夫の不倫をやめさせる方法として、まずは「不倫の証拠を確保する」ことから始めましょう。
一方で、不倫相手に不倫をやめさせる方法は、「内容証明郵便を送る」ことからです。
今回は、
- 夫に不倫をやめさせる方法
- 不倫相手に不倫をやめさせる方法
- 夫が不倫をやめないときの対処法
について解説します。
「浮気をされた」に関してはこちらの記事をご覧ください。
1、夫の不倫をやめさせる方法
それでは、夫の不倫をやめさせるためにはどうすればよいのでしょうか。
いきなり夫を問い詰める妻もいますが、これは得策ではないかもしれません。ただ感情をぶつけるだけでは
- 離婚問題に発展する
- 隠れて不倫を続ける
など状況が悪い方向へ向かうかもしれません。
離婚せずに夫の不倫をやめさせるには、以下の手順を踏むことが大切です。
(1)不倫の証拠を確保する
まずは、不倫の証拠を確保しましょう。
証拠は離婚や慰謝料を請求するときだけではなく、夫婦関係修復に向けて話し合う際にも言い逃れを許さないための重要な武器となります。
(2)夫婦関係を修復する
不倫の原因にもよりますが、基本的に不倫は夫だけの問題ではなく、夫婦の問題として考えてください。
不倫が発生したケースでは、夫婦関係に何らかの問題がある可能性が考えられます。
(3)夫婦で話し合う
なぜ夫が不倫をしたのか、これからどうするのかについて、夫婦でしっかりと話し合いましょう。
夫の不倫問題を根本的に解決するためには、原因を突き止めなければなりません。
そのため、ご自身の感情はいったん抑えて、まずは夫の話をよく聞いて理解を示すようにしましょう。
(4)離婚や慰謝料請求を示唆する
- 夫婦で話し合っても夫が不倫をやめようとしない
- 真剣に向き合ってくれない
などの場合には、こちらに
- 離婚
- 慰謝料請求
をする意思があることを示唆することで不倫をやめさせるという手段も考えられます。
2、不倫相手に不倫をやめさせる方法
不倫は夫一人でできるものではありません。当然ですが、不倫には相手方が存在します。
不倫相手に不倫をやめさせるためには、夫に対する場合とは異なり、以下の手順を踏むことがおすすめです。
なお、不倫相手が誰だかわからない場合は、探偵に依頼するのも1つの案です。
(1)内容証明郵便を送る
まずは、警告書を内容証明郵便にして不倫相手に送付しましょう。
慰謝料を請求する場合は請求する書面を内容証明郵便にします。
内容証明郵便を使うことでこちらが本気であることを伝えることができ、警告の意味合いも強まります。
内容証明郵便を送るだけで不倫が止まるケースも多いので、不倫をやめてもらえればよいという場合はしばらく様子を見るとよいでしょう。
(2)不倫相手と話し合う
内容証明郵便を送っても不倫が止まらない場合や、慰謝料を請求する場合は、不倫相手と話し合うことが必要になります。
とはいえ、不倫相手と直接会うことはできるだけ避けましょう。
直接会うとお互いが感情的になりがちで、問題が解決しないばかりか泥沼の争いに発展してしまうおそれがあります。
できれば弁護士などの第三者に間に入ってもらうのが理想的ですが、そうでない場合は手紙やメールなどでやりとりすることがおすすめです。
そうすることでやりとりの内容が記録として残るため、後の交渉や裁判で有効な証拠となります。
(3)示談書または誓約書を書かせる
不倫相手との話し合いで問題が解決したら、必ず示談書または誓約書を作成しましょう。
何らかの合意をしても、口約束で済ませてしまうと約束を破られたときに対抗する手段がなくなります。
そのため、合意した内容を記載した書面を残しておくことが重要です。
慰謝料を支払ってもらう場合には、「示談書」に示談金の額や支払期限、支払い方法などを明確に記載しましょう。
不倫をやめてもらえればよい場合は「誓約書」を書かせるのが一般的です。
誓約書には、もし約束を破って不倫を続けた場合の違約金についても盛り込んでおいた方がよいでしょう。
3、夫の不倫をやめさせるためにやってはいけないこと
夫に不倫され、しかもなかなかやめてもらえないと感情的になりがちですが、そんなときでもやってはいけないことがあります。
以下のような行為をすると逆効果となったり、自分に責任が発生することもあるので注意が必要です。
(1)別れさせ屋に依頼する
ネットで検索すると、「別れさせ屋」を営む業者がたくさんヒットします。
独自のノウハウで特定のカップルを別れさせることを請け負う業者ですが、このような業者に依頼することはおすすめできません。
なぜなら、これらの業者に依頼するには高額の費用がかかる上に、結果の保証は何もないからです。
