婚をお考えの方は、まずは弁護士の無料相談を利用してアドバイスを受け、準備を始めてみてはいかがでしょうか。
また、離婚全般については以下の記事をご参照ください。