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妻と離婚したい|離婚に必要な手続きとポイント

妻との離婚を考えることは、あなたにとって大きな決断かもしれません。

様々な原因から離婚を望むものの、妻の反対や不明なプロセスが障壁となることもあります。

この記事では、原因別に妻との離婚方法を解説し、離婚を拒否する妻への対処法を提案します。

あなたの悩みに寄り添い、専門家の助言を得ながら最適な道を見つけ出す手助けとなることを目指しています。

また、離婚したい方向け全般の内容は以下の記事をご参照ください。

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1、妻と離婚したいと思う理由TOP5

そもそもあなたはなぜ、妻と離婚したいと思うのでしょうか。
妻と離婚する方法を考えるには、前提として離婚したい理由を考えてみることが大切です。

ここではまず、夫が妻と離婚したいと思う理由のTOP5をご紹介します。

(1)性格の不一致

2019年の司法統計によれば、男女ともに離婚原因のトップは「性格が合わない」というものであり、男性では60%を超えています。

夫婦はもともと他人同士なので考え方や価値観が違うのも当然ですが、お互いの努力によって溝を埋めなければ、夫婦生活を続けるほど一緒にいるのが苦痛になってくることもあります。

特に、結婚前は優しくて献身的だった妻が、結婚後にきつい性格に変わってしまうと、夫はそんな妻と離婚したいと考えるでしょう。

(2)モラハラ・DV

モラハラやDVは夫から妻に対して行われるケースが多いですが、逆のケースも少なくありません。

2019年の司法統計では、男性側の離婚原因としてモラハラ(精神的に虐待する)が2位(20%)で、DV(暴力を振るう)も7位(9%)にランクインしています。

夫としては、外では仕事で苦労し、家庭では妻にきつく当たられると癒やされる場所がなく、離婚を考えてしまうのでしょう。

(3)不倫・浮気

妻の不倫・浮気で離婚を考える夫も少なくありません。
2019年の司法統計では、妻の「異性関係」が3位(13%)にランクインしています。

妻も外で働く機会が増えたことや、携帯電話やスマホ、インターネットが普及したことで妻の不倫・浮気も増加していると考えられます。

(4)浪費

夫が頑張ってお金を稼いでも、妻が買い物や趣味、遊びなどで浪費するために離婚を考えるケースも少なくありません。

2019年の司法統計では、妻の「浪費」が5位(12.1%)にランクインしています。
妻が浪費をして借金を作ると家族の生活が成り立たなくなるため、愛情の問題とは別に離婚原因となるでしょう。

(5)セックスレス

妻とのセックスレスに悩んで離婚を考える夫も多くいます。
2019年の司法統計では、妻との「性的不調和」が7位(11.9%)にランクインしています。

女性は出産後や更年期以降に性的な関心が薄れることが多いですが、男性はいくつになっても性的関心が高い人も多く、そのすれ違いが夫婦間の溝となってしまうのでしょう。

参考 2019年の司法統計

2、性格の不一致で妻と離婚する方法

ここからは、離婚したいと思う理由別に妻と離婚する方法を具体的に解説していきます。
まずは、離婚原因のトップに挙げられる「性格の不一致」で妻と離婚する方法をみていきましょう。

(1)できる限り離婚協議で話し合いをまとめるべき

性格の不一致では、裁判で離婚するのは難しいのが実情です。
そのため、性格の不一致で妻と離婚するためには、できる限り離婚協議で話し合いをまとめるのが得策です。

裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由(民法第770条1項に定められた事由)が存在しなければなりません。

しかし、性格の不一致は単に考え方や価値観が違うというだけで、どちらが悪いという問題ではないため、基本的に法定離婚事由にはあたらないのです。

ただ、夫婦間の話し合いによってお互いが合意すれば、離婚は可能です。
したがって、性格の不一致で離婚するためには、なぜ離婚したいのかや、離婚した方がお互いの人生にとってプラスになることなどを丁寧に説明して、妻の理解を得ることが大切になります。

(2)話し合いがまとまらなければ離婚調停

どうしても話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てるのも有効です。

離婚調停では、中立公平な調停委員を介して妻と離婚について話し合いをします。
法定離婚事由がなくても離婚した方がお互いのためになると思われる場合には、調停委員の説得により離婚が成立する可能性が高まります。

(3)夫婦関係が破たんしている場合は離婚訴訟

性格の不一致でも、夫婦関係が完全に破たんしている場合には、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法第770条1項5号)があるものとして法定離婚事由に該当します。

具体的には、性格の不一致から夫婦が別居して、数年間別居が続いているような場合には「夫婦関係の破たん」が認められる可能性が高いです。
その場合には、離婚訴訟によって強制的に離婚することも可能です。