別れさせることに成功したとしても、夫の不倫問題を根本的に解決することにはならないでしょう。
(2)SNSなどに書き込む
最近は誰でもSNSなどで簡単に情報を発信できるようになりました。
しかし、夫の不倫をSNSなどに書き込むことは控えましょう。
もし実名入りで書き込んでしまうと、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
夫から訴えられることは考えにくいかもしれませんが、不倫相手の実名も公表した場合は訴えられる可能性が高いといえます。
匿名で書き込んだとしても、問題解決にはつながらないでしょう。
(3)不倫相手の自宅や職場などに怒鳴り込む
感情的になって不倫相手の自宅や職場などに怒鳴り込む奥さまもときどきいらっしゃいますが、このような行為も控えてください。
このような行為は
- 脅迫罪
- 建造物侵入罪
で訴えられるおそれがあります。
職場に怒鳴り込んだ場合にはさらに、
- 名誉毀損罪
- 業務妨害罪
が成立する可能性もあります。
(4)仕返しに不倫をする
夫への仕返しの目的でご自身も不倫をするのは、絶対にやめておきましょう。
不倫をしたところで何の解決にもならないばかりか、ご自身で離婚原因を作り、慰謝料の支払い義務も発生することになってしまいます。
4、夫がどうしても不倫をやめないときの対処法
では、夫がどうしても不倫をやめないときは、いったいどうすればよいのでしょうか。
(1)不倫をやめることを強制はできない
法律上、不倫をされてしまった場合に離婚や慰謝料請求をする手段はありますが、強制的に不倫をやめさせる手段はありません。
不倫問題は、根本的には夫婦の問題です。
法律は、夫婦が離婚するのかやり直すのかを話し合い、決める際の道具として使うものだとお考えください。
(2)別居する
離婚するつもりはないものの夫婦関係がなかなか改善できないという場合は、いったん別居してみるのもよい方法です。
不倫する夫のほとんどには、家庭を壊すつもりなどないものです。
いつも家にいて家事をしてくれる奥様がいなくなると、ようやくことの重大さに気付き、自分の行いを改める夫も多くいます。
(3)慰謝料を請求する
夫に不倫をされた妻は、離婚しなくても夫と不倫相手の2人に対して慰謝料を請求する権利を持っています。
そこで、実際に慰謝料を請求してみるのもひとつの方法です。
今まで奥さまと真剣に向き合ってこなかった夫も、
- 金銭が絡むこと
- 奥さまが本気であること
を感じ取ることで、不倫問題について真剣に考える可能性があります。
(4)離婚を検討する
どのような手を打っても夫が不倫をやめず、奥さまとしても我慢でない場合は、離婚を検討する必要があるかもしれません。
実例としても、「離婚はしない」という姿勢を全面に出してしまうと、夫はそれに安心し、なんら改心しないという例もあります。どうしても改心して欲しいのであれば、こちらもそれなりの覚悟を見せることが重要かもしれません。
ただ、離婚するのであれば
- 離婚条件(慰謝料、財産分与、親権、養育費など)
- 離婚する方法(協議離婚か裁判離婚か)
- 離婚後の生活
- 今後の人生設計
など考えるべきことがたくさんあります。
最終的に離婚するにしても、弁護士に相談して状況と気持ちを整理しつつ、冷静に検討することをおすすめします。
(5)弁護士に相談する
ご自身なりに努力をしても夫が不倫をやめてくれない場合、万策が尽き果てたという気持ちになってしまうことでしょう。
しかし、まだできることがあります。
弁護士に相談することです。
不倫事件の経験が豊富な弁護士に相談すれば、あなた方ご夫婦の状況に応じて、さらによい解決策を考えてくれることもあります。
また、弁護士に依頼すれば夫や不倫相手との話し合いを代行してもらうことができます。
専門家としての豊富な知識と経験に基づいて上手に交渉してもらうことで、あなたの希望する結果を得ることも期待できます。
まとめ
今まで夫のことを信頼して一緒に家庭を築いてきたつもりだったのに、実は不倫されていたことが発覚すれば、夫に裏切られてご自身のすべてを否定されたような気持ちになってしまうことでしょう。
怒りや哀しみ、喪失感などの感情をストレートに夫にぶつけて、今すぐに不倫をやめさせたいとお考えになることと思います。
しかし、良い結果を望まれるなら、この記事でお伝えしてきたようにまずは冷静になり、ひとつずつ手順を踏むことが大切です。
わからないことがあるときや、お一人で対処されるのが難しいときは、弁護士があなたの味方になります。
まずはお気軽に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。