言い換えると、性格の不一致で妻と離婚したいときは、別居をすることが有効といえます。

3、妻のモラハラ・DVで妻と離婚する方法

妻のモラハラやDVを理由として離婚するためには、単なる性格の不一致の場合とは異なるアプローチが必要となります。

(1)早期に別居する

妻からのモラハラやDVで苦しんでいる場合、程度にもよりますが、早期に別居することが得策である場合が多いです。

特に、モラハラやDVの程度がひどい場合には、心身に重大な危害が及ぶおそれがありますので、早急に別居した方がよいでしょう。
そこまでひどい場合でなくても、同居したまま離婚を切り出すとモラハラやDVがエスカレートする可能性があります。

スムーズに離婚するためには、まず別居して身の安全を確保し、それから離婚を切り出すことをおすすめします。

(2)第三者を介して話し合う

別居後に離婚を切り出した後も、妻が感情的になってしまい、冷静に話し合えない可能性があります。

手紙やメール・LINEなどで話し合うのもよいのですが、文字だけではスムーズに話し合いが進まないこともあるでしょう。
そんなときは、第三者を介して話し合うのが有効です。

まずは親族や友人などで信頼できる人に話し合いの仲介を頼むのもよいですが、モラハラやDVをする人は外面が良いことが多いので、第三者が丸め込まれてしまうおそれもあります。

そのため、離婚の話し合いは弁護士などの専門家に依頼するのがベストです。

(3)話し合いがまとまらなければ調停・離婚

モラハラやDVは、平和な夫婦生活の継続が困難な程度のものであれば「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法第770条1項5号)があるものとして法定離婚事由に該当します。

したがって、話し合いがまとまらない場合には離婚調停離婚訴訟によって離婚することが可能です。

ただし、離婚訴訟では証拠がなければ主張が認められませんので、妻によるモラハラ・DVの証拠を確保しておくことが重要です。

4、妻の不倫・浮気で妻と離婚する方法

不倫や浮気で肉体関係があった場合は「不貞行為」(民法第770条1項1号)として法定離婚事由に該当しますので、話し合いで合意ができなくても妻と離婚することが可能です。

ただし、以下の点に注意が必要です。

(1)証拠の確保が重要

妻が不倫や浮気の事実を否定する場合や、慰謝料を請求する場合には、証拠を確保しておくことが重要です。
不倫や浮気の証拠として有力なものは、主に以下のようなものです。

  • 2人でラブホテルに出入りする写真
  • 携帯電話やスマホ、SNSなどでのやりとりの記録
  • ラブホテルの領収書やクレジットカードの利用明細
  • GPSなどによる行動の履歴
  • 妻や不倫相手の発言を録音や書面化したもの

これらの証拠を自力で確保するのは難しい場合もあるので、探偵に依頼したり、弁護士のアドバイスを受けることが有効です。

(2)慰謝料の相場を知る

妻の不倫や浮気が原因で離婚する場合は、慰謝料の請求が可能です。
ただし、感情にまかせて高額の慰謝料を請求しても認められず、話し合いがこじれる可能性が高いです。

不倫や浮気による離婚慰謝料の相場には50万円~300万円と幅があり、事案によって異なります。

ご自身のケースでどのくらいの慰謝料請求が可能かについては、弁護士に相談して確認してみるとよいでしょう。

(3)離婚協議は冷静に

相手が不倫や浮気をした場合の離婚協議では「許せない」「裏切られた」という気持ちが先走ってしまい、感情的になりがちなものです。

しかし、感情的になってしまうと話し合いが進みませんし、必要な主張をし忘れて離婚協議で不利になる可能性もあります。

不倫や浮気の証拠が確保できていれば調停や訴訟で離婚できますので、離婚協議では冷静に事実を指摘し、自分の希望を伝えることが大切です。

5、浪費癖のある妻と離婚する方法

妻に浪費癖がある場合には、離婚を切り出す前に確認しておくべきことがいくつかあります。

(1)自分にも借金の返済義務がないかを確認する

妻が浪費をして借金を抱えている場合、夫婦といえども別人格なので、原則として妻名義の借金について夫が返済義務を負うことはありません。

しかし、夫が保証人になっていたり、妻に名義を貸して作った借金については夫にも返済義務があります。
まずは、このような借金がないかを確認しましょう。
妻が勝手に作った借金であっても、生活費のために借りたものであれば日常家事債務(民法第761条)として夫も返済義務を負う可能性があります。

それに対して、夫婦の収入や財産状況に応じた生活レベルを明らかに超えるような浪費によって作った借金については、日常家事債務にはあたらないので、夫に返済義務はありません。

したがって、妻の借金額を正確に調べるとともに、妻がどのようなことにどのくらいのお金を使ったのかを確認することが大切です。

(2)法定離婚事由にあたらない場合は離婚協議で決着をつける

妻に浪費癖があっても、それだけでは法定離婚事由にはあたりません。

借金をして不倫・浮気相手に貢いでいるような場合には不貞行為を理由に離婚できます。
しかし、単に「妻の金遣いが荒い」「妻が浪費で借金を作っている」だけで他に特に問題がない場合には、法定離婚事由に該当する可能性は低いのです。

法定離婚事由に該当しない場合は、性格の不一致の場合と同じように、離婚協議で決着をつけるのが得策です。

妻に対して、お金に関する価値観が大きく異なるために、このままではお互いに幸せになれないことを丁寧に説明し、理解を求めるのがよいでしょう。

なお、妻の浪費を理由とする場合でも、別居が長期間続いていて夫婦関係の破たんが認められるケースでは、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるものとして、裁判で離婚できる可能性があります。

(3)財産分与や親権については要注意

離婚の条件として妻から財産分与を求められた場合は、分与対象財産があるのであれば、離婚原因にかかわらず応じる必要があります。

財産分与をする場合は、基本的に離婚時(別居が先行する場合は別居開始時)の夫婦共有財産を2分の1ずつに分け合います。
しかし、妻の浪費によって夫婦共有財産が減少したことを証明できる場合は、財産分与における妻の取得分を少なくすることができることもあるでしょう。

もっとも、相手が離婚に難色を示している場合に離婚協議で決着をつけるためには、手切れ金のような意味合いで通常どおりの財産分与に応じることも検討に値します。

また、子どもの親権についても、基本的に離婚原因にはかかわらず、どちらが子育てをするのが子どもにとって望ましいかという観点から判断されます。通常は妻の方が圧倒的に有利です。
夫が親権を獲得するには、浪費癖のある妻が家事・育児を放棄しているなど、妻が親権者としてふさわしくない事情を調停で主張する必要があるでしょう。

6、セックスレスで妻と離婚する方法

セックスレスも拒まれる側にとっては重大な問題であり、程度によっては「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法第770条1項5号)として法定離婚事由にあたります。
セックスレスで妻と離婚するには以下の点に注意が必要です。

(1)法定離婚事由にあたるかを検討する

セックスレスとは、日本性科学会の定義では、「病気など特別な事情がないのに、1か月以上性交渉がない」こととされています。

もっとも、1~2か月のセックスレスでは法定離婚事由には該当しません。
実際にも、離婚したいと思うほど悩んでいる方は、相当長期間のセックスレスで苦しんでいることでしょう。

セックスレスが法定離婚事由にあたるかどうかはケースバイケースですが、以下の3つの条件を満たす場合は該当する可能性が高くなります。

  • 夫婦の双方が病気などセックスに対する支障がないこと
  • 夫婦の一方が誘ったにもかかわらず他方が拒絶したこと
  • 拒絶状態が5~10年程度続いていること

セックスレスが1~2年続いていても、裁判ではまだ夫婦関係が完全には破綻していないと判断され、離婚が認められない可能性が高いです。

(2)法定離婚事由にあたる場合は証拠を確保する

法定離婚事由にあたる場合は、離婚協議で合意できなくても裁判で離婚することが可能です。
ただし、裁判で離婚するためには証拠が不可欠です。

セックスレスの事実を証明する証拠としては、日記が最も有効です。
妻に性交渉を拒まれて過ごす日々を、継続的に日記に綴っていくのです。

単に「今日も性交渉がなかった」と書くだけではなく、妻に対してどのように誘いかけて、妻からどのように拒絶されたのかを具体的に書いておくことが大切です。

また、セックスレスの事実を証明できる場合には慰謝料の請求も可能です。
日記の中に、性交渉を拒まれて自分がどのような気持ちになったのかを克明に記しておくと、高額の慰謝料請求が可能となることもあります。

(3)法定離婚事由にあたらない場合は離婚協議で決着をつける

セックスレスが事実であっても期間が短い場合など法定離婚事由にまでは該当しないときには、性格の不一致の場合と同じように、離婚協議で決着をつける必要があります。

セックスを拒否する側は、拒否される側の苦悩を理解していないことが多いです。

そのため、妻から性交渉を拒絶されてどれほど傷ついているのか、仕事のやる気が削がれているのか、生きる気力が失われているのかを分かりやすく説明しましょう。
そして、今後も応じる気がないのなら、お互いの幸せのために別れてほしいことを伝えることです。

7、自分に法定離婚事由がある場合に妻と離婚する方法

自分に法定離婚事由がある場合には、妻に法定離婚事由がある場合よりも離婚することが難しくなりますが、それでも離婚できないわけではありません。

夫婦間で離婚原因を作った側のことを「有責配偶者」といいますが、有責配偶者から離婚を求める方法は以下のとおりです。

(1)誠実に妻と話し合う

有責配偶者からの離婚請求は、原則として裁判では認められません。
したがって、この場合も離婚協議で決着をつけることを考えるべきです。

話し合う際のポイントは、妻の感情を傷つけないように配慮することです。
自分の方に責任があるのですから、まずは非を詫びて、反省している態度を示すことです。

その上で、どうしてもこれ以上一緒にやっていくのは無理であることと、別の道を探す方がお互いのためになることを丁寧に説明していきましょう。

(2)妻に有利な離婚条件を提案する

妻に非はないのに協議離婚に応じてもらうためには、妻にもそれなりのメリットを提示することが必要です。
そのためには、離婚条件についてはできる限り譲歩するとよいでしょう。

財産分与や慰謝料では、相場よりも有利な金額を提示することが考えられます。
高額の金銭を一括で支払うのが難しい場合は、分割払いによって離婚後の妻の生活をある程度保障するという形で提案するのも効果的です。

(3)話し合いがまとまらなければ別居するのが有効

話し合いがまとまらない場合には、無理やりに離婚を迫るのではなく、別居して時間をおくことが有効です。

別居期間が長引けば、そのこと自体が、客観的に夫婦関係が破たんしていることの証拠となるので、有責配偶者からの離婚請求も裁判で認められる可能性が出てきます。

8、妻と離婚したい!でも妻が拒否する場合の対処法

どちらに離婚原因がある場合でも、妻が離婚を拒否する場合も少なくないでしょう。

妻に離婚原因があり、証拠も確保している場合には、裁判で強制的に離婚することも可能です。
しかし、そうでない場合には基本的に離婚協議で決着をつける必要があります。

協議離婚を成立させるためには、冷静に話し合いを行い、必要に応じて妻のメリットとなる離婚条件を提案する他、別居するのが有効であることをこれまでにもご説明してきました。

それでも妻が強硬に離婚に反対する場合には、それなりの理由があると考えられます。
そこで、妻の本音を把握して、離婚後の不安を解消するようなアプローチを考えることが重要です。

たとえば、離婚後の生活に経済的な面で不安を持っている場合は、前述のように財産分与や慰謝料で金銭的なメリットを提示するのがよいでしょう。

子どものために離婚したくないと思っている場合は、養育費の支払いとともに、離婚後も「共同親権」のような形で子育てに協力することを約束することなどが考えられます。

9、妻と離婚したい離婚する方法については弁護士へ相談を

妻と離婚したい・妻と離婚する方法を知りたいときは弁護士へ相談を

妻と離婚したいと思っても、その理由ごとに離婚する方法や注意点が異なります。離婚協議では慎重な対応が必要となりますし、調停や裁判では専門的な知識やノウハウも必要となってきます。
そのため、妻と離婚したい・妻と離婚する方法を知りたいときは、一度弁護士へ相談するのがよいでしょう。

弁護士へ相談すれば、まず、ご自身のケースで裁判による強制的な離婚が可能かどうか、不可能な場合はどのようなアプローチをとれば協議離婚が成立しやすくなるのかについて、詳しいアドバイスが得られます。

弁護士へ依頼した場合には、妻との離婚協議は弁護士が代行してくれますし、調停や裁判に進んだ場合にも全面的にサポートしてもらえます。ひとりで悩むよりも、スムーズに離婚できる可能性が格段に高まることでしょう。

妻と離婚したい方法に関するQ&A

Q1.妻と離婚したいと思う理由とは

  • 性格の不一致
  • モラハラ・DV
  • 不倫・浮気
  • 浪費
  • セックスレス

Q2.自分に法定離婚事由がある場合に妻と離婚する方法とは

  • 誠実に妻と話し合う
  • 妻に有利な離婚条件を提案する
  • 話し合いがまとまらなければ別居するのが有効

Q3.妻と離婚したい!でも妻が拒否する場合の対処法とは

基本的に離婚協議で決着をつける必要があります。

協議離婚を成立させるためには、冷静に話し合いを行い、必要に応じて妻のメリットとなる離婚条件を提案する他、別居するのが有効です。

まとめ

離婚問題がこじれると大きなストレスになり、家庭生活だけでなく仕事などにも支障が出てくるおそれもあります。

妻との話し合いが難航した場合は、弁護士の力を借りることでストレスを軽減し、スムーズかつ円満な離婚につながる可能性も高まります。

妻と離婚したい・妻と離婚する方法を知りたいと思われる場合は、一度、弁護士の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